2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
先ほども申し上げましたけれども、施行時期につきましても可能な限り早期に設定をしていただきますようお願い申し上げます。その上で、今回政府案の附則にもございますとおり、次期改革に向けて、給付と負担の見直しを含め、速やかな検討の開始をお願いしたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、施行時期につきましても可能な限り早期に設定をしていただきますようお願い申し上げます。その上で、今回政府案の附則にもございますとおり、次期改革に向けて、給付と負担の見直しを含め、速やかな検討の開始をお願いしたいと思います。
次に、今回、先ほどの皆さんのお話の中にもありました、この改革は時間との闘いだということをさっき言われましたけれども、後期高齢者医療の窓口負担が二割については、施行期日が令和四年十月の一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされており、実際のスタート時期に幅を持たせております。
これはもう可能な限り早く施行いただきたいというふうに考えております。 そういう面では、現在、十月から三月までの間と、可能な限り早期ということになりますと、私どもとしては十月に施行していただきたいと、こういうふうに考えております。 以上でございます。
成立した後、施行までの間にいろいろと宿題もいただきましたので、ここが肝腎だと思っておりますので、これについては本当に我々非常に力を入れて取り組んでまいりたいと思いますし、さらに、施行後にしっかり消費者の保護を図り、また利便性の向上を図っていくということが当然大事なわけでありますから、そちらの方についても力を入れて取り組んでまいります。
今回の改正法案で新設する規定につきまして、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は法の施行までに通達等で明らかにしていく方針でありまして、消費者利益の保護を確保しつつ、委員御指摘のとおり、正当なビジネスを行う企業の事業活動の実態も踏まえた制度設計や運用をしてまいりたいというふうに考えております。
契約書面には、法律及び施行規則により、事業者の名称、住所、電話番号や購入した商品等の種類、販売価格等の記載が義務付けられております。また、施行規則において、クーリングオフが行使できることを容易に認識できるように、赤枠の中に八ポイント以上の大きさの赤字でクーリングオフに関する事項を記載すべきことが義務付けられております。
その一方で、いわゆる時間外労働の上限規制、年休取得義務化、また、この四月には中小企業に対して同一労働同一賃金、改正高齢法も施行されたという現状がございまして、中小企業の現場負担、人手不足の中での現場負担というのは高まっているというのは実態としてあろうかと思います。
今の、具体的な、先ほど池田参考人の話の中にも、休んだはいいんだけれども、実際何をしたらいいのかということで、他の休業制度と合わせていくと、育児休業以外の休業取得率と合わせていって、今回の法律が施行されたときに育児休業の割合が増えていくという一方で、その中身が具体的に、また、雇用の、就労の話からいえば、そのめり張りを明確に分かりやすく、取得した休業が有意義に使われなければいけないということだと思います
そういう意味では、やはり、個別に任せるのではなくて、きちんと制度設計として、みんなが使いやすい部分就業といいますか、そういったものの制度の在り方というのを、これから施行に向けて、当然、厚生労働省では毎回、そういうことがあるたびに、いろいろガイドラインとかモデルケースとか留意点とか、今日も示しましたが、非常に親切な図を作って現場に情報発信していますので、そういったことをしっかりと周知していくということと
このため、厚労省において、昨年六月の改正動物愛護管理法の施行を受けて、翌七月に事務連絡を発出し、屠畜場、食鳥処理場に臨場する公衆衛生部局の獣医師に対して、法第四十一条の二において、虐待を受けた動物等を発見した場合の都道府県知事等への通報義務が課せられたことについて周知を行うなど、必要な対応を進めているところと承知してございます。
瀬戸内海環境保全特別措置法は、平成二十七年改正時の附則において、政府は施行後五年をめどに栄養塩類の管理の在り方について検討を加え所要の措置を講ずること等とされていました。今般、これに基づく検討を行うとともに、同法の施行状況の調査を行ったところ、次の二つの課題が明らかになったところです。
今日は、六月一日から動愛法の数値規制が施行されるということになりまして、今週の月曜日に動物愛護議連でその案が示されたところでございます。その点について二点ほどまずお聞きをしたいと思うんです。
○後藤(祐)委員 周知して、この日からこの基地の周りは施行になりますよという日が決まるでしょう。周知もしますでしょう。その施行日が不動産売買契約の締結日に当たっている場合、事前に届出できないじゃないですか、どうするんですかと聞いているんです。時間を稼ぐのをやめてください。
これは政府参考人に通告しているので政府参考人でいいですが、我々はまだ採決をせずにじっくり審議すべきだというふうに主張しておりますが、ただ、残念ながら、この国会中で仮にこの法案が成立してしまった場合、施行期日は、公布日から一年三月を超えない政令で定める日から施行というふうになっています。
施行時期としては、まず、基本方針の策定、土地等利用状況審議会の設置等に関する規定については、法施行後一年を超えない範囲内である令和四年四月以降、先ほどの委員の日程でいいますと六月頃までに施行をいたします。それ以外の規定については、法律公布後、先ほど法律施行後と申し上げたかもしれません、法律公布後でございます。
