2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
宿泊者の確認につきましては、旅館業法第六条におきまして、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名等を記載することが義務づけられており、さらに、施行規則におきまして、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成することとされております。
宿泊者の確認につきましては、旅館業法第六条におきまして、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名等を記載することが義務づけられており、さらに、施行規則におきまして、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成することとされております。
だからこそ、昨年四月から施行された改正民法では、除斥期間という解釈はできないように改正されて、除斥じゃなくて時効なんだと。時効だから、除斥と違って、停止だとか、そういうものもあるわけですよね。
じゃ、大臣、昭和六十年の五月十七日の通知、B型肝炎母子感染防止事業の実施によって、昭和六十年に世界に先駆けて施行されたB型肝炎母子感染防止事業というのがあって、その後、平成七年四月一日より、HBs抗原陽性の妊婦に対するHBe抗原検査、HBs抗原陽性の妊婦から出生した乳児に対するHBs抗原・抗体検査、抗HBsヒト免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与が、健康保険法上の給付の対象として取り扱われることを
第二に、海上保安庁が管理する航路標識を損傷した原因者に対し、復旧に必要な工事の施行又はその工事の費用の負担を求める制度を創設することとしております。
企業が拠出に参加する基金制度としては初めてのことではなくて、一九七四年から施行されている公害健康被害補償法に基づく公害健康被害補償制度が先例として参考になると思います。一人の労働者から見ますと、やはり、同じ建材を使っている現場にいるとか、同じ現場にずっといるということはあり得ないわけで、それを、どの建材がどのように寄与したのかというのを厳密に計算するのは難しい。
この点について、衆議院における審議を経て、附則に改正法施行後三年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講じると盛り込まれたところであります。 広告規制等をめぐる課題自体、できるだけ自由にという国民投票法の基本理念と国民投票の公平公正とのバランスをどう取っていくのかという問題もあります。
さきの審査会で小西議員から指摘のあった、既に施行されている集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制のように、論理的整合性、法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は絶対に認められません。 参議院憲法審査会は、これまでも静かな環境の中で、各会派が円満な状況の下で冷静かつ慎重な議論が行われてきたと認識しております。
本修正は、原案に法施行後三年を目途とした検討条項を加えるもので、その検討対象は次のとおりであります。 まず一つは、天災等の場合において迅速かつ安全な開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備など、投票人の投票に係る環境を整備するための事項であります。
そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも、日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対応していきます。 ロシアとは、平和条約締結問題を含む政治、経済、人的交流等、幅広い分野で日ロ関係全体を発展させていく考えです。
その上で、見直しによる影響が大きい外来患者については、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円に収まるような配慮措置を講ずることで、急激な負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かないようにしているところであります。 健康保険組合の財政への配慮についてお尋ねがありました。
今般の改正では、公明党からの強い要望も踏まえ、見直しによる影響が大きい外来患者について、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円に収まるような配慮措置を講ずることで、急激な負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かないようにしております。
窓口負担の見直しの施行日についてお尋ねがありました。 窓口負担の見直しの施行日については、システム整備や周知などの準備期間等を検討する必要があるため、令和四年十月一日から令和五年三月一日の間で幅を持たせた上で、政令で定めることといたしております。 今回の改正法案を成立させていただいた暁には、必要な準備期間等を精査し、関係省庁と協議の上、具体的な施行期日を政令で定めてまいります。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
それから、昨年六月に施行された外為法改正でございますが、上場企業についても、事前届出審査対象を株式の一%以上に拡大をしているところでございます。
生産性向上特別措置法が施行された二〇一八年六月以降、二十件の新技術等の実証計画の認定を行い、百三十九の事業者が実際に実証に参加をしております。
また、今国会で成立いたしました改正投資円滑化法が施行された後は、農林中金が出資しておりますアグリビジネス投資育成株式会社において投資可能な領域が拡大されることを踏まえ、農林中金は、同社に対する必要な原資供給や業務体制の強化を支援してまいりたいと考えております。
そもそも、HACCPの制度化でございますけれども、平成三十年六月に食品衛生法が改正されまして、昨年六月から施行されており、先生御指摘のとおり、一年間の経過措置の後、本年六月一日から本格施行となります。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○国務大臣(坂本哲志君) 児童手当制度では、児童手当法第二十六条及び児童手当法施行規則第四条に基づきまして、保護者等の受給者が毎年六月一日から三十日までの間に現況届を提出することを義務付けています。これによりまして、各受給者について前年の所得等の状況や六月一日における児童の監護の状況等を把握しまして、支給要件を満たしていることを確認をいたしております。
保育所の公定価格では、子ども・子育て支援新制度が施行されました平成二十七年度に、社会保障と税の一体改革によりまして、〇・七兆円の充実事項として三歳児の職員配置の改善や保育士等の三%の処遇改善を実施をしたところでございます。
保育標準時間の公定価格は、週六日、一日十一時間の開所を想定して積算しておりまして、平成二十七年度の子ども・子育て支援新制度施行時に、十一時間の開所に対応するために、新制度以前の延長保育事業の基本分と同等の内容を公定価格に組み込むとともに、一日三時間分の非常勤保育士の人件費を追加しているところでございます。
○道下委員 この法改正成立、施行以降、私は、総務省も、今回の定年前再任用短時間勤務というこの新たな制度上、こういった職務も考えられるとか、様々なアイデアだとか自治体における事例を共有するだとか、そうした取組をお願いしたいというふうに思います。
定年引上げの施行に向けまして、各地方公共団体におきましては、条例、規則の制定、改正、役職定年の対象範囲等や六十歳超職員の配置ポストの検討など、様々なことを実施していただく必要があります。
