1947-10-10 第1回国会 衆議院 農林委員会 第30号
○鈴木政府委員 農村向けの繊維製品の配給機構といたしまして、現在農業者の一つの機關である全國農業會、あるいは府縣農業會、さらに市町村農業會といつたような、この農業會系統の機關を活用して、資材の配給をする意思があるかどうかという御質疑でございますが、今般施行いたしました繊維製品の配給制度にありましては、御承知のように、生産者から最終の消費者へ到達いたしまする段階は、配給業者といたしまして問屋、小賣という
○鈴木政府委員 農村向けの繊維製品の配給機構といたしまして、現在農業者の一つの機關である全國農業會、あるいは府縣農業會、さらに市町村農業會といつたような、この農業會系統の機關を活用して、資材の配給をする意思があるかどうかという御質疑でございますが、今般施行いたしました繊維製品の配給制度にありましては、御承知のように、生産者から最終の消費者へ到達いたしまする段階は、配給業者といたしまして問屋、小賣という
これを假りに本年九月から實施するといたしますと、八十五萬九千六百圓、これが十月乃至十一月から施行するということになりますと、尚この額が減つて参ることになるわけであります。尚この點につきましては、實は衆議院の方から修正案をお出し下すつたわけで、司法省といたしましては、大藏省にその豫算上の處置について豫めの了解がございません。
それから判事の任命の指名が遲れましたのは、最高裁判所の構成につきまして、憲法施行前に吉田内閣時代におきまして一應銓衡委員會というものができまして、そして候補者が擧がりましたのですが、これは一旦御破算にいたしまして、そうして改めてやるということになつておりましたところに政變がございまして、片山内閣になりまして銓衡委員會の構想をすつかり新らたにしましてやり直したことになるのであります。
裁判所法施行法におきましては、裁判所法施行後六ケ月以内、即ち本年十一月二日までにその指名をしますことになつておりますのですが、裁判所法施行後、最高裁判所判事の任命がいろいろな事情から豫想以上に遲れまして、そのためこの期間ではやや危いと思いますので、期間を延長いたしまして十二月三十一日までにする、こういう案件であります。 第三點は三條關係でございまして、裁判所の職員の定員の關係でございます。
○宇部東線電車運轉を山口市宮野地区 迄延長することに関する請願(第九 十四号) ○矢島鉄道株式会社の救済に関する請 願(第九十七号) ○常磐線松戸、水戸間電化促進に関す る請願(第九十九号) ○信越線高崎、横川間電化工事を実施 することに関する陳情(第二百一 号) ○道路運送法案(内閣送付) ○旧小倉鉄道線拂下げに関する請願 (第百三号) ○信越線柏崎駅附近鵜川鉄橋の徑間拡 張工事施行
仮りに監督行政部門と現業運営部門とを今直ちに離さないままで、道路運送法案を施行されるといたしました場合におきましても、地方の監督機構というものをどうするか。現状で以つていいかどうかということは、十分檢討を加える必要がある。況んや、監督部門と現業運営部門とをはつきりと分離し得るならば、尚更これは結構なことであると私は思うのであります。
それは豫算額は確か五千二百萬圓ほどで、決して十分ではありませんが、さような補助金を出しまして、緊急に手直しを要する箇所について、災害防除工事を施行いたしておる次第であります。
第五十七號) ○廣島縣嚴島町の災害復舊工事に關す る請願(第六十一號) ○最上川本支流の改修工事に關する請 願(第六十三號) ○馬見ケ崎川砂防工事に關する請願 (第六十五號) ○砂防行政の一元化に關する請願(第 六十八號) ○砂防事業補助費増額に關する請願 (第六十九號) ○岩國港の開港場指定に關する請願 (第七十號) ○岡山縣下の砂防工事に關する請願 (第七十五號) ○呉市河川の砂防工事施行
と申しますのは、先程河川課長の仰しやつたように、直轄河川として全國九十河川、中小河川として全國百八十ケ所の河川を現在施行しておるわけです。併しこれらの河川が、私が考えますのには、戰時中の豫算の減額と物價の暴騰のため、殆ど保持がされていない。而もでき上つた河川が極めて少い。
○荒木委員長 次は日程第二一、広尾港拡張工事施行の請願、高倉定助君紹介、文書表第五四八號。紹介議員の説明を求めます、高倉定助君。
の請願(鈴木 明良君紹介)(第八二五號) 狩野川改修工事促進その他に關する請願(小松 勇次君紹介)(第八二六號) 山国川改修工事施行の請願(宇都宮則綱君外六 名紹介)(第八二七號) 關本町地内鬼怒川沿岸築堤工事施行の請願(鈴 木明良君紹介)(第八三三號) 入間川水系各河川の改修工事施行に關する請願 (馬場秀夫君外二名紹介)(第八四〇號) の審査を本委員會に付託された。
