1993-11-04 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号
だから、本当は政党法というものがあって、その中から助成を受ける政党というものを政党助成法でつまみ出すのが一番私は方向性としてはいいと思う。ただ、そうすると、今度は結社の自由を侵すからなかなかやりにくい、こういう構成になっていると思うのですね。 それにしては、私は政党助成法が、私どもも出したんだけれども、今考えてみると、国民に対していかにも抜けているところがたくさんあるなと。
だから、本当は政党法というものがあって、その中から助成を受ける政党というものを政党助成法でつまみ出すのが一番私は方向性としてはいいと思う。ただ、そうすると、今度は結社の自由を侵すからなかなかやりにくい、こういう構成になっていると思うのですね。 それにしては、私は政党助成法が、私どもも出したんだけれども、今考えてみると、国民に対していかにも抜けているところがたくさんあるなと。
で、この政党助成法においては、法律上それを排除するというような特段の規定は設けていない。こういう意味合いからいたしますというと、形式上は対象になり得ることは間違いないところだと思います。
○伊吹委員 どうもよくわからないのだが、総理、もっと何というか、国民にわかる、総理が得意の国民の声で、生の声で話してほしいのですが、独立の党是を持って、例えば日本新党なら日本新党という綱領を掲げて所在地を定めて政党助成法の交付金を受ける、しかし、選挙では違う綱領を掲げている政党を応援するということはおかしいと思いませんか。それが政党助成法には禁止規定はないのですよ。政治活動の自由ですか、それも。
ただ、今委員自身も言われましたように、今の政党助成法がそれほど潤沢に、全部が全部、市町村会議員まで今まで使っていたお金は全部カバーするというほどまでは、やはり国民の皆さんの世論もございますし、そこまではいかないわけでございまして、そこで全く大きな格差が出てくるとは思っていないわけでございます。
例えば、政党助成法のお話をなさいましたが、極端な話をして、今度の場合には、御承知のように、国会議員五人かあるいは国会議員一人で直近の選挙で三%以上とったものを政党助成の対象にするとしたわけでございます。
およそこうした考え方の中で、今回の選挙法も政治資金規正法も政党助成法も組み立てられているものと、こういうように考えております。 政党一般論につきましてはちょっと横に置いて、当面の法案に係るテーマとして考え方を述べさせていただきました。
憲法上明確にするもの、あるいはそうではなくて、例えば今度の政党助成法のように特定の法目的に従って政党に関する法制を整備したようなもの、第三番目はその二つを混在させるといいますか混合型というようなものがあると思いますけれども、日本の場合には全体、第二番目の法則、それぞれの法目的に沿って政党に対する規制を設けている。
私、政党助成法ということを念頭に置きまして少しお答えをいたしましたので、若干行き違いがあったかもしれません。 政党助成法におきましては、その国民の拠出していただいた税金によって、これを三百三十五円の割で充てる、こういうことでございますので、したがって、幅広く国民のということにつきましては、税金ですからさまざまな拠出の主体があるだろう、こういう意味でお答えをしたところでございます。
特別の政党法的な規制を設けるのではなく、それぞれ必要に応じて、政治資金規正法あるいは政党助成法あるいは公職選挙法の中に政党についての要件という形でこれを定めているところでございます。
○佐野(徹)政府委員 政党助成法で政党の定義を規定をいたしておりますが、これは国会議員の数が五人以上であるとか、国会議員を擁しておりまして、その直前の選挙で、各種の選挙で三%以上の得票をとっておるとか、こういうのが政党助成法での政党の定義でございます。
それから、戸別訪問の仕組みも含めて、政党助成法も含めて、これが最高の案である、ある意味ではこの二百五十、二百五十ということも含めて、本当に議長裁定と呼んでもいいぐらいの長い間の与野党のいろいろな御意見を集約した形でここに提出された私はもうすばらしい案だというふうに思っておりますけれども、しかし人間のつくるものでございますし、またいろいろな価値観をお持ちの有権者の方々を相手の選挙でございます、見直しをひとつ
先ほども、地方議員の中からの要請で、政治資金について、地方の議会人にも配慮してほしいという意見書があったということは御披露申し上げたわけでございますが、現状では個人の献金とそしてこの政党助成法による中央からの資金、こういう大きな二つしかないというふうに考えられますが、実際問題として、地方自治法の二百三条にありますように、地方議会の議員というのは特にその手当ての手だてというのはないわけでございまして、
