2020-04-07 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
しかし、総理は先ほどからも損失補償は困難だと繰り返します。しかし、なぜ、命を守るための緊急事態宣言によって命や暮らしが脅かされることなど、これはあってはならないと思うんですね。 総理は先ほどから、なぜ補償ができないのかということについて、自粛を要請した業者に補償するだけで納入業者に補償しなければ不公平になると、こうおっしゃいました。私、これ違うと思うんですよ。
しかし、総理は先ほどからも損失補償は困難だと繰り返します。しかし、なぜ、命を守るための緊急事態宣言によって命や暮らしが脅かされることなど、これはあってはならないと思うんですね。 総理は先ほどから、なぜ補償ができないのかということについて、自粛を要請した業者に補償するだけで納入業者に補償しなければ不公平になると、こうおっしゃいました。私、これ違うと思うんですよ。
総理、私は、自粛要請に対する損失補償をすることが感染拡大を防止する点で有効であると思いますが、その点についての認識、いかがですか。
要するに、自粛要請による影響の規模が大きいのでその損失補償が困難と言っているのか、個別の損失の直接補償がそもそもだめということなのか、これはどちらなんでしょうか。
○塩川委員 感染拡大防止という公共の利益のために営業自粛を実施する事業者に対して損失補償をするということは、国民の理解を得られると思います。実施すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
それから、幾つか言われたので、漏れていたら指摘をしていただきたいと思いますが、後半の損失補償については、これは総理も、さまざまな事業活動もありますから、個別の損失を直接補償することは難しいということでありますけれども、どういった対応がそういった中で可能なのかということで、今、緊急経済対策の取りまとめの中でそういった議論がなされているというふうに承知をしております。
また、損失補償については、これまでも、個々の状況が余りにも異なるから対応することが難しい、これが総理の答弁でありまして、これについて、私が足したり引いたりするという立場でもないことはぜひ御理解いただきたいと思います。
政府の行う自粛要請と損失補償についてお尋ねがありました。 お尋ねの自粛要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても売上げや発生の減によって甚大な影響が生じていることも勘案すると、政府として様々な事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは困難です。
つまり、経済対策は感染症対策でもあるということを十分理解した上で、この局面は、財源を気にすることなく、徹底した収入保証、損失補償を行うことが急務かつ不可欠です。 ポイントと質問を幾つか申し述べます。 第一に、政府が想定している収入保証の金額及び対象についてお答えください。英国では、飲食店従業員、自営業者等に従来の収入の八割、上限二千五百ポンド、日本円で約三十二万円までの支出を決定しています。
今も、いろいろな自粛要請の中で事業者の皆さんが大変な状況に置かれておりますので、緊急事態宣言が発令されるということがもしあるとすれば、その補償というものを、ぜひ損失補償をセットで取り組んでいただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、PCRを含めた検査体制についてお尋ねをいたします。
政府の行う自粛要請と損失補償についてお尋ねがありました。 お尋ねの自粛要請によって生ずる個別の損失に対する補償については、政府として、さまざまな事業活動の中で発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは困難であり、また、直接の自粛要請の対象となっていない分野においても、売上げや発注の減によって甚大な影響が生じています。
また、御指摘の損失補償については、現行法では強制力とのバランスの中で位置づけられており、強制措置にまでは至らないイベント等の制限について、その補償措置を法律上位置づけることについても、慎重な検討が必要になると考えているところです。
感染防止、これ今、外出規制等々出ております、イベント中止等出ております、夜のところに行くなというようなことで出ているわけですけれども、これ、ほんまに実効性を上げていこうと思いましたら、損失補償とセットでやるという考え方が大事になってきているんじゃないかというふうに思います。この点についての御意見をそれぞれ伺いたいと思います。
質疑は、特に新型コロナウイルスの感染拡大について活発に行われましたが、具体的には、全国一斉休校の決定の経緯と出口戦略、フリーランスや自営業者も含めた経済的支援の必要性、中小・小規模事業者に対する資金繰り支援、大規模イベント自粛要請等に伴う損失補償、PCR検査数増加に向けた取組、放課後児童クラブ、高齢者施設等への支援、情報通信技術を活用した医療や学習の推進、緊急事態宣言における私権の制限、歴史的緊急事態
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する 事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等 を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助 を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取
損失補償はあるものの、飼養している方々にとっては大変厳しい措置でございますし、財産権に対する強い制限となるということでございます。 したがいまして、この予防的殺処分につきましては、法律で病名をきちんと書くということとともに、やはりワクチン接種など他の手段によってはその急速な蔓延を防ぐことができない疾病に限って対象とすべきということで考えているところでございます。
