1947-10-20 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第19号
この法律によりまして、あるいは一年、一萬圓、三年、三萬圓なんかの嚴罰をもつて、あるいは報告を徴し、あるいは臨檢をやり、あるいは設備の新設、改良、新坑開発、坑道堀進を命じたり、協力を命ずるというような規定がありますが、はたしてこの法律を有效に施行するだけの國家の權力、統制力を今日日本の國家がもつておるかどうか。
この法律によりまして、あるいは一年、一萬圓、三年、三萬圓なんかの嚴罰をもつて、あるいは報告を徴し、あるいは臨檢をやり、あるいは設備の新設、改良、新坑開発、坑道堀進を命じたり、協力を命ずるというような規定がありますが、はたしてこの法律を有效に施行するだけの國家の權力、統制力を今日日本の國家がもつておるかどうか。
私は今商工大臣に伺つたのは、この國家法施行による期間的のずれ、その期間のブランクの時代を減産をしないように、増産を確保する心構えがあるかということを伺つたのであります。さいわいにしてそういう心配はないという答辯を得まして、心強く思つているのであります。私はそうでありたいと衷心念願いたしております。
その外に第二十一條乃至第二十五條に罰則を規定し、附則において施行期日を規定いたしております。 以下順を逐いまして御説明申上げます。
申すまでもなく、地方自治法は、從來の中央集権性を矯め、後見的監督の制度を改めて、地方公共の事務は、住民の創意と責任とにおいてこれを処理せしめることを根本の建前としているのでありますが、地方自治法施行の状況及びその後の情勢の推移に應じまして、この際更に地方公共團体の自主権を強化し、その自律性を徹底して、地方自治の本旨より一層積極的な発揚を図ることが適当であると存ぜられるのであります。
その法律が通りましてから後通知をいたしてずつとこれを施行いたして参りますやり方というものは、御承知のごとく自治法の規定に從つて、そうして九十五條の今申上げました解釈に從つて、それぞれの手続を経て行なう。かように御解釈を願つて誤りないと存じます。
に関する陳情(第 百三十七号) ○特別市制実現に関する陳情(第百五 十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 百五十七号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 百六十五号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 百八十号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 百八十六号) ○特別市制実現に関する陳情(第百八 十九号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 百九十四号) ○特別市制実現
御承知のように、今度の追加豫算には三十一億二千萬圓というもの、これは地方の校舎をつくるという要望からみますれば、決して十分なものではありませんが、少くとも財政そのた他からにらみ合つて三十一億二千萬圓という設備費、六・三制施行に判う必要な経費というものを考えて、その中十四億は國庫補助にする。それからあとの十七億は起債にする。
その地方自治權の確立に関する調査及び資料の蒐集並びに企畫及び立案に関する事項 二 地方公共團體に對する財政の援助及び幹施に関する事項 三 地方公共團體との連絡一般に関する事項 四 地方公共團體の財政その他地方自治に関する報告の受理及び整理に関する事項 五 地方税法及び地方分與税法の施行命令に関する事項 六 地方自治法の施行に関し他省の主管に屬しない事項 七 地方自治法の施行命令
法律であるからには、これを施行し運營する場合については、政府は責任をとるかという質問に對して、きわめて曖昧な答辯があつた。このような政府の態度では、とうてい經濟の民主化などということは望めないと考えております。 第五に、化學工業の面から參つたという點で、北學工業の特殊性について一言申します。化學工業は他の工業に比べましてかなり特殊性がある。
そのほかに第二十一條ないし第二十五條に罰則を規定し、附則において施行期日を規定しております。以下順を追つて御説明申し上げます。
