2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
だから、やっぱりこれは、その懸念を持っておられるサイドの疑問に答えるためにも、この本会議の答弁では、御指摘のあった情報監視審査会に報告する事項はないものと考えておりますというふうにもう断言しておられるんですけれども、現時点ではということで、今後は、法の施行の実態によっては議会の監視に関わる情報が出てくる、その場合にはしっかり情報監視審査会に報告するというふうにおっしゃっていただいた方がみんな安心すると
だから、やっぱりこれは、その懸念を持っておられるサイドの疑問に答えるためにも、この本会議の答弁では、御指摘のあった情報監視審査会に報告する事項はないものと考えておりますというふうにもう断言しておられるんですけれども、現時点ではということで、今後は、法の施行の実態によっては議会の監視に関わる情報が出てくる、その場合にはしっかり情報監視審査会に報告するというふうにおっしゃっていただいた方がみんな安心すると
まず一点目、過度に規制や調査が行われ過ぎないかと、この法案によってですね、施行されたときに。 これは、通告してある質問でいうと二番に当たるんですけれども、本会議でもお伺いしました。
この観点から、勧告の前提となる機能阻害行為については、本法案施行後に閣議決定する基本方針において、想定される行為の類型を分かりやすく例示することとしております。 また、勧告を行うに先立っては、利用者に状況を説明をして、御理解を得た上で速やかに当該利用について是正していただき、勧告を発動しないことも運用上はあり得ます。
第四に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこととしております。
本法案は、四条に掲げられた基本方針の法制上の措置を本法律の施行後一年以内を目途に講ずる義務を課しています。時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
○衆議院議員(逢坂誠二君) 御質問いただいた中で、まず施行期日を公布日から三年以内の政令で定める日とした理由について申し上げますと、まず、この病院船、いわゆる病院船を具現化していくためには様々な法制上の措置も必要になることも考えられますので、そのための準備も必要であろうということが一点。
附則の第四条の中で、いわゆるCM規制について、施行後三年をめどに検討を行い、必要な法制上の措置を講ずるということが書かれているわけであります。ただ、やはりここで、この見直し規定というのはそもそも一般には制度の運用実績を見ながら検討をしていくものでありますから、まだ行われていない、かつ、その見通しもないCM規制について、その見直し規定を今置くことにどれほどの意味があるのか、また効果があるのかと。
枝野代表は、現行法のままでは国民投票法は、国民投票は施行できない、この国民投票法は使えません。よろしいですか、今私が言うことに答えてください。このままではこの国民投票法は使えませんと言っています。 この枝野代表の見解は、山花提案者も全く同じ見解だということでよろしいですか。それだけ答えてください。
この検討条項の中に、施行後の少年法の、改正少年法の運用状況、また民法そのものが変わっていますから、民法の施行状況等々というふうに、そういう状況を勘案してというふうに書いている文言もあれば、そうでないものもございます。こういう法律の施行状況等を勘案してという場合と、さらには、法案審査の中で積み残された課題について検討を加えて必要な措置を講ずると、こういう二つあるんだろうと思うんですね。
しかしながら、本法の施行後に児童生徒性暴力を行ったわいせつ教員には、三年後に自動的に再交付されるこの仕組みはなくなります。都道府県教育委員会には、わいせつ教員に対して教員免許を再交付しない権限が与えられることになります。しかも、教員免許再交付が適当だと挙証する責任は、免許が失効したわいせつ教員の側にあります。
この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者については、教員免許の再交付について本法により制限がかかりますが、本法附則第二条第一項により、施行の日以前に教員免許が失効した者については、これまでどおり、三年後には自動的に教員免許が再交付されることになります。 そこで大事なのが、第十五条で規定するデータベースであります。
本法のデータベースに係る規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で政令で定める日とされているところでございまして、施行に向けまして、着実にデータベースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が三年前に施行されてから今日に至るまで、政治分野への女性の参画は徐々に進んできてはおりますが、依然として諸外国と比べると大きく遅れている状況にあります。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が二〇一八年五月に全会一致で成立し、施行されてから三年になります。超党派議員連盟で多くの皆さんの意見を伺いながら、各党各会派で議論を重ねて作った法律が、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すと掲げる下で、広く国民の意識の変化を促してきました。
第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。また、国は、国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとしております。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が三年前に施行されてから本日に至るまで、政治分野への女性の参画は徐々に進んではおりますが、依然として諸外国と比べると大きく遅れている現状にあります。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で二十四年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十一年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
○国務大臣(田村憲久君) いずれにしても、与党PTが今検討をこれしていくわけですね、法律施行後。その検討の状況を、進捗状況を見ながら、我々としてもしっかりとここは経済産業省と連携をしながら対応をさせていただきたいというふうに思っておりますので、まずは法律の成立ということをしっかりお待ちをさせていただきたいというふうに思っております。
水循環基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
第二に、本法律案は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
また、PFOAとその塩につきましては、本年四月二十一日に同じく第一種特定化学物質に指定する政令が公布されまして、本年十月二十二日を施行の予定ということでございます。
今後、改正温対法の施行に向けまして、経済産業省としっかり連携をいたしまして、地域脱炭素化促進事業が円滑に実施され、地域の再エネが最大限活用できるように取り組んでまいります。
