2021-06-16 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
足立 信也君 浜野 喜史君 井上 哲士君 山下 芳生君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政党助成金の廃止に関する請願(第一九一号外 一三件) ○政党助成法
足立 信也君 浜野 喜史君 井上 哲士君 山下 芳生君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政党助成金の廃止に関する請願(第一九一号外 一三件) ○政党助成法
辞任 補欠選任 菅家 一郎君 上杉謙太郎君 斉藤 鉄夫君 吉田 宣弘君 同日 辞任 補欠選任 上杉謙太郎君 菅家 一郎君 吉田 宣弘君 斉藤 鉄夫君 ――――――――――――― 六月四日 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三二号) 五月二十八日 政党助成法
活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費や政党助成法
政党助成法におきましては、原則として、一月一日を基準日とし、当該政党に所属する国会議員数と当該政党が国政選挙で得た得票数に応じて算定することとされておりまして、基準日後に所属国会議員数の異動があっても、その年の政党交付金の交付額は変わらないものでございます。
これ、政党の交付金の使途については、政党助成法で党が明らかにするということが義務付けられていますけれども、総理にお聞きします。党の使途報告はどのようになっていますか。
○武田国務大臣 政党助成法第四条第一項におきまして政党交付金の使途は制限されていないものの、同法第四条第二項では「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。」と規定されております。
○武田国務大臣 冒頭申し上げましたとおり、法律では、政党助成法では、政党交付金の使途は制限されていないものとされております。それぞれの政党の倫理観にこれは委ねられる、このように思っております。
政党助成法に関しましては、法律にのっとって先ほどから答弁をさせていただいております。
活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費や政党助成法
例えば、政党助成法というのはあるんだけれども政党法というものがない、本当にこれでいいのかということであります。 我が党の改正草案に従えば、政党が議会制民主主義において重要な役割を果たすものであることに鑑み、政党法をつくらなければならない、政党活動の自由はこれを保障する、政党の要件その他は法律で定むるということになっております。
副長官、重ねて伺いますが、自民党総裁である安倍総理ですね、安倍総理は同時に政党助成法の執行の責任者でもございます、行政の責任でございますから。
ちょっと、選挙部長、今お越しいただいておりますけれども、ちょっと通告していないんですが、基本的なことです、政党助成法上、この広島の第七支部、第三支部というのが両氏の政党支部なんですが、その政党支部の政党交付金の使途等報告書は既に自民党本部に法律の定めに従って提出済みであると、昨年度のもの、という理解でよろしいでしょうか。
○小西洋之君 総務副大臣にお越しいただいておりますけれども、一般論で結構なんでございますけれども、今私が読み上げました政党助成法の第四条でございますね、第四条、この組織及び運営については民主的かつ公正なものとする、国民の信頼にもとることがないように政党交付金を適切に使用する。 政党本部の代表は、一般論として、これに対して国民に対して、国会に対して説明責任を負うという理解でよろしいでしょうか。
さて、政治改革、小選挙区制の導入、そして政党助成法、これが制定されてもう二十数年がたちましたけれども、大臣、この政治改革は成功したと大臣はお考えになっていますか。いかがでしょうか。
恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主催者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主催者教育の推進、主権者、失礼しました、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として三億円、そのほか、政党助成法
支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として三億円、そのほか、政党助成法
しかし、この政党助成法にはそもそも施行後五年の総額見直しの規定もあるわけですね。そこでは、「政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」と、こう書いてありますけれども、この五年後の見直しは行われておりません。
したがって、原則としては、原則としてというか、大半の政党はそれを申請をし、受けているという状況、これは何ら批判さるべきものではなくて、この政党助成法の趣旨にかなったものと思いますし、御党におかれてはその主義主張から受け取らないと、こういうことでありますけれども、これはたしか国民お一人幾らという、そういう額も定まっていて、それを全体で配分しているわけでございますから、この点については私どもは、現状の運用
