1971-03-26 第65回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第4号
しかも逮捕の理由が証拠隠滅とか、そういうようなことになっておりまするが、今日に至って証拠隠滅とかあるいは改ざんというようなことはちょっと常識では考えられない。
しかも逮捕の理由が証拠隠滅とか、そういうようなことになっておりまするが、今日に至って証拠隠滅とかあるいは改ざんというようなことはちょっと常識では考えられない。
○北村暢君 不当な価格——不正な価格のことはまずわかりましたが、不正な行為というのは、仕切り改ざんをやったりするのは不正な行為でしょう。ところがこの不当な価格の形成というのですが、不当な価格の形成というのは、上がったり下がったりするのは、これは不当ではなくして、上下するのは出荷の経済のせりの原則でやむを得ない。
これは改ざんしていませんか。それを見せてください。
○国務大臣(井出一太郎君) 改ざんをするというふうなことはございません。そうして、これはたしか前回の資料要求に基づいて、写しは差し上げてある。概要だけはそのときに資料要求に基づいて差し上げておるはずでございます。
○井上委員 局長、委員が幾ら最高権威者であっても、その委員に示されるデータがすでに改ざんされておったならば、出てくる結論というものは、これは真相をつかむことはできない。
○井上委員 そこで問題になりますのは、証拠隠滅もしくはデータの改ざんが行なわれておる疑いがある。ここに私は大きい問題があると思うのでございます。証拠隠滅もしくはデータの改ざんの疑いを持たれるようなことをなぜしたか、これはまだ事件捜査中でありますからはっきりいたしておりませんし、われわれはわからない。
○高橋(国)政府委員 ただいまデータの改ざんないしは云々というふうな御意見がございましたが、私も当時担当の課長といたしましてその委員会には列席しておりまして、現場も数回見ております。これは確信をもって言えることでございますが、実際の破壊した状態なり、そのデータを改ざんした例はございません。
改ざんすることもできる。また実際見ておりますと、大きなプラントが発注ができている。その公害機器が取りつかないと動かせないということになりますと、暗に成績を変えたりするようなことを行なうことも、プラントの操業に間に合わせるようにすることも可能であるというような面から考えますと、やはりこの検査制度、こういうものがなければならないと思います。
一、申請書改訂届の日付の改ざんがあるのではなかろうかといった問題、二番目に、中央FMとFM東京との同一性に対する疑問、さらに中央FM申請書盗用の疑いの問題、さらに第三点として、申請三十一社の一本化工作に対する不当性、いろいろと追及が行なわれ、質問が続けられておりますが、いまだにはっきりいたしません。郵政大臣、ここでこの問題をずばり、われわれが疑問を持たないような御答弁を願います。
これは法務省標茶出張所の謄写でありますから、私が改ざんしたものでもありませんし、捏造したものでもない。これは長官もお持ちだろうと思いますが、まずこれを確認をしていただきたい。
○倉石国務大臣 総理の前に申し上げますが、よくまだ調査してみないとわかりませんが、御指摘の事柄が、つまり取引の間における仕切り書の改ざんであるということの御指摘であって、それが事実とすれば、これは放置しておくことのできない事柄でございますので、権威あるこの国会での御議論でありますし、至急に十分調査をいたしまして、それぞれ法に照らして正当にやってまいりたいと、このように思っております。
しかも実は十八日に届け出て一日でおりておるのに、その書類をやはり——これは石橋質問とその点は一緒ですが、郵政局の職員が印を改ざんして日にちを一日前にして、そうしてわざと二日間だけは余裕があったような形にしておる。ここに証拠写真があります。そうして書類の写真がある。改ざんされた印の写真もある。
それから次に、六月十五日の受理印を、改ざんしたのではないかという、そういう意味の御指摘であろうと思いますが、これは書類の上で調べます限り、それを肯定する材料もございませんし、またあるいは石橋委員のお立場からは、否定をする材料もないであろうという御指摘になろうかと思いますが、いずれにいたしましても書類の上では、これは受理は六月十五日でございます。
現行法におきましては、著作者の人格的な利益を守るためには、他人の著作物を発行または興行をする場合においては、その著作物に改ざん、変更を加える、またはその題号を改めてはいけないとか、同意なくして氏名称号を変更もしくは隠匿してはならない、こういう規定があるだけでございましたが、新法案におきましては、それを私法上の権利といたしましては、著作者は自分の著作物を初めて世に公表する権利、あるいはその著作物に実名
これは明らかに改ざんなんです。改ざんというか、この局面をとってみれば、これは現行法における複製権の侵害または著作権の侵害です。抽象的なものであっても、著作権の侵害だ。あなたはうしろを向いて相談しなくてもいい。わからなかったら、私が質問してから相談しなさい。私が質問しているときに相談しておったら、聖徳太子じゃあるまいし、聞かれやしない。
