総務省としては、その準備状況を把握しつつ、全ての地方公共団体において改正法の施行日までに必要な条例が整備され、定年の引上げと関連制度が円滑に実施されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
改正案は令和五年四月一日施行とされており、それまでに小規模市町村を含め全地方公共団体において改正法施行に向けた準備を終わらせる必要があると思います。小規模団体を含む全ての地方公共団体において改正法施行前に関連条例の整備が完了するよう、国として制度設計に必要な情報を早期から、かつ十分に提供するなどの万全な支援を行う必要があると考えます。
御指摘のとおり、医療保険部会におきましては、委員から、今回の見直しが施行された後に七十五歳になる方につきましては七十四歳までの負担、二割負担が継続するということで、急激な負担増加の抑制を目的とする配慮措置の対象とすべきではないという御意見がございました。
○田村まみ君 私は、前々回から常々、早く施行すべきだというふうに申し上げてきましたけど、やはりこういうところの対応を決めていくために、施行日までまず期間があるわけですし、よく分からないですが、幅も持たせているわけなので、是非ここはしっかり対策をしていただきたいというふうに思っておりますし、そのときが来たときには改めてチェックさせていただければと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まだ施行される前、前ということですよね。ですよね。 まだこの法律の成立もさせていただいていない中でこんなことを言うのも口幅ったい話でございますが、施行もされないうちにここを見直すなどというのは現時点で毛頭考えておるわけではございませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。
航空法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 定期航空旅客運送事業者及び国管理空港運営権者への支援に当たっては、新型コロナウイルス感染症の甚大な影響が長期化していることを踏まえ、安全かつ安定的な航空ネットワークが維持されるよう着実に実施すること。
新たな保安検査の実施体制の始動時期でございますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向けました関係者との調整でありますとか省令等の整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月以内に施行することを予定しております。
今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました各事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。 皆様、誠にありがとうございました。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
だから、実際に改正になって施行されて、自治体がどれほどこれ参加するのかなと、私ちょっと一つ見ものなんだろうなとは思っているんですけれども。 今、自治体はやっぱり財政に余裕がないところすごく多いですよね。だから、コスト負担を下げて、それと、それこそもうリサイクルをやめて熱回収をしようとしている自治体だって出てきているんですよね。
この化審法の適切な施行によりまして、プラスチックに含まれる添加剤による環境への影響の防止に努めてまいりたいと考えております。
以上、問題意識をるる申し上げた上で防衛大臣にお伺いしますけれども、この法案、仮に成立した場合に、法施行後の運用に防衛省としてどのように関与、協力しているのか、まだ審議に入っていませんのであくまで仮定の話ですが、現時点でのお考えをお伺いしたいと思います。
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
本議案は、詳細を政令に委任する事項や、法施行後に閣議決定される基本方針で定めることとされている内容が余りにも多く、原案のとおり成立すれば、政令や基本方針は行政府の裁量の範囲で変更することができることになってしまいます。
なお、この法律は、令和三年十月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
よって、政府は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 木材の利用の促進による森林資源の循環利用の確立に向けて、確実な再造林をはじめ、森林の適正な整備が図られるよう、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。
そういったことから、施行に向けた準備には相当の期間を要するということから、施行日につきましては令和五年度、令和五年の四月一日としているところでございます。
その上で申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、今回も施行日、今回提出に当たって施行日についても検討いたしましたが、令和四年度に施行するということができないのかということも検討いたしましたが、先ほど申し上げましたとおり、政省令云々という話もございますけれども、やはり個別具体の職員に対して意思確認をするという作業がどうしても必要でございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 四年度に施行できない、施行が困難であるということを考えたところでございます。四年度施行ということを期待されていた職員の希望に沿えなかったということについては残念であるというふうには思っております。
建材メーカーに関しては、これは国としてコメントするというような立場ではないわけでございまして、国としての責任というものをしっかりと我々としては認識して、この法律が施行されれば、当然のごとく、我々は給付ということに関してしっかりと対応させていただきたいというふうに思っております。
公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日というのが施行期日になっておりますけれども、我々といたしましては、損害の迅速な賠償を図るという法律の趣旨、これにのっとって、施行に向けた準備、これをしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。
