1949-05-10 第5回国会 衆議院 労働委員会 第16号
いかなる分野においても、先ほど私が申した社團法人であろうが、株式会社であろうが、民法上の組合であろうが、どういう組合であろうとも、ここに書いてある基本的な原則が、どこまでも守られることを憲法は保障しておるのであります。あなたの説明のように、労働組合法に関する限り、労働関係調整法に関する限りは、この條文が個々別々に違つて來るということならば、これはゆゆしき問題である。
いかなる分野においても、先ほど私が申した社團法人であろうが、株式会社であろうが、民法上の組合であろうが、どういう組合であろうとも、ここに書いてある基本的な原則が、どこまでも守られることを憲法は保障しておるのであります。あなたの説明のように、労働組合法に関する限り、労働関係調整法に関する限りは、この條文が個々別々に違つて來るということならば、これはゆゆしき問題である。
この労働組合全体の精神を決定する場合に、信條というものを入れてならないという具体的な例をあげて説明をしなければ——この規定は当然憲法が保障しておる規定であつて、これは労働組合員であろうと、消費組合員であろうと、株式会社であろうと、社團法人であろうと、財団法人であろうと、すべて第十四條の規定が該当するのであります。從つて國民というのは、非常に廣い人民をさしておるのであります。
その委讓された権限を行使するについての意思を決定する機関が、政策委員会であるということにおいて、他の株式会社等とはまつたく性格の異なつた、非常に公共的色彩の強いものになつたものと解釈いたしているわけであります。
あるいは鹿児島縣におきます薩摩鉱業株式会社という金鉱山に対しまして、一千万円以上の仮拂金を出しており、こういうものを加えますと三千万円を突破するような多額の金が対外貸付として行われておる。こういう事実が報告されておるのであります。商工省、大蔵省は麻生に関する監査をやつたはずであるが、こういう事実を全然知らないとおつしやるのですか、はつきりしたことをここで責任をもつて答弁していただきたい。
○川上委員 そうすると、自昭和二十三年十一月二十九日至昭和二十三年十二月九日麻生炭鉱株式会社資金監査報告書、昭和二十四年一月十四日付のもの、これはあるとわれわれは信じておるのですが、これがあればあなたの方でお知りにならぬはずはない。これはごらんになつたこともなければ、御存じないのですか。私の方の資料はあなたの方からもらつた資料ではありませんから、これははつきり聞いておきたい。
麻生家に対して麻生鉱業株式会社が麻生家と一緒になつてむちやくちやな経理をしているじやないか。これは麻生家のことであるからおれは知らぬというような言い方をなされば、これは実に重大な問題である。また復金融資の内容を聞いておるのじやない。麻生鉱業株式会社の監査をなさつておるじやないか、この結果はきわめて重大なものが来ているじやないか。
中村辰五郎君 商工事務官 (石炭廳管理局 長) 山地 八郎君 商工技官 (石炭廳生産局 長) 田口 良明君 委員外の出席者 議 員 田中 彰治君 運輸事務官 堀口 大八君 参 考 人 (三井鉱山株式
○横田(正)政府委員 ただいまお話の水産加工業のみならず、一般の産業につきまして株式会社等の形体によります事業、共同の企業が起ることはわれわれといたしましても御同感なのであります。
つまり信託とか保險とか、あるいは銀行とか、あるいはことに一般株式会社の取締役とかいうものが、同じように人の金を預かります。特に建設業の場合にはタツクス・ペアーの金、あるいは一般公衆の金を渡す。前渡金を受けて預かる。しかもそれを果さないから小説や戯曲にまでうたわれるというような弊害を生じて來る。そういう面からその弊害を直して行くということは、つまり不正な業者というものはこの法律で取締る。
宮原幸三郎君 上林與市郎君 増田 連也君 笹森 順造君 出席政府委員 建設政務次官 内海 安吉君 建設事務官 (総務局長) 中田 政美君 委員外の出席者 参 考 人 (東京都建設局 長) 石井 桂君 参 考 人 (日本発電株式
介)(第一一六九号) 國営自動車拂下反対の請願(滿尾君亮君紹介) (第一一七三号) 岡多線拂下反対の請願(小西英雄君紹介)(第 一一九〇号) 龜草線及び錦城線拂下反対の請願(田代文久君 紹介)(第一一九一号) 菅谷駅に車扱貨物施設設置の請願(大内一郎君 紹介)(第一一九二号) 同月七日 運賃値上に関する公廳会開催の請願(今野武雄 君外三名紹介)(第一二〇〇号) 飯野産業株式会社舞鶴造船所救済
