1947-12-06 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第38号
殊に文字に拘泥することはなく、はつきりこの際明文化することが私は妥當だろうと信ずるものであります。一般に理容と申しますと、理髪師を想像するのであります。
殊に文字に拘泥することはなく、はつきりこの際明文化することが私は妥當だろうと信ずるものであります。一般に理容と申しますと、理髪師を想像するのであります。
第一理髪と美容とは、完全に別箇の業態と見て、取締りの對象としては嚴に動かなところでありますから、法案の各所に散見いたします理容師、理容所の文字を、法文適用の混同混亂を皆無ならしむるために、一切これらを發し、理髪、理髪所及び理髪師というようにしていただきたい。また美容、美容師、美容所というような各所に適應語を用いていただきたいと存じます。この點につきまして、當局の御答辯をお願いいたします。
それから文字のことになりますけれども、「國會の議決により法律に改められたものとする。」ということよりも、左に掲げる法令は法律の效力を有すると、……これで私はいいんでないかと思う。それは法律に改めるというと、こういう法律が出たことになるわけであります。墓地及埋葬取締規則という法律が出たことになる。そういうことになるというと、法律にこういう名前の法律があるということになる。
若し今度間に合うようなことでありましたならば、そういう文字及び言語は然るべく委員長において修正せられることを望んで置きます。
本案は、さきに御決定をいただきました法律中第一項に、「その他政府職員」の七文字を加え、明年一月一日施行せんとするものでありまして、前の法律案審議の当時、政府は國家公務員法施行に伴い、官吏の給與に関し、憲法に基き國家公務員の暫定給與法案を本國会に提案をする本格的な準備を進めておつたのでありますが、その後諸般の都合上、これが法案提出の運び困難と相なりました結果、このままでは諸給與、殊に雇用員、待遇職員等
第一に、第一條の條文において風災、震災をどうするかというお話でありましたが、これは一應「等」という文字で風災、雪災も含んでおる、こういうふうに私ども解釈をいたしておるわけであります。 次に第三条條の第二項の「一定の事由により罷免する。
従いまして現存の段階におきましては、一應この原案のままを承認するのでございますが、當局におきましては、近い将来に、こういう疑義のあるようなあるいは取扱に非常に困窮な、あるいは解読に二様の解読ができるというような曖昧な文字でなくつて、この點を明確にして、運営にあたつていただきたいといことを希望するのであります。
前にお尋ねいたしまして明瞭を欠いておりますので、政府委員にお尋ねいたしたいのでありまするが、「石炭局長の裁定」という文字はこの前にちよつとお尋ねしたのでありまするが、裁定は最終でありましようか、どうでありましようか。その点を……。
○田村文吉君 議を経てという文字が沢山使われておりますが、これは同意を得てとかいうことを全く同じでありますか、或いは違う点がありますか。
すなわり第十條中の「ことができる」の六文字を削除します。第二點の修正點は、第十一條中に「土木出張所」とあるを「地方建設局」と修正する、この二點であります。 修正の理由を簡單に申し上げます。この荒廃した國土を復舊し、かつこれを積極的に開発するということのために、強力なる一つの行政部門が必要であるということにつきましては、ほとんどこの委員會における各委員の共通した意見と思うのあります。
○村瀬委員 しからばお尋ねいたしますが、この第一條竝びに第四條に國土計畫という文字があります。これは広く解釈いたしますならば、國際的政治経濟關係から見た國土計畫、國土保全竝びに開発から見た國土計畫、産業構成から見た國土計畫、人口、人文問題から見た國土計畫というふうになると思いますが、總理大臣がお考えになつておる本法案に使われております國土計畫の内容を簡單に伺いたい。
○太田委員 第七條の廣告の規定でございますが、「その技能、施術方法又は經歴に關する廣告をしてはならない」とありますが、今まで鍼きゆう醫院というような文字がしばしば見受けられたのですが、醫師とまぎらわしいような名稱をここに禁止するようにしていただきたいと思いますが、いかがでございましようか。
第六に、子の名には常用平易な文字を使用せしむることといたしまして、当用漢字表制定の趣旨に副うために、第五十條の規定を設けました。また第百七條において、家事審判所の許可を得て、比較的容易に氏名を変更し得ることにいたし、その届出を要するものといたしました。
消防團につきましては先ほど申し上げましたように、消防團令に任せまして、消防團令の個々の領分、あるいは警察部長の所轄のもとというような文字を、この法案が成立いたしましたならば、市町村長の所轄のもとというふうに、多少の當然の改正をいたしていきたい。こういう意味合いにおいて消防團につきましては、この法案といたしましては、ただ九條で消防團のほかという條文だけで觸れなかつたのであります。
文字というものを並べて法律をつくり、豫算ができて役人ができ、そういうことが原因と結果相含んで、ついに満州事変以来莫大もない法律をつくり上げ、數限りない役人をつくり上げ、國民六人で役人一人を養つているというようなべらぼう千萬な状況も現われております。私は今さらに過去つたことについては申し上げません。
現場に臨んで檢査をする、監査をするという意味でありまして、ただ原案におきましては、從來の立法例をそのまま採つたわけでありまして、これは衆議院で修正されました、監査をするというふうに端的に書きますことが、文字も柔かくございますし、適当であろう、かように考えた次第であります。
