2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
西村康稔君) この点、最高裁の判例もございまして、昭和四十三年十一月二十七日でありますけれども、これは河川の河川管理上支障のある事態を、発生を事前に防止するために一定の措置をとる場合のことでありますけれども、この種の制限は公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には何人もこれを受忍すべきものであると、このように云々云々とあって、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いるものとは言えないことから、損失補償
西村康稔君) この点、最高裁の判例もございまして、昭和四十三年十一月二十七日でありますけれども、これは河川の河川管理上支障のある事態を、発生を事前に防止するために一定の措置をとる場合のことでありますけれども、この種の制限は公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には何人もこれを受忍すべきものであると、このように云々云々とあって、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いるものとは言えないことから、損失補償
○石井苗子君 私が質問しているのは、十二条じゃなくて、飲食店への休業、時短への支援金はなぜ憲法二十九条三項の損失補償の対象とならないのか、その理由を説明してください。 総理、ならないということでよろしいんですね。
総理は、特措法で感染症拡大の防止目的として施設の休業などを要請したとしても、憲法第二十九条三項の損失補償の対象とはならないと答弁されています。政府はこの損失補償の対象にならないという考えを変える気が全くないようにうかがわれるのでありますが、飲食店への休業、時短への支援金、なぜ憲法二十九条三項の損失補償の対象とならないのか、その理由を総理にお答えいただきます。
政府は、施設などの休業や時短を要求したとしても憲法二十九条三項の損失補償の対象にはならないというお考えのようですが、国民の皆様に対して、憲法の趣旨に沿って、可能な限り、営業の損失を補填する措置を講じるぐらいの意思表示を示してもよいのではないかと考えております。
その上で、私どもも法制的にいろいろ整理をしたんですけれども、この法律ができた当時の議論も我々読み返しまして、そのときの議論は、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないという整理がなされておりまして、それも含めて、今回、改めて法制局とも私ども議論をしましたけれども、先ほど申し上げた、一者一者の規模に応じて支援をしていく補償的なことをやると
繰り返しになりますが、しっかりとした支援を行いつつ、かつ、これは法制定時の議論、そして今回私ども、法制局とも議論をさせていただきましたけれども、事業活動に内在する制約であるということから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とならない。それから、憲法十二条には、権利は濫用してはならない、公共の福祉に使われなければならないという趣旨のことが書かれています、正確な条文ではありませんけれども。
総理、よく考えていただいて、もう一回きちんと、慰労金とそれから損失補償、どうお考えですか。政府の施策がワークしていないわけですから、是非お約束いただきたいんですが。
なお、特措法で感染症拡大の防止目的として施設の休業などを要請したとしても、憲法第二十九条三項の損失補償の対象とはならないものと解されているというふうに承知をしています。 新型コロナの変異株についてお尋ねがありました。
その前に、事業者の十分な損失補償が先だと私は考えます。 また、感染症法において入院拒否に対する刑事罰ということもありますけれども、患者本人の権利の制限と社会全体の利益のバランスにおいて慎重であるべきだと考えます。 また、先決なのは、先ほど来話ありますとおり、検査体制、医療提供体制の拡充がまず先ではないでしょうか。その点を強く申し上げておきたいと思います。
○田村まみ君 特措法改正の議論が進んでいますが、罰則での抑止力も一定必要ですけれども、やはり企業活動の制限への十分な損失補償と、何よりも本質な感染対策をすることが次に経済を回すために必要だと思っておりますので、お願いします。 質問を終わります。ありがとうございました。
、内閣提出) 一六、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 一七、歳入歳出の実況に関する件 一八、国有財産の増減及び現況に関する件 一九、政府関係機関の経理に関する件 二〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 二一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等