いずれ皆樣方の御審議を經て、これが通過いたしますれば、七月分に遡つて施行する豫定で、これだけの施行に不足のないように、約六億あまりの金を認められておる次第であります。
いずれこの追加豫算と一緒に未復員者の給與法案という法を出しまして、その法の規定に基いてこれが施行せられることになるわけでありますから、その法の規定の中に今お尋ねになりましたような趣旨を十分參酌して織りこんで、あまり不都合のないようにこの法案をきめていくようにいたしたい、かように考えております。御承知を願います。
○衆議院参事(福原忠男君) その点はこの前御説明申上げましたように、選挙と審査とは飽くまで別個のものでありまして、同時に施行するのでありますけれども、その間にけじめがあるのてありますから、十分にその間のけじめによつて取締をし、その効果を挙げ得られるものと考えております。
ただいまの恩給法はきわめて古い不完全なものでありまして、しかもその施行に際しましては、昨年十月十五日に出ました恩給法臨時特例によりまして、給與の額三百圓の者は四十五圓の假定俸給額によつて恩給を査定し、最高二千圓の者が、わずかに六百五十圓の假定俸給額によつて恩給計算の基礎となつておるのであります。
私どもは、たとえば憲法實施の記念日であるとか、あるいは教育基本法の施行せられた日であるとか、そういうような何か教育方面の記念日的な、國民に感覺を與るような時機なども、最も適當でなはないかと考えております。
第六番目に、國家管理案施行の結果如何。最後に國管に代る増産対策如何。この七項目に分けまして、卑見を申述べたいと思います。 第一番に、戰時中の増産と今日の増産目的との相違はどうであるか。戰時中の増産要請は、戰爭に勝つまでということでありましたので、炭鉱の増産方針も、あとは炭鉱が潰れても構わんということでございましたが、今日の増産要請は、これと全くその性質を異にしておるのでございます。
○大島義晴君 私は、ただいま上程せられておりまする農業協同組合法案及び農業協同組合法施行による農業團体の整理に関する件、この二つの法案に対しましては、委員長の報告に賛成するものであります。以下、いささか社会党を代表いたしまして、この賛成の理由を申し述べたいのであります。
過小農である、あるいは米麦主体の水田農業であるとか、あるいは三千年來、すき、くわ農業でずつと今日まできているとかいう状態についての特色を云々されておりますが、海と結びついて発達した日本の農業は、水産によつて國民の栄養がとられ、水産によつて農作物の肥料がつくられているということに反して、外國は畜産により、有畜農によつて國民栄養の蛋白もとられ、作物の肥料も堆肥によつていると言われておりますが、この法律の施行
本法案は、農業協同組合法の施行に伴い、從來の農業会、農業実行組合、養蚕実行組合等の解体を行うに必要な手続きを定めたものでありまして、附則を除き全文四十箇條より成つております。その要点は、まず第一に、從來の農業団体等は協同組合法施行後八箇月以内に解散しなければならないのであります。
ただこれが比較的少く又多少予定の程度の数量であれば、場合によつては緊急保留分によつてこれを負担することもできますし、若干國民の最低生活確保という意味におきまして、他の産業その他の送電を廻すということによつて緊急停電を防止するということもできるのでありますけれども、果してどの程度擅用によつて今度の電力制限が施行されるかということは、只今急に予測もできませんので、これが非常に大きな数字になりますと、その
○説明員(小林秀彌君) 必ずしも只今御質問のその、木材を主にしたわけではございませんけれども、大体先程も或いは只今御質問の意味が、御出席の前に答弁したことでございますが、この二月八日に臨時建築等制限規則が施行になります前は、住宅は國の物資需給計画による資材の配当なしに許可を貰つておつたわけであります。從つて國の物資需給計画以外の資材で可なり建つておつたのであります。
○和田政府委員 百貨店法がございます現在におきましては、戰前におきましては、大體百貨店の新しい許可あるいは擴張というものはこの法律をたまたま施行いたしました當時、すでに相當な手續と申しますか、建設等が進んでおりましたものを除きましては、これが許可をいたさない方針でまいつたのでございますが、終戰後におきましては、既存の百貨店におきまして、あるいは戰災にかかりましたり、あるいは賣場の相當なものを他の方面
