1955-07-18 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号
この根本理念を法文の上でこういうふうに改ざんして、それでもまだ分業の精神を踏襲していくのだという説明は当らないと思いますが、大石君自身が新しい感覚で、これでも分業であるというお考でありますか、お尋ねいたします。
この根本理念を法文の上でこういうふうに改ざんして、それでもまだ分業の精神を踏襲していくのだという説明は当らないと思いますが、大石君自身が新しい感覚で、これでも分業であるというお考でありますか、お尋ねいたします。
だから、あとで投票録、開票録の管理者において改ざんをしようと思えば、幾らでも改ざんができるということであります。かような不合理な点がありますので、この点ははっきり明文をもって規定していただきたい。さらに投票の保管袋、投票保管のための包装、梱包、用紙、方式、こういう点について全国一斉に各選挙とも全部企画を同一として、今回のような事案のないように完全なものにしていただきたいと思います。
この犯罪の方法は、現金出納簿、小切手等は正当の金額を記入しておきまして、日銀から月計突合表が参ります場合に、符合しない点につきましては、月計突合表の控えを改ざんして犯罪を隠蔽しておった次第でございます。 本件以外に特に裁判所関係で御報告いたす事項はありません。
通告をしておいて行くことが、一応整理の関係等もありまして、都合がよろしいかと思いますけれども、そのために、会計検査院が検査に来るのだというので、つじつまを合わす、あるいは帳簿を改ざんするというようなことが、しばしば行われておる。そこで、会計検査院としては定期的な検査のほかに、臨時といいますか、何ら予告なしに検査を行うという制度がとられておるのか。
このほか、国鉄大阪鉄道管理局において、被服洗濯代千五百余円の支払いに当り、支払い伝票を改ざんされて五百九十万余円を騙取され、今日に至るも真相の判明しない事件があります。かような失態は、最近における国鉄の運輸事故の頻発と並んで、国鉄部内全般の綱紀の弛緩、規律の頽廃を物語るものでありまして、全く奇怪かつ醜態の限りと申すべく、当局に事実の厳重なる究明を要求したのであります。
たとえて申しますならば、二十七年度の国有鉄道大阪鉄道管理局におけるわずか千五百円の大阪駅のいすのカバーの被服洗たく代、これを改ざんされて五百九十万円、六百万円近い金が支出され、そしてなおこの犯人についていまだにわからないというようなことは、これは常識では考えられない。
それにつきましては、犯人がわかって、いかなる段階において請求書の改ざんがなされたかということを調べるのが先決問題であろうと存じまして、私どもといたしましては、犯人があがりましたときに初めて帆走をいたさなければ、果して何人がその責任を負うかの決定はしにくいと思っておったわけでございます。
すでに総裁もお耳に入れて御研究済みだと思いますが、大阪鉄道管理局において発生いたしました伝票改ざん偽造事件顛末につきましてお尋ねしたいのであります。 事案は、大体大阪鉄道管理局において、千五百円ばかりのクリーニング代の伝票が五百九十万四千五百三十八円と改ざんせられて、そのまま金が支払われたという事件であります。
伝票を改ざんするというようなことは、部内の者でなくてだれができますか。そんなことあなた方が調べたらすくわかるはずです。部内の者でなければ、そんなことができるはずはない。ですからその監督系統にある人は、当然責任を負わなければなりません。総裁もまたこれは犯人がつかまろうがつかまるまいが、善良なる管理者の注意を怠ったことだけははっきりしておる。共犯でないかもしれない。
さらにそれの許可いたした会社名及び車両数、不許可になった会社名並びに車両数、この問題について行政監察特別委員会の中薗主査が調査に行かれたという事実ありやなしや、その調査に行かれた結果、速記録が改ざんされておるのではないかということが言われておるのでございますが、これに対する質問をしたいと思いますので、中薗主査の御出席を願いたいのであります。
経理部長が判を押した正当な伝票が、いつかそういうふうに改ざんされてしまった。そこに一つの欠陥があったのではないか。もう一つは支払い伝票を保管しておりますところが、普通の事務机の引き出しのようなところに入っておりまして、職員ならだれでも通行できるところにある。
人事院のそういう勧告については、これも結論を出すことは国会で出すべきであって、途中で政府が、人事院という折角設けてある機関が中立的な立場に立って冷静に検討を加えられた結論に対して、ほしいままに政府が内容等に変更を加えたり、改ざんしたりするということは、これは明らかに間違いです。
それから千八百三号に書いてありますのは、これもどうも理由が判然しないのでありますが、大阪の鉄道管理局で経理部長が支払命令に判を捺して、それが出納課長のところに廻つて、そして窓口へ払うわけでありますが、経理部長が判を捺したやつが、その後金額を改ざんされまして、千五百三十八円という支払伝票に判を捺したやつが、窓口に行きましたところが五百九十万四千円というふうに改ざんされてしまつた。
それでは、政党献金はあとまわしにいたしまして、三月八日の読売新聞には、「隠された原簿」という見出しで、休業後今までありましたほんとうの原簿というものが隠されてしまつた、そうして現在出されておる名簿は「原簿を参照してつくられた仮帳簿であり、改ざんしたことは明らかで捜査の基礎となる原簿はさる一月の出資者組合結成当時からいずれかに運び去られている。」こういうことが書いてある。
○杉村委員 この間前々回、先週なんですが、私は造船問題についてこういうようなことが新聞紙上に報道されると、悪いことをするやつはみな帳簿を改ざんするから、早く会計検査院に帳簿を調べて資料をとつてもらいたいということを私がお願いしておいたはずたが、その後会計検査院の方では何かこれについてお調べになつたかどうか伺いたい。
私の言うのは、改ざんだとか削除とかいうようなことをしたのが、すぐに利害関係者にわかるような方法は考えなかつたかと聞くんですが、一例を言いますがね、そういうことを防止するには、その登記権利者、登記に関係のある人が、その登記の完了と同時に直ちに謄本の交付を受けて、それを各人が皆保存して置くということであれば、その登記に変更のあつた事実は自分の手に保存しておる登記謄本と対照すればすぐにこれは改ざんされたとか
○政府委員(村上朝一君) 当事者が謄本を持つておりますと、その謄本と対照すれば登記簿の改ざんの形は最もよくわかるわけでありますが、謄本を取りませんでも、一つ一つの登記をする都度、登記義務者の権利に関する登記済証が当事者の手に渡つておりまして、或る登記を改ざんしたという疑いがあれば、登記済証と対照すれば直ちにわかる。
○一松定吉君 大分信用保持の方法についての構想が練られたことは喜びに堪えませんが、若し登記官吏がですね、それを改ざんしたり、紙を取替えたりするようなことがあつたときには、直ちにこれを何か発見するような方法はお考えにならないのですか。今ではそういう不正な行為を防止することについての構想は、それで一通りわかりました。
而もこの千余万円の金の横領問題につきましても、すでに帳簿等をいろいろ改ざんしてある。今後取調べる事件につきましても、さような実情であり、尚証拠湮滅をされる虞れがある。かように檢察庁は見たわけでございます。そうして現に玉屋氏は、本年の初めでございましたが、金融措置令違反で、千葉地方裁判所に起訴されて、目下公判に係属中であります。