1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号
そこでこの刑事訴訟法の第百八十九條ないと百九十三條というようなこういう規定だけで、はたしてこれがスムーズに犯罪捜査に統一的な活動ができるや否やということに対しまして、はなはだ疑問がわくのであります。その疑問は地方自治体警察と檢察官の関係においてなおさらわくのでありまして、こういう規定だけでそれが十分に連絡がなし得るや否やという疑問であります。
そこでこの刑事訴訟法の第百八十九條ないと百九十三條というようなこういう規定だけで、はたしてこれがスムーズに犯罪捜査に統一的な活動ができるや否やということに対しまして、はなはだ疑問がわくのであります。その疑問は地方自治体警察と檢察官の関係においてなおさらわくのでありまして、こういう規定だけでそれが十分に連絡がなし得るや否やという疑問であります。
その他の点については、公安委員会が指示権をもつておりますし、またそれを尊重し、それを侵すことがないような相なるわけでありまして、逆に公安委員会の方では、犯罪捜査に関する檢察官の権限というものは尊重せられまして、これを侵犯する、あるいはこれに異議を提起するということはあるべきではない、かように考える次第であります。
しかし犯罪捜査ということになりますと、自治体警察がございましても、本來が國家事務であるものを委任せられていると見るべきものでありますから、これは統一的見地からその指揮に從わなければならないということは、御了解願えると思うのであります。
同時に喪失されたような証拠書類その他に対しては十分捜査もし、又その衝に当つた責任者が責任の帰趨を明らかにしておるかどうか。事苟も國の財政を賄う点から行きまして、その点官紀粛正の上からいつても所轄官廳の責任を十分に明らかにして頂きたいと思います。この点について御答弁願います。
今の点が結局被疑事件の立会権の問題に関連しますけれども、その檢証とか押收、捜査のような場合は、そういうような観点から、この案では弁護人の権利としての立会権は認めておりません。 次に二百二十八條、二百二十二條のところの立会権は、権利として認められておりません。 次に証拠保全のところの関係でありますが、これは立会権が認められております。
何がゆえに防禦の立場にある弁護人に対して、立会権及び閲覽権を全面的に否認するかという根拠、たとえばこれは捜査のじやまになるとか、あるいは活発な活動が檢察官にできないとか、あるいは何かその他の故障があるとか、あるいは先ほどおつしやつて、私はつきりわからぬけれでも、司法警察員との関係というようなことがあるのか、もう少しはつきり御答弁願いたいと思います。
それから次の点といたしましては、捜査の段階におきましては、やはり捜査の活動を場合によつては迅速にやる必要があるが、弁護人に一々立会権を認めておきましては、迅速性に合わない場合が非常に多いのじやないかという点も考えられます。 次にかりに立会権を認めなくても、そうしてつくられたいわゆる調書につきましては、先ほども申し上げましたように公判の証拠能力という点におきまして、嚴重な制限を設けております。
これは從來は一般犯罪の捜査、檢挙という点から、或いは檢察廳、或いは警察におきまして、犯罪が発生した場合においては、それが行われるのでありまするが、その発生する以前におけるところの違反行為の調査というような点について、この経済査察官がこれを行うところの権限があるのかどうか、そうしてこれを行わんとするのであるかどうかということについてお聴きしたいのであります。
從來は、現在審議されておるような法律がなかつたために、警察が警察法の第二條に基づきまして、犯罪の予防鎮圧、捜査、被疑者の逮捕というような、主として犯罪の防止という観点から、経済統制法例違反に対して取締を行なつて來ておるのでありますが、今回この法案ができました後におきまして、警察としては從來行なつておつてやり方と、どういうふうに違うようになるかという点について、お尋ねいたしたのであります。
○高橋(禎)委員 憲法改正前において、行政上の目的ということに名をかりて、犯罪捜査のためにこの種の規定が濫用されたことは、世間でも相当認ているところであると私は思うのでありますが、第六條のこの規定が、司法警察のために濫用される危険が非常に多いものであるというようにはお考えになりませんね。
○間狩説明員 この場合の立ち入りは、特に犯罪あるいは違法行為の嫌疑があるために、その捜査に立ち入るという場合でありませんで、法律あるいはこの法律に基く條例が適当に遵守されているかどうかというような点を確めるためでありますので、いかなる理由によつてということを具体的に呈示することは困難だと思います。
○高橋(禎)委員 私は風俗犯罪の捜査という司法的な関係を全然顧慮しないとすれば——、御説明のごとく單に行政的な方法として立ち入るということが考えられるのであれば、いわゆる立ち入り、臨検ということは認めなくても、十分行政目的を達し得るのではないかと思うのでありますが、いかがでありましよう。
○政府委員(國宗榮君) 法律の建前から申しますと、犯罪捜査を警察官がする場合に檢事の指揮を求めずとも独自にやり得るのでありますが、事実上は檢察官にその指揮を求めることがあろうかと存じます。この百九十三條によりまして、御承知の通りに「その捜査関し、必要な一般的な指示をするこにとができる。」