ですので、国が損失補償費用を負担するとか接種費用を負担するとか、国の費用負担がある部分を考えたときに、内部通報体制整備があるということを契約先の条件とすべきだというふうに市町村へ指示すべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
何か事故があっても製薬企業の責任を問える範囲が狭まりますし、そもそも裁判に勝てる見込みも低いとなれば、製薬企業と損失補償契約を結んでも使うことがありません。これでは、国はこの損失補償契約を実行させないために曖昧な制度をつくっているんではないかと非難されても仕方がないんではないでしょうか。
○福島みずほ君 そうすると、先ほど三社のうち一社だけとやって、あと二社はまだということで、損失補償契約も今後の議論になると思います。 参考人質疑の中で出てきました、製造販売業者に不正行為があった場合にも損失補償を認めるのか。これは認めるべきではないと思いますが、いかがですか。
○福島みずほ君 損失補償契約についてお聞きをいたします。 特に、損失補償契約を締結する場合に国会承認の手続規定が必要ではないか、これ参考人質疑の中で出てきておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 今回の法案等において、損失補償契約を締結できる相手方としてワクチンの開発若しくは製造に関係する者を規定していますが、具体的にはワクチンの製造販売業者に技術等を提供した開発者やワクチンの製造販売業者から委託を受けて製造した製造委託先などが考えられるところで、ワクチンを輸送する事業者を直接の相手方として損失補償契約を締結することは想定しておりません。
というか、十分間と言われたのでもう焦って割愛してしまいましたが、ちょっと資料の下から四枚目を見ていただきたいんですけど、損失補償契約について申し上げたいことがあります。それは、例えばメーカーに製造不正やデータ不正があったとしても国が税金から負担するのかという素朴な市民の疑問であります。 実は、私が何度も申し上げているMMRワクチンのとき、阪大微研というメーカーは勝手に製造工程を変えていました。
隈本さんにお聞きしたいんですけど、損失補償、先ほど割愛されて触れられなかったですが、あのときも、十一年前もですね、契約が、もう政権が替わる前後の話です、せざるを得なくて、そこに損失補償のものが必要であって、じゃ、これ立法しなきゃという流れだったんですよ。
日本国においては裁判を起こす権利は誰でも持っていますから、それは訴えることはできるんだと思いますけれども、ただ一方で、それも含めて国がそこは損失補償をすると。
○国務大臣(田村憲久君) もう先ほど来いろいろと答弁させていただいておりますとおり、これだけ国際的に非常に期待されるワクチンというものをしっかりと供給をしていただかなきゃならぬわけで、そういう意味では、この損失補償の契約というもの、これは二〇〇九年の新型インフルエンザのときの対応に倣って、いろいろとこの損失補償契約を結びながら何とかワクチンを確保したいという中においてこの条項を入れさせていただいておるということであります
○政府参考人(正林督章君) ワクチンの供給に至るまでには、ワクチンを開発した企業がその製造方法を製造販売業者に技術移管しこの製造販売業者がワクチンを供給する場合や、製造販売業者がワクチンの製造を別の企業に委託する場合のように、製造販売業者以外の企業が開発や製造に関与する場合があり、それらの企業を含めた交渉を要する可能性もある、そのために、このような企業についても損失補償契約の相手方となるようなことを
損失補償契約を含む企業との契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しています。
前回、損失補償契約は各国横並びで必須でしたが、アメリカは、医療免責条項があるので損失補償契約は不要でした。今回、なぜ医療免責にしなかったんですか。 新型インフルエンザでは、優先接種対象者五千四百万人、一般の方の三割、二千三百万人が接種すると想定しました。実際の優先接種者の接種率、一般の方の接種率はそれぞれどうだったのでしょうか。
損失補償契約を締結するに当たっての手続についてお尋ねがありました。 今回の改正法案は、現に発生している新型コロナウイルス感染症に対象を限り、全国民に提供できる数量というワクチン確保の方針も示した上で御審議いただくものであることから、平成二十一年の新型インフルエンザ発生時と同様、個別の契約に当たって国会承認の手続を設けないことといたしております。
やはり、短期間で大量に供給をいただかなきゃならぬというような制約がある中で、一定程度の損失補償契約というものを結ばないと、なかなかワクチンというものを供給をしていただきづらくなるというような状況がある中でございますので、いろいろなお考え方はあろうと思いますけれども、我々としては、今般、ワクチン供給メーカーとそのようなものを結ばせていただいておる。
