1961-06-02 第38回国会 参議院 文教委員会 第32号
それから宮崎大学の試験の点の改ざんの件ですが、これにつきましては、現在どう処理するかということについて検討中であるというふうに承っております。
それから宮崎大学の試験の点の改ざんの件ですが、これにつきましては、現在どう処理するかということについて検討中であるというふうに承っております。
問題そのものの誤まり、あるいは受験雑誌への掲載というようなこともございましたが、一つには試験問題が一部漏洩したということと、それから試験の点数の改ざんということが実はございました。この三十六年四月十四日付の資料にはまだ出てございませんが、九州大学に問題の漏洩のことがございます。それからこの表には出ておりませんが、宮崎大学で試験の点数の改ざんのことがございました。
尼崎の事件につきましては、これは保険金のいわゆる支払い決議書を改ざんいたしまして、所長等の目をごまかしてその金を着服しておった、こういうふうな事件でございまするが、これは本人の素行等が相当派手だというようなことから、監察官の監察等によりまして調べてみた結果、事件を発見した、こういうふうな事態になっておるわけであります。
○政府委員(大塚茂君) この為替金額の制限は、大体改ざんとか詐取とかをされました場合の危険というものを考えて、一枚につき五万円という制限ができてきておったわけでございますが、ただ現在の経済情勢、生活レベル等から考えますと、低く過ぎまして、五万円を二口とか三口とかいうふうな送金者もふえて参りましたので、そういう利便を考えまして十万円まで拡張いたしたわけでございます。
いつまでたってもなかなか発見できないというふうなことになるわけで、だから定額貯金等については、預入申込書というものを受けまして、郵便局で定額貯金証書というものを作りまして、本人に渡すと同時に、原簿所管庁にはその預入申込書というものを送るということになっておるわけでございますが、預入申込書に十万円と書いて十万円を添えて出しました場合に、それを受け取って、十万円という定額証書を作って本人に渡しますが、その預入申込書をあとで改ざんをするとか
結局貯金のほんとうの現在高の第一の証拠は原簿でありまして、通帳は多少改ざんとかあるいは何かということも考えられる。従って、通帳に記入されておるのがはたして正確かどうかというやつをやはり一応原簿と突き合わせてみないとはっきり確認をいたしかねるということでございます。
私は私自体の発言を委員長の了解なくあるいは事務局において勝手に改ざんするということは許すべきものじゃないと思う。私は事務局の方からはっきりした慣例があれば事例を示して私の納得いくだけの御説明を求めたいと思います。ただいま御説明ができぬということならば、あとでもけっこうでございます。この問題は小さな問題のようであって非常に大きな問題である。
一面、かくのごとくいたしましても市場に関する不公正な取引、この間からときどき新聞をにぎわしております、たとえば農産物取引市場においてどうも仕切りの改ざんが行なわれているというようなことは、監督制度が抜けていると思う。こういう面については将来とも徹底した監督を行なうと同時に、中央市場等についても市場法の改正をする必要もありましょう。
えてしてそういう場合には証拠の隠滅——証拠といいますか、書類や何かの改ざん等をやられるおそれもあるので、急いだという事情はあると思います。急ぐという事情と、調べられる方のそういう病気とかなんとかいう事情とがかみ合った場合に、私どものなにが押しつけがましい結果になるというので、批判を受けることがあるかと思いますが、それはそれで常識的な範囲にとどめなければならぬと思います。
○政府委員(坂村吉正君) 御質問の通りに、非常に改ざんがございますることは公正取引の上からいきまして、まことに遺憾なことでございまして、ぜひとも、こういうことがないようにしなければいかぬということで、私どももいろいろ努力をいたしておりまするし、それと同時にまたその開設者に対しましても、そういう点につきましての監督を十分にしていくようにしょっちゅういろいろ注意をし、それから指導をいたしておりますわけでございます
それから最近の市場の実態で、いろいろ農林省でも市場の検査をやっておるのでございますが、その実態によりますると、やはり仰せのように、各地でまま仕切書の改ざんをしているような者が見受けられます。
○北村暢君 業務停止をされた者の名前を出すことはいかがかと思うのですけれども、こういう改ざんが行なわれている事実について、私の知っている者について訓告なり、あるいは戒告なり、過怠金が出ているかどうか、ちょっとこれは信用上の問題があるから、ここは私は避けたいと思いますけれども、とにもかくにもこの改ざんが行なわれておるというのは、これは戒告なり過怠金なりやった、処分をした、二、三カ月はいいが、また逆戻りするという