今度の警察法によりますと、警察官自体が一つの捜査主体となつておる、今までのような檢事の補助機関でない、こういう点が新らしい刑事訴訟法の改正案にも謳われておりますが、ただ改正案を見てみますと、捜査主体の第一線が警察官にあつて、檢察官の方は何か後方に廻つているというような感じがするのです。
警察法が施行されまして、又從來の警察官が檢事の補佐又は補助としての捜査機関という建前を止めまして、独立の捜査主体であるという建前を警察法は採つて参りました。
○鈴木直人君 経済査察官の行う範囲については、はつきり了承いたしたのでありますが、そうしてその方が非常にいいと思いまするが、この点について一般の警察との関係でありますが、一般警察におきましても、犯罪の捜査という点からして同じようなことをやる、この経済査察官も檢事の指揮を受けて同じような権限を施行するというようなことになり得るわけであります。
そこでそういたしますと、この経済事犯のみならず、いろいろの犯罪の捜査及び被疑者の逮捕というようなことは、勿論これは國法で定められておることでありますから、これは國家の事務ということになると思いますが、その点如何でしようか。
條例の上で規定されておりましても、結局はそれを捜査し逮捕し処罰することは國法によつて規定されておるのでありまして、國法と矛盾せざる範囲内において條例を規定されておるものと解せられるのでありますから、終局においてやはり國家事務として存するのである、こう解することができると思います。
第三十一條では、防火又は失火の疑があると認定せられた場合は、消防は所轄警察署に通報すると共に、証拠を蒐集し、これを保全し、若し國家消防廳から、放失火犯捜査の協力の勧周があつた場合は、これに從わなければならない旨を規定したのであります、第三十二條及び第三十三條並びに第三十四條を通じて、消防職員による火災の損害調査規定でありまして、又第三十五條は、放失火の疑ある場合の調査の主ため責任者を消防長又は消防署長
そういつた場合には経済査察官の方は臨檢、捜査または差押えといつたような方法で——今までは加藤労働大臣の言によれば生産管理それ自体は合理的のものである、しかし今度こういつたものが出ますと合法化されないように、今まで行つておつた以外の方法で、生産管理は実際上はできないようなふうに押えつけてしまうことができるのでないか、その点についてはどういうふうにお考えになつておるか、簡單でも結構ですから西村次官にでも
第三十二條の警察の経済法令に関する違反行為の予防及び捜査に関する事務でありますが、警察は当然法令違反に関する違反行為につきましては、予防並びに捜査を行わなければならない義務があるわけであります。
從いまして捜査に行つて家宅捜査をして米があつたような場合は、もちろんその中に包含されないのであります。米がありましても犯罪が行われておるかどうかということは、捜査しなければわからないのであります。そういう場合は現行犯の観念にはならないし、全然問題にならない。また経済査察官はリユツクサツクを背負つておるような小さなやみ事件というものは取扱わないのであります。
かように証人の場合よりも、被告人の場合の方が、聽取書の証拠能力が廣く認められているのは、應急措置法第十二條にも、その例があるのでありまするが、証人は法廷において供述の義務があるのに反し、被告人は完全な默秘権を有するもので、被告人のみが知つている事実については、捜査の段階における聽取書に証拠能力を全然認めないとすれば、事実の眞相を発見するための手がかりがまつたくなくなるということ、及び被告人は捜査の段階
これが即ち日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の点について一大変革をもたらしたものであります。以下簡單に應急措置法と略称いたしまするが、新憲法下の刑事手続は、この應急措置法と現行刑事訴訟法とが二者一体となつて、その下に運営されているのであります。
從來の考え方におきましては、裁判所はみずから押收、捜査をなし得るのであつて、裁判所の押收、捜査には令状は不要であるとも考えられたのでありまするが、本案はこの点に関し新たな見解を取りまして、裁判所の行う押收、捜査についても令状を必要とすることにしたのであります。その令状は裁判官以外の者がこれを執行すべきものといたしたのであります。これは百八條であります。
先ず一つは、経済統制の励行を確保するための計画の立案、二は、一般國民に対する啓発、三は、経済法令に関する違反行為の調査、四は、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力、五は、警察官及び警察吏員に対する教養、六は、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査の状況並びにその改善についての情報の蒐集、七は、経済行政の監査、八は、穩退藏物資の調査及び供出の促進、以上でございます。
ところが第一國会において、警察法を我々の委員会で審議いたしましたときに、この犯罪の予防、即ち経済事犯の予防、それからその犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、この経済事犯についても、東京都とか、大阪市、或いは長崎市なら長崎市でそれを行いますときには、それはその地方公共團体の固有事務であるという建前、こういう説明であつたのでありますが、これは速記録を見ればよく分ります。