残り時間が短くなりましたけれども、あと、損失補償契約についてお伺いします。 きのうの参考人質疑の中で、損失補償契約について、事前の十分な安全性の検証に対する企業の動機づけを著しく弱めるのではないのか、こういう懸念の声が出ました。
もっとたくさん聞きたいんですけれども、ちょっともう時間がなくなってきましたので、本法案に関して、損失補償契約の損失の範囲をどのように定めるかだけ、最後に一問聞かせていただきたいと思います。
一方、予防接種法の改正については、接種勧奨と努力義務の設定、それから損失補償契約に関する規定に問題があるのではないかと考えております。また、法の適用との関係では、承認審査や情報の提供のあり方について課題があると考えております。 以下、少し詳しく述べさせていただきます。 まず指摘させていただきたいのは、医薬品の安全性確保の重要性です。
しかし、今回の法案の中身、今後審議に入りますけれども、ここで指摘をしておきたいのは、健康被害の救済措置としての医療費の給付、これはしっかりやるべきだと思いますが、条文を見ると、製薬会社の損失補償契約の部分がちょっと際立っている感じがあるんですね。
次に、ワクチンに係る損失補償契約についてお伺いします。 損失補償契約は、予防接種による健康被害が生じ、それをワクチンメーカーが損害賠償することで生じた損失等について、政府が事後的に補償する仕組みです。 世界的なワクチン獲得競争が起きている中で、ワクチンを確保するためには損失補償契約が必要であり、二〇〇九年の新型インフルエンザの流行時にも今回と同様の対応が行われました。
損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
また、損失補償契約を可能とするための予防接種法の改正案を今国会に提出したところです。これらの措置は、世界にワクチン供給が逼迫する中で、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものである、このように認識をしております。 また、海外ワクチンについては、既に大規模に投与する第三相の試験を実施をしているというふうに承知しています。
そこで、七月の十六日、本予算委員会におきまして、我が党から、コロナ対策のための予備費の活用によるワクチンの確保を主張、メーカー側の損失補償制度の創設についても要請し、いずれも厚労省から前向きな答弁をいただいたわけであります。その後、八月の七日にはアストラゼネカ社と、これに先立つ七月三十一日にはアメリカのファイザー社とワクチンの確保について基本合意がなされました。
、内閣提出) 一三、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 一四、歳入歳出の実況に関する件 一五、国有財産の増減及び現況に関する件 一六、政府関係機関の経理に関する件 一七、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一八、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等
これは、まさにコロナ患者を受け入れるために、通常であれば使っているべき病棟等を閉鎖して、そこの人員をコロナ対応に振り分けているわけでありますから、そういったことに対する対応についてさらなる充実も図っていきたいということでございますので、損失補償という言葉、これはいろいろな意味があると思いますが、いずれにしても私どもは、経営が安定的になされ、そしてこの新型コロナウイルス感染症を含めて地域における医療がしっかりと
○加藤国務大臣 ワクチン接種に関しては、今御指摘の損失補償の規定、あるいは、そもそも、国民の皆さんで被害が起きた場合の救済のあり方、あるいはワクチン接種についてのどういう形で進めていくのかを含めて、幅広く今議論をさせていただき、そして、それを踏まえた法律をどういう形で出して、これはいろいろなパターンがあるんだと思っておりますけれども、今それを議論させていただいているところでございますので、いずれにしても
○加藤国務大臣 まず、対策本部で決定いたしました、今お話をした今後の取組において、損失補償については、接種の開始前までに法的措置を講ずるとされております。 他方、今お話があったメーカーとは交渉中であり、基本合意の中身については、既に公開をしたもの以上については、先方との間で、それは公開をしないという扱いにさせていただいているところであります。
次に、ワクチンの損失補償契約規定について質問をさせていただきますと先に通告を出しておりましたけれども、今朝の一般紙、日経新聞でございますけれども、政府として次期国会に新法を出す予定と掲載がございましたので、改めてこれからの方針を伺うこととして質問をさせていただきます。 時計の針を平成二十三年に戻します。
新型コロナウイルス感染症のワクチン確保については、現在様々なメーカーと協議中であり、その具体的な内容については申し上げることは差し控えますが、御指摘の損失補償契約規定については、協議の中で必要性が生じれば検討することになるかと考えております。