そういう見地に立ちますと、検察官の面前調書は、起訴したならば全部被告並びに弁護人にはこれを見せまして、裁判の促進をやるために、検察官は長い間かかって、大きい事件は大きい事件なりにその面前調書もあくさんありますし、謄写の制度もありますから、検察官の監督のもとにおいてそれが紛失とか改ざんされないという範囲内においては謄写を許しまして、弁護人並びに被告にそれを十分調査させる。
その改ざんされた場合においてはやはりこれは法の権威といいますか、完全にこの法律というものの抜け道が——これは私なりに考えたのですが、あり得ると思うのです。
○政府委員(高田浩運君) 第一に御質問のありましたロット番号の改ざんの場合でございますが、かりに小売段階においていわゆる改ざんが行なわれたまま消費者の手に渡ったという場合におきましては、卸段階まではこれは五十四条と五十五条の違反にはならないわけでございます。
そこでもう一つ、こまかい問題ですが、この製造番号ですが、たとえば製造番号を改ざんということまで触れてないのですね。たとえば一万何千何百何十とあって、一番最後の数字を一つ改ざんした場合——改ざんといったらこれを消すか、阻害した場合ですね。
○国務大臣(村上勇君) 文部大臣おられないようですが、日本の地理の地図、いわゆるすべての基本になるものは、建設省の地理調査所で作製したものが、これが基本でありまして、いろいろとこれを改ざんして民間その他で色分けをして、わかりやすくしているような点があるかもしりませんが、ともかくも、日本の領域の基本になるものは、地理調査所において作製したものが、これが基本になっております。
ところが、新安保条約第四条、第六条は、実際に武力攻撃が発生しない場合でも、「極東における平和と安全の脅威が生じたとき」には、武力の発動ができるように拡大し、改ざんしております。このようにして、日米両政府が、極東の平和と安全を守るという理由で、自衛権の名のもとに侵略的な行動を起こし得るようにしております。これは、まさに国連憲章の明白なじゅうりんであります。
これはしいて言うならば、速記録の改ざんということもあり得るということなんです。
そのうちの五十万円以上のものを申し上げますと、四八ページに表にしてあります通り、小切手を現金化を命ぜられた職員が、小切手の券面額を改ざんして、正当金額との差額五十万円を領得したものであります。 なお前文に、三十一年度決算繰越額、二十八年度継続新造艦艇の決算、並びにただいま申し上げました不当事項の概要と留意事項をしるしてございます。 以上、要点の説明を終ります。
○青木国務大臣 改ざん等のことは私絶対にないと考えております。それから十月一日に官房長がそのことについて言わなかったというお話でありますが、先ほども申し上げましたごとく、提出権は内閣にあるのでありまして、国家公安委員会としては、こういう案を出すように閣議に請議してくれということを申し出たのであります。
○猪俣委員 私がこれをしつこく質問いたしますのは、実は昭和三十三年九月二十五日の国家公安委員会定例会議会議録というものが改ざんされた疑いがあるからです。ですから、あなたが今説明に詰まるような妙な文句がここに出てきた。これはどこから出たかは申し上げられませんが、九月二十五日の原案は、警察官職務執行法一部改正案及び地方警察官の異動案について警務局長が説明し協議した、とこうなっておる。
すなわち、昭和三十三年十月から昭和三十四年三月までの間において、学校給食用国産乳製品を供給する事業の実施及びこれに対する国の助成については次の定めによる、こういう工合にプリントされてきておるところのものによりますと、そのうちの第六項目によると、これは脱脂粉乳の受け渡しは昭和三十三年十二月一日から五日までの間に駅貨車積み渡し、こういう工合に、すなわち閣議決定当時の在庫量とは何ら関係なしに買い上げることに改ざんされてしまってきておるわけです
御指摘いただきました三十三号の矢田某についての事件でございますが、本件は、矢田某が国税資金支払委託官の補助事務に従事中におきまして、国税還付金支払委託書等を改ざんいたし、あるいは国税還付金支払委託書等用紙に自己名義を記載いたす等によりまして、還付金を詐取いたしたものであります。
十三号は、不正行為五万円以上三件、そのうち五十万円以上のものを申し上げますと、四十八ページに表にしてあります通り、小切手の現金化を命ぜられた職員が小切手の券面額を改ざんいたしまして、正当金額との差額五十万円を領得したものであります。 以上要点を説明いたしましたが、なお前文に三十一年度決算繰越額二十八年度計画の新造艦艇の決算並びにただいま申し上げました批難事項の概要と留意事項を記してあります。
昭和三十年の四月から三十一年の十二月まで、約一年半の長きにわたって発覚しなかったという点は、ただいま申しました供託課長の監督不行き届きのほかに、この間におきまして、直接の上司であります山形地方法務局長が、部内の他の課長に命じまして、事務監査を数回実施しまして、また上級の官庁であります仙台法務局からもその間監査に参っているのでございますが、清水が現金出納簿の残高と突合いたします日本銀行の預金証明書の金額を改ざんいたしましたり