それと、この法案が施行されてその後のことにもなるわけですけれども、その前に一点、この法案、一年以内の施行ということになっているわけですけれども、できるだけ早くやはり迅速な給付を開始してほしいということを伺っております。それはこの法律の立法趣旨からいってもそうなると思うんですけれども、できる限り早く施行していただきたいと思いますが、いかがですか。
地下水の適正な保全及び利用に関する件(案) 政府は、水循環基本法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一つは、法制定時の参議院調査特別委員会の十九年の附帯決議、それから二十六年の六月の附帯決議でも再確認されておりますけれども、最低得票率制度の検討と、それからテレビ、ラジオの有料広告規制、これについての検討はいずれも本法施行までになされるべきこととされておりました。逆に言うと、この検討や措置がとられない限り、この法律は実施してはならないということになろうかと存じます。
先ほど御指摘もありましたけど、修正案附則第四条でCM規制、資金規制などについて法律施行後三年をめどに検討を加えるとされたのみで、二〇〇七年の法制定時、二〇一四年の改定時や改正時に参議院で付された附帯決議の中身である公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率については本法案では触れられてもいないわけで、そういう意味での欠陥法という指摘もあったと思うわけですけれども、この投票の質を確保するための議論や検討
第二に、本法律案は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
よって、政府は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
なお、本案は、令和三年一月一日以降に発生した自然災害に係る義援金について適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
引き続き、改正法の施行による避難情報が適切に運用されて住民の理解が促進されるように、周知、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
こうしたことを踏まえて、要支援者の福祉避難所への直接避難を促進するため、本年五月の災害対策基本法施行規則を改正して、福祉避難所を指定する際に受入れ対象者を特定して公示する制度を創設したところでございます。
以上につきまして、平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全て重要な点において適正に表示されているものと認めるとされております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置などについて規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
本修正は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次は通告した件ですが、今は、去年の四月から施行された死因究明等推進基本法で、この前委員会でも答弁いただきました、外国籍の方々も対象であると。スリランカ人、ウィシュマ・サンダマリさんの遺族の方が、何で亡くなったのか真相を知りたい、死因を知りたいとおっしゃっているのは報道されております。
また、今回、この法案では、こうした観点から、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けて、そして施行時期を令和四年度後半とした上で、一定の収入以上の方々についてのみ窓口を二割とさせていただくものであります。 なお、新型コロナ患者に対する医療は、自己負担を公費で賄う仕組みであって、基本的には自己負担は発生せず、今回の改正による影響は生じないものと考えております。
本法律案で、後期高齢者医療における窓口二割負担の施行期日が令和四年十月から令和五年三月一日まで、間になっております。これは対象が年収二百万以上の後期高齢者を対象としておりますけれども、これ医療費負担が増えると、やはり受診控えというものが非常に懸念されます。 この施行期日前までに新型コロナウイルス感染症、これを収束させる確信はおありでしょうか。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御質問の点については、まだ施行から間もないということもございまして、私ども体系的な把握はできておりません。このため、今後、売上げの使途も含めましたレジ袋有料化の施行状況についてはしっかり情報収集をしてまいりたいというふうに思っております。
レジ袋がどれぐらい減ったのかというと、先生からは、今日、一般の国民の皆さんに説明するつもりで分かりやすくという御指摘がありますので、例えば国民の皆さんに近いコンビニ、スーパー、ドラッグストア、この三つの場所でどれぐらい減ったかというと、我々が聞いているところによると、コンビニではレジ袋の辞退率が、このレジ袋が有料化になる前が約二三%、それが施行後は約七五%に上昇したと。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘のとおり、レジ袋の削減効果については私ども調査をいたしましたけれども、今後、レジ袋有料化についての事業者の受け止め、どういうふうにこれを評価しているのかということについては、レジ袋有料化の施行状況だということだと思っておりますので、その情報収集というのをしっかり行ってまいりたいと思います。
瀬戸内海は、高度経済成長の時期に汚染が進み、赤潮が発生し、海洋生態系に大きな影響を及ぼしたために、一九七三年に瀬戸内海特別措置法が施行され、その後、工場や生活排水の規制等の取組によって水質が大きく改善をしました。 海はきれいになった一方で、栄養塩類が不足してノリの色落ちなどの問題が生じています。ノリ養殖の関係者からは栄養塩類の供給を望む声は大きく、今回の法改正になったと承知しています。
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 関係府県が栄養塩類管理計画を策定する場合には、他の関係府県を含め、地域の合意形成や協議等に対し適切に支援すること。
この琵琶湖法の施行後、琵琶湖の保全、再生に関して様々な取組に国と関係地方団体が取り組んでまいりました。 琵琶湖法の附則には、施行後五年以内に必要な見直しを行うという規定があります。今回、瀬戸内法は改正案が提出されておりますが、琵琶湖法の改正案は提出されておりません。琵琶湖法に関しては、そもそも、この法律について今回は見直しの必要がないと環境省は判断したのでありましょうか。
このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。