2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 令和元年度政府関係機関決算書 五、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等
令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 令和元年度政府関係機関決算書 五、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等
求めるの件) 一三、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 一四、歳入歳出の実況に関する件 一五、国有財産の増減及び現況に関する件 一六、政府関係機関の経理に関する件 一七、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一八、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等
○柴田巧君 そういう悪意のある者にまで損失補償するというのは基本的にあってはならないことだと思っていますので、十分気を付けてやっていただきたいと思います。
次に、損失補償についてお尋ねをしたいと思いますが、十条では、今のこの九条の規定による利用の中止の勧告、命令を受けた者が当該勧告等に係る措置を行ったことにより損失を受けたり他人に損失を与えたりした場合に、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を国が補償する旨が定められております。
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
本法案では、資料一にお示ししましたとおり、土地関連施設の具体化や損失補償に関わる収用委員会への裁決申請の手続、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の長への報告事項等々、記載のとおり、政令に委任されるということや、第五条、第十二条に定められている注視区域や特別注視区域の指定方針など対策方針も、政府が決める基本方針に委ねられております。
損失補償の範囲については、例えば、防衛関係施設の周辺にある土地の利用者が当該施設の機能を害する意図なく構造物を設置したところ、当該構造物が施設の機能を阻害していると認められる旨の勧告を受け、当該構造物を撤去した場合、その費用等を補償することが考えられます。
次に、損失補償を行わない事例について御質問をいただきました。 本法案第十条は、内閣総理大臣の勧告、命令によって受けた損失に対する補償について規定したものでありますが、そのただし書において、損失補償の対象とならない場合について規定しております。
勧告等による措置で損失が発生した場合、補償するとしていますが、その損失補償は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が調わない場合、双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。不服申立ても第三者機関によるあっせんさえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることになれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。
次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。 この損失補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議を行い、また、協議が成立しない場合には、第三者機関である収用委員会による裁決を申請することも可能としております。
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会
当然、この三月二十四日の文書とともに、こういう財政、例えば損失補償もする、こういうこともやるから、だから病床を確保してくれ、これだったら分かりますけれども、先ほどの答弁だと、いや、これから考えますということであれば、戦え戦えと言われても私は戦えないと思いますけれども、その点いかがですか。
なお、伐採等を行った場合の費用は基本的に鉄道事業者が負担することを想定いたしておりまして、伐採等によって損失を生じた場合には、損失を受けた者に対し損失補償を行う規定を設けているところでございます。 一方で、索道につきまして御質問いただきました。
そうしたら、本当はそこで、損失補償と制限とはセットだという考えもありますよ。しかし、現実問題、じゃ損失額がどれだけあるのかというのをそのときに計算するのはなかなかこれ難しいです。だから、だから取りあえずお金借りておいてと言っているわけですよ、そうでしょう。そうすると、大臣ね、この債務の責任は一体誰にあるのかということですよ。一般論でいったら会社の経営者ですよ。
御指摘のとおり、事業再生の局面におきまして、スポンサーの企業ですとか金融機関、保証協会などの様々な債権者が債権カットを含む再生計画に迅速に合意するということは非常に重要でございまして、その際に、保証協会が保有する債権の中に地方自治体から損失補償を受けているものが含まれる場合には、保証協会がその債権を放棄するには地方議会の議決が必要になるわけでございます。
さらには、やや損失補償的に近いものとして、エンターテインメントのキャンセル料、これは最大二千五百万円まで補助をするということにしておりまして、これも規模に応じてでありますけれども、ということで、これがやや損失補償的なものに近いんじゃないかと思いますけれども。 いずれにしましても、こうした様々な支援策によってかなりの部分をカバーできている。
委員おっしゃっていただいたように、三次補正では一兆円ということになっておりますが、これの損失補償ということに関して質問をいただいたわけでございます。
この地方創生臨時交付金、各県、市町村に配分されるわけですけれども、交付対象外経費の中に、事業者等への損失補償という項目があります。事業者等への損失補償をする場合は交付金の対象になりませんよということなんですね。
○菅内閣総理大臣 特措法で感染症の拡大防止を目的として休業等を要請をした場合に、事業活動に内在する制約であることから、憲法第二十九条三項の損失補償の対象とはならないと解釈をされております。
だからこそ、その広がりの中で、もしかしたら、やはり本来、後に損失補償が必要となる飲食店というのは結構あるんじゃないですか、こういう質問をしているんですね。 ちょっと時間の関係で一点だけ言うと、あと、制約の程度が、受忍限度を超える本質的制約ではないというのは、これは私、幾ら何でも違うと思いますよ。これだけの長い期間、しかも、今後また蔓延防止措置になるかもしれない、また緊急事態が来るかもしれない。
