1958-04-23 第28回国会 衆議院 文教委員会 第19号
この規定は他人の著作物に著作者に無断で改ざん変更を加えた場合の罪を定めております。 第三は、第三十九条に出所不明示の罪に対して百円以下の罰金を定めておりますのを一万円以下の罰金に改めたことであります。この規定は他人の著作物を利用する際に出所を明示しなかった場合の罪を定めております。
この規定は他人の著作物に著作者に無断で改ざん変更を加えた場合の罪を定めております。 第三は、第三十九条に出所不明示の罪に対して百円以下の罰金を定めておりますのを一万円以下の罰金に改めたことであります。この規定は他人の著作物を利用する際に出所を明示しなかった場合の罪を定めております。
○政府委員(渡部伍良君) 御説明申し上げましたように、お話のごとく、改ざんは許すべきものではない、従って、検査をいたしますときに、厳重にそういうことはできないように戒告していかなければならない。しかし、戒告だけでは、先ほど三つのケースを申しましたように、卸売人と出荷者との間で、いわばなれ合い的にやる場合があるわけです。
○政府委員(渡部伍良君) 仕切りの改ざんは、私の方で卸売人の検査をいたした場合に、ほとんどどの業者にも発見されております。その仕切りの改ざんの中に、二つの種類があるわけであります。一つは、荷を引き受けましてせりを行なって、終りに、終末に近づきまして千人がせり落して、最後に幾分か残る。しかし、その日のうちに片づけなければ、軟弱野菜等では困るという場合には、相当安く落される場合があるわけです。
ただいま梶原委員からの御質疑に対しての局長のお答えの中に、改ざんを発見した場合の扱いについてのお話がありましたが、改ざんということは、私は梶原委員と同じように、非常にこれは悪いことである、早く言えば詐欺行為のようなものですか、これば断じて許すべきことではない。
卸売人の生産者に対する仕切書の改ざん、これは、大阪中火市場においては最もはなはだしく行われておるのであります。これは、卸売会社自体、卸売人自体、責任者が声を大にして叫んでおるのであります。かつて本委員会の諸先生方と大阪中央市場の業者の代長者とのこの問題についての意見の交換会がありましたが、その席上においても、われわれはどうしても仕切金を改ざんしなきゃやっていけないのだ。
この規定は他人の著作物に著作者に無断で改ざん変更を加えた場合の罪を定めております。 第三は、第三十九条に出所不明示の罪に対して百円以下の罰金を定めておりますのを一万円以下の罰金に改めたことであります。この規定は他人の著作物を利用する際にその出典を明らかにしなかった場合の罪を定めております。
改ざんされた所はすっ飛ばしているんです。自分の意に反した発表などはおかしくてできるか。こういうことで今静岡県の青年団では問題にして、まあ社会教育課さらに教育委員会との問題になってまだ解決いたしておりません。
ところが、大会当日に配付されました印刷物には本人が承知しなかったのにもかかわらず、ちゃんと改ざんされて印刷されている。こういうことは干渉にはならないのでしょうか。それで青年は非常な怒りをもって、大会では改ざんされたところはすっ飛ばして読んでいる。これが静岡県で問題になっております。
○吉田(賢)委員 さきにお尋ねしました三万九千、非上工業所、昨年九月九日、ただし日付は五日に改ざんされておるこの案件でありますが、これが調本部長は競争入札であると言うのだが、ここには随契と書いてありますが、検査院の御判定はどうです。
一体、何十分かかると思っているのですか、内容を改ざんでもしょうというのですか、もうおそいですよ、そんな見え透いた手は使ってもらいたくない。
しかしながら責任ある国会の委員会におきまして、あたかも県や市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿の搭載順序に誤刷を編成し、署名収集者が集めたのであれば、署名をとったときの誤刷の状態を改ざんして、選挙人名簿の搭載順に署名簿を改ざん編綴して提出するようにと指示し、それに従ったがゆえに罪は選挙管理委員会にあって、それは無効原因にはならぬというような次第であるかどうか。
ところが実際の署名を収集する人たちはそんなこまかい法規を知りませんから、署名をとりましてから自分で改ざんをしまして、なるべく選挙管理委員会の名簿とチェックに都合のいいように直しました。二、三枚上へやったりして全部改ざんしたから無効だ、こういう形で全くペテンにかかったような次第である。そこでそれを文句を言いますと、法規だからしようがない、異議の申し立てをして下さい。
検察庁も何も現物そのものでなくてもそれを写して、そうか、お前が要る書類ならこれは返そう、そして写しをとっておけば——教育委員会、検察庁は官庁同士でありますから、いかに行政庁といえども書類の改ざんその他をやるわけはない、幾らでも方法はあったと思う。それが今日に至るもなお返されていないことは、井本さん、一体どうお考えになりますか。