○荒木委員長 それでは日程第一、馬込川河口改修竝びに同河口の砂防工事施行の請願、文書表大五〇七號、竹山祐太郎君紹介、追加日程第一、高橋川砂防工事施行の請願、文書表第五〇〇號、竹山祐太郎君紹介、同じく第二、麻機川砂防工事費増額の請願、文書表第五〇一號、竹山祐太郎君紹介、同じく第三、弓澤川砂防工事施行の請願、文書表第五〇二號、竹山祐太郎君紹介、同じく第四、有無瀬川及び血流川砂防工事施行の請願、文書表第五
○堀末治君 もう一つ、健康保險があり、続いて又今度この法令が施行される。それに在來の退職手当のようなものの規定があり、或いは解雇手当のようなものがあり、かようなことで事業経営者の負担が次から次へと増すわけでありますが、こういうものが國家の手でつぎつぎに施行されるようなことになりますと、或いは退職金の如き会社でそういう制度を置かなくてもよいのじやないかというふうな感じもいたします。
第二には、労働基準法の施行方針並びに施行状況に関して政府の説明を求める。労働委員会の運営状況に関し政府より説明を聽取する。第三番目につきましては、連合軍司令部の労働関係についての講演を開くと、こういうふうに進めて参りたいと思います。御決定を願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀末治君 この法律と関連いたしまして健康保險法或いは厚生年金保險、こういうものがあるわけでありますが、この施行後の実績を考える上において、この二つの法律の今日までの実績をお示しを願えませんでしようか。健康保險が施行されて以來計数的にどうなつておるか、厚生年金もそういうようなことでできることなら数字を示して、この実績を一度御説明願えれば、この法案の審議に大変参考になると思いますが……。
○米窪國務大臣 御指摘の石炭緊急増産對策に關連する勞働委員會の中に、特別の委員會を設置しようという考え方は、勞働組合法の施行令の三十七條第三項に、そういう必要があつた場合は、いわゆる小委員會を設けることができるという規定があるのであります。從つて石炭増産ということが非常に重要な今日の問題であることに鑑みまして、不幸にして爭議が起つたときには、地方の勞働委員會へこれが提訴される。
第一點は、昨日本會議で説明されました經濟力集中排除法案が施行されました曉きに、失業問題がどういうふうになるか。この問題に關連して、安本に對する具體的な計畫案等がございますれば、この際勞働委員會を通じて、明確にしていただきたいと考えます。
けさの新聞あたりを見ますと、何か地方勞働委員會のほかに、石炭特別勞働委員會ができるというようなふうに載つておりましたので、關係がどうなるかと思つたのですが、勞働組合法施行令三十七條五項ですか、それに從つてその中につくられるという。ところがけさの新聞あたりのは、多少誤解を招くおそれがある。
それからこの中に入つております人事院規則でございますが、三十三條の第二項と、先程三十條の第二項に申上げました如く、政令で実施規定を書かないで、人事院規則で実施規定を作つて行く、必要な施行規定を作つて行くということを書いております。
そうしますと、これなんかも人事院に白紙委任されてできるところの人事院規則は、第五の「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の團体を結成し、又はこれに加入した者」について、どういう場合に官職に就く能力を有しないということについての除外認定をするのか、どういう場合にこういう第五の條項に該当する者を官職に就く能力を有する者と認定するのか。
ただ只今この職階制を極めて敏速に施行いたしまする上におきましては、ここに立案されておりまするような方法で行くのが一番いいのだ。こう考えた次第でございます。
昭和二十二年十月九日治安及び地方制度委員長 吉川 末次郎参議院議長 松平 恒雄殿それから 一般勞働問題に關する調査承認要求書一、事件の名稱 一般勞働問題に關する調査一、調査の目的 勞働基準法の施行状況、勞働委員會の運營状況其の他現下の一般勞働問題を調査研究する。一、利益 政府及び勞働者、雇用者各代表者より一般勞働問題に關する説明及び意見を聴取して勞働法の完全なる施行に寄與する。
「この規定施行の際現に在職する國會職員、囑託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手富を支給する。附則、この規定は、政府職員に對する一時手富の支給に關する法律施行の日から、これを施行する。」これを本日ここに御審議を願つた次第であります。
