1950-04-25 第7回国会 衆議院 水産委員会 第37号
終戦後、わが国が国際間におきまして信用を回復し、日本の漁業者も国際間の平和な同僚として仲間入りをする必要に迫られておる現在の客観情勢と、この貴重な資源の保護をはかります建前から、私どもは取締りの完璧を期するために、この取締りを、海上における取締りからさらに陸上にまで及ぼすことは、当然日本国としてとるべき措置と考えるものであります。
終戦後、わが国が国際間におきまして信用を回復し、日本の漁業者も国際間の平和な同僚として仲間入りをする必要に迫られておる現在の客観情勢と、この貴重な資源の保護をはかります建前から、私どもは取締りの完璧を期するために、この取締りを、海上における取締りからさらに陸上にまで及ぼすことは、当然日本国としてとるべき措置と考えるものであります。
他方一般国民大衆が、家庭生活の合理化のために、その洗濯物をクリーニングに依頼する必要は、時代とともにますます増大している次第でありまして、この際これを従前のままに放任いたしますことは、すべての生活部面について、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定している日本国憲法第二十五条の精神に照しましても、まことに遺憾のことと言わなければならないのであります。
それとも或いは帰化の申請が法務総裁にあつた場合に、法務総裁の方からその本国のやはり意見を聴いて、若し日本国の国籍を与えるならば、自国の国籍はやはり当然失うことを承認するとかなんとかというふうないずれか、その点をはつきりしなければ帰化條件を充たさないことになるのじやないか、その点はどういうふうにお考えになるか、それが一点。
○松村眞一郎君 今のお示しになりました條約案には、『日本国第四條、第十條及第十三條中の「帰化を許す国の法律に依り」なる字句を留保す。』とあるのですが、これは留保するということにして批准したのじやないですか、ただそういうことを提案したに過ぎないのですか。
ただいまの御説明によると、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」が現実にないとおつしやつたのでありますが、現在ないならば、なぜこの法をこしらえなければならないのか、では近々できるという予定を政府は持つておるのか、持つておるならば、いつできるという予定を持つておるのか。
日本国憲法は、どこまでも尊重して行かなければたらないものだ、将来かようなものがいつできるか、その発生の時期の予想などはつかない現在におきましても、やはり日本国憲法は尊重して行かなければならないもの、かように考えまして、その條文を設けたものであります。
これは私共が收穫を得たということでなく、日本国発展のために本当にいい機会が與えられたということになると思つております。どうかそういうわけでございますから然るべく御施政を願いたいと切望いたしまして、私のお答え申上げるお話を終りたいと思います。どうかここにプリントにしてございますのを皆さんに御配付を願いまして、御覧を是非頂きたいと切望することを附け加えて申上げます。
以上の日本国の利益及び夫婦相互間の通常の場合における立場を考慮いたしまして、この法案におきまして日本国民の夫たる外国人と妻たる外国人の帰化の條件に差別を設けたのであります。併しながらこれは本質的に妻を夫よりも低い地位にあるものとして、現行法のように妻の帰化の能力に法律上の差別を設けるわけではありませんので、憲法の男女平等の原則には、精神には反しないと考えるのであります。
○大久保政府委員 海上保安庁は海上保安庁法の第一條におきまして、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」というふうに海上保安庁の行政所掌範囲を明確にいたしておりますが、その範囲に起きました事変でございます。
次にお伺いいたしたいことは、日本国憲法九十五條によりまして、熱海市もしくは伊東市の住民の投票によるであろう、こういう線でありますが、これはもちろん御賛成くださることと思いますが、これにつきましては、何らか政府の方に支障があるとお考えになつておられますか、もしくはそんなことはなく、スムースに行くと考えておられますか、その辺ちよつと構想を承りたい。
○政府委員(齋藤三郎君) 前回鬼丸委員から、保護司法案の第四條にございます欠格條項の第三号の、「日本国憲法の施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」という條項がございますが、こういう規定をなぜ置いたのか、又かようなものをして該当するものと認定するのは誰がやるのかという御質問がございました。
今日は最初に首都建設法案につきまして、かねてこの委員会で問題となつておりました法案の附則の第二項に「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、東京都の住民の投票に付するものとする。」
下名はここに日本帝国政府及び日本帝国大本営に対し現に日本国の支配下にある一切の連合国俘虜及び被抑留者をただちに解放すること並びにその保護、手当、給養及び指示せられる場所べの即時輸送のための措置をとることを命ず、こういうように日本の天皇が言つております。
「日本国軍隊ハ完全二武装ヲ解除セラレタル後」とこうあるのに、軍隊でない非戰闘員までもソ連が連れて行つて四、五年間も置いておくそのソ連の暴虐さ、これをもポツダム宣言の違反だ、国際正義に反したとお認めになりませんでしたか、これを伺いたい。
