1949-04-27 第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号
商法の原則によりますと、株式会社はどんな会社でありましても、官報または時事に関する日刊新聞に掲載して公告をしなければならぬということになつております。
商法の原則によりますと、株式会社はどんな会社でありましても、官報または時事に関する日刊新聞に掲載して公告をしなければならぬということになつております。
そうして昭和八年に満州に我が国が進出したときに満州電信電話株式会社というものができた筈であります。そのときに、これは半官半民の経営でありまして、遞信省からその四〇何パーセントの出資をしておるのであります。そうして、ここで侵略的なもの、或いは独占制というものがこの通信事業に打立てられたということになります。
○證人(景山準吉君) 私、藤化成株式会社の景山でございます。 私は今度の値上案げに対しまして、万止むを得ないから賛成いたします。決して双手を挙げて賛成するんではなくして、止むを得ないから賛成する次第であります。その理由を若干申述べようと思います。只今山口君からいろいろ通信事業というものの本質につきましてお話がありました。
千葉 信君 國務大臣 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 政府委員 逓信政務次官 武藤 嘉一君 逓信事務官 (総務局長) 大野 勝三君 逓信事務官 (郵務局長) 小笠原光壽君 証人 時事新報社編集 局長 有竹 修二君 全逓信労働組合 中央本部副中央 執行委員長 山口 寛治君 藤化成株式会社
○黒田英雄君 今御説明の第三十四條九の第三項の「当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち、前項の命令で定める金額」という、この命令で定めるというのはこの二項にもあるようですが、これはどういうことを定めるんですか。
会社等臨時措置法第二條の規定は、資本金二十万円未満の株式会社の公告の方法につき、商法第百六十六條第二項に定める公告方法によることを要しない、すなわち官報または時事に関する日刊新聞紙に掲載して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処し、あわせて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日なお新聞紙の紙面不足等の事情は解消していない状況でありますので
これは株式会社が一つの投資をするように公共体の事業にしても、政府の事業にしても、もうその事業に掛かつたらその事業ができ上つて、鉄道が運轉して料金を取るとか、発電所ならば電氣料金を取るというようにしなければ、道路でも、道路ができ上つたらその道路を完全に利用できるようにしないといけないので、こういう援助資金を当にする事業は尚更と思う。この援助がなくなつたときは又非常な迷惑を蒙むるのです。
と同時に共同生命保險株式会社に対する損失補償金というふうなものも五千万円から出ておる。なぜこれの損失補償を予備費をもつてしなければならなかつたか。会計檢査院の方でそれを妥当とお認めになつたならばちよつとその理由をお聞かせ願いたいのであります。
会社等臨時措置法第二條の規定は、資本金二十万円未満の株式会社の公告の方法について、商法第百六十六條第二項に定める公告方法によることを要しない。
第十六條は日本通運株式会社法の改正でありまして、第四條第一項中「政府」を「日本國有鉄道」に改めるのは、從来の國有鉄道事業特別会計からの日本通運株式会社に対する出資を、日本國有鉄道の設立に伴い、日本國有鉄道がこれを資産として引継ぐことになりますので、これを明確ならしめるための措置であります。
これは公益ということを考えてのことでしようが、これによつて株式会社のように、國家に配当をやらなければならぬのですか。何か収入をもらうことにはならぬのですか。全然國家はコーポレーシヨンに対して無償で譲渡するのですか。
又農林省の監督に服しておりまする日本蚕糸統制株式会社はその清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた製品の大部分を賣却し、又解散記念品代等の名目で無償で拂い出し、且つ國において負担すべきもので仮拂金として整理して來た生糸檢査所の戰災復興費を寄附金として損失整理したこと等は、措置当を得ないものと認める次第であります。
