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14380件の議事録が該当しました。

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1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号

そこでこの刑事訴訟法の第百八十九條ないと百九十三條というようなこういう規定だけで、はたしてこれがスムーズに犯罪捜査に統一的な活動ができるや否やということに対しまして、はなはだ疑問がわくのであります。その疑問は地方自治体警察檢察官関係においてなおさらわくのでありまして、こういう規定だけでそれが十分に連絡がなし得るや否やという疑問であります。

猪俣浩三

1948-06-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第25号

その他の点については、公安委員会指示権をもつておりますし、またそれを尊重し、それを侵すことがないような相なるわけでありまして、逆に公安委員会の方では、犯罪捜査に関する檢察官権限というものは尊重せられまして、これを侵犯する、あるいはこれに異議を提起するということはあるべきではない、かように考える次第であります。

鈴木義男

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

今の点が結局被疑事件立会権の問題に関連しますけれども、その檢証とか押收捜査のような場合は、そういうような観点から、この案では弁護人権利としての立会権は認めておりません。  次に二百二十八條、二百二十二條のところの立会権は、権利として認められておりません。  次に証拠保全のところの関係でありますが、これは立会権が認められております。  

野木新一

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

何がゆえに防禦の立場にある弁護人に対して、立会権及び閲覽権を全面的に否認するかという根拠、たとえばこれは捜査のじやまになるとか、あるいは活発な活動檢察官にできないとか、あるいは何かその他の故障があるとか、あるいは先ほどおつしやつて、私はつきりわからぬけれでも、司法警察員との関係というようなことがあるのか、もう少しはつきり御答弁願いたいと思います。

猪俣浩三

1948-06-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第24号

それから次の点といたしましては、捜査段階におきましては、やはり捜査活動を場合によつては迅速にやる必要があるが、弁護人に一々立会権を認めておきましては、迅速性に合わない場合が非常に多いのじやないかという点も考えられます。  次にかりに立会権を認めなくても、そうしてつくられたいわゆる調書につきましては、先ほども申し上げましたように公判の証拠能力という点におきまして、嚴重な制限を設けております。

野木新一

1948-06-03 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第3号

これは從來一般犯罪捜査、檢挙という点から、或いは檢察廳、或いは警察におきまして、犯罪が発生した場合においては、それが行われるのでありまするが、その発生する以前におけるところの違反行為調査というような点について、この経済査察官がこれを行うところの権限があるのかどうか、そうしてこれを行わんとするのであるかどうかということについてお聴きしたいのであります。

鈴木直人

1948-06-03 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第3号

從來は、現在審議されておるような法律がなかつたために、警察警察法の第二條に基づきまして、犯罪予防鎮圧捜査、被疑者逮捕というような、主として犯罪防止という観点から、経済統制法例違反に対して取締を行なつて來ておるのでありますが、今回この法案ができました後におきまして、警察としては從來行なつてつてやり方と、どういうふうに違うようになるかという点について、お尋ねいたしたのであります。

鈴木直人

1948-06-03 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

高橋(禎)委員 憲法改正前において、行政上の目的ということに名をかりて、犯罪捜査ためにこの種の規定が濫用されたことは、世間でも相当認ているところであると私は思うのでありますが、第六條のこの規定が、司法警察ために濫用される危険が非常に多いものであるというようにはお考えになりませんね。

高橋禎一

1948-06-03 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

間狩説明員 この場合の立ち入りは、特に犯罪あるいは違法行為の嫌疑があるために、その捜査に立ち入るという場合でありませんで、法律あるいはこの法律に基く條例が適当に遵守されているかどうかというような点を確めためでありますので、いかなる理由によつてということを具体的に呈示することは困難だと思います。

間狩信義

1948-06-03 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

高橋(禎)委員 私は風俗犯罪捜査という司法的な関係を全然顧慮しないとすれば——、御説明のごとく單に行政的な方法として立ち入るということが考えられるのであれば、いわゆる立ち入り、臨検ということは認めなくても、十分行政目的を達し得るのではないかと思うのでありますが、いかがでありましよう。

高橋禎一

1948-06-03 第2回国会 参議院 司法委員会 第35号

政府委員國宗榮君) 法律建前から申しますと、犯罪捜査警察官がする場合に檢事指揮を求めずとも独自にやり得るのでありますが、事実上は檢察官にその指揮を求めることがあろうかと存じます。この百九十三條によりまして、御承知の通りに「その捜査関し、必要な一般的な指示をするこにとができる。」