損失補償という点を言っておられましたけれども、この損失補償という考え方自体は、そうですね、土地収用法なんかに基づきます例が一番いい例かと思いますけど、収用すると、それによって、それを公共の利益のために差し出したというようなことになったときは、その特定の財産が強制的に没収されるというか侵されるということになるのに対してこういったものを利用させていただいているというのが状況なんでして、土地収用法と同じような
また、三月十八日には、名古屋市より、厚生労働省の二月十八日付け事務連絡に基づいて休業要請を行ったということを理由に、休業要請をした際の損失補償を国に対して出しております。今後、名古屋市のような状況が他の地域において生じないとも限らず、福祉施設に対する支援の拡充、体制強化は急務です。
我々、東日本大震災のときに損失補償のスキームつくりましたよ。やっぱり一定のルールを作ってやる、そこについては配慮する、総理、それこそ大きい政治決断ですよ。経済ぼろぼろですよ、今。 さっき自民党の方が言われていましたけど、地方行ったら、ホテル、旅館九割減ですよ、キャンセル。宴会八割、九割減ですよ。タクシーも半分、東京でも八割減、これ売上げがないんですよ。
そういう中でぎりぎりこういう対応をさせていただいたところでありまして、更にそれを広げるということはフリーランスの方の損失補償をするということになると思いますので、それはなかなか難しいということもあります。 そういった意味で、小口の資金の貸付けとか、そういった制度も含めて総合的に対応させていただきたいと思います。
その上で、損失補償について申し上げさせていただければ、これは、いろんな形で一般法令で定められているような基準に基づいて、公共の利益のために特定の財産が強制的に侵されるという場合について制度化されております、土地収用法なんというのは最たるものでしょうけれども。
他方、事業者への損失補償を求める意見も出ておりますけれども、これは既に安倍総理も答弁されておられるように、様々な民間事業者の損失を国で補填するのは困難ではなかろうかと、私もそう思います。それ以外にも、税金あるいは公共料金の引下げなども取り沙汰されてはおりますけれども、少なくとも事業継続、雇用維持という点での効果は限定的ではなかろうかと、こういうふうにも感じるところであります。
政府が出した要請に国民の皆様、事業者が応えてくださったわけですから、損失補償をする政治的な義務を政府、行政が負うべきだと考えます。これは、もうきめ細かさの中で多少ばらまきになるとしても、大規模イベント自粛要請に伴う損失については政府が損失を責任を持って補償する仕組みを構築するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
雇用調整助成金の特例措置を拡大することなどの配慮も行って、いわゆる雇用の維持、また、何ですかね、事業が継続できるようにするというようなことに全力を挙げていかねばならぬのだと思っておりますので、そういった意味で、私どもとしては、損失補償という話をされる方はこれ音喜多先生以外にもいらっしゃいますけれども、土地の収用法というのに基づいたりなんかしていわゆる土地の取得のようなときには、これはいわゆる公共の利益
政府は、全ての民間事業者の方の個別の損失を国が補償することは困難であるとして損失補償については否定的ですが、安倍総理は三月十四日の会見で、一気呵成にこれまでにない発想で思い切った措置を講じると述べています。
○笠井委員 中小企業への損失補償はゼロという現状ですから、休業を余儀なくされたフリーランス、この間も議論になっていますが、こういう方々にも、休校による保護者には一日四千百円といいますけれども、金額の根拠は、多種多様な働き方がある、雇用者のバランスということを政府が答弁をされるけれども、東京都の最低賃金千十三円掛ける四時間分、これも何の説明にもなっていないと思うんです。
また、特措法における損失補償につきましては、緊急措置の内容や強制力、それから、対象者がこうむる不利益等を総合的に勘案して位置づけられているものでございまして、その全てに補償措置を法律上位置づけることについては、慎重な検討が必要と考えてございます。
○国務大臣(西村康稔君) インフルエンザ特措法は、何か措置を行うときに、その強制力の強さとか措置の内容、それからその対象者が被る不利益、そういったものを、バランスを、全体を見て判断をして損失補償なり補償の措置を入れているところでございます。 例えば、建物や土地を強制的に同意なしに使って医療施設に使うとか、こういったときにはその土地、建物の使用のための補償をすることになっております。
これ見ていきますと、二十九条とか四十九条、五十五条には処分が行われるときの損失補償の規定があるんですが、これはあくまで医療関係の話になっているんですよね。臨時で医療施設を開設する、そのために例えばある施設を使ったとか建物を使ったときにはそれは建物の家賃を払うべきだとか、医薬品や食品をある意味強制的に使うことになった場合にはその分の費用を払いなさいよというような話なんですね。
この損失補償については、この緊急措置の内容、知事が行う指示とかの内容、それから強制力、それから御指摘の対象者が被る不利益等を総合的に勘案して位置付けをなされておりますので、その全て、一律全てに補償措置を法律上位置付けているわけではございません。
実際、今こうやって新型コロナの問題が発生してから、今回の法にも、結局、医療従事者に対する実費弁償とか、限定的な損失補償しかありませんよね。しかも、今現在進行中で、この対策、対応に当たっては、非正規雇用の方、自営の方、中小零細事業の方、イベントで生計を立てている方、そういう方々が、自分は損失補償の対象に入るんだろうか、入るとしたら、その範囲はどこまでやってもらえるんだろうかと。