以上につきまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表は、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認められるとされております。
一つが、付加価値の高い製品やサービスを十分に生み出せていないこと、二つ目が、労働生産性が十分伸びていないことなんだというふうにおっしゃっていましたけれども、今回の法改正で廃止となります三年前に施行された生産性向上特別措置法ですけれども、その法案審議がこの参議院経済産業委員会では二〇一八年四月に行われていました。
昨年はハイブリッド型ということで、会場に集まる人と、あとバーチャルでやられる方、一緒にできるようにということで対応させていただいたわけでありますが、具体的には、新型コロナウイルス対応として、法施行後二年間は定款変更の株主総会決議を経ることなくバーチャルオンリーの株主総会を開催できることとするとともに、バーチャルオンリー株主総会は、株主総会の活性化、効率化にも資するものであることから、その後も定款変更
ただ、対象の方が二百八十万人いらっしゃるわけでありまして、施行後一気にそのようなこと対応すると大変な事務作業にもなってしまうんです。であれば、施行前から、ある意味プッシュ型でこれをしっかり進めるべきと考えますが、この点いかがかということ。
二割負担の対象者に口座を事前に登録していただくことを検討しているわけでございますけれども、これは、市町村の窓口に口座登録申請書を取りに来ていただくとかではなくて、御指摘のとおり、施行前に対象者に必要な書類をお送りするといったような方法で、プッシュ型の方法を前提に検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(田中誠二君) 政令の履行確保と、それから施行状況の労政審への報告についてお答えをいたします。 今般の制度改正の施行に当たりましては、労働政策審議会で御了承いただいた大要の内容、今御指摘いただいたようなものについて、厚生労働省から派遣事業者や都道府県知事等に対して通知を発して周知を行っているところでございます。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の変更が行われ、来月一日から施行されます。そこで、職員一人につき二十頭飼育をする、犬については二十頭、猫については三十頭というふうに定められましたけれども、この勤務形態の一例というものが先日示されまして、尾辻先生会長の犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議連の方で幾つか質問が出ました。
共通の認識を持っておりますから、そういった意味では、この附則の七条二項において、児童生徒と接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後
本法律案の附則第七条第二項において、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格の在り方や児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について、政府に対し、施行後速やかに検討することが義務付けられており、保育士及び新卒教員等もこの検討の対象であります。
この本法が施行された後なんですけど、今年の二月二十六日に、官報情報ツールの改善及びその適切な活用の更なる推進についてという文書、文科省発出をしておりますし、三月の二十六日には教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてという文書も発せられていますけれども、この二つは施行後撤回をされると、こういう理解でよろしいでしょうか。文科大臣に伺います。
このため、本法案では、これらの取組や国民全体への周知啓発といった施行前の準備に必要な期間を勘案いたしまして、その施行のタイミングを公布の日から起算して三年を超えない範囲としたところでございます。
次に、施行期日について大臣にお伺いいたします。 法案では、施行期日は、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。 自治体においては、既に千葉県条例二〇〇七年や東京都条例二〇一八年でも民間業者の合理的配慮の義務化は実施されており、大きな混乱は起きていないと聞いております。
○石川博崇君 その上で、この改正法の早期施行というものが求められます。先ほども御指摘ありましたけれども、今回の改正法は施行されるまで公布後最大三年掛かるという規定になっております。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する件(案) 政府は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行に当たっては、次の事項に十分配慮すべきである。
第四に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこととしております。
それを任務として規定をする、あるいはボランティアとして従事していただく、様々な形というものを検討しながら、この法律の施行を機に、政府においてそういった点も検討されるということを強く望んでいるところでございます。
なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。原案は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、これを「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」といたしました。 第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。
