1947-07-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第4号
○花村委員 先ほど政府委員の御説明によりますると、権利侵害以外も第一條にはいるのであるという御説でありましたが、民法の七百九條によりますれば、権利侵害という文字を明瞭に用いておるのであります。もちろんこれは本法の第一條には権利侵害ははいるものでありますことは、異論をまたぬのでありますが、権利侵害以外の侵害というものは、一体どういう性質のものでしようか。権利侵害以外の侵害という点について……
○花村委員 先ほど政府委員の御説明によりますると、権利侵害以外も第一條にはいるのであるという御説でありましたが、民法の七百九條によりますれば、権利侵害という文字を明瞭に用いておるのであります。もちろんこれは本法の第一條には権利侵害ははいるものでありますことは、異論をまたぬのでありますが、権利侵害以外の侵害というものは、一体どういう性質のものでしようか。権利侵害以外の侵害という点について……
そこで権利侵害という文字をここへ使うべきがよいか悪いか、これは今政府委員の言われるところによれば、使わぬ方が適当である、こう結論づけられたように思うのでありますが、それは私もあえて異論をさしはさむわけではございません。必ずしも権利侵害という文字をつかわなければならぬというのではありませんけれども、この立法の観念から言いまして、権利の侵害なき損害というものは考え得られないのであります。
○花村委員 権利侵害という文字をことさらに使用せぬ、使用する必要がないのであるという今の御答弁の趣旨はわかりましたが、しかし権利侵害以外の侵害というものはありはしませんか。権利のない侵害というものがあるのでありましようか。それをお尋ねしたい。もしあり とするならば、どういう性格のものであるか、それを一つ……
しかしながらこの健全財政を堅持いたしまする建前が、單に文字の上の、あるいは數字の上の收支のバランスを合わすことに終始いたしまして、そのしりが金融にきてこれを壓迫するということになりましてもこれまた意味がないので、私どもといたしましては、これに即應いたしまして、健全金融という建前をやはり堅持しております。
その下へ簡易裁判所の設立という文字を加えまして、即ち第三表といたしまして新たに簡易裁判所の設立を規定した次第であります。 第二條は、これは改正前の法律によりますというと、別表第三表となつておるのでありますけれども、これを第四表に繰り下げまして、そうして高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所と、ここに整理をいたしまして、第二條を起した次第であるのであります。
ところが経済緊急対策の中には新しい供出制度について具体的に述べられておらず、その抽象的な文字から受ける印象は未だ不完全だとの感が強いのであります。 以上私は今日の自由討議の問題に対する所見を申述べると共に、合理的な供出制度の速やかな確立こそ重要であることを提言いたしまして、発言を終りたいと思います。(拍手)
文字が分らんですが、内容についてお聽きしますが、(イ)のお終いの所に「製造者最高販賣價格に加算して買入れを行う。」とありますが、この製造者最高販賣價格というものは、どういうものを言うのか、私には分らんからお伺いしたい。それから(ハ)の中に同じことで、「燒酎及び味淋を中味で買入れる場合は、製造者最高販賣價格より減價して買入れを行う」とあります。
○木内四郎君 大体分りましたが、十六條、十七條或いは十九條等に、最終責任は安本長官にあるというような書き方、これは他の公團法にもあるんでしようけれども、比較的新らしい書き方だと思うのですが、特にこういう文字を入れなくても安本長官が承認するということであれば、こうなるだろうと思いますが、特に入れられた意味があるでしようか。その適用上何か考えておられることがあるでしようか。
しかるにある学者は、七十二條の議案という文字だけにこだわりまして、議案のうちには何でも含むのだから、憲法改正案までも内閣で出せると言つておる人もあります。しかし、憲法改正案にいたつては、第九十六條の明文がありまして、議会以外に出せないことは、明白であります。
農村を代表して來ておられる議員の方々であるならば、おそらくお互いも身につまされることであろうと存ずるのでありまして、私もしばしその新聞を見まして、そのまま文字が見えなくなつてしまつたのであります。 何ゆえに働く農民だけをそれほどいじめなければならないのか。
然るに一昨日の施政方針演説におきまして片山総理大臣は、現内閣の指導方針は、高度民主主義を各方面に徹底せしめることであると、如何にも耳新らしい文字を使われたのでありますが、果してこれは具體的には一体何を指すのであるか。巷においては、或いはこれを博愛主義である。いや、そうではない。あれは強度の社会主義政策の実現のためのカモフラージュであるというふうに、幾通りにも解釈しておるのであります。
憲法六十六條は、内閣は総理大臣とその他の國務大臣とによつて成立されることになつておるのでありますが、それで文字の末に拘泥しますならば、新憲法も、もちろん総理大臣の任命と各省大臣との間においては若干の間隔のあることは当然、間隙ありましよう。けれども各省大臣が揃つた上で任命式に出られ、認証式に出られることが、憲法運用上においてよろしいではないか。
例えば計画だ、或いは統制だ、枠だ、縦横十文字にあらゆる細目に亘る動きのとれぬところの網を張つておつて、その結果いわゆる官僚政治の干渉、これが原因を示しておる。その結果民意の暢達、民意の自由となるところの活動を阻害しておる。それが今日の事実である。その結果どうだ、いわゆる机上計画に専念をし、手続、規則を煩雑にし、実行伴わず、時日を遷延をする。而して機宜を失するということが現在の情勢だ。
即ち「委員長の要求又は」という文字をここに加えることにいたしたのであります。又更に百七十五條につきましても極めて小さい修正を加えましたが、この點については特に申上げるまでもないと思います。 更に第十四章におきましては請暇及び辞職について規定いたしました。 又第十五章におきましては資格爭訟、それから第十六章におきましては紀律及び警察について規定いたしております。