1947-11-21 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第6号
次に第二十九條に関聯をいたしまして、市町村警察という文字と、自治体警察というのとが、木法におきまして使われておるというような御指摘でありますが、観念といたしましては、かような自治体に附置せられまする独立警察は、一体の観念といたしまして自治体警察というように考えておるのであります。
次に第二十九條に関聯をいたしまして、市町村警察という文字と、自治体警察というのとが、木法におきまして使われておるというような御指摘でありますが、観念といたしましては、かような自治体に附置せられまする独立警察は、一体の観念といたしまして自治体警察というように考えておるのであります。
第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて常用漢字表制定の趣旨に副うため、新たに第五十條の規定を設けてあります。またさらに、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號、改姓名に關する件を廢止して、家事審判所の許可のもとに改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。第百七條及び第百三十八條がその規定であります。
第三、現行刑法においては、十三歳以上の婦女に對する暴行脅迫をもつて姦淫したものとありますが、暴行脅迫だけでなく、「または詐言を用いて」このような文字を入れてもらいたい。
第八十二條は、第三種郵便物の認可をいつわる罪、すなわち第三種郵便物の認可のない定期刊行物に、第三種郵便物の認可があることを表わす文字を掲げるものでございますが、これは現行法におきましては、逓信省令の郵便規則第五十一條に「發行人ヲ百圓以下ノ罰金ニ處ス」ということに規定されております。
第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて當用漢字表制定の趣旨に添うため、新たに第五十條の規定を設けております。又更に、この趣旨を徹底するために、明治五年太政官布告第二百三十五號(改姓名に關する件)を廢止して、家事審判所の許可の下に改姓名を比較的容易ならしめることに改めました。第百七條及び第百三十八條がその規定であります。
今三條をお引きになりましたから三條について申上げますれば、三ページの終りから二行目に「議決権の行使の受任」という文字があります。これは排除するということが建前でありまするが、「議決権の行使の受任」ということは仮にこういうことでないかと思います。 この会社の議決権というものについて株主総会がある。
この商法の裁判上の解散ということと、この六号の「法人その他の團体の解散を命じ」という関係はどういうふうに解していいかということが一つと、それからその六号の、法人その他の團体の解散を命じ」と書いてあれば八号の「法人その他の團体の解散」ということは不要の文字ではないか、こんなことは書かんでも、ここに「解散を命じ」としてあれば不要ではないかそう考えます。
自作農創設特別措置法におきましても、農地關係におきましても、目的に供されるという文字を使つておる、しかして客觀的にその事實に基ての状態によつて判斷することに解釋がなつておる。何か特別な論戰があつたということを知つておる人は別ですが、一般の場合は大丈夫だと思います。
特に牧野組合法制定當時相當議論が闘わされておつたのでありますから、この「目的」という文字は削つた方がいいのではないかというように考えられます。
從つてただいま第九條のことを申しましたが、「現に警察の用に供する國有財産又は國の所有に屬する」というところへ「國有財産又は國あるいは都道府縣の所有に屬する物品」というように「都道府縣」という文字を挿入することはどうかと考えておりますが、これに對する御意見を伺いたい。
○松澤(兼)委員 それは間接的にはそういうことになるかもわかりませんが、このあとの項の「竝びに當該機關の要求のあつた場合」と書いてありますところに、宮城という文字がないのがわからないのでありまして、皇宮警察がどういう場合におきましても、宮城の警備に完全であるという場合は別でありますけれども、おそらくはそうでないと考えられるので、そういう場合におきまして、要求のあつた場合においては、國家警察がその警備
○中平常太郎君 御説明で概略分つたのでありますけれども、今日の場合に監獄職員に指定するというような文字を公然と我々が議するということは、氣持が極めて不快であります。それで、すでに改められたものならばこの際これを改めたらどうかと思うのです。まだ改まつておらんのですか。
それからその外にずつと散見いたしまするに、この三十條にも警察監獄職員とありますし、二十六條にも監獄職員という文字を使つておりますし、それから二十條にも監獄職員という文字を使つております。
○中平常太郎君 以前缺席いたしておりましたので、詳しいことは後からお伺いしたいと思いますが、最後の理由のところにこういう文字が使つてありますが、提案理由のところに、「國会職員を公務員として規定し、経済監視官補を警察監獄職員に指定すと共に……」と書いてありますが、これもむしろ経済監視官補を監獄の職員に指定するということは分つておりますが、監獄という文字はやはり各種の法律に刑事、行政の上に残つておりますかお