○大屋晋三君 提案者がそういうつもりではなかつたといつても、ここに書いた文字で、法律というものは一應はこの字句解釈ということに御承知の通りなりますから、生産拡充用の資材と、こう謳つておると、然らざる資金もある。例えば自己の調達した資金というものはありますから、そういうものはどうなりますか。
○大屋晋三君 この原案の文句の書き方が、臨檢檢査というその文字と、今度代替した監査というその文字との間には、あなた方はどういうふうな差をお考えになつておるんですか。
法務廰設置法というのが変つてしまうというと、最高法務総裁というのが残りますが、それがそういう場合には、ただ文字に拘泥しないで実質で解釈するというのであればこれでいい。そういう程度の融通をつけて進みますか。そういうことは余り細かく文字に捉われないでいいのじやないかと思います。
十一月二十九日、本案に対する政府の説明がありましたが、この法案はまつたく文字の改正でありまして、最高法務廳設置に伴つて関係法令中の用語を整理しただけのものでありますので、委員会においては、別に発言がなく、質疑討論を省略し、ただちに採決の結果、本案は満場一致をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。 次に、裁判所法の一部を改正する法律案について御報告いたします。
松澤委員の言うように、兼務、本務委員という文字が惡いというような響きを私も受けたのですが、もし用語が惡いなら用語をかえて、意味が合うならば大体その方向へお進めになつたらいかがですか。
○降旗徳弥君 私は兼務委員というものが発議権もあれば議決権もあるとすれば、これは何も兼務なんという文字を使う必要はないと思うのです。それは各委員会の委員数によつて專任委員を決定する、そうしてそこに行つた者は、たとえ二つの委員会を受持つておろうが三つの委員会をもつておろうが、どの委員会に出ても本務委員のつもりでやつてもらわなければ、およそ意味をなさぬと私は思う。
ただ文字も兼務と書いてあるようでありますが、その意味を読むと発議権も議決権も私は個々にあると思うのです。ですからもし用語の使い方を考えたならば、この案が正しいように私は考えるのでありますが、降旗さん、いかがでしようか。
法案では又訂正になつて……無論訂正になるべき筈ではありませんが、法案の中の十ページの第一行の「少年審判所」というものが、これがまあ少年裁判所になるものと考えられまするが、この少年裁判所が先程山下委員がお尋ねになつたように、どういう性格のものであるかということは別といたしましても、私は何故にこの「審判所」という柔かい言葉をお使いになつておりますのを、先程山下委員が指摘されましたように、普通の裁判と同じ文字
「内外法制の調査」という文字がございましたが、これを「内外及び國際法制の調査」、インターナシヨナル、「國際」という文字を入れる。それに関聯のある事柄といたしまして、八條の第一項に、「調査第一局」云々とございますが、そこに「内外の法制」とあります。これを「内外及び國際法制」というふうに、「國際」という字をそこに入れる。
そこで監査とそういうものと両々相俟つて、そうしてそれもただ机の上のプランとか、文字の上での監査なんというのでなしに、実際についても十分やりたい、そうして増産ということの実を挙げたい、こう考えておる次第でございます。私は経理の監査とか、経営の監査という点においては、今度の國管法が制定され、そうして施行になりますならば、実際徹底的にその点を見てみたい。
尚農藥法に関係をするところの専ら農業用に用いられるものにつきましては、特に農藥という文字を表示されるこになつております。この法律によりまして医藥部外品の表示をさせる。それは現物の上におきましてもはつきりいたすようにさせております。又根本的には農藥によりまして、その原材料につきまして農林省と話合いをいたしまして厚生省におきましてすべてお世話するというようなことをいたしておるのであります。
修正案の第一は、鍛冶良作委員提出のもので、その内容は、最高法務廳の「最高」の文字を削る、「法務調査意見」とあるのを「法務調査」と改める、総裁は意見を述べ、且つ諮問に答えると規定して、執行機関にして、かつ諮問機関たることを明瞭にする、最後に、檢察局の活動を促す権能を人権擁護局にもたせるというのであります。
あの方にはア、アーとか、イ、イーとかいうような文字が並べてありますが、それを五十にすつかり作りましたのが日本でやつたものであります。併しヤイユエヨのところにはイとエが二つあり、又ワヰウヱヲのところに來まして又ヰとヱがあります。
建設院設置法の方は今申しましたようなことで遅れてまいりましたから、この設置法の中にあります第四條第八號をちよつと手直しいたしまして、都會地轉入抑制法というように、法律の文字をかえて御提案しようという運びに今日なつたわけであります。從つてそこの扱い方の問題は、國會とわれわれとの腹藏なき行きがかりの御説明をこちらから申し上げまして、そして御處置は國會の御處置をまつほかはないと考えております。
○佐藤(達)政府委員 ただいまのお話の中に、職業の問題と住居の問題と兩方いろいろ出ましたように思いますが、私どもは、第一條に雇用というような文字が上つておりますが、これらは雇用するために對處するということでありまして、現實にこの法案のねらつておりますのはただいま御指摘になりました憲法二十二條の居住、移轉——居住よりはむしろ移轉というのが直接のねらいだろうと思います。
しかしこれはあらゆる時期を通しての典型的な例であつて、今日のような特殊の經濟情勢にあります時期においての場合を考えますと、この憲法の移轉を制限するという事柄自身から申しますと、そういう地域を押えての移轉の制限ということは、この文字の中にはいると考えております。