しかしその実績を見ますと、遺憾ながら現実に、密入国などの場合に相当当行われていることでございますが、他人の登録証を譲り受けまして、写真の添付でございますと、これをはがして張りかえるというようなことで改ざんが非常にやりやすいわけでございます。そうしますと、今度は譲り渡した方の者は、自分の登録証をなくしたということで新たな登録証をまたもらう。
なお証拠関係について押収しておる帳簿等は、外部の者に、ことに関係当局の者に——国鉄の報告書のお話か出ましたが、今押収になっておるものは、国鉄としてもすぐには見られないから、それを見ないで明確な報告もできなかった、こういう事情ではないかと思うのでありますが、捜査をやっておる方からいいますと、この種の事件については、捜査は適正に行われても、何か途中で帳簿が改ざんされたのではないかとか、いろいろ証拠書類についての
これは東京の上野の公共職業安定所で、この安定所の庶務課の経理係長と同課の雇いの某が共謀しまして、小切手の金額を水増ししたりあるいは改ざんして、正規の金額よりもよけいに銀行から金を現金化しまして、それを着腹したのであります。これは投書によりまして、こういう事態があることを検査院が知りまして、検査の結果、発見したのであります。これに対しましては、労働省におきましてそれぞれ懲戒処分を済ましておられます。
これはもちろんこの級別定数の改ざんの問題もありましょう。だからこれはもうここで今日は論議しても始まりませんから、いずれ表は表としていただいたことにして、これは一つの仮定の上に立って、こうすればこうなるというだけであって、実際に六千円で採用された人が十三年間経ったら、こういう五級のワク外になるかというと、そういうものじゃない。これはあなた十分御承知の通りです。ずっと上にいくのです。
なおこの多久島はその間におきまして吉川事務官から借り出しました支出簿を改ざんなどしておりましたので、この調査が意外に手間取ったようであります。
○安達説明員 四十七条第二項の一番のねらいといたしましたところは、一たん合格いたしました検定済み教科書であるというものについて、かってに発行者が改ざんを加えまして発行をするということが割合によく行われておるわけでございますので、そういうことを主として禁止をいたしたいというのが四十七条第二項の主たるねらいでございます。
そうして中村君がその青年を追っかけていったような事実があったのでありまして、当時できていない速記がこのようにできたように改ざんされているということは、これは私は重大な問題だと思う。これは後日徹底的に追及することにいたしまして、私は一応これで打ち切って、島上君に質問を続けていただきます。
○早川政府委員 島上委員から非常に誤まったお話がございましたが、あの当時は、議場が混乱をいたしまして、ややもすれば、速記者の、何といいますか、速記自体が破棄されたりするようなおそれがあったので、秘書が自発的にこれを守った、こういうことでございまして、速記を改ざんしたり、さらに書けと言ったような事実は毛頭ございませんので、この点を明らかにいたしておきます。
そういうふうにしてこれは改ざんされたものです。この改ざんされた事実は後ほど明確になりますから、それはいずれ証人を呼んで明確にしたいと思いますが、それにしましても、改ざんしたものならもう少しちゃんと体裁を整えて改ざんしそうなものですが、この改ざんも、ずいぶんあわてて改ざんしたものと見えまして、まるでなっておらぬ。私は、この速記録は改ざんしたもので不当なものですが、一応これに根拠を置いて伺います。
第三には、一人一区制の内容が改ざんされまして、さらにこれに二十区の二人区を挿入されております。太田長官にお尋ねいたしまするが、右三点は答申案を骨抜きにしたものと思うがどうか。いいにしろ、悪いにしろ、答申案を何ゆえにこういう点につきましては尊重されなかったか、その理由を伺いたいのでございます。
ところが予算委員会における大蔵大臣の答弁はいつの間にかだれかがこういうふうに改ざんをしてきている。これは与党諸君は御存じでしょう。与党諸君は、自由民主党政策審議会及び大蔵、厚生両当局の打ち合せ了解事項というもので御存じかもしれません。私たち野党はそういうことは知らない。衆議院の予算が通ったあとに参議院で審議中のものをいつの間にか説明を変えてきている、だれが一体変えたのですか。
それと、ただ写真を貼付してあるというようなことでございますと、この改ざんが非常に容易にできまして、また名前も、その登録してある名前に自分の名前を変えてしまうというようなことによりまして、非常に不正が行われ、結果におきまして真実に反した登録証が横行いたすことになるわけでございます。
法律に明記されたものに対して改ざんを加えたり、恣意性によってこれをいろいろ融通するということは許されないことであります。特に麦価の場合は法律に明記されております。従ってそういう点については、一つ法律の命ずるところに従って問題をはっきり処理あらんことを希望いたします。 以上で私の質問を終ります。