○山尾委員 だから、そうだとすると、今回、法令としては、面で網をかけた上で、補償を全体的に置いていないわけですけれども、実は、やはり、三密回避をして本来的には内在的危険がなかったというようなお店については、実際は内在的制約を超えた規制ですから、ここの部分は個別に損失補償が必要となる場面があるんじゃないのという話をしているんですね。
そのためには、コロナ感染患者に対する医療提供に係る損失補償の規定、特措法六十二条の二項、損害補償の規定、同じく特措法の六十三条の一項を抜本的に拡充し、医療機関が要請、指示、命令に応じてコロナ感染患者に医療を提供する場合には、医療機関に対して赤字補填、金融モラトリアムなどの十分な経営保障を行う必要があると考えています。
現行の特措法三十一条に基づく要請、指示を行った場合は、損失補償及び損害補償が現行法第六十二条の第二項及び第六十三条第一項にそれぞれあります。その意味で、実効性も担保されるのではないかということであります。 更に言えば、三つ目、これはとても皮肉な御発言になってしまって大変恐縮なんですが、この間、現在の政府は法令の解釈を変更するということをやってきたわけであります。
我々は、この医療提供に係る損失補償、今もありましたが、規定六十二条の二項、それから損害補償の規定六十三条の一項を抜本的に拡充をして、医療機関が要請、指示、命令に応じてコロナ患者に医療を提供する場合には医療機関に経営保障を行うべきだということを提言をしてきました。 この前の予算委員会で我が党の柳ヶ瀬議員が総理にこういったことを質問をして、総理は次のように答えられました。
また、最高裁判例におきましても、補償の要否につきまして、昭和四十三年の最高裁、河川附近地制限令事件というのがございまして、ここで、一般的な制限なのかどうか、それから財産上の制限の程度と、こういったことを考慮して、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきものであり、損失補償を要件としないと、そういった判例もあると承知してございます。
政府は、補償という言葉を一貫して忌避し、事業者が要請、命令に応じて損失を被っても、事業活動の内在的な制約を錦の御旗にして、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないとの立場を押し通しています。内在的な制約の線引きも不透明です。政府が言う内在的な制約とは何なのか、国民に分かりやすく御説明ください。
また、憲法二十九条三項は、私的財産権に対して、公共の福祉のために要求される制約を内在的制約とし、損失補償の対象とはならないと解しているというふうに承知をしております。 その上で、特措法による施設の使用制限等に関する措置は、施設の使用自体が感染症の蔓延の原因となることなどから、事業活動の内在的制約であると法制定時に整理されているというふうに承知しています。
仮に危険性の程度によらず一律の営業停止の命令が発出されているといたしますと、危険性の低い事業者にとっては、危険性が高くないにもかかわらず、単に規制の効率性や国民の納得感のために営業をやめなければならないという状況に置かれているということになりますので、これは、憲法二十九条三項の特別の犠牲を払ったものとして損失補償が必要であると考えるのが合理的であろうというふうに思われるところであります。
実際の教育まで含めると確かに難しい、何かトラブルがあってしまったら大変だからやりたがらないということも分かりますが、現行の特措法においては、例えば第六十二条におきまして、そういった指示、又は指示に従って、ということの場合に実費を弁償しなければならない等の損失補償等の規定が現行法もあります。
私としては、まさに委員御指摘のとおり、損失補償分も含めた財政的支援というのが必要ではないかというふうに考えているところであります。ただし、やっぱりそれにはある程度きちんとした形で新型コロナウイルス感染症診療に協力していただくということが重要かなというふうに思います。
その上で、この補償の事柄についても、憲法との関係、法制局での審査なども議論を重ねまして、その上で、今回、新たに過料の適用があることとなっても、基本的に憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないという整理をさせていただいております。基本的には、この法律制定時の考え方が基本的に当てはまるというふうに整理をさせていただいているところでございます。
損失補償については、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償ということで、財産権に対する損失補償というのは定められているわけでございますけれども、これは行政法上の学説としてそのように考えられているわけでございます。
そこの整理は、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合として、特定の個人に対する財産権の侵害であって、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられることがその損失補償をしなければならない場合ということであります。
西村大臣は、先日の予算委員会の中で、休業要請は事業活動に内在する制約であることを理由に損失補償の対象とはならない旨を答弁されました。しかしながら、新型コロナ拡大が長期にわたり、事業者の皆さんは大変厳しい経営環境に置かれています。それなのに、政府は、事務作業の負担を理由に一律給付にこだわっているように見えます。政府には、国民の立場にもっと寄り添う姿勢を見せていただきたい。
法制定時においても、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、特別の犠牲には当たらず、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないものと整理をされております。こうした点については、内閣法制局とも議論した上で確認したものでございます。 一方、今般、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務も明記しております。
特措法で感染症の拡大防止を目的として休業等を要請した場合でも、事業活動に内在する制約であることから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないと解釈されております。 これは、施設の休業等の要請が、施設の使用自体が感染症の蔓延の原因となることから実施されるものであること、緊急事態宣言中に限って行われるものであり、一時的なものであること、こうしたことによるものと法制定時に整理されております。