1953-07-22 第16回国会 衆議院 決算委員会 第17号
○吉田(賢)委員 ところが、聞けば昨年の十月から交渉を開始しておるのに、本月になつて、日付は忘れたけれども国会においてこれが問題になつておるということを言つたのでは、どうもわれわれ国民としては、実に政府はこの問題について熱意がないという感じしか受けぬのであります。すでに去年から十箇月も経過しております。
○吉田(賢)委員 ところが、聞けば昨年の十月から交渉を開始しておるのに、本月になつて、日付は忘れたけれども国会においてこれが問題になつておるということを言つたのでは、どうもわれわれ国民としては、実に政府はこの問題について熱意がないという感じしか受けぬのであります。すでに去年から十箇月も経過しております。
○吉田(賢)委員 あなたの方が通産省から昨年の七月詳細な経緯を書いた通知を受けておりますが、日付は七月の九日であつたと思いますが、いつごろにさような交渉をすることに——十月に交渉することにきめたとおつしやるのですか。この債権には三項の条件的なものが末尾に付せられてあるのは、通産省からの経緯の通知の末尾に書いてあるのでもちろん明らかでありますが、これは条件は満たされておるということになつたのですか。
○黄田政府委員 日付をはつきり覚えているわけじやございませんけれども、本件が国会で問題になりましたときには、こういう問題が起つているということに関してはむろん話合いをいたしました。
要綱はここに書いてありますけれども、日付も判も署名もないから……。
○津田説明員 これは高架下につきましては、二十八年の七月一日から営業の承認をいたしまして、諸般の料金はその日付からとることになつております。
○吉田(賢)委員 そこで添付されておる資料ですが、日付が載つておりませんが、これに契約書が差入れてあるべきなんですが、それがないですが……。
正誤表が正しい手続によつて届いているわけでございまするが、届いた日付が少し食い違つておりますので、委員の方々には正誤表ときつちり合つておらない方があるのじやないかと思いますので、特に重要な点だけ申し上げさせていただきたいと思うわけであります。六月二十二日の正誤表はほとんど字句の誤りで、字句のちよつとしたかなづかいで大したことはございませんが、六月二十四日の正誤表の方はかなり重大な誤りがございます。
○岡原政府委員 破防法の指示の問題が出たのでございますが、あれは御承知の通り、たしか昨年の七月の十九日前後であつたと思いますが、総長から各検事正に訓令が参りまして、各検事正からそのころの日付をもつて各管内の警察に出されたものでございます。その根拠法規は百九十三条の第一項でございます。
事故が起つたときにやれば、離れている所ですから、日付を遡つてどんなにでもできるし、それから保険料は僅かだが、事故が起つたときには非常に大きな金額を請求することになる。
まあとにかく報道は別といたしまして、私どもの方ではアメリカ側から期日についての受諾があり次第会談を進めたいと思つておりますが、まだ会談の日付も言つて参りませんし、いわんや会談の先にこれからできるであろうところの協定ができておるはずもないわけであります。
と申しますのは、私どもが司令部に提出したものは契約番号一件ごとの順序に従つて資料を整えまして、それでこの契約の分はこの通り何月何日円を払い、何月何日船積みになつている、ところがまだ入金がない、記帳がない、こういうことを契約番号別に、日付別に交渉いたしたわけでありまして、それを石炭が何ぼかという仕切りをする作業をいたさなければならぬ、その仕切り作業に相当の日数がかかるということを申し上げているわけであります
いつごろになりますか日付ははつきりいたしませんが、受取つております。
その間に、この覚書に基き、これら金、銀、貴金属及びダイヤモンドを日本銀行に収集し連合国に引渡すべきことが指令されていたが、その指令は口頭の指令で、日付は不明だつた。これは、日本側の方では、東京大学で研究し、私もその一員として、連合国から出した覚書を全部集めて研究したのですが、それによりますと、十月六日付の覚書があつて、その後に口頭の指令で、日本銀行に集めろということが指令された。
総務課長の岸田健市に対しても、同日付をもつてやはり戒告を与えております。 その次に九九二の鹿児島地方経済調査局の分でございますが、これは昭和二十六年におきまして庁舎が落成いたしました。その諸経費に充当する旨をもちまして、県庁から供米督励費として二十万円を受けたのでありますが、その使途について疑惑が発生いたしまして、検察庁において不当経理の事実が摘発されたのであります。