本修正案は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
昨年の通常国会でため池工事特措法が全会一致で可決、成立をいたしまして、十月に施行されました。十一月には、野上大臣、そして総務大臣、防災担当大臣で、防災ため池対策についての三大臣の会合を開催をいただきました。このような大臣会合は私初めてだというふうに思いますけれども、三府省が連携して対策に取り組むことを確認をいただきまして、本年度予算で対策が充実をいたしました。
あつれきが生じている理由は様々ですけれども、先ほど何点かお答え申し上げましたが、まず、太陽光発電に関して、発電事業終了後に放置、不法投棄されないかという懸念には、これについては、約八十万件の全ての事業用太陽光について廃棄等の費用の確保を担保するための仕組みを昨年の六月成立した改正再エネ特措法で措置して、現在施行の準備を進めております。
委員御指摘のように、昨年十月に施行されましたため池工事特措法に基づきまして全ての都道府県においての防災工事等推進計画が策定されたところでありまして、政府といたしましても、各都道府県の計画に沿いまして対策が進められるよう支援してまいりたいというふうに考えております。
個々の事業における工事の安全性につきましては、大深度であるかにかかわらず、それぞれ個別事業の施行の認可等に係る法令や基準等において定められているものだと理解をしております。
そういった意味からすると、今回の銀行法の改正でその基本中の基本理念をいささかの揺るぎも生じさせることのないように、政府、日銀におかれましては、今まで以上に責任を持って施行、運用に当たっていただきたいということを指摘をさせていただきます。 次に、財政審の議論に関する課題について伺いたいと思います。 ちょっと資料をお配りをさせていただきました。
そんなことも意識して、この法案の附則の四十四条に、検討状況を踏まえ、必要があると認めるときは、施行後五年をめどに見直すとありますね。まさに、この課題というものがあり得るということを前提にした形で附則も設定されているわけであります。私は、早ければ、これ、五年という話ではなくて、二年、三年ぐらいでもう既にハレーションが現場で起きてくる可能性が高いんではないかというふうに思っております。
法改正によって、今後、中小企業淘汰につながるような可能性もあるのではないかと思いまして、この法律施行後、果たして銀行が拡大した権限を適切に行使して経済発展に貢献できるのかどうか、麻生大臣に見解を伺いたく思います。
臨時・非常勤職員についてでございますけれども、昨年度より会計年度任用職員制度が施行され、任用根拠の明確化を図るとともに、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善が図られたものでございます。
実態等については、先ほど申し上げたように、法の施行後の状況等についても調査しておりますけれども、こういったものもフォローしながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
五月十三日の本委員会で、推知報道禁止の一部が、結果として対象者の立ち直りを阻害し、再犯の可能性を高めることになりかねない、これが実証されてからでは取り返しが付かないと思うが、仮に立ち直りを阻害することが明らかとなったり再犯率が高くなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという私の質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合には附則第八条
しかし、改正民法が施行された後は、少年を現に監護する者として保護者とされることになる点が異なることになりますけれども、何らかの手当て、つまり特定少年の保護者については法律上の監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明示すべきではなかったかと思いますが、法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
そこで、なぜこのようなことが法律やあるいは省令ですとか施行規則に記されていないのか、これは明記すべきだと思うんですけど、いかがですか。
FIT制度において再生可能エネルギー発電設備の区分等を定めております再エネ特措法の施行規則がございますが、この中で住宅用という定義はしていません。実は、「太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの」という形で、この施行規則の中で規定しているというところであります。
今の様々なお答えの中でもありましたとおり、法施行後も様々な状況の変化が予想されますし、適正な対価であるとか、あるいはこれを管理、徴収して分配する団体の指定であるとか、いろんな課題がこれから出てくると思います。 そういった課題が明らかになることによってどう対応していくのか、文科省のこれからの対応の方針についてお伺いしたいと思います。
○矢野政府参考人 今委員から御指摘のございました授業目的公衆送信補償金制度は、長年にわたる教育関係者と権利者との意見調整を経て創設した仕組みでございまして、準備や周知に要する時間を考慮し、平成三十年の改正法では、公布後三年以内、すなわち本年五月までに施行するということとされておりました。
授業目的公衆送信補償金制度は、平成三十年における著作権法改正で創設され、当初、公布後三年以内、すなわち本年五月までに施行するということとされておりました。しかし、昨年の新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン教育における著作物利用のニーズが急激に増加したことに迅速に対応するため、準備を前倒しし、昨年四月二十八日から施行しました。
この場合の本人確認につきましては、原則として、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条第二項に基づきまして、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を併せて送付して行うこととなるものでございます。
改正案に対する修正案の中で、契約書面の電子化部分については、施行日を公布の日から二年以内に延長しました。この期間に、政府として関係団体の意見を真摯に聞き、それを踏まえて契約書面の電子化を削除することを強く求めて、討論を終わります。(拍手)
しかし、その施行時期を二年に延期し、施行後二年を経過した場合の検討条項を追加することができました。つまり、一年後の施行だったのを二年に延期できたわけです。
第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。原案は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、これを「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」といたしました。 第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。
昨年の四月一日から施行となっていますが、衆参の附帯決議にも、今後もその調査を行って把握していくというふうになっていたので、それはどうなっているのか、また、問題は起きていないのかというのをお伺いします。なぜそう言っているかというと、これ安易に、学童支援員の地位が低下するのではないかということを心配していますので、お聞きします。
この宅建業法の改正につきましては、施行期日について、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日というふうにかなり先の指定になっているんですけれども、これは、先ほどの令和六年から電子申請をするという、その実行との兼ね合いでこれだけ先になっているというふうに考えてよろしいでしょうか。
それを踏まえまして施行期日を定めさせていただいております。 以上でございます。