そこで過去における経営の一切は、ちようど株式会社で申しますれば、資産が切り捨てられておるがごとき状況のもとにおいて、コーポレーションができ上つておるのであります。この点を私は主張するのであります。いま一つ聞いてみたいのでありますが、資産の評價増をいたしましかい、引渡すのでありますか、現在の資産そのままで引渡すのでありましようのち、これを前提にお伺いしておきます。
一つはコーポレーションというものをせつかくこしらえましたが、相かわらず、現在の規定では、運輸省内における國有鉄道の姿そのままで、たとえば予算をきめて、その予算を実行して行くというだけのことで、コーポレーションはいわゆる一種の國家形態にもあらず、株式会社の形態でもない、中間のような形態であります。
その政策委員会の議長というものは、株式会社の議長とは違うのではないか。やはり監督、執行の関係から申しますならば、國会の議長と総理大臣というような関係にあるのではないかというふうに考えるのでありますが、以上のような観点に立ちますと、日本銀行総裁もまたこの委員会の議長となり得るというところの互選の規定は、はなはだ妥当を欠くような氣がするのであります。
元來政策委員会の議長というのは、普通の株式会社の議長というようなものじやなくて、株式会社の議長はたいていその株式会社の社長がなるのでありますけれども、それとはよほど趣が違うのです。これはあたかも監督執行の関係から言いますと、國会の議長と総理大臣との間のような法律関係になるのじやないか。
五月七日 價格調整公團法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一八九号) 過度経済力集中排除法第二十六條の規定による 持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会 への移管に関する法律案(内閣提出第一九〇 号) 同月六日 砂利、砂、割石等の價格統制撤廃の請願(滿尾 君亮君紹介)(第一〇六六号) 石炭の暫定價格設定に関する請願(吉武惠市君 紹介)(第一一八五号) 同月七日 東京芝浦電氣株式会社松川工場
する規定中國家行政組織法に牴触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、更に從來殆んど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示してゐるので、臨時石炭鉱業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に日本製鉄株式会社法及
國家行政組織法に抵触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、さらに、從來ほとんど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が、「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示しているので、臨時石炭鉄業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に、日本製鉄株式会社法及
現行保險業法によれば、保險事業を行うことができる者は、株式会社または相互会社に限られているので、保險業法を改正して組合組織による保險事業を認めることは、多年要望せられていたところでありますが、今國会に中小企業等協同組合法案が提出せられておりますので、この法案が成立公布せられることによつて、保險協同組合による保險事業が可能となるわけであります。
委員長 中山喜久松君 公正取引委員会 委員 横田 正俊君 総理廳事務官 (公正取引委員 会総務部長) 黄田多喜夫君 委員外の出席者 專 門 員 圓地與四松君 專 門 員 菅田清治郎君 ————————————— 四月二十八日 東京芝浦電氣株式会社網干工場存続
特に現在起こつておりまする東芝においては、かような労働省次官通牒を発し、あるいは第一次試案が出たために、現在新開廣作社長がつくつております労働協約破棄の問題、あるいは西部鉄道株式会社において労働組合員に対していろいろな制限をし、特に特定正当、わが日本共産党に所属する党員につきましては誓約書を書かせ、会社に勤続中においては入党もいたさせないし脱党をさせるというような、明らかに労働者の政治的自由を拘束する