尚士君 経済安定本部物 價局長 谷口 孟君 委員外の出席者 総理廰事務官 小出 榮一君 総理廰事務官 永野 量君 総理廰事務官 福田 久男君 專 門 員 圓地與四松君 專 門 員 菅田清治郎君 ――――――――――――― 四月二十二日 東京芝浦電氣株式会社
ただいまの過度経済力集中排除法の適用除外に関し、参考人として東京芝浦電氣株式会社社長石坂泰三氏、東芝労働組合連合会中央執行委員長石川忠延氏、同副中央執行委員長山下倫喜氏の三氏を招致いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
更に又、出資團体である日本蚕糸統制株式会社は昭和二十一年三月に解散し、二十二年十月に清算に当りまして、本來の業務を逸脱して、製造していた絹繊維製品を賣却又は解散記念品代として、無償で拂出したこと、及び國において負担すべきもので從來仮拂金として整理していた横浜、神戸両生糸檢査所の戰災復興費を寄附金として損失整理いたしましたことは、会計檢査院の見解と同じく会社の清算に当り措置当を得ないものと認めます。
○委員長(板谷順助君) そこで只今委員長の手許において証人として、商大講師の細野日出男君、京浜急行の井田社長、大阪毎日新聞社政治部長の井上縫三郎君、東京商工会議所調査部長の高瀬千波君、西日本石炭輸送株式会社社長野村治一良君、全日本学生自治会総連合会武井昭夫君それから産別代表は目下調査中でまだ人は決定しておりません。これらの人々を証人として喚問したいと思いますが御異議ありませんか。
○三木治朗君 日本出版株式会社ですか。すべての出版物を扱つておる会社がありますね。ああいう所といろいろな連絡を取れば相当徹底するのではないかというのですが、そういう点は如何ですか。
○神山委員 今の浦口君の質問に関連して、一つ委員会に説明していただきたいのですが、それは東京逓送株式会社ですか、赤自動車を走らしているあそこの会社と、逓信省との間の契約、それから今までの関係、そういうふうなものについて、こまかな資料を逓信委員会に出してもらいたいと思います。
五、出資團体関係(農林省所管) 日本蚕糸統制株式会社は、昭和二十一年三月に解散、昭和二十二年十月に清算事務を終つたが、その清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた絹纖維製品の大部分を賣却又は無償で拂ひ出したこと、及び國において負担すべき生糸檢査所の戰災復興費を寄付金として損失整理したことは措置当を得なかつたものと認める。
そのうちおもな事項は、経済安定本部機構拡充に必要な経費、地方経済安定局設置に必要な経費、経済監視官設置に必要な経費、協栄生命保檢株式会社に対する損失金補償に必要な経費、給與措置特別措置費の補足に必要な経費、船舶運営会補助に必要な経費、第二復員局廃止による描海管船業務移管運営に必要な経費等であります。
次に、名古屋地方検察廳並びに同岡崎支部方面に派遣された調査班の報告でありますが、この名古屋地方並びに岡崎支部に派遣されましたところの派遣員の調査目的といたしますものは、やはり横浜地検に係属をしておる事件でございまして、被疑者は岡崎に在住いたしますところの花園繊維株式会社というのでございます。この花園繊維株式会社が、昭和二十三年の四月ごろ、横浜市の交通局ヘガラ紡を多量に横流しいたしました。
○三宅(則)委員 それでは法人のことをちよつと伺いますが、現在の法人に対しまして、りつぱな法人でありますにもかかわらず相当滯納もありますし、納められない実例もございますが、事実政府当局によつて調べられたところによりますれば、わが國の法律によつてできております株式会社、合資会社、合名会社、これらに対しますその数と、納税すべき金額、滯納金額、いろいろあると思いますが、その調査ができておりましようか。
そのうち主な事項は、経済安定本部機構拡充に必要な経費、地方経済安定局設置に必要な経費、経済監視官設置に必要な経費、協栄生命保險株式会社に対する損失金補償に必要な経費、給與特別措置費の補足に必要な経費、船舶運営会補助に必要な経費、第二復員局廃止による掃海管船業務移管運営に必要な経費等であります。
○青柳委員 日本観光温泉株式会社より提出にかかる十二湖を國立公園に指定の請願であります。その要旨は青森縣西津軽郡岩崎村地内の日本海に隣接する山中密林中に点在する十二湖の景勝は、その周囲のすぐれたる山景、湖景、海景、河景及び温泉等いずれも世界的に誇ることができる壯巌な公園で、関係方面及び地方人の来観者はまことに多数であります。つきましては十二湖を國立公園に指定されたいというのであります。