ずっと昔ならともかくとして、今日では写真で地方自治の歩みを構成しようということで契約して準備をしてきたわけですから、それを一方的にカットしたり、改ざんしたり、切ったり張ったりすることは、著作権の侵害である、こう私は思う。いかがですか。
まず第一点のいまお示しのような、ライトさんが帝国ホテルの改築に反対をするというようなことが現行法上どうであるかということになりますと、現行法の第十八条の問題になるわけでございまして、他人の著作物云々については、その同意なくして、その著作物に改ざんその他の変更を加へてはならないと書いてあるわけでございまして、現行法からいいますと、まさに「改竄其ノ他ノ変更」ではないかという議論も起こり得るわけでございますけれども
まず第一の点といたしまして、現行法におきましては、著作者の同意なくして著作物を改ざん、変更することを得ずというように、一種の公法的な制限にいたしているのでございます。
著作者の人格的利益の保護について、現行法は、他人の著作物の著作者名を隠匿し、その題号、内容に改ざん変更を加えてはならないと規定しているにとどまるのに対し、この法律案では、私法上の権利として積極的に著作者人格権を規定いたしました。
したがいまして、その著作物を改ざんしたりすることは許されない、あるいは未公表のものを公表してはいけないとい年ことは、この第二款にございます著作者人格権から当然出てくる問題であるということが一つございます。
著作者の人格的利益の保護について、現行法は、他人の著作物の著作者名を隠匿し、その題号、内容に改ざん変更を加えてはならないと規定しているにとどまるのに対し、この法律案では、私法上の権利として積極的に著作者人格権を規定いたしました。
それが不当、違法、慣例無視の一分間の採決であり、そのため速記録の改ざんと思われるような手続上の混乱を起こしたのであります。この法案は、御承知のように、参議院の文教委員会では何らの審議が行なわれず、委員長の一方的処置によって多数をもって可決されたと報告されたものであります。
それは、後ほどあれをしますが、たとえばそのときに一番簡単な、森さんが長野県に出かけられた三日間の出勤簿を出してもらいたいというような具体的なお願いをしていることについても、これは議事録に残っていますからあれですが、そんなものはすぐもう写しが取れるわけでしょう、改ざんをしない以上は。そういうものさえ出てこないというのは一体どういうことなんですか。
また、諮問案において食管法に何ら規定していない需給事情を理由に、生産費及び所得補償方式を全然数理的根拠のない算式に改ざんいたしました。これも食管法を無視した違法不当の行為であります。さらに決定米価に至っては、いろいろコストアップの要素を認めながらも、農家平均手取り価格は一円の変動もないという手品師まがいの算式改ざんを、おくめんもなく行なっておられるのであります。
第二にお願いいたしたいことは、この著作物をみだりに改ざんしてはならないということ、これは私は非常に大切なことだと思います。北原白秋の詩集にありましたが、童謡詩ですが、ことばをいかに大切にせねばならぬかということばの例といたしまして、フローレンスのあるかじ屋が、ダンテの詩の一節でしたか、うろ覚えにしてその詩をうたいながらトンチンカンチンやっていたそうです。
○安達政府委員 現行の著作権法におきましては、経済的な利用権としての著作権を権利として保護しておりますが、人格的利益については、こういう著作物を改ざん変更してはならないという程度の、公法上というか、それに近いような形での保護しか与えていないのでございますが、この法案では、著作者の人格的利益を著作者人格権というような形で強く打ち出していく、こういうことで著作者人格権に特に重点を置いた形でこの著作権法案
それから著作物の同一性を保持する権利、自分の著作物が改ざん、変更されない、そういうことを確保する権利、同一性保持権といっております。こういうようなものでございまして、これは財産権ではなくて、一種のそういう人格的な権利である。こういうことでございまして、この著作者人格権というのは著作者の生きている間存続する。したがって、これは譲ることがないわけでございます。
同一性、たとえば絵に改ざん、変更を加えられない権利というものは原作者だけが持っておるわけです。これは人に譲る対象ではないわけです。そういう三つの権利が錯綜しているわけでございます。絵の場合特にそうです。そのうちで物の財産権としてのその絵の所有権と、それから複製する権利を中心とする著作権というものが売買の対象になっておる、こういうことでございます。
○安達政府委員 もう一つは人格権その絵の改ざん変更されないといった場合に、これはけしからぬといって差しとめをしたり、それから損害賠償を要求したりすることのできる権利ですね。そういう権利が人格権であって、その絵を書いた人だけしか持っていない。売買の対象にならない、よろしゅうございますか。