この際、漁業法の一部改正の法律案を出す以上、いつそのことそういう文字は削除したらどうかという西村さんの御意見には同感でございます。この際政府もそうしたいと考えております。
それから第二條の末の方の項でありますが、これは今までの規定でありますと「戸主若しくは家族」という文字が使つてあつたわけでありますが、家の制度の廢止に伴いまして「親族若しくはその配偶者」とかえたのでありまして、これは内容が變つたわけではございません。民法の改正に伴う言葉の改正であります。 それから第三條については、これは字句を整理したものでありまして、初めの方には申すことはありません。
從つて妻が無能力になることを前提とするところの文字が第十九條、第百二十條、第百二十四條の規定中からいずれも削除をせられておる次第であります。 第三に、禁治産及び失踪宣告、その取消、その他これらの事件に関する管轄裁判所をいずれも家事審判所に改められました。 第四に、意思表示の公示送達の管轄裁判所を簡易裁判所に改められました。
尚すき入紙製造取締法案の内容は、「黒く凸にすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、收入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは、画絞と同一若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。」「これに違反した者は六箇月以下の徴役又は五千円以下の罰金に処する。」
○西澤事務次長 この疏明という文字を使いましたのは、民訴、刑訴と同じ意味において、疏明という文字を使う方がよかろう、こう思いまして使つたわけであります。
實は十五日の私の質問に對して、すなわち農業災害補償法第八十四條の第二號の、養蠶に對して噴火の被害を認めないのはどういうわけかという質問に對して、當時農政局長は、これは御説ごもつとものことであつて、この次の議會にこの文字を二號に入れて、御希望に副うようにいたしたいという答辯をしたと私は承つておるのであります。
それから第八章の罰則の五十三條、五十三條の一項に、「事業主が左の」とあるのを「事業主が故なく」というふうに「故なく」という文字が入ります。「故なく左の各号の一に該当するときは、これを」の次に「六箇月以下の懲役又は」が入りまして、「又は一万円以下の罰金に処する。」それからその一号はそのままでありますが、二号が入ります。今の二号が三になります、現在の二号が三になりまして、以下四、五と直ります。
○久山政府委員 文字の解釋からいたしますと、いやしくも公安の維持、公共の秩序の維持ということが警察の職務でありまする以上は、統制經濟が施行いたされておる今日、その違反の犯罪を取締り、違反者を檢擧することが、警察の職務であることは疑いがないのであります。
印刷物が昨晩徹夜して刷られた關係上、非常に見にくいのでございますが、文字等は本文によつて適當に委員長において正確に記録していただきたいと考えます。 失業保險法案の一部を次のように修正するという失業保險法の改正の點から朗讀いたします。 賃金の項におきまして、 (賃金) 稱の如何を問わず、勞働の對償として事業主が勞働者に支拂うすべてのものをいう。
たしか國会の要請によりまして、という文字を使つておるかと思いますが、内閣総理大臣が自治警察に協力を求めて、國家治安に対して遺憾なきを期すも方法を講ずることができる、そういうことにもなつておりまするし、又國家警察と自治警察との関連につきましても、科学的な研究でありまするとか、或いは犯罪問題に対しましても、極めて有機的な関係を持つてその効果を挙げるようにしたい。
○小笠原政府委員 第三節は小包郵便物の規定でございますが、第三十條は小包郵便物の要件といたしまして、「信書以外の物を内容とする郵便物で、その包装の表面のみやすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。」これがすなわち小包郵便物の定義でございます。
また明治二十年勅令第三十六号の漉入紙製造取締規則には、文字、画紋をすき入れた紙を製造する者には見本の提出を命ずるとともに、紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき入れたり、あるいは同じでなくとも、凸にすき入を行つた紙、いわゆる黒ずきを製造したりすることを禁じておるのであります。
える等これらの者の福祉増進に努める」という所に、指導をなすという言葉を姫井委員から入れて貰いたいと、こういう御要求があつたのでありますが、衆議院におきましてもそのことは論議せられたのでありますが、後に政府委員を加えまして更に檢討いたしましたところ、「注意を與え」のその次の文句の「等これらの者の福祉増進に努める」ということに非常な意味が含まれておるので、兒童等も勿論ここに入つておるわけであるから、その文字
とありますが、この「必要な注意を與える」ということにつきまして、私はこの前に山下委員の修正されんとするところの希望意見は、私も実際賛成しておつた一人でありますが、指導という文字がないのであります。