1947-10-14 第1回国会 参議院 司法委員会 第35号
そこで只今申しました家事審判法施行法の案におきまして、裁判上の判決をする場合には、裁判所も財産分與についての判決ができるということを入れることになつております。
そこで只今申しました家事審判法施行法の案におきまして、裁判上の判決をする場合には、裁判所も財産分與についての判決ができるということを入れることになつております。
それからいま一点は、この法律は二十三年の一月一日から施行されることになつておりますが、最高裁判所が多くの規則を定めることになつておるのであります。そうすると、一月一日からですから、最高裁判所はそれまでに規則を作る必要があるのでありますが、最高裁判所にその用意を要請されておるのであるか。この点を……。
それからこの法律は、民法の改正法律が來年の一月一日から施行されると同時に、施行いたしたいと考えるのでありまして、これは最高裁判所とも十分連絡をとつて、それまでに最高裁判所の規則ができ上るようにいろいろ事務的に連絡をとるつもりであります。
本日は先ず労働基準法施行後における状況について政府委員から説明を求め、御質問を頂くことといたします。先ず政府委員の御説明をお願いいたします。
○川上嘉市君 監督署の問題ですが、よく地方で寄附施行が非常に沢山來るということでありますが、何人についてどのくらいという標準の坪数でも指定されておりますか。全然放任でありますか。非常に或る所では、いま殆ど倍も入れるような所を造つておる所もあるのですが、何か折角寄附施行でやるなんというならば、何人でどのくらいの坪という御指定でもあつたらどうかと思います。
○政府委員(江口見登留君) ざつと基準法が九月一日にその一部を施行しまして後の状況について申上げます。御承知の通り基準法は九月一日にその全部を施行いたしたのではないのでありまして、安全衞生に関する章、それから婦人及び年少者に関する一部分、それから技能者の養成、それから寄宿舍に関する章、これだけの章はまだ未施行であります。
○上山政府委員 ただいまお尋ねの點は、こういう行政措置全般に關連いたす問題とも思いますが、保險というような仕事は、どういう保險をこしらえるかという立法の場合には、これは非常にいろいろ問題があると思いますし、それから施行したあとにおきましても、いろいろ重要な一般の御意向を聽かなければならぬ問題も多々あるとは思うのでございますが、しかしあとの執行の業務全體としましては、むしろ自律的の色彩が非常に強いものじやないかと
――――――――――――― 十一月十一日 關門國道掘鑿工事完成促進に關する陳情書 (第三八一號) 東北地方水害地救済對策強化に關する陳情書 (第 三八八號) 菊川改修促進に關する陳情書 (第四〇二號) 茨城縣における旱水害復舊對策に關する陳情書 (第四〇三號) 久慈川改修工事實施延期に關する陳情書 (第四〇七號) 第六號線國道切替工事施行に關する陳情書 (第四〇八號) 若松港
○荒木委員長 本宮川砂防工事施行の請願、松浦東介君紹介、文書表第五二九號、石子澤川砂防工事費増額の請願、松浦東介君紹介、文書表第五三〇號、實淵川砂防竝びに護岸工事施行の請願、松浦東介君紹介、文書表第五三一號、月光川治水工事施行の請願、松浦東介君紹介、文書表第五三二號、瀧ノ澤川砂防工事施行の請願、松浦東介君紹介、文書表第五三四號、大瀧川砂防工事施行の請願、松浦東介君紹介、文書表第五三五號以上六件を一括議題
○政府委員(葛西嘉資君) 公務のためにこちらに來られない時に、中平委員から御質問があつたのでありますが、生活保護法の現在の施行の状況はどんなになつておるかというお尋ねがあつたのでありますが、現在ではまだ極く最近のものの統計が報告が纏つておりません。殊に八月一日から御承知の新物價体系に伴いまして基準の引上をいたしております。
私共の、この國家公務員法との関係は、労働基準法の就業規則は、これは國家公務員法が施行されましても、労働基準法の八十九條と九十條はこの法の適用はその儘あると考えております。但し、先程申しましたように、就業規則の中で決めらるべき内容の第一は、即ち法令で決つておるものがレピートすることになりますが、そのものが法で決められ、國家公務員法の決められた限度においてレピートする部分が殖えて來る。
これに基きまして労働基準法の、その他労働立法の施行的な規定が仮に労働省令というもので決まれば、九十二條の法令ということになつて参りまして、法律で決まつた労働基準法の枠、それを実施するために出て來る労働省令というようなものが決まつて参りますと、その労働省令は実体的には勤労大衆の意見を聽き、いろいろな意見を聽いてできるかも知れませんが、法の形式としましては労働大臣が自分の権限におきまして労働省令を作ると
○中野重治君 同じことですが、今の点から言いますと、加入した者の過去というと、「日本國憲法施行の日以後」に掛かりますか。掛かりませんか。