併しこの法律案をまだ私はざつと拜見したのでありますけれども、この法案は私は積極的であるとは思つておりますけれども、併しまだ実際方面にこれを施行せられて、果して兒童福祉法という大きな看板を揚げて行くだけのものであるかどうかということを少し心配するのであります。今我が國は非常に大きな嵐が吹いております。
それから全体といたしまして、從來の法律は、一通り法律を作つて、その法律よりもむしろ勅令或いは細則、施行規則或いは府縣の施行細則というようなもので縛り上げて、殆んどその法律というものは余り必要がなしに、後の方のもので法律以上の束縛を國民に與えておつたという事例であります。
○政府委員(米澤常道君) 最低基準につきましては、只今山下委員のお話の通りもうこれは今後の施設の生命とも考えられますので、法律が施行されまして、委員会が專門的な各方面の権威を網羅されて、そこで十分檢討いたしまして、できるだけ御趣旨のあるところを尊重して行きたいと考えるのであります。
坂東幸太郎 君紹介)(第七四五號) 糸價安定機關設置その他に關する請願(野溝勝 君紹介)(第七四八號) 北海道の牧草地確保に關する請願(正木清君紹 介)(第七五一號) 山口縣の旱害對策に關する請願(野溝勝君紹 介)(第七七二號) 十月八日 高松市に公認競馬設置の請願(福田繁芳君紹 介)(第八〇一號) 大池用水改良工事促進の請願(西村榮一君外二 名紹介)(第八一三號) 大浦潟干拓工事施行
討論に入る前に、昨日委員長より政府に確かめておきましたところの、本案施行に對するところの費用の點について、政府委員から發言せられます。
刑事訴訟法には被告人に對しても丁寧親切に施行しろということになつております。基本的人權が尊重される今日、脅迫によつて職權を濫用するというのは取上げられて然るべきであります。そういう意味において私は贊成であります。
○政府委員(國宗榮君) 本改正法律施行のためには、その周知徹底と運用の萬全を期するために、實務家の會同を開催し、或いは解説書を配付するなどの經費といたしまして、約三十一萬五千圓を必要とすると考えております。併しながら、これらは概ね既定の豫算を以て賄い得る見込と存じております。一言申上げておきます。
この法案の管理と申しますか、主管廳の權限竝びにこれを執行する運用の方法でありますが、本法案の運用につきまして、監督官廳の系統がどうなつているかということは、參考のためにお出しになつた道路運送法施行令によつてうかがうことができるように考えられるのであります。
この施行令に基く政令をただいま承つたのでありますが、ある場合においては運輸大臣と内務大臣の共管、兩方でやられる場合もありますし、知事の場合もございますし、市町村長の場合もございます。
この際路面の管理に當つておる内務省の方から、現在施行しつつある國道なり、橋梁、あるいはまた府縣をしてやらせておる府縣道の改修整備、橋梁も含むのでありますが、これらの状況を詳細にお伺いいたしたいのであります。いくら道路運送法が實施されましても、路面が整備されなければ、本法の成果が十分の期し得られないと思うのであります。
○深川タマヱ君 失業手当法の第二條の二項でございますが、この法律が効果を発生いたしますのは、勿論この法案が通過いたして施行されて後のことでございますが、最近関東、東北を襲つた大水害のために、本人は働く意思を持つておりながら、工場が押し流されて相当沢山失業した人がでぎております。
目下それぞれいろいろな方面におけるところの保險制度を逐次やりつつあるのでありまするが、これらのものが施行されるに当りまして、更に綜合的な社会補償制度の上に立つところの社会保險制度というものを作り上げることが必要だと考えておりますので、まだ今直ちにというわけには行きませんが、將來は是非そういう方法によりまして國民生活の安定を期して行きたいという考えを持つておる次第であります。
○政府委員(上山顯君) 失業保險法並びに失業手当法いずれも施行の日といたしましては十月一日、こういう規定に明定しておるのであります。実は当初これの提案いたしました当時といたしましては、十月一日より以前に議会で法律案を成立させて頂き、又予算も、通るつもりで十月一日と書いておつたのでございますが、いろいろの事情でまだ成立を見ないわけでございます。
只今お尋のございました御賣業者、これは國民衣料品について、こういう言葉を使つておるのでありますが、この卸賣業者に全農若しくは各府縣の農業会は登録資格があると思うが、これに対する処置はどうなつておるかという御質疑でございますが、この問題につきましては、今般の配給機構の設置につきまして、相当長期間に亙りまして関係方面と協議を続けて参つたのでございますが、今回施行されました衣料配給規則における卸賣業者として