○説明員(伊藤大三君) 只今その確たる日付を承知いたしておりませんので追つて調べて申上げたいこう存ずるわけでありまするが、今回の筑後川の改修の計画の始まりましたのは、私の漏れ聞くところでは、大正十年の大災害のときを契機といたしましてこの改修の話が進んで、それからこれが改修に着手せられた、こう聞いております。現在の計画の進捗工合は、大体七〇%程度ではないかと、こう存ずるわけでございます。
それから松浦川の改修はこれはいつからか、その日付を記憶いたしておりません。それから白川につきましてはまだ改修に着手いたしておりません。城原川においては直轄で一部分、則ちその取付部分から若干上つた所からやつております。なお上流におきましては、災害並びに助成で手を著けてありますが、まだ全部終つておるわけではありません。大木川についても改修に着手してまだ全部終つたわけではありません。
そこでその当時までの取調べの状況に応じ、佐賀の市署におきまして、これはやはり逮捕状を執行して身柄拘束の上取調べるべき案件であろうということを佐賀の検察庁に相談がありましたそうでございますが、その結果、日付は五月二十二日と相まつておりますが、佐賀の市警から逮捕状の請求を佐賀の地裁に出した。そこで佐賀の地裁から五月二十三日に内閣あてに国会の許諾を求める旨の書面を提出した。かような事情に相なります。
○緒方国務大臣 ただいま御指摘の新聞記事は、日付を覚えておりませんが、福永官房長官が、その選挙違反の事件に関連してやめるというような話があつて、そのとき新聞記者から質問を受けたのに対して答えた話だと思いますが、私はその話の中に、拷問という言葉を使つた記憶はございません。
○根道政府委員 私どもの考えておりますのは、法律令の効力の発生するのは、この法案に書いてある日付からである。しかし適用の対象はさかのぼるのである。とういうふうな考え方であるということを前国会にも申し上げたつもりでございます。
そして大蔵省もこれを六月一日の日付で受領しておる。こういうのはどういう考え方から大蔵省や建設省がそういう方途を講ぜられたのであるか、まず建設大臣の御意見を承りたいと思います。
冒頭に私からもお断り申上げましたごとくに、この文書の報告書は日付が十九日になつておると思います。これは十九日の午前中に作つた報告書でありまして、これは現場に参りました警察官が、労組側の言い分も聞き、それから現場におりました駐留軍の警備の人たちにも取りあえず状況を聞きました。その上で一応事件の概要と申しまするか、それを報告書として作り上げたのであります。
日付も全部持つていますが、更に昨年の九月八日には法制局の解釈として、保安隊の海外出動も現行憲法の範囲内でできるというような、非常に大きな前進を示した解釈をしておられるわけであります。九十三条にしても、公共団体の首長の公選制廃止が違憲でない、知事のでもそうであります。
それをもつと早い日付の金額で計算をしておる。それが失当だということであります。ところがそれに対する回答は、当時は解撤艦艇経理最終処理要領、という一つの規則がありまして、その規則に従つてすべての価格を計算をするようになつておつた。
これに対する当局の答えは、売渡しの日付は書面の上では何月何日となつておるけれども、実際その話というものは、相当古くから、相当前から続いておるのであつて、いよいよ形式的に書面を作成する日は、実際の取引の日から大分違つておるのだ、だからたまたまその正式の書類を作成した日が、価格改訂の直前であるとか、或いは統制撤廃の直前であるということがあつたにもせよ、それは偶然そういうことになつたのに過ぎないのでありまして
○政府委員(森本潔君) 社寺境内地処分中央審査会の意見、或いは国立公園審議会の意見というのが先ほどお話になりましたが、これとは別に厚生省といたしましては昭和二十六年、日付は忘れましたが、その頃だと思いますが、この処分の問題が起りましたときに、一応厚生大臣から大蔵大臣に申出をしてございます。
○説明員(中島忠次君) 先ほど申上げました法務官から法務将校に転任したような場合、それから旧軍属から旧軍人に、これは退職してその同日に軍人になつたような場合、即ち実際は転任と同じようなのでありますけれども、官制の関係上一応軍属の本官を免ずるという辞令が出て、そうして同日付で例えば法務中尉に任命するとか、或いは造船大佐に任命するとかいうような辞令が出た場合、これがあとのほうです。
二月二十一日の日付をもつて義務教育学校職員法案に関する決議書なるものが出ておりまするし、また同法案に関する質問書なるものが政府に提出されてあるはずでございます。この事実を文部大臣は確認されておられまするやいなや、また質問書でありますから、それに対する回答を発せられておりまするかどうか、これを承りたい。