われわれ日本に長いことおりました者には、ポツダム宣言云々と言うている政府自身、またそれを云々している人々自身がポツダム宣言の何を守つているのかというような現状のもとにそれが論議されているので、それが問題になりますところの第九條の「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的目生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と書いてあるのですが、このいわゆる完全に武装解除の点です。
この帝国を日本国に改めて、本條の前後に一條挿入すべきであるということであります。現下における外国人あるいは外国資本の参加は、わが国の火薬産業の擁護並びに自主性の確立の必要から、明確にしておかなければならないと主張するものであります。第十一條の三項、さらには十四條二項、さらには三十六條二項、これらはすべて任意規定になつております。
○南坊参考人 ただいま御質問があつたことにつきましてお答えを申し上げますが、日本国憲法に規定されておる線に沿いまして、われわれの生産が左右されておることと思います。従つてたといいかなる事態になつたと仮定いたしましても、平和産業以外のものをつくることにはならないと確信いたしております。
ちようどこの日は日本議員団も来ておるし、日本国との間にりつばな関係を確立するというような、その日その日によつてかわつた折りの言葉を使うそうであります。祈りをささげて、それから議事に入る。こういう情景のもとで行われますので、やはり議長の権限というものが、法規に現われた以上に強く行われ、議長の命令によく従わなければならぬという環境に置かれるのではないかということを、特に感じました。
ことに日本国が、新憲法下、軍備の存在を許さない平和文化国家の建設に八千万国民が総力をあげて努力をいたさなければたらない今日、旧軍港市の平和産業都市に転換することは、最も時宜を得た緊要なことと存ずる次第であります。
○村上(朝)政府委員 外国の共産党が日本国憲法またはそのもとに成立した日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは企図している、かようには考えておりませんので、外国の共産党員であるからといつて、ただちに第四條第六号に該当するとは考えられません。
今度この第六号が入りますと、日本国憲法施行の日以前において、これに該当する行為をしたものは含まれないことになるのであります。
○田万委員 第六号によりますと「日本国憲法施行の日以後において、」とありますが、日本国憲法施行の日以前のことに関連してこういう事実があつたものに対しては、国籍法においてどういうふうに取扱われるつもりであるか。
ところが立法の建前といたしまして、首都建設法案の方は、その附則の第二項に「この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、東京都の住民の投票に付するものとする。」という規定がある、ところが北海道開発法案の方におきましては、そういう規定を設けておりません。従つて政府の方では、北海道開発法案の方は、憲法第九十五条の規定による住民投票に付する必要がないものと認めておるのであります。
その第一章は総則でありまして、公職選挙法案全体に通ずる総則的事項を規定しており、公職選挙法制定の目的を「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
次いで、本法案に賛成するが、附則に「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、別府市の住民の投票に付するものとする」との一項を加えて、他の同じ性質の法律と同一の形式を整えたいとの修正意見が述べられました。又この修正に賛成する外、本案の名称が不適当である。
日本国として、又日本国民として、隣国の窮状、飢饉を救うことの手段があるならば、又救済し得るならば、玉日本国民として同情を現わすということについては、我々も決して異存はないのでありますが、併しながら日本国自身が今日米国政府から四億ドル、三億ドルの救助を受けて、僅かに今日、日本の経済が立つておるというこの状態におきまして、他国の飢饉を救うだけの余裕がないのであります。
日本国は大韓国と直接取引をする権限はないのであります。もしさような事柄を韓国政府が考えておるとするならば、それは総司令部の方へ交渉をされるべきであります。しかし総司令部を通しても、まだ何らそういう交渉を受けておりません。これは私は事実ではないと考えております。
その点についての御見解と、それからなおポツダム宣言の第十だつたかと思いますが、第十に、われわれはわれわれの俘虜を虐待したものを含むすべての戰争犯罪人に対しては嚴重な処罰を加える、その下に今度は引続いて、日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対するすべての障害を除去しなければならない。
併しながら学説の多くは、直接裁判を変更する請願は国会として受理できないのではないかという見解があり、これは法学協会註解の「日本国憲法」もそう述べており、又美濃部博士の「新憲法逐條解説もそういう趣旨を述べております。但し美濃部博士のことは、請願法の出る以前のことでありますから、多少現在生きておられれば違つた見解があるかも知れませんが、そういうことになつております。