それから株主十万人以上の会社のおもなるものを拾つて見ますと、日本発送電株式会社が十六万九千九百九十七、関東配電が十四万三千九百十三、中部配電が十万三千五百六十九というようなことになつております。その他株主五万人以上となりますと、さらに多くなると考えます。
大衆から、例えば大々的の新聞廣告をするというような方法によりまして多額の資金の受入れをする、要するに不特定多数のものから実際上預金の受入をするとひとしいようなことが金を集めまして、そうしてそれを銀行類似行爲として貸付、その他をいたしますものにつきましては、これは銀行法或いは無盡業法等に明瞭に違反になりまするので、これよ彈圧することができますガ、只今までそういう措置を取りましたものは、廣島殖産興業株式会社
ところで中小工業者に対する何らかの金融を特に図るところの機関が必要だということを痛感するのですが、これに関連して一、二大藏省の態度を聽いて置きたいのは、近頃九州、特に福岡、或いは廣島あたりで盛んに行なわれておるようでありますが、何々殖産株式会社という名称で日掛け代金のような恰好で、特に中小工業者の金融の便宜を図るというふうな一つの変態的な金融機関というものが盛んに起つておるようでありまするが、これらに
本案は、新勘定に損失のある特別経理株式会社が、整備計画により第二会社を設立することのできるようにいたしまするための規定を設けようとするものであります。
さて、委員会における政府の答弁並びに説明によりますと、たとえば資本金二十万円未満の株式会社の数は、昨年三月末において九千余社数え、全株式会社の実に八六%という比重を示し、これらの群小会社にも商法の原則通りの官報または日刊新聞による公告を要求することになりますと、現在四百一回の広告料金は二千八百六十円で、貸借対照表のごとく二十行の広告料は一回一万四千円以上となるわけでありますが、本案によりますと、これら
東京芝浦電氣株式会社に対しましては、昨年の二月に過度経済力集中排除法に基きまして指定をいたした次第であります。その後法律、規則等に定められました資料を取寄せまして、詳細調査を進めました結果、過度経済力集中に該当するという認定を一應いたしたわけであります。
委員長 笹山 忠夫君 参 考 人 (東芝労働組合 連合会中央執行 委員長) 石川 忠延君 参 考 人 (東芝労働組合 連合会副中央執 行委員長) 山下 倫喜君 参 考 人 (東京芝浦電氣 株式会社常務取
過度経済力集中排除法の適用除外に関し、経営者側代表として石坂泰三氏を招致する予定でありましたが、石坂氏の都合によりまして、代理人として東京芝浦電氣株式会社常務取締役岩下文雄氏が参考人としてお見えになりましたから、同氏を参考人としてこれから意見を徴したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは商法の原則によりますと、株式会社のなす公告は、官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲載しなければならないということになつております。例えば店頭公告のような簡單な公告方法は許されていないのでありますが、官報及び新聞紙の紙面の不足、会社の経費負担の経減等の理由によりまして、この特例が設けられておるわけであります。
○政府委員(村上朝一君) 極めて株主の少い数の場合のことを考えますと、公告ということはいろいろ費用の節約にもならないのみならず、株主に知らせるという意味から申して、甚だ不適当なことになりますので、極めて少い株式会社につきましては、こういう特例を認めない方がよいわけでありますが、それではどこに限界を置くかということになりますと甚だむずかしい問題になりますが、これはちよつとこの臨時措置法及び施行令の出ました
○政府委員(村上朝一君) 一例を申上げますが、株主総會の招集を商法の一般規定によつてやつた場合と、会社等臨時措置法の特例によつてやつた場合との費用の比較の例がございますので申上げますが、これは日本発送電株式会社で、株主数が十六万九千二百九十七名、約十七万名であります。この会社につきまして、通常総会を開く費用が、臨時措置法の特例によりますと四万五千円です。