1950-07-17 第8回国会 衆議院 本会議 第5号
ポツダム宣言と日本国憲法に照してあまりにも理非曲直の明白なこの問題に対する政府の不明朗かつ怪奇きわまる態度こそ、その真意の奈辺にあるやをうかがわしむるに十分でございます。わが国の軍事基地化に反対する労働者、農民、それと広範なる全勤労大衆の運動は、まさにポツダム宣言とわが日本国憲法を守ろうとする健全かつ正義の運動でございます。
ポツダム宣言と日本国憲法に照してあまりにも理非曲直の明白なこの問題に対する政府の不明朗かつ怪奇きわまる態度こそ、その真意の奈辺にあるやをうかがわしむるに十分でございます。わが国の軍事基地化に反対する労働者、農民、それと広範なる全勤労大衆の運動は、まさにポツダム宣言とわが日本国憲法を守ろうとする健全かつ正義の運動でございます。
また軍事基地のお話でありますが、これはしばしばお尋ねをこうむりますが、今日政府とし、あるいは日本国として、占領国の占領目的のためにある施設を要求せられた場合には、これに協力するのが條約上の義務であります。ゆえに、その協力によつてでき上つた施設がいかに利用せられるか、いかに使用せられるかということは占領国の自由であります。 その他の問題については主管大臣からお答えをいたします。
ただ平和主義あるいは平和擁護の運動にはあくまでも協力し、また日本国として、日本国民として平和擁護に終始いたしたいという点から、国連のこのたびの世界平和擁護のためにする行動に対しては満腔の敬意を表するとともに、国民として、なし得べくんばこれに協力する機会を得たい、こういう精神的の希望を申し述ぶる以上に、何ら具体的に、こうする、ああするということを言明する立場におらないことを御承知願いたいと思います。
で、その他、結局はこの国連の出兵その他について、日本国においてこれを妨害しない、更に都合よく運送その他ができるというようなことも協力の一つでありましようが、とにかく各種の方面において国連の政策を支持するということが必要であると考えるのであります。
朝鮮の事変につきましては誠に悲しむべきことであつて、東洋の一角に平和の破られたということは、我々としても又日本国としても関係するところ重大であるということは御意見の通りであります。
ただそれが日本国全体としまして、あまり均衡を失するようなことがあつていけないので、中央で法律としまして地方税法というものをつくつておるわけでございます。ですから御質問の一番大事なところである自治体に課税権があるかないか、こうお問いになれば、あるとお答え申し上げます。
われわれはこの機会にこの決心を再確認し、日本国憲法の理想達成のためにあらゆる努力をささげ、もつて国民の委託にそわんことを期するものであります。 次いで侍従長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜わつた。
われわれはこの機会にこの決心を再確認し、日本国憲法の理想達成のためにあらゆる努力をささげ、もつて国民の委託にそわんことを期するものであります。 ————————————— 次いで、左の勅語を賜わつた。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)民主的で平和的な日本国の国会といたしまして、それにふさわしいところの議会に相成りまするように、お互いに努めて参らなければならないと存ずるのでございます。(「同感」と呼ぶ者あり)この理想的な参議院にいたしまするのには、容易ならぬ努力と苦心が必要であると考えます。私はその理想に向つてできる限りの力をいたしたいと考えます。
一点領事に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府が連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に反対し反抗し、若しくは反対すること」こういう規定があるのだから、これはポツダム政令により規定ではありますが、この第二條の第一号に該当するようになれば非合法化するのだぞという意味かどうかを婉曲に聴いたのであつて、私共の‥‥、新たに法律を拵えるといつたつて国会が承認しなければできやしない、国会が法律は拵えるのだから
本法案の内容を簡單に申上げますと、本法案は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査、及び日本国憲法第九十五條の規定による投票の執行の場合における投票所の経費、開票所の経費、選挙会及び選挙分会の経費、選挙公報の発行費、候補者氏名等の掲示費、演説会施設公営費、立会演説会費、新聞広告公営費、ポスター用紙の費用及び事務費につきまして、国が負担する経費の基準をそれぞれ詳細に定めたものであります。
現に日本国憲法、衆議院規則の範囲内において、絶対そういうことは不可能でありません。私どもといたしましては、先ほどから繰返して申しております通り、すでに本委員会において採決を行われました事態であります。従つて、採決を行われてしまつたものについてこれ以上の論議をされる意図がわかりません。よつてこの問題については、これ以上の議論はお愼みを願います。
他方一般国民大衆が家庭生活の合理化のためにその洗濯物をクリーニングに依頼する必要は、時代と共にますます増大している次第でありまして、此の際これを従前のままに放任いたしますことは、「すべての生活部面について公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定している日本国憲法第二十五條の精神に照しましても誠に遺憾のことと言わなければならないのであります。
これは「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏條項を実施するため適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。」とあるところでございます。
すなわち連合軍司令官の一切の指示のもとに、日本政府は従わなければならぬということが、降伏文書にあるとともに、ポツダム宣言第十二條には「前記諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍はただちに日本国より撤収せらるべし。」軍事上の項目がここに書いておるのであります。
