1991-09-13 第121回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
したがいまして、選挙制度の問題に話を絞りまして、もし時間が許せば政党助成法、政治資金規正法等にも話を進めたい、こう考えます。 まず、総理、あなたは経済は一流、政治は三流という言葉を耳にされたことがあると思います。ありますね。これが最近は、金融界やあるいは証券業界の不詳事件によりまして、国民の皆さんは何か経済も一流じゃないんだな、こう言っているそうであります。
したがいまして、選挙制度の問題に話を絞りまして、もし時間が許せば政党助成法、政治資金規正法等にも話を進めたい、こう考えます。 まず、総理、あなたは経済は一流、政治は三流という言葉を耳にされたことがあると思います。ありますね。これが最近は、金融界やあるいは証券業界の不詳事件によりまして、国民の皆さんは何か経済も一流じゃないんだな、こう言っているそうであります。
そういう中にございまして、規正法の問題あるいはまた政党助成法の問題、これは野党の皆さんとも合意する点が多いわけでございますから、これを切り離して成立を図る、こういう柔軟な対応はする必要があるのではなかろうかという見解を持つわけでございますが、この辺につきましてもあわせて御答弁をいただきたいと思うわけであります。
しかし、あくまでも政党が中心になっての日常の政策PR運動、そして選挙も政党が中心になって行うわけでございますから、政治資金規正法そして政党助成法、この三法が一体になっての結果でありますなら、私はそういった心配はまさしく無縁であろう、こういうふうに思う次第であります。 さらに申し上げれば、人物が小さくなるというような話もあります。
その解決の一つとして、政党や政治家が金のために走り回らなくてもよいように、政党助成法が提案されているわけです。ですから、政党を育成強化することによって国会審議が活発になり、議員立法が促進され、そのことが国民の目に政治がよく見えるように、またよくわかるようになり、国民と政治の結びつきが強くなることが必要です。しかし、公的助成といっても国民の税金であるし、お金なわけです。
午後一時開議 第一 老人保健法等の一部を改正する法律案 (第百二十回国会、内閣提出) 第二 借地借家法案(第百二十回国会、内閣提 出) 第三 民事調停法の一部を改正する法律案(第 百二十回国会、内閣提出) ………………………………… 一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内 閣提出)、政治資金規正法の一部を改正 する法律案(内閣提出)及び政党助成法
(拍手) 政党助成法でありますが、そこでは、まず政党とは何かを、その定義を決め、国費をそこに支出しようというものです一そもそも政党の政治資金は、それぞれの政党と党員が政策を国民に訴え、その支持のもとに個人から自主的に拠出してもらうのが原則であり、根本的な民主主義の立場であります。我が党の政治資金はこの原則にのっとっています。
最後に、政党助成法であります。 政党助成は政党活動への公権力の介入にはならないかというような点についてのお尋ねでありました。議会制民主主義のもとにおいて、国が政党の政治活動を尊重することは当然であります。政党交付金の使途は制限することなく政党の自覚と責任にゆだねるとともに、その収支の報告も政党みずからが行うこととし、その公表を通じて国民の監視と批判にゆだねる仕組みとしております。
最後に、公職選挙法は撤回して、政治資金規正法案と政党助成法案の成立を図る考えはないかと仰ぎれましたが、私は何回も申しているように、今度の政治改革は三法案を一緒にして制度、仕組みの根源まで触れていかないと、個人の倫理だけとかあるいは政党助成法だけでは、これは根本的に片づく問題ではなく、あくまで政党本位、政策本位の議会政治を打ち立てていきたい、個人中心から政党本位の政党政治に変えていきたい、こういう願いから
そういう発想に立って今度の政党助成法というものはあるわけでありまして、これも必要な政治資金はそういうところでわかりやすく見るから、個人の方はそのかわり野方図に集められないように規制もできますし、同時にまた選挙民に対して使う方の規制も、これは皆さんの御協力もいただいて去年の二月の総選挙から公職選挙法の一部改正で支出面の制約もきちっとなってきておるわけでありますから、そういったものをみんな総合的に合わせて
それからもう一つ、今度新しく出たのが政党助成法の問題でありす。この政党助成法の問題では、「政党交付金」というところで国民一人当たり二百五十円、これで計算しますと大体三百億を超えますけれども、国民の税金を、この法律で決めるところの「政党の定義」というのがある、これに合致したものについては国が交付金としてやるんだ、こういうことが書かれているわけですね。
におきまして、政治資金規正法とそして選挙制度の改革、さらに、政権政党になろうとしましても、あるいは野党の立場にありましても、いずれにしましてもその政治活動資金、いわゆる選挙資金でなしに政治活動資金、こういったものの必要性というものはこれは認めておるわけでありますが、それを個人がひとつ捻出するのか、それとも政党政治、政策本位、こういうものに基づいて事を進めるかということになってまいりますと、そこに政党助成法
あわせて、政党に対する公費の助成を内容とする政党助成法を制定することによって、一国民、有権者の政治への信頼を確固たるものにすることをまずやるべきであります。その上で、政党が政策本位で互いに競い合い、有権者が政治家の資質で選び投票に反映できる選挙、多様な有権者の意思が尊重され、野党、中小政党へも配慮した選挙制度を確立すべきであります。
政治倫理法及び政党助成法の制定によっていろいろやれというお話ですが、自由民主党は衆議院の方に、党としての政治倫理の考え方、政治倫理のための政治家、議員の資産公開法その他をすべて提出し、野党から出された案とともに、衆議院の議会制度協議会でただいま成案を得るべくお話し合いが続いておると受けとめており、党から議長にもそのことの促進方を先日お願い申し上げたわけであり、政治倫理の確立が重要だということはこれは
具体的には、政治改革の根本である政治倫理確立のためにまず政治倫理法を制定し、また、政党選挙、政策選挙を助長するための政党助成法の制定、政治資金の透明化を実現するための政治資金規正法の改正を行うとともに、大阪高裁を初め既に再三にわたって違憲判決を受けている定数の抜本的な是正を断行することがそれであります。