平成三十年六月に施行されて以来、令和二年度末までに五万件超の計画を認定し、約一・六兆円の設備投資が見込まれているところであります。 一方で、固定資産税は市町村財政を支える重要な基幹税でありまして、税収の安定的な確保が重要であることも事実であるため、本特例措置の恒久化等には慎重な判断が必要であると承知をしております。
産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
この振興事業計画の承認実績は、一九七〇年、もう五十一年前ですか、の法施行以降、十二の計画にとどまっています。船舶関係が十件、自動車の部品関係が二件、こういう低調な状況にあるわけです。この原因をどのように分析されているのか。また、この乏しい活用実績にあるこの振興事業計画を廃止することとしなかったのはなぜなのか、またこの計画制度を続けるメリットをどのように考えていらっしゃるのか、御答弁をお願いします。
法施行五年後の見直しの検討規定まで設けているのですから、現段階では注視区域だけを内容とする法案にして、提出をし直して、施行状況を検証し、改めて特別注視区域を内容とする法改正を提案するのが、大臣が繰り返し答弁している本法案第三条に言う必要な最小限度の措置だと思います。 ここで、防衛省か内閣官房になるか分かりませんけど、お伺いします。
○国務大臣(小此木八郎君) この問題については、法施行後しっかりと枠組みを決めて、審議会の意見を聞いた上で決めていきたいと考えておりますので、その方向で今調整をしております。
法施行後に法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価いたします。そして、関係省庁との協議、土地等利用審議会への手続を経て、指定の要否、区分、範囲を決定した上で、その結果を官報で公示することとしております。今ほど申し上げましたとおり、注視区域等の指定を行う前には関係する地方公共団体との意見交換も行うことを予定しております。
原案は、この法律の施行期日に関し、公布の日から起算して五日を経過した日から施行することとされております。 しかし、この短い期間内に、選挙管理委員会や保健所において特例郵便等投票制度を運用していくための体制を整えることができるのか、国民への周知が十分に行うことができるのかについて疑問が残ります。
ですから、本案の施行期日が公布から五日と極めて短いというのも、こういった選挙制度においては極めて異例の話でありまして、お尋ねしますが、投票に関わる法改正で、例えば十八歳選挙権あるいは洋上投票、その際の施行日というのはどのぐらいだったんでしょうか。
○岩屋議員 御指摘の十八歳の選挙権につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を経過した日、そしてこれは、平成二十七年六月十九日に公布されて、平成二十八年六月十九日に施行されております。
したがって、まずは改正法の着実な運用に全力を尽くした上で、改正法の施行後五年を経過した場合において適切に対応してまいります。 もっとも、改正法の施行状況をしっかりと把握し、必要があれば、五年といった年数にこだわることなく適宜適切に対応してまいります。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する件(案) 政府は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
この法案に関しまして、最後にもう一問、法施行後三年を目途として再検討が加えられるということになっております。議員立法でもあるところでありまして、いろいろな想定していなかった不足部分あるいはゆがみが出る部分というのもあろうかとも思います。そういったものをきちんと修正していっていただきたいと思いますけれども、その点、副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
また、委員御指摘の、本法案の附則にございます法施行後三年をめどとした検討につきましても、本法案の施行後の状況をしっかりと見た上で、見直しの必要性を検討していくものと考えている次第でございます。
○笹川副大臣 この点につきましても、委員におかれましては、動物愛護、そしてまた事業者のスムーズな施行についての御理解を深めるために、それぞれ御活躍、御指導を賜りましたことにも感謝を申し上げたいと思っております。
○小泉国務大臣 先生おっしゃるとおり、動物の飼養管理基準、この施行に伴って、結果として遺棄そして廃棄、こういったものが増えていくということになれば本末転倒ですから、そういったことにならないように、今先生から御提案のあった、我々、環境省としても、必要な普及啓発や議論の枠組みづくり、そしてまた対応策、こういったものを進めたいと思っています。
犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が、今月、六月一日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法そして基準省令の改正や制定に至る経緯、背景について、説明をしていただけますか。
次に、法施行前の取引への対応について御質問いただきました。 本法案に基づく調査及び利用規制は、法施行前に取引が行われた土地等を含め、重要施設等の周辺又は国境離島等の対象区域に含まれる全ての土地等が対象となります。 本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。
今回の法施行前に外国資本等に既に購入されている重要施設周辺の土地についても、所有者に国への売却を求めることはできますが、所有者には応じる義務はなく、断られて万事休すです。 このように、勧告や命令に従わない者から土地等に関する権利の買入れができない場合、重要施設の施設又は国境離島等の機能を維持することは困難となります。
なお、衆議院において、施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めること等を内容とする修正が行われております。 委員会におきましては、定年を段階的に引き上げる理由、役職定年制により降任等をした職員の職務内容、全ての地方公共団体において遅滞なく定年引上げを行う必要性、定年の引上げ期間中における新規採用及び定員管理の在り方等について質疑が行われました。
まず、改正法につきましては、国民の皆様方への十分な周知等に要する期間として、公布の日から起算して九月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
○小此木国務大臣 改正法の施行時に現にクロスボウを所持している人たちについては、施行日から六か月の経過期間の間に、所持許可を申請するか、適法に所持することができる人に譲り渡すか、廃棄するかの措置を取らずに経過期間経過後も所持し続ける場合、不法所持としての取締りの対象となり得ます。
○小此木国務大臣 インターネット販売によりクロスボウの売買が容易となっているところでありますが、施行日までに新たに所持しようとする方については、施行後には原則所持禁止となり許可制となること等を踏まえた適切な対応が取られるように、改正法の施行前から御理解と御協力をいただくことが必要と認識しています。
当時いろいろとメディアでも取り上げられていた条文ではありますけれども、まず、政府参考人の方にお聞きしますけれども、この条文の元々の狙いは何だったのか、そして、もうまとめてですけれども、二〇一四年に施行されてから実際に行われたその調査件数、そして対象となった業界、その調査踏まえて、結果どういう動きがあったのか、成果があったかを教えていただければと思います。