離党して、あるいは政界再編絡みですからいろいろ党が分かれていくとか一緒になるとかいろいろあるということを、その部分では政党助成法でも一応担保しておられるわけです、そういうこともあり得るということを。 そして、小選挙区で欠員になれば当然ながら補欠選挙をやらなければいけない。補欠選挙のときは政党の投票はないわけですね、比例区は名簿で繰り上げですから。
自民党案も、今度は公職選挙法の政党要件や政党助成法の政党要件は三%になっておるわけでありますが、さて、自民党案では、比例単位を都道府県単位にすることで、この三%条項どころでは実態としてはなくなっているわけでありますね。 比例定数は、例えば二人区は二十一県ぐらいになるのですか、三人区が十三県、四人区が三県、一番多い東京都が十三人定数、こういうふうにお聞きをしております。
○鹿野議員 私どもといたしましても、政治改革を実現しなきゃならない、このような新たな決意のもとに、今回御案内のとおりに公選法、政治資金規正法、そして選挙区の画定等委員会設置法、そして政党助成法、さらに腐敗防止法と、この五つの法案を提案させていただいたわけなのです。
○佐藤国務大臣 政党に対する義務というお言葉がどういう意味か必ずしも明確でないのでありますが、例えば政治資金規正法ではちゃんと届け出をしなきゃいかぬとか、そういう意味での義務はございますけれども、それから今度の政党助成法の中で、その綱領を届けるとか組織を届けるとか、それだけのことはございますが、石破委員御指摘のように義務という表現まで言えるかどうか、そうなっております。
政府及び我が党は、政治改革関連法案の中で、新選挙制度のもとにおける政党の公的役割の増大に着目して、新法として、政党の日常活動費の一部を公費によって賄うことを目的とした政党助成 法を提出しています。しかし、政党助成法は、公金の支出を受けることができる政党の要件については規定をいたしておりますが、そもそも政党とは何かという政党の存在そのものを法的に位置づけているわけではありません。
最後に、企業・団体献金のあり方について見直すということでございますが、先ほど政府側からの御答弁がございましたように、今度は、政治資金規正法、公選法及び政党助成法、非常に大きな改正をいたします。
第二点は、政党法の必要性についてということでございますが、今回の制度改革におきましては、政党助成を受けられる政党の要件、政党交付金の使途の報告の手続を初めといたしまして、政党助成に関する事項につきましては政党助成法で定めることとしておりますほか、政党に関する必要な事項は公職選挙法など個別の法律でそれぞれ定めることにしていることは御承知のとおりでございます。
今回提案の政党助成法に基づく政党交付金とは別に、地方議員等への公費による政治活動助成を行うことにつきましては、その前提となる地方の選挙制度のあり方、政党とのかかわり方、政治活動の実態等、なおさまざまな観点からの慎重な検討が必要であると考えているところでございます。(拍手) 〔三塚博君登壇〕
○聴濤弘君 その政党の活動費を国民にひとしくお願いをする、これが政党助成法ですけれども、こうなってきますと大きな問題が起こる。 第一に、政党を支持しない人というのが今いるんですよ。支持なし層というのが非常に多い。その人も金を出さなきゃいかぬということになる。それから、政党は支持するけれども金を出すのは嫌だという人もいるんです。
しかも、政党助成法上の対象にもならない。それだからどうお考えかということを聞いているんです。
政党助成の問題に進みたいと思うんですが、この今度の政党助成法の基本的な考え方というのは、国民一人当たりが全員三百三十五円という負担によって政党への助成金を賄うということにあります。 そうしますと、一人一人の国民の側に立って考えますと、自分が支持していない政党に自分の税金が自動的に配分されることになる。例えば、自民党を支持していない方が出した税金も、その一部は自民党への配分になる。
地方議員などへの公的助成についてのお尋ねもございましたが、今回提案の政党助成法に基づく政党交付金とは別に、地方議員などへの公費による政治活動助成を行うことにつきましては、その前提となる地方の選挙制度のあり方、政党とのかかわり方、政治活動の実態などさまざまな観点からの慎重な検討が必要であると考えているところでございます。
