1948-04-15 第2回国会 衆議院 本会議 第42号
政党腐敗防止法案、何という恐ろしい文字であろうか。こういうことを臆面もなく法律として論議しなければならぬというほど各政党が眞に腐敗しておるならば、その政党も速やかに解党すべきものであるとわれわれは考えております。
政党腐敗防止法案、何という恐ろしい文字であろうか。こういうことを臆面もなく法律として論議しなければならぬというほど各政党が眞に腐敗しておるならば、その政党も速やかに解党すべきものであるとわれわれは考えております。
○国務大臣(水谷長三郎君) 只今の小川委員の御熱心な御發言でございますが、この泥炭というものは、いわゆる行政の對象になる域まで發達しておりませんので、殊更法文の上にそういう文字を現わすよりもへ運用の面におきましてやつて行く方がよいのではないか、このように考えて治りますので、さよう御了承を願いたいと思います。
ただいまの奥野政府委員の御説明によると、この憲法の規則という文字は、ちようど法律、政令、規則と從來軽重のある場合と同じような御解釈の上に立つていられるのではないかとうかがわれるのでございます。
実はこの新聞にも出ておりますように、当時の総務局長である鈴木逓信次官という文字もございまするが、私当時総務局長でおりましたけれども、おそらく終戰にま近いころでありますから、その当時に疎開したものと私は想像いたします。その後回收をいたしているのでありますが、そこらの点につきましては、十分私どもも監督上の責任は承知いたしているのであります。
○林(大)委員 第三條の第七項に「他の行政廳」という文字がございますが、單に他の行政廳というだけでは非常に意味があいまいであつて、御案内の通り中央行政廳もありまするし、行政廳の中には、地方の行政廳もあります。
○水谷國務大臣 ただいまの御指摘の点でございますが、それは師岡さん御自身が御指摘になりましたように、第三條第一項の第四号に「中小企業における新規で有益な製品又は製法等を奬励する」という言葉にありますように、この第一條の「中小企業を育成し、及び発展させ、」ということは、既存の中小企業のみに限つているものではないのでございまして、新しい中小企業を培養するということも包含されていることは、この法文の文字解釈
なお三一條の方の文字も「海上における犯罪につき」となつております。この三十一條の文字から申しますると、海上における犯罪というものを原則として搜査し、その犯人を逮捕するということに対して、いわゆる警察権というものが與えられるわけだということが、三十一條で理解されるのであります。
三十一條の点は、若干私たちもこの点は文字の不足である、かように考えまして、犯罪の搜査という三文字を入れることも、あるいは一案ではなかろうかと、かように考えております。
もつとも財政法の第三條に当らぬから、これを政府が自由にするという考えはもたないのでありますが、一應この文字解釈といたしましては、主食につきましては財政法第三條には当らぬというふうに考えられるのであります。食糧の系統にはいろいろなものがありますが、政府の独占に属しないものにつきましては、今物價統制令というものが御承知の通りありまして、これが非常に廣範な價格をきめる力をもつておるわけであります。
從いましてその次にあります第五項に、「前四項」という文字がありますが、それを今度は改めるのであります。第五項中「前四項」を「前七項」に改める。以上の修正案を提出いたします。
○國務大臣(鈴木義男君) 第一の御質問は、第八條を削除する意思があるかどうかということでありますが、これは政府も不完全な法律であるとよく認めておるのでありますから、そこで臨時という文字を附け、且つ第二國會が終つたときに、一應效力を失うものとして提案いたした次第でありまして、その點はこれを削除いたしますることは適當でないと考えるのであります。
かような含みで特に不正の請託という文字を用いたのであります。
元來政府委員の答辯通りに默つておるというと、我々が立法の際において、その説明を是認したごとく思われる虞れがありますから、委員會としては、委員單獨にこの文字について自分自身の解釋を持つておるのでありまして、私は諮問というような解釋はいたしておりませんということをここに明言しまして、政府委員の考えも恐らくはただ言葉をその際にお使いになつただけのことであつて、私共申すところの趣旨に全く一致しておるのじやないかと