従つて、われわれは日本国民に対して責任を負い、日本国憲法を忠実に運営する責務を持つておるのでありまして、外国の本部からの指令に回答する必要はないりであります。(拍手)日本共産党は、本質的にこれらの点について異なつておるにもかかわらず、国民を欺瞞して国会に議席を有し、いけずうずうしくも内閣不信任案などを提出しようとしている。
(拍手)この線こそ、マッカーサー元帥のいわゆる東洋のスイスたれという声明にこたうるものであり、かつ日本国憲法の大精神を守るゆえんであります。 国民のすべては戰争を心から憎んでおり一戰争を避けるためには何物をも犠牲にしても惜しくないと考えているのであります。
日本国民の真の声は、平和と中立と、そのための日本国の完全独立の回復であります。かくのごとき世界の正義に通ずる国民の叫びを無視して、まつたく自主性を失つて、いたずらに投機的に一方に偏する政策を推進するならば、まさに日本人の良心は政府によつておおわれ、国際信用の回復を遅らせるのみならず、日本民族千年の方向を誤ることは、火を見るよりも明らかであります。
○受田委員 私、この二つの法律案につきまして非常に遺憾の意を表したいのは、かかる日本国の経済全体に影響を及ぼすような重要法案が、国会の閉会まぎわになつて突如として提出せられまして、しかも短時日のうちにこれを切上げようとするような空気が見られることであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 回付案の取扱いに関する件 法案の付託委員会に関する件 文化財保護法案の取扱いに関する件 日本国憲法施行三周年式典式辞に関する件 決議案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 本日の本会議の議事に関する件 —————————————
日本国憲法施行三周年式典式辞(案) 天皇皇后両陛下御臨席の下に本日ここに日本国憲法施行の三周年式典を挙げることになりましたが、この際過去三ケ年間におけるわが国内情勢の移り変りを想い起しますと部分的にはなお不満足な、又遺憾な事態もないではありませんけれども、大体においては政治上、社会上その他各般の制度を通じて、民主主義が漸次深く根を下ろし、憲法の指し示すところに従つて、健全な、正しい方向に着々歩を進
他方一般国民大衆が、家庭生活の合理化のために、その洗濯物をクリーニングに依頼する必要は、時代とともにますます増大している次第でありまして、この際これを従前のままに放任いたしますことは、すべての生活部面について公衆衞生の向上及び増進に努めなければならないと規定している日本国憲法第二十五條の精神に照しましても、まことに遺憾のことといわなければならないのであります。
その御趣旨は一応了解できるとは考えますが、日本国憲法で基本的な人権の享有を妨げられないという規定があり、また十三條には、「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とありますし、第十二二條には「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業撰択の自由を有する。」
そういうことを聞いたら、日本国中の役人にして、おれは淋病があるか、黴毒があるかといつて心配する人方がたくさんあると思う。私はただそれだけにとどめまして、どうぞ土橋氏も私の言つたことを了せられんことを、ちよつと私一言しておきます。
○佐々木(秀)委員 そういたしますと、いわゆる連合軍と日本国との間に行われたその條約は、もちろん日本においても、また連合国においても、これを実行しなければならないと私は考えますが、あなたもそうお考えでございましようか。
○政府委員(川村松助君) 阿波丸の問題につきましては、只今高田さんから詳細その経過並びに御趣旨の御説明がありましたが、昨年の四月六日、衆参両院におきましての決議に基いたこの処置、いわゆる同年四月十四日、日本国政府及び米国政府の協定により、一切の請求権を放棄しまして、船舶の所有者に対しては見舞金の支給による適当な待遇を與えるために努力することに決定になつたのであります。
国会といたしましては、昨年の四月六日、両院におきまして、阿波丸事件に基く日本国の請求権の放棄に関する決議が可決されたのでございます。
その趣旨は、あらゆる平和を愛し、專制と隷属を地上から除去しようと努める諸国民との友好的共存は、憲法に示された日本国の対外関係における基本的理念であります。
○川村政府委員 阿波丸の問題につきましては、昨年の四月六日、衆参両院における決議に基きまして、同年の四月十四日に、日本国政府及び米国政府間の協定によつて一切の請求権を放棄したのであります。ただ船舶の所有者に対しましては、見舞金の支給による適当な待遇を與えるということを努力することを規定いたしまして、昭和二十五年度の予算にこれを計上いたした次第であります。
○島津政府委員 御承知のように阿波丸事件に関する請求権を放棄いたしまして——その当時の日米協定がございまして、協定の第三條に、日本国政府は、この事件の特殊性にかんがみ、この災難で死亡した者の家族及び前記の船舶の所有者に対し、見舞金の支給による適当な待遇を與えるため努力するものとするということかございます。それに基きまして、できるだけ十分な見舞金を出したいという趣旨で、研究いたした結果でございます。
併し、我々は日本国の憲法に規定された戰争放棄と非武裝宣言に基いてものを判断する限り、そこから一定の結論を導き出すことは困難ではないと考えられます。この日本国憲法の規定は仮定の問題ではございません。これは嚴ため現実的條件を備え、日本全国民の総意の上に築き上げられている問題でございます。
而してこれは中外にはつきり日本国の態度として表明いたしておるところであります。これに加えて、今日中立の声明をしたらよかろう。御趣意はよく了解いたしますが、甚だ抽象的に申すと、中立という以上は、交戰国の存在を前提といたさなければならんのであります。