ただ先般施行されました新配給制度はこういつた一つの配給の系統を特定するという方式は、飽くまでその部門については独占的になるという、独占廃止の制限の思相から、そういつた部門別配当、その部門の配給系統を特定するという方式を排除するということに主眼にいたしましたので、その点は十分御了承願えると存じます。
省令の施行されまするのは……施行いたしまして効力を発生いたしますのは、來月の一日でございまするので、その來月からは全部機構が整備するわけでございます。一應現在までは從來の業者並びに農林水産團体を仮指定の形で実際に配給事務を継続しておるような状態であります。
「日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案」、これを先般お手もとに上げたのでありますが、その中で「前項の規定に基いて日本國憲法の規定により政令に委任することのできない事項につき、政令を發することがあつてはならない。」こういう規定をおきたいと思つているのであります。
松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 議員 外崎千代吉君 事務總長 大池 眞君 法制部長 三浦 義男君 法制部第一部長 福原 忠男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 經濟力集中排除法案を付託すべき委員會に關する件 國會法の一部を改正する法律案 日本國憲法施行
○淺沼委員長 それでは「日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部改正する法律案」について協議を願いたいと存じます。簡單に申し上げれば、「勅令」を「政令」と讀みかえるということであります。一應法制部長から説明を願います。
それから第四の「紛爭議の早期平和的解決」、この點については特別委員會というお尋ねであつたのでありますが、大體それはこの勞働組合法の施行令の第三十七條第三項による臨時委員を一つ北海道、福島、山口、福岡の勞働委員會に設置して參りたい、即ち勞働委員會の中にこういう特別委員會を設置して貰いたい、目的として、現下喫緊の要求である増産實效を確保するために、炭鑛勞働爭議の適切且つ合理的な調整をはかる目的を以て、石炭
從つてここに特に經營者が協力しなければならないと書く必要がないじやないかという御質問は、一應ごもつともでございますが、この炭鑛管理者につきまして、特に炭鑛管理法施行、いわゆる管理制度の上におきまして、炭鑛管理者に對しまして實施の責任を法律で規定いたしました關係上、一般の企業關係におきましては、もちろん炭鑛管理者が事業主の選任にかかわる、いわゆる雇傭關係に立つものございますので、その關係において事業主
第二に、本法により指定せらるべき経済力の集中は、第一は独占的性質の企業、第二に関連性のない事業を兼営する企業、第三は役員の兼任、株式の保有等の方法で他の企業を支配する企業、四番目は、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定契約等、五番目は、個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日
それで先ず先に道路交通取締法案の、衆議院より囘付されて參りました修正案、皆さんのお手許にすでに届いていることかと思いますが、念のために私から申上げますと、最後の附則の第一行のところに、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」と最初の案にありますのを、「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。」、このように衆議院で修正して囘付して參つたのであります。
○説明員(原文兵衞君) 衆議院で、附則の法律の施行の期日を政令で定めるようになつておりましたのを、「昭和二十三年一月一日から、これを施行する。」
に關する陳情(第 百三十七號) ○特別市制實現に關する陳情(第百五 十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 百五十七號) ○道路交通取締法案(内閣提出、衆議 院送付) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 百六十五號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 百八十號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 百八十六號) ○特別市制實現に關する陳情(第百八 十九號) ○特別市制施行反對