2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
政党助成法との関係もございます。窓口が余り分散しているということは、本来の政治資金規正法の想定する理念とは若干の乖離があるんじゃないかなという指摘をするだけにとどめさせていただければというふうに思います。 もう時間もありませんので、最後の一点、選挙期間中の選挙活動についてです。 私は、選挙を三回やりまして、当選、落選、当選なんですが、三回やってみて奇妙だなと思うことが一個あります。
政党助成法との関係もございます。窓口が余り分散しているということは、本来の政治資金規正法の想定する理念とは若干の乖離があるんじゃないかなという指摘をするだけにとどめさせていただければというふうに思います。 もう時間もありませんので、最後の一点、選挙期間中の選挙活動についてです。 私は、選挙を三回やりまして、当選、落選、当選なんですが、三回やってみて奇妙だなと思うことが一個あります。
○稲山政府参考人 本年一月二十一日に公表いたしました、政党助成法に基づく本年一月一日現在の状況として届け出られました各政党の支部数をちょっと申し上げたいと思います。 自由民主党七千四百六十八、民主党四百八十九、公明党は四百二十七、維新の党が百七十五、次世代の党七十二、社会民主党二百三十五、生活の党と山本太郎となかまたちは五十一、日本を元気にする会はゼロでございます。
以上のほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千八百九十八億円であります。
政党助成法、政党交付金の使途についてですが、この使途に制限を設けることは、本来自由であるべき政党活動に公権力が介入することになるおそれがあるため、政党助成法においては、政党交付金の使途の報告を公表することによって、国民の監視と批判をまつということにして、使途制限を行わないとされていることでございます。 個別の事案ごとに、具体の事実に即して判断されるべきものだと考えます。
それがそうなれば、政党助成法の第四十四条一項、五年以下の禁錮もしくは百万円以下の罰金、この疑いが、事実として、私はその疑いが確定していると申し上げているわけじゃないんですよ、疑いがあるのではないかと伺っているんです。いかがですか。
以上のほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千七百二十三億円であります。
以上のほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千七百二十三億円であります。
○新藤国務大臣 放送法の三十一条三項で定められている政党、これにつきましては、政治資金規正法、また政党助成法などで政党というのは定められております。 放送法で定める政党というものは、これは政治団体一般ではなく、世の中の意思決定にかかわる団体を指すと私は認識をしております。
それは、政党助成法を含めて、政党に関する憲法上の根拠が何もない。その下で例えば政党助成法を作るというときに、いや、これはこういうふうに現代民主主義の基礎が政党であるからここだという、そういう憲法上に淵源を持っているということが非常に立法府、立法者としてやりやすいというのがあるんですね。
○逢沢議員 どういう意図で佐々木先生が御質問されておられるのかということをいろいろ考えながら今御質問を伺っていたわけでありますが、御承知のように、政党助成法に基づいて政党助成金が、日本にはきちんとした政党法がございません、政党助成法によれば、国会議員現職の五名以上を抱える政党が政党、その対象になる、そういう規定に基づいて支給をされているわけでございます。
これに対して、現に、政党助成法その他の政党を対象とした法律もあるのだから、政党法といった立法措置で足りるとするのがBの欄の見解です。 他方、そのような明文改憲の主張や政党法制定の主張は、公権力による政党の内部秩序に対する介入をもたらす危険性があるとして、あくまでも政党については現在のまま、自由な私的結社として位置づけておくことこそが民主主義の観点から望ましいとするCの欄の見解もございます。
以上のほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費として五百四億円、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明申し上げます。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は六千五十三億円であります。
以上のほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費として五百四億円、政党助成法に基づき法人である政党に対して交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明申し上げます。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は六千五十三億円であります。
————————————— 十月二十九日 政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案(大口善徳君提出、第百七十三回国会衆法第三号) 政党助成法の一部を改正する法律案(林幹雄君外四名提出、第百七十四回国会衆法第二号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十四回国会衆法第一八号) 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及
一九、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正に関する件 二、議長よりの諮問事項 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第四号) 二、政治資金規正法及び政党助成法
次に 第百七十三回国会、大口善徳君提出、政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案 第百七十四回国会、林幹雄君外四名提出、政党助成法の一部を改正する法律案 第百七十四回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 村田吉隆君外三名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 及び 村田吉隆君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
例えば、政治資金規正法や政党法人格付与法、政党助成法や公職選挙法など、個別の法律を持つ我が国の現在の制度はこの段階にあるというふうに言われるところです。 そして、その次の第四段階として、ドイツの基本法のように、政党を公的存在として憲法制度の中に編入する国もあらわれてくるようになるということでございます。
加えて、政党助成法や政党法人格付与法などにおいて、現在でも、必要な規律を行う政令を整備されているところであります。 このような現状を踏まえると、明文改憲をしてまで、政党をあえて憲法に明記するまでの必要は感じられないというのが、現時点での考えでございます。 以上、国会の章に関する公明党の見解を、若干の私見を交えつつ申し上げました。冒頭の意見表明とさせていただきます。 以上です。
○国務大臣(川端達夫君) 七月三十日までに民主党から総務大臣あてに提出された政党助成法に基づく異動届によりますと、四月二十日以降で衆議院四十二名、参議院十六名の合計五十八名が離党しております。
先ほど御説明もあったかと思いますが、政党助成法における政党交付金は、基本はあくまでも選挙において示された有権者、国民の支持の度合いに応じて政党に交付されるものであり、その算定基礎は前回の国政選挙結果であります。ただし、例外的に毎年一月一日における議員の所属によって議員数割について算定基礎の変更が認められるということになっております。
これは政党助成法第七条第一項でございます。 したがいまして、平成二十四年度の予算額といたしましては、二百五十円掛ける一億二千八百万余りということでありますので、大略約三百二十億円でございます。
そのほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計は、復興に係る国の資金の流れの透明化を図ること等を目的に新たに設けられる会計であります。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千五百三十九億円であります。
そのほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計は、復興に係る国の資金の流れの透明化を図ること等を目的に新たに設けられる会計であります。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千五百三十九億円であります。