國宗榮

1948-06-03 第2回国会 参議院 司法委員会 第35号

今度の警察法によりますと、警察官自体一つ捜査主体となつておる、今までのような檢事補助機関でない、こういう点が新らしい刑事訴訟法改正案にも謳われておりますが、ただ改正案を見てみますと、捜査主体の第一線が警察官にあつて檢察官の方は何か後方に廻つているというような感じがするのです。

中村正雄

1948-06-01 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

鈴木直人君 経済査察官の行う範囲については、はつきり了承いたしたのでありますが、そうしてその方が非常にいいと思いまするが、この点について一般警察との関係でありますが、一般警察におきましても、犯罪捜査という点からして同じようなことをやる、この経済査察官檢事指揮を受けて同じような権限施行するというようなことになり得るわけであります。

鈴木直人

1948-06-01 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

條例の上で規定されておりましても、結局はそれを捜査逮捕し処罰することは國法によつて規定されておるのでありまして、國法と矛盾せざる範囲内において條例規定されておるものと解せられるのでありますから、終局においてやはり國家事務として存するのである、こう解することができると思います。

鈴木義男

1948-06-01 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第21号

第三十一條では、防火又は失火の疑があると認定せられた場合は、消防所轄警察署に通報すると共に、証拠を蒐集し、これを保全し、若し國家消防廳から、放失火犯捜査協力勧周があつた場合は、これに從わなければならない旨を規定したのであります、第三十二條及び第三十三條並びに第三十四條を通じて、消防職員による火災の損害調査規定でありまして、又第三十五條は、放失火の疑ある場合の調査の主ため責任者消防長又消防署長

川橋豊治郎

1948-05-31 第2回国会 衆議院 決算委員会 第9号

そういつた場合には経済査察官の方は臨檢、捜査または差押えといつたような方法で——今までは加藤労働大臣の言によれば生産管理それ自体は合理的のものである、しかし今度こういつたものが出ますと合法化されないように、今まで行つてつた以外の方法で、生産管理は実際上はできないようなふうに押えつけてしまうことができるのでないか、その点についてはどういうふうにお考えになつておるか、簡單でも結構ですから西村次官にでも

木村榮

1948-05-31 第2回国会 衆議院 決算委員会 第9号

從いまして捜査行つて家宅捜査をして米があつたような場合は、もちろんその中に包含されないのであります。米がありましても犯罪が行われておるかどうかということは、捜査しなければわからないのであります。そういう場合は現行犯の観念にはならないし、全然問題にならない。また経済査察官はリユツクサツクを背負つておるような小さなやみ事件というものは取扱わないのであります。

國塩耕一郎

1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号

かように証人の場合よりも、被告人の場合の方が、聽取書証拠能力が廣く認められているのは、應急措置法第二條にも、その例があるのでありまするが、証人は法廷において供述の義務があるのに反し、被告人は完全な默秘権を有するもので、被告人のみが知つている事実については、捜査段階における聽取書証拠能力を全然認めないとすれば、事実の眞相を発見するための手がかりがまつたくなくなるということ、及び被告人捜査段階

木内曽益

1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号

これが即ち日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の点について一大変革をもたらしたものであります。以下簡單應急措置法と略称いたしまするが、新憲法下刑事手続は、この應急措置法現行刑事訴訟法とが二者一体となつて、その下に運営されているのであります。

木内曾益

1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号

從來考え方におきましては、裁判所はみずから押收捜査をなし得るのであつて裁判所押收捜査には令状は不要であるとも考えられたのでありまするが、本案はこの点に関し新たな見解を取りまして、裁判所の行う押收捜査についても令状を必要とすることにしたのであります。その令状は裁判官以外の者がこれを執行すべきものといたしたのであります。これは百八條であります。

木内曾益

1948-05-28 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第1号

先ず一つは、経済統制の励行を確保するための計画の立案、二は、一般國民に対する啓発、三は、経済法令に関する違反行為調査、四は、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力、五は、警察官及び警察吏員に対する教養、六は、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査の状況並びにその改善についての情報の蒐集、七は、経済行政の監査、八は、穩退藏物資調査及び供出促進、以上でございます。  