元來參考と言えば、それを考えに交えるということでありますから、この文字に示すごとく、この議決そのものを檢討するのではないかということに私はなると思います。むしろ議決そのものが相當であるかどうかということを檢討しなければならん、參考ではない。私はどうしてもこれは「議決を相當と認め、公訴を提起すべきものと思料するときは起訴の手續をしなければならん。」
○松浦委員 第四條の第一項の文字を見ると、すべての精能を備えた、いろいろの機能を発揮するところの船舶のように読めるので、その点はどうかと私は考えます。それからサルベージとの関係はどうですか。
先ほど上林山君、あるいは植原議員から質疑をいたされ、さらに社会党黒田君あたりからの御質疑等に対して、徹頭徹尾きわめて不親切な不明朗な、不明暸な御答弁があつたことを私は遺憾に思いますが、率直に考えますると、おそらくこれは内閣をつくればあとは何とかなるというようなあいまい模糊の上に、こうした不分明な、文字そのものにおきましても、まことに理解に苦しむような形において協定は成立つたように思います。
○水谷國務大臣 繰返して申し上げますが、三党政策協定の表現は、軍事公債の利拂の停止的処置、その方法については、委員会を設けて研究するということになつておりますから、この文字をば、社会通念に從つて御解釈願つたら結構であります。
この權利の本質は身體の自由權、即ち民法上の人格權即ち私權の一つでありまして、從つてこの私權の保護を請求する私權保護の請求權の一種に外ならないのでありまして、このことは一般説明にも述べられておる通りであります、本條に「救濟を請求する」といたしまして、請求という文字を使つてありますのは右の理由からでありまして、又憲法第三十四條の後段に「要求があれば」というのは、この人身保護の請求としてここに現われて來たのであります
○天田勝正君 私一つ聽きたいのですが、參議院案の方は今御説明受けた通りなんだが、衆議院案を見ますと、やはり專門調査員というこういう文字を使つてありますが、勿論參議院案で押して行くというなら問題ないが、今の説明でありますと調査員という言葉が圖書館の方にできるからして混同を避けるという、こういうわけなんだが、衆議院の方で調査員を増置するという言葉を使われておるのは、君の方と折衝されておると思うのですが、
又この法律全體から申しましても、輕犯罪法全體から申しましても、「正當の理由がなくて」或いは「みだりに」という文字を使つておりますし、それらが書いてありませんでも、すべてこの刑法上の違法性を阻却する趣旨にこれはできておるのであります。
○井伊委員 第四号のところに「一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」とあるが、これは過去の文字を使つてあるようでありますが、うろつくものでなくて、うろついたものとしたのはどういうことでありますか。これはむしろつかまえたときは、うろついたのでありますが、それからなお継続しておるという事実について処罪をするのでないかと思うのでありますが、これはどうでありましようか。
各号の中には、「言動で迷惑をかけた者」という文字が使つてあります。たとえば五号の最後の方に「著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑荘かけた者」という文字を使つておりますが、言動と申しますからは、人間の言葉、働きとまず見なければならぬと思います。言動で迷惑をかけるということは、どういうことでありましようか。たとえば汽車に乘つておつた人たちが不愉快を感じたということでありましようか。
○井伊委員 そのあとの方の「又は公務員から援助を求められた」場合、これに應じなかつた、これは「拒み」とは書いてなく「應じなかつた」と、消極的に書いてありますが、先の方の場合に指示を拒みというような字を使い、これは積極的な文字だと私は解しておるのであります。
尚、新聞電報を御引用になつてお話になりました点は、外電の内についての具体的の説明を申上げる意向ではありませんが、そこに出ております文字は、我々の間に用いられたことがない言葉であるということを一言申述べて御了承を得たいと思います。(「そんなことは答弁にならん」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣北村徳太郎君登壇〕
それから一体鳥獸の死体または汚物廃物をみだりに捨てたら、全部公共の利益に反すると思うのですが、特に「公共の利益に反して」という、こういうむつかしい文字を入れなければならぬ理由を承りたいと思います。