第一点は、すでにしばしば御論議のありましたように、本法の施行によつておそれられている生産性の低下であります。今日のわが國は過小生産に悩んでおり、傾斜生産方式といい、超重点といい、いずれもこれが克服策であるときにあたつて、少しでも生産が停滯し減少したならば、それこそゆゆしき大事であります。
從いまして、本法を施行いたしまするにあたりましては、次の諸点を十分に考慮に入れなければならないと信ずるのでございます。 まず第一に、企業経済の民主化及び社会化をはかりまして、財閥的経済集中を大衆的経済集中に肩代りをいたしまして、本法第一條の目的でありまするところの目的を達成しなければならないのであります。
さらにまた施行規則につきましても、さらに聽聞会の場合におきましても、ことごとくこれは持株会社整理委員会が單独にそれらの手続を規定することになつておるわけでありますけれども、むしろ、かくのごとき場合におきましても、直接法律その他の命令の形において、さらにまた政府の直接指示のもとに、これらをなすべきものではないかと考えておるわけであります。
すなわちこの法案が施行された場合、労働者は生産協議会によつて、企業の経営を左右し、地方及び中央の管理委員会によつて、政府施策にも参加するという法的権利が與えられるのでありますから、その反対給付として、責任感の増大による勤労意欲の高揚が期待できるというのが、政府の考えている点でありますが、事実はたしてその通りでありましようか、私は疑いをもつのであります。
政府の計画性であるとか、あるいは最重点政策が施行せられるように、業者と労働者とが石炭行政に強力に参画するというような点、あるいは労働者に対して大幅の経営権への参加を認めて、そうしてこの二点を骨子として、三位一体能勢を整えるように、全管地管を中心として打建ててやつていつていただきたい。こうしなければ、みな納得していけるような態勢がとれないのではないかと考えます。
政府は、議会は、あらゆる法案を審議施行せられる場合、全人民の大多数が納得のいく法案でなければ、いかなる法案も空文であり死文であるということは明白でございます。しからば國民の代表である議会であるとは申しますが、人民の大多数が望んでおる法案であるならば、即刻解決さるべきでございます。
われわれはこの組織を日本農業發展のために役立たせたい念願からいたしまして、理事會において決定をみ、ただいま大島委員が讀み上げになりました附帶決議をそのまま贊意を表しまして、一日も早く施行の日を待つものであります。
造林事業強化に關する陳情書 (第三八七號) 農業協同組合法案一部修正に關する陳情書他十 一件 (第三八九號) 政府木炭代金支拂に關する陳情書 (第三九四號) 農業協同組合法案中第九條第三項削除反對に關 する陳情書 (第三九五號) 農業協同組合法案一部修正に關する陳情書他十 四件 (第四〇〇號) 農地制度改革に關する陳情書 (第 四一一號) 福岡縣における國營干拓事業施行促進
關係法は、農業協同組合事業の發展の助長のため速かにこれも改廢すること 二、農協協同組合事業の達成を圖るため、金融の自主的確立に關し充分なる措置を講ずること 三、農業協同事業の達成を圖るため、技術員制度を確立し、併せて研究機關を設立すること 四、森林組合、漁業組合等農山漁村に對する協同組合組織の確立に關し速かに法的措置を講ずること 五、政府は養蠶、畜産等農業の各業種の健全なる發達を圖るための本法施行
私はこの前、この運送委員會が民主主義的な角度から、どうしてもこの道路運送法を完全に施行するためには必要なりという政府委員の御意見を伺いましたが、もし眞にこの道路運送委員會を民主主義的な意味において活用せんとするならば、政府當局の考えているような制度ではとうていその實現ができない。
次に第二閉切はやはり第一閉切と併行的にこれを施行いたしまして、そうして昨日六時の現在におきましては、大体眞中十五メートルを除きまして殆んど完成をいたしております。
五十七号) ○廣島縣嚴島町の災害復舊工事に関す る請願(第六十一号) ○最上川本支流の改修工事に関する請 願(第六十三号) ○馬見ケ崎川砂防工に関する請願(第 六十五号) ○砂防行政の一元化に関する請願(第 六十八号) ○砂防事業補助費増額に関する請願 (第六十九号) ○岩國港の開港場指定に関する請願 (第七十号) ○岡山縣下の砂防工事に関する請願 (七十五号) ○呉市河川の砂防工事施行
しかしながら財政法が施行される前に、これを考えざるを得ないというような事情が、あるいはあり得るかもしれないと思うのでありますが、この財政法の三條の實施がいつになるかということに、結局歸著するのでございます。從來のように長く何年も實施ができないということになれば、あるいはその間に――經濟上の變化が急激であるから、そういうことも起ろうかと思います。