政党交付金の総額につきましては、政党助成法の施行後五年を経過した後に、個人による政治資金の拠出の状況を初めとして、政党財政の状況などを考えてその見直しを行うことにしておりまして、個人献金が大幅に増加した場合においては政党助成の総額を減らすということもあり得ないことではないと考えております。
第五、政党助成法には憲法第十九条の思想及び良心の自由、憲法第二十一条の結社の自由違反の疑いがあります。細川内閣は、当面企業・団体献金は続けたまま、その上国民からの税金で三百億円も搾り取ろうというのです。ある自民党議員は、小選挙区制は政党助成法を成立させるために必要だという趣旨をテレビ討論で述べました。一括成立が強く主張されていることもそのためではありませんか。
政党助成法についてのお尋ねでございましたが、政治活動に一定の金がかかることは事実であって、政治活動に要する経費はいわば民主主義のコストと言うべきものと考えております。政党への公費助成は、このような民主主義のコストと言うべきものを国民の御理解のもとに国民全体で負担していただく積極的意義を有する制度であって、憲法上の問題は生じないというふうに認識をいたしております。
政治資金規正法あるいは政治倫理法、あるいは新法である政党助成法、こういうふうな新法を含めて、これだけの大きな法律を参議院で審議する時間について総理はどう考えておられるのか。今から五日か六日しかないじゃない、審議する時間が。それにもかかわらず、今国会中に政治改革関連法案を全部成立させるなんと言っているけれども、参議院はどこで何を審議したらいいということになるんですか。総理。
今の選挙でも、例えばテレビの放送であるとか、いろいろ公費負担をやっておる面がございますが、これをもっと厳格に適用をいたしまして、いろいろな選挙に要する費用、これは政党本位で、政党が考えて支出をするということで、政党助成法も当然であると思いますし、そういった堀委員の御意思を体して進むということであろうと思いますし、また、自民党案も社公案もそういったことを踏まえておると思います。
○村田国務大臣 今の政治改革においていわゆる政党助成法が定められて、個人が出さなければならないという政治資金は非常に制限をしなければならぬという点では各党が一致です。
次に、政治資金規正法と政党助成法についてであります。 政治に携わる者が政策立案や調査研究等の日常の政治活動をするに当たって多額の政治資金を要するのは、論をまたないところであります。それは、議員歳費等で賄えるようなものではありませんから、正常な政治資金は必要であります。
次に、政党助成法について少し意見を申し述べさせていただきます。 今回の四法案のうち、政党助成法は、選挙制度と政治資金制度を個人本位から政党中心に改める、政党の財政基盤の確立、強化の観点から、政党に対する公的助成を導入するというものであります。当然必要な措置であると考えます。ただ、政党への公費助成は、何よりも納税者である国民一人一人の理解が必要であります。
公的助成の問題については、政党助成法を出しているわけでございます。政党交付金ですね。政党への公費助成を出しているのですが、政党中心となると必然的にそうなるわけです。どこへ出すかという問題があるわけですけれども、政治家個人に出すのが望ましいのか、出しやすいのか、あるいは政党へ出しやすいのかということを率直に聞かせていただきたいと思っております。 三番目ですが、先ほど戸別訪問の話が出ました。
っておりますと、資金というものは、それは例えば今竹内委員の言われましたように、一切企業、団体からは受けるべきでないというお立場の方々と、いや、個人が受けることにはやはり問題がある、しかし政党であれば、そこは企業、団体も社会的存在であるからいいのではないかという、そういうふうにお立場が分かれるように拝見をしておりますが、いずれにいたしましても、資金という関係を厳格にしてまいりますと、最後に言われました政党助成法
そこのところの感じがあるわけでありまして、私は、いずれにしても、最後に申し上げたいのでありますが、政治資金の問題とか企業献金の問題、政党助成法の問題は後で時間があれば申し上げますけれども、ベストの改革案というものはない。 この間、十五、十六日に日本選挙学会の総会が仙台でありました。私も、二日間みっちり選挙制度の問題について討論した。
ただ、私自身は、そういうことをやる前に、基本的には自由ということを先ほど来申し上げておりますので、いろんな人が献金という形を含めて政治活動を支えていくということが前提であって、しかしそれでは足りない、それでは余りにかかり過ぎるということで政党助成法というのは出てきているわけですから、それが本末転倒にならないことだけを注意していただけば、あとは政治家の先生方の自覚と有権者の自覚が高ければ、それでいかようにでも