の希望等の有無 5、その他本件審判に際し、係判檢事が何等かの政治的圧迫を感じたるや否や 第二、本件裁判に暴力團体の威圧が加えられなかつたか 調査の目的事項 1、尾津組の実体 イ、尾津組の組織、組員の経歴、組内の仁義、團結力、財力 ロ、尾津組が國家権力殊に警察等を無視した行動等をとつてゐた事実の存否 ハ、尾津組の勢威及び不逞行爲に関する社会一般の風評輿論 2、本件捜査開始後
これがすなわち日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の部門において、一大変革をもたらしたものであります。以下簡單に應急措置法と畧称いたしますが、新憲法下の刑事手続は、この應急措置法と現行刑事訴訟法とが、二者一体となつて、そのもとに運営されてきているのであります。
第十六條、保存義務は旧法によれば一年でありますが、犯罪捜査等の都合から五年とした次第であります。 第十七條、墓地又は火葬場管理者の報告について規定したものであります。 第十八條、臨時檢査について規定したものであります。 第十九條、知事の行政権限について規定したものであります。 第四章は罰則以下経過規定であります。
また刑事訴訟法は、警察官または檢察官の手で犯罪の捜査をなし、檢察官の公訴提起によつて手続が進行されるのであるが、本法の手続は、身体の自由を侵害された者、またはその親族、友人、その他関係者等、だれでもが、裁判所に対して、不法な自由拘束を排除してその救済を求めるものであるから、私人の訴えによつて手続が進行するのであります。すなわち私人訴追であつて、公の訴追によつて行われるものではないのであります。
それに対して私は根本的に疑問を持つておりまして、それは承服しなかつたのでありますが、その「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、これは廣い意味における司法の中に実は含められるといつてもいい事項であります。司法はもとより國家事務であります。狭義の司法では含まれないことはよく分つております。裁判所のやることが司法事務であるとすれば、この中には入つていない。
併し警察法の第二條の二項の四号に挙げてあります「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、この例示の中に、改正案で挙げてないのであります。これは何故挙げられなかつたのか、それを必ず伺つて置きたいと思います。
○岡本愛祐君 私はどうもその点がはつきりしないと思うのですが、防犯等でこれは片付ける程簡單なことではないのでありまして、「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」というのは、非常に大きな事柄であります。これが市町村でできるかできないかというようなことは、これをはつきり自治法に書いて置かなければならぬことだと私は思う。
○委員長(伊藤修君) これは一般的の話ですけれども、尾津事件の捜査をあなたの方が担任して開始なさつたのでありますが、その捜査方針というようなものは、どういうところへ置かれたのでありますか。
○司波政府委員 ここに供出の促進と書いてありますのは、権力を含む意味でありませんで、隠退藏物資を調査いたしました結果、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつては檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという
それの任務をもつておる警察官に対して経済査察官は予防及び捜査の関係で種々の勧告をする。そういう関係でやはり関連をもつておるのであります。また第一條の第五号で、経済法令の規定の趣旨について警察官及び警察吏員を啓発する、いわゆる教養の関係で関連をもつてまいります。
○司波政府委員 ここに調査とありますのは、実質的には経済事犯の捜査というのと似た内容をもつておるのでありますが、あとの各條にも現われておりますように、経済査察官の行う犯罪の調査は、從來檢察官とか司法警察官の行つておつたところの犯罪捜査と方法その他におきまして相当異つた点があります。要するに、実力行使を背景としないところの、いわば頭で捜査するというような意味で、異なる言葉を用いておるのであります。
それから大やみを捕捉する手段といたしましては大体二十一条だつたと思いますが、簡単にその筋が書いてございますけれども、この条項を見ると、大やみを捕えるためにはその手続が煩瑣で裁判所あるいは警察となかなか段階があつて、簡単には捜査並びにその他の手続ができないことになると思う。
大体の捜査はできたが、最後の核心をつかむために、いよいよ本人の陳述を聴かなければならぬために、逮捕を必要とするという場合において逮捕をするというのであります。その逮捕をする場合の実力行動、すなわち身体に拘束を加えるという行動は経済査察官はできない。令状をもちましてもその仕事は同行した警察官によつてやつてもらう。
第一条の第二項第四にありますが「経済法令に関する違反行為について、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力に関する事項」それから第五の「経済法令の規定の趣旨についての警察官及び警察吏員の啓発に関する事項」こういう仕事を通じまして、警察その他の機関に経済法令違反の防止及び摘発について活動をしていただく。それがためにはまずみずから相当の教養をもたなければならないのであります。