しかしながらなるべくならば財政法三條の施行を取急いでいたしたいということに、盡力しておるわけであります。第二段の方法としてはそれによらずに、いかにして國會の了解を得られるかという點に對しては、今せつかく研究しております。
○高瀬委員 その點については、私はこの財政法をはつきりと施行しない以上は、この運賃値上げその他については取上げないという原則を、鐵道大臣もとつておられというふうに了解して差支えありませんか。
なお民間委員の選定にあたつては、特定の地域における利益の代表に偏しないように、特にこれを法文に明記し、またその任期は、二年とし半數ずつ交代させる趣旨で、法律施行後最初に任命される委員に限り、その半數については任期を一年といたしたのであります。
これで實は日本の教育刷新の準備ができたのでありまして、本年四月一日から施行されまして、新しい教育刷新の制度に基く教育が發足するという段取りになりました。 これが大きな經過でありますが、そのときに申し上げましたように、大體法律が二つできておるのであります。第一は先ほど申しました教育基本法であります。第二は學制の具體的なことを規定した學校教育法であります。
「この法律の有効期間は、この法律の規定の全部が施行された日から、三年とする。」かように規定されておりますが、今のような順序で、今のような方法でこの法律が實施されました場合—この法案の全部を實施する場合は、いつごろの時日になるのでございますか。これを伺いいたします。
「この法律施行の期日は、各規定について、政令でこれを定める。」かようにあります。定める順序、またはどの規定から實施する豫定であるか。これを商工大臣から承りたい。
○平井(富)政府委員 この法律の規定につきまして、最初施行されますのは總則、それから石炭局、管理委員會、これらの規定がまず最初に決定されまして、その次に第二章の管理、さらに第三章の指定炭鑛の管理、こういうような順に相なるかと思つております。
附則といたしまして、この規程は、昭和二十二年法律第八十五号施行の日から、これを適用する。本年五月三日からこれを施行するということを定めた次第であります。
施行の日は五月三日ということですが、遡及ということがどういうことになるのか、どうかということですね。それから意見になるかも知れませんが、繰下げてこれを支給するということは、職員組合の方でうんと言うことはなかろうと思いますが、この辺の理由を…
修正の要旨は、本案におきましては施行の期日を政令に任せておるのでありますが、このことは憲法の精神に反するから、施行期日は本法においてこれを明らかに規定したいというのでありまして、附則の第二十三條を次のように改めたいとというのであります。即ち「この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、第二十五條乃至第二十七条の規定は、日本医療團の清算結了の登記のあつた翌日から、これを施行する。」
尚右の適用除外に關する本法律案第一條の規定は、私的獨占禁止法の實體規定がすでに七月二十日から施行されております關係上、七月二十日に遡つて適用することにいたしたいのであります。次に、私的獨占禁止法は今後の經濟秩序に關する基本法でありまして、我が国經濟にとりまして一つの新しい綜合的な考え方に基く經濟秩序を打立てることを宣言したものであります。
政府としましては昨年兩法律の施行後、會社以外の法人に對しましては直ちに兩法律を準用する命令の制定につき研究を開始したのでございまするが、當初準用の主たる對象として豫定しておりましたところの營團、組合につきましては、その後閉鎖機關令、いわゆる獨占禁示法等の關係からその準用が不可能乃至困難な情勢となつて參りましたので、當該命令の制定は更に延期せざるを得ない實情であるのでございます。
由來増毛漁港は年々風浪による漁獲物の放棄、ときには人命喪失の悲惨事をみるに忍びず、昭和三年町獨自の費用をもつて、外廓たる現在の防波堤を構築し、その後小型發動機船による沖合漁業への伸展を見るに及び、内港施設の完成を渇望いたしましたのに、さいわいにも政府はその重要性を認め、昭和十四年以降國費をもつて工事に著手し、爾來町費補助、關係團體の寄附行為により船入澗、岸壁、埠頭工事、浚渫工事を施行し、昭和二十三年度
出席政府委員 農林事務官 藤田 巖君 委員外の出席者 專門調査員 小安 正三君 ————————————— 十月八日 大島村原口に船入澗築設の請願(川村善八郎君 紹介)(第七八二號) 小島村館濱に船入澗築設の請願(川村善八郎君 紹介)(第七八三號) 大島村清部に船入澗築設の請願(川村善八郎君 紹介)(第七八五號) 魚津漁港擴張工事施行
現在本町には町基本財産としてにしん定置漁業權九箇統存在しますが、由來本漁場は明治三十三年本町に自治制施行以前には、入會共同漁場として一般の共同使用に任ぜられたものであるが、その後定置漁業權として免許せられるに際し、その所有に關し種々問題が起つたのであります。