1947-09-25 第1回国会 衆議院 司法委員会 第38号
裁判所法の一部を改正する等の法律案について出されました參考資料を讀みますと、昭和二十二年法律第六十五號の第三條によりますと、地方裁判所の判事は、その報酬が一級及び二級となつておりますけれども、これに添附されております裁判所豫定人員表によりますと、地方裁判所の判事のうち、一級俸を支給せられますのは、所長であるところの判事四十九人だけでありまして、その他の一般判事六百十四人につきましては、二級俸が支給せられるようになつておるのでありまして