日本国内においてライドシェア導入を求める動きが一部の経済界からある中で、海外ではライドシェアに関する様々な問題が浮き彫りになり、運転手や利用者を保護する法制度を施行する動きが見られております。また、国内においてもライドシェアについて懸念する意見が広がっております。ライドシェアと英国最高裁判決についての国交大臣の見解を伺いたいと思います。
今御指摘がございました著しく短い工期の禁止規定は昨年十月に施行されたところでありまして、この半年余りでは、勧告、公表を行った事案としては承知してございません。
○衆議院議員(中谷元君) 修正案におきまして三年という数字を設定された趣旨は修正案提出者から御説明があると思いますが、施行後三年というのはあくまでも目途でありまして、与野党協議の上、可及的速やかに一定の結論を出すことを求められているということでございます。
○衆議院議員(井上一徳君) この施行後三年といいますのは、あくまで目途でありますので、投票環境の向上、それからCM規制等については速やかに検討を行い、結論が得られたものについては順次措置していくべき性質のものと認識をしております。
今回のこの修正でございますけれども、原案に法施行後三年を目途とした検討条項を加えるというものでございます。法施行後三年を目途ということの認識について、まず発議者に、できれば各会派の発議者に答弁をお願いできればというふうに思いますし、さらに、三年をめどとされた理由及びその意味について、修正案の発議者にお伺いをしたいと思います。
これは、審議会の中では「パターンとしていろいろなパターンがあり得ると思っていますので、詳細については施行までの間に、また皆様とも御相談させていただければと思っております。」というふうな答弁があるんですけれども、どういうことになりますか、この場合は。
一年半のうちに施行になりますから、多分びっくりされると思うんです。やはり妊娠、出産ということを伺ったら、こういう制度がありますということを説明しなければいけないし、社内の中で相談窓口をつくらなければいけないし、事業は、本当に大変な状況の中で今営んでいらっしゃいますから。
このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
施行から約半年と導入後間もないこともあり、現時点での活用実績はありませんが、民間調査機関による分析では、毎年三百社前後の中小企業が大企業、中堅企業に成長している一方、売上げを伸ばしながら中小企業近傍にとどまる企業も約六千社存在することを踏まえれば、みなし中小企業者制度には一定のニーズがあるものと考えております。本制度が活用されるよう、引き続き本制度の周知に取り組んでまいります。
例えば、産業競争力強化法の制定時においては、施行に伴う政省令等について御意見をいただき、その内容を整理して、いただいた意見に対しては全て回答を作成し、公表しております。引き続き関係する事業者の意見を広く聞き、御意見を踏まえながら不断の見直しを行い、より良い制度へと生かしてまいります。 カーボンニュートラルに向けた投資促進策等についてお尋ねがありました。
同法施行から七年を経過しましたが、我が国産業の国際競争力は果たして強化されたのでしょうか。 例えば、国際経営開発研究所、IMDによる国際競争力年鑑の日本の総合順位は、一九八九年の一位に始まり、一九九六年までは五位以内を維持、金融システム不安が表面化した一九九七年に十七位に急落しました。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
海底ケーブルの陸揚げ局につきましては、この先、施行までに向けて、懸念の実態なども勘案しながらきちんと検討してまいりたい、このように考えてございます。
御質問いただきました法改正によって、この法律施行後の個人情報の収集に特に変更があるというふうには認識しておらないところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) これまだ法案を提出させていただいている時点でございまして、現時点でそれを引き上げるなんということは毛頭考えていないわけでございまして、しっかりと御審議をいただいて、そして法律施行されて、その後そのような必要性があるのかどうなのかというのはその時々の判断になろうと思いますが、いずれにしても、これは、それこそ審議会の御議論をいただきながら国民の皆様方の御理解をいただかないことにはそう
施行日については、御指摘のとおり、幅を持たせていただいております。これ、二つございます。主としてはシステム整備と周知、この二つです。 それで、まずシステム整備ですけれども、今回の改正は、新たな負担区分を設ける、それから配慮措置でございますけれども、これは前例がない仕組みでございます。そういう意味では、システム整備の期間についてなかなかかっちりとした期間が確定できておりません。
その後、二〇一四年の改正が順次施行されてきているところでございまして、二〇一五年から一七年にかけまして、要支援者に対する訪問介護、通所介護につきまして地域支援事業に移行、特別養護老人ホームにつきましては、新規入所者を原則要介護三以上の方に限る等の機能の重点化を二〇一五年四月から施行、それから、補足給付の預貯金資産の勘案、高額介護サービス費の限度額の引上げ等につきまして二〇一五年八月から施行といった状況
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能エネルギーも積極的に活用すること。
ただ、こういう条例があると、それで今回この新しい法律が成立して施行になっていくというんで、この条例と法案とのバランスというか関係性、どのように保って併存させていくと、両立させていくというんでしょうか、そこはどのようにお考えでしょうかね。
環境省令で定める基準でございますけれども、この法律が成立するということを前提といたしまして、その具体的な内容につきましては、内容は先ほど申し上げたとおりでございますが、施行までに十分な周知期間が確保できるように、専門家の意見聴取などを慎重に行いながら検討を進めていく予定でございます。