農業協同組合法案附則 この法律施行の期日は公布の日から一箇月以内に制令でこれを定める。 農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律案附則 この法律施行の期日は公布の日から一箇月以内に制令でこれを定める、但し第二條の規定は公布の日からこれを施行する。 ただいま委員長において朗讀いたしました修正案に贊成の諸君の起立を求めます。 〔贊成者起立〕
即ち本年の四月施行の衆議院議員選挙の際の数字と聞いております。 更に二十二條の第二項については、私の説明が足りなかつたかと思いますが、勿論二段に亘つての×点あつても、それが裁判官の何人について×点の記号を記載したか確認し難い部分でありまして、例えばそれがはみ出しておりましても、明らかに一欄の裁判官に対しての×点であることが確認されますならば、これは勿論有効と考えられます。
○米澤政府委員 先ほど助産施設、乳兒院その他の豫算の御質問があつたのでありますが、この法律は附則にもあります通り、初めから大體全面的に一時に施行できないというわれわれの考えでありまして、一部施行の建前で進んでおりましたので、こういういろいろな施設の實施ということにつきましては、これはいろいろないきさつもありますし、また地方財政との關係もありますので、これは新年度から計畫をもつて十分折衝したいと考えておるのであります
今は労働委員会のことは法律にはちよつと簡單に書いて、あとは施行令になつておるのですが、丁度公正取引委員会のような程度にするというならば、日本にも先例があるので、ああいうような程度にするということが考えられます。ただ非常に実際上むつかしい問題といたしまして、中央はそれでよいのですが、地方労働委員会との関係をどうするかということにむつかしい問題が出て参ります。
労働委員会は労働組合法及び組合法の施行令で以てこの組織もでき任務も決まつておるのでありますが、この任務が二種類に分かれておりまして、一つは労働組合法の第二條、いわゆるその組合の適格の審査をする。從つてその適格に当らないものは解散せしめられるというような、こういういわゆる御用組合を防止するための審査をする。
我々は現場に働く本当の労務者の声といたしまして、この管理法案が一刻も早く施行されまして、そうしてこれによつて、我々が実際に生産の責任を負うような体制にされて頂きたいということを、炭鉱労働者といたしまして率直に皆樣にお願いするわけでございます。
特に経営権に大きな制約を加えております結果、万一この法案が施行されました曉におきましては、いわば経営権の棚上げとも申すべき事態に相成るかと存じます。かくいたしましては三位一体の増産はおろか、減産必至の状態に相成りますることを感知いたしまするが故に私は只今からかかる観点から所見を申述べさせて頂きまして、本法案の賛成いたし兼ねまする所以を明らかにいたしたいと存ずる次第であります。
併しながら一面この法律の施行によりまして、能率的な國家公務員の仕事振りが実現されるであろうということは十分期待されるのでありますが、併しながら何と申しましても、公務員の能率が完全に発揮されますためには、組織が適当であるかどうかということがこれと関聯して重要な問題であろうと存じます。
第二は行政監察委員会の今後の結果を見、又公務員法の施行の様子を見てこの問題を考えるという大臣の御答弁でありましたが、この問題を我々は今後檢討するということについて期待したいのであります。 第三に、人事委員会、委員会という名前に変りましたか、私は將來この運営を見まして、独断に陷り偏狭に陷るような虞れがあるとしましたならば、諮問委員会を將來作ることにつきまして考究したいと存じます。
これは國家公務員法の完全の施行のために恐らく至急に……この法が実質的に動きますのは來年の七月一日ですが、そのときまでに成立して置いた方がいいのじやないか、政府側は努力しなくちやならんのじやないか、というように思うのでありますがどういうような彈劾の内容になつて來るか、或いは懲戒免職にふさわしいものになるか、或いは二年間で復活させないで、十年くらい復職を認めない或いはもう少し長く、永久に認めないという意味