御党のお考えは承知しているところでございますが、政党助成法第一条におきましては、政党交付金は、議会制民主主義における政党の機能の重要性に鑑み、政党の政治活動の健全な発展の促進を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的として交付されているところと承知しております。 ここで言う政党の政治活動とは、必ずしも国会での諸活動のみにとらわれないものと判断をしているところでございます。
こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。 私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。
そのときの政治改革国会で、今の小選挙区比例代表並立制、あるいは政党助成法など、いろいろな議論がありましたけれども、成立したことが政治家としての原点でございまして、多分、ここにいらっしゃるメンバーの中では、山口委員長とか、小此木筆頭とか、あるいは竹内さんとか、ちょっと限られたメンバーしかそのころの熱を思い出している人はいないかもしれませんが、どんなやはり立場があっても、丁寧に議論を交わして成案を得るというのが
これは、平成七年の二月二十四日の最高裁第二小法廷の判決におきまして、平成六年改正前の政治資金規正法第二十一条二項、現行の二十条の二第二項でございますけれども、これも、政党助成法も同様の構造でございますけれども、収支報告書の閲覧というものには写しの交付は含まれないという判決が出ました。 したがいまして、写しの交付と閲覧は別なものという前提で、閲覧のみをホームページ上でやっておったわけです。
だから、各党の皆さんにお願いしたいのは、政党助成法の方の公開のあり方も、閲覧だけじゃなくて交付もできるようにするのが普通の時代の流れだと思いますので、しっかり、きょう聞いてくださっている委員の皆さんにも重ねてお願い申し上げたいと思います。
一方で、政党に対する交付金、政党助成法に基づく交付金の使途について、同じ総務省の同じサイトに載っているんですけれども、下の方に載っているんですが、これだけですよ、上はどのブラウザーで見てもPDFで開けるんですけれども、この交付金の部分だけなぜか、ウィンドウズのエッジじゃなくてIEと言われる、さらに一つ前の、インターネットエクスプローラーというブラウザーに限定してしか見れないんです。
先ほど委員御指摘のとおり、法律によりまして、政治資金規正法の方は写しの交付までできるのですが、政党助成法は閲覧のみというふうに定まっておりまして、平成十九年の各党合意が成りませんでしたために、そのままに、閲覧のまま残っているということでございます。
システムの改修などに必要な経費として三十一億円、統計改革による時代の変化に対応したより使いやすく正確な統計の整備といたしまして、統計の品質確保や統計人材の育成、確保などに必要な経費として七十八億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、在外選挙人の投票環境を向上するための環境の整備などに必要な経費として四億円、そのほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費や政党助成法
ただ、政党助成法の三十二条第四項、第五項におきましては、政党交付金使途等報告書の閲覧のみが規定されておりまして、写しの交付というものが規定されておりません。したがって、インターネットで印刷することはできない扱いとなっておりまして、そのために必要な処理を行っているということでございます。
政党助成法に関してはいろいろな御意見が各党あったりして、恐らくまとまりにくかったのかなというふうに思います。ちょっとこの点は私も調べてみますが、またぜひいろいろ教えていただいて、これは政治が動かなきゃいけないのであれば動いた方がいいと思いますし、なぜか交付金だけ、まず、閲覧はできるのに写しはできないという意味がわからないという状況だと思いますので、これは議論が私は必要だと思います。
平成十九年に政治資金規正法等の改正について六党協議が行われましたのですけれども、政治資金規正法の方は決着を見たのでございますけれども、その中のまとめでは、政党助成法の改正については、今国会中という意見もあったが、次回国会以降検討することとなったというふうになっておりまして、合意が得られなかったという事実があったと思います。
システムの改修などに必要な経費として三十一億円、統計改革による時代の変化に対応したより使いやすく正確な統計の整備といたしまして、統計の品質確保や統計人材の育成、確保などに必要な経費として七十八億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、在外選挙人の投票環境を向上するための環境の整備などに必要な経費として四億円、そのほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費や政党助成法
石井 章君 青木 愛君 中山 恭子君 伊波 洋一君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政党助成法
第一三八号政党助成法の廃止に関する請願外四件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることといたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