藤井丙午

1948-05-28 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第1号

ところが第一國会において、警察法を我々の委員会で審議いたしましたときに、この犯罪予防、即ち経済事犯予防、それからその犯罪捜査及び被疑者逮捕、この経済事犯についても、東京都とか、大阪市、或いは長崎市なら長崎市でそれを行いますときには、それはその地方公共團体固有事務であるという建前、こういう説明であつたのでありますが、これは速記録を見ればよく分ります。

岡本愛祐

1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号

希望等の有無   5、その他本件審判に際し、係判檢事が何等かの政治的圧迫を感じたるや否や  第二、本件裁判暴力團体の威圧が加えられなかつたか   調査目的事項   1、尾津組の実体    イ、尾津組の組織、組員の経歴、組内の仁義、團結力、財力    ロ、尾津組國家権力殊警察等を無視した行動等をとつてゐた事実の存否    ハ、尾津組の勢威及び不逞行爲に関する社会一般風評輿論   2、本件捜査開始

伊藤修

1948-05-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第22号

これがすなわち日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の部門において、一大変革をもたらしたものであります。以下簡單應急措置法と畧称いたしますが、新憲法下刑事手続は、この應急措置法現行刑事訴訟法とが、二者一体となつて、そのもとに運営されてきているのであります。

鈴木義男

1948-05-27 第2回国会 参議院 厚生委員会 第6号

第十六條、保存義務は旧法によれば一年でありますが、犯罪捜査等の都合から五年とした次第であります。  第十七條、墓地又は火葬場管理者の報告について規定したものであります。  第十八條臨時檢査について規定したものであります。  第十九條、知事の行政権限について規定したものであります。  第四章は罰則以下経過規定であります。

三木行治

1948-05-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第21号

また刑事訴訟法は、警察官または檢察官の手で犯罪捜査をなし、檢察官公訴提起によつて手続が進行されるのであるが、本法の手続は、身体の自由を侵害された者、またはその親族、友人、その他関係者等、だれでもが、裁判所に対して、不法な自由拘束を排除してその救済を求めるものであるから、私人の訴えによつて手続が進行するのであります。すなわち私人訴追であつて、公の訴追によつて行われるものではないのであります。  

伊藤修

1948-05-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

それに対して私は根本的に疑問を持つておりまして、それは承服しなかつたのでありますが、その「犯罪捜査及び被疑者逮捕」ということは、これは廣い意味における司法の中に実は含められるといつてもいい事項であります。司法はもとより國家事務であります。狭義の司法では含まれないことはよく分つております。裁判所のやることが司法事務であるとすれば、この中には入つていない。

岡本愛祐

1948-05-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

岡本愛祐君 私はどうもその点がはつきりしないと思うのですが、防犯等でこれは片付ける程簡單なことではないのでありまして、「犯罪捜査及び被疑者逮捕」というのは、非常に大きな事柄であります。これが市町村でできるかできないかというようなことは、これをはつきり自治法に書いて置かなければならぬことだと私は思う。

岡本愛祐

1948-05-26 第2回国会 衆議院 決算委員会 第7号

司波政府委員 ここに供出促進と書いてありますのは、権力を含む意味でありませんで、隠退藏物資調査いたしました結果、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつて檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという

司波實

1948-05-26 第2回国会 衆議院 決算委員会 第7号

司波政府委員 ここに調査とありますのは、実質的には経済事犯捜査というのと似た内容をもつておるのでありますが、あとの各條にも現われておりますように、経済査察官の行う犯罪調査は、從來檢察官とか司法警察官行つてつたところの犯罪捜査方法その他におきまして相当異つた点があります。要するに、実力行使を背景としないところの、いわば頭で捜査するというような意味で、異なる言葉を用いておるのであります。

司波實

1948-05-25 第2回国会 衆議院 決算委員会 第6号

大体の捜査はできたが、最後の核心をつかむために、いよいよ本人の陳述を聴かなければならぬために、逮捕を必要とするという場合において逮捕をするというのであります。その逮捕をする場合の実力行動、すなわち身体拘束を加えるという行動経済査察官はできない。令状をもちましてもその仕事は同行した警察官によつてつてもらう。

國鹽耕一郎

1948-05-25 第2回国会 衆議院 決算委員会 第6号

第一条の第二項第四にありますが「経済法令に関する違反行為について、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力に関する事項」それから第五の「経済法令規定趣旨についての警察官及び警察吏員啓発に関する事項」こういう仕事を通じまして、警察その他の機関経済法令違反防止及び摘発について活動をしていただく。それがためにはまずみずから相当の教養をもたなければならないのであります。

國鹽耕一郎