1948-06-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第44号
被疑者の黙秘権が認められているから、捜査が手間取ると考えられる。それで從來檢察官の処理件数が、從來担当数より二割くらいは減ずるであろうと思はれる。それで右の数字は、ただちに必要となるわけでなく、一月から三月までの間に増大すればよいので、前の必要数の四分の一を右の数字としたのであります。なお檢事の補充ができて、その人員の増加が期待できるとすれば、副檢事の増員はそれだけ減らしてよいわけであります。
被疑者の黙秘権が認められているから、捜査が手間取ると考えられる。それで從來檢察官の処理件数が、從來担当数より二割くらいは減ずるであろうと思はれる。それで右の数字は、ただちに必要となるわけでなく、一月から三月までの間に増大すればよいので、前の必要数の四分の一を右の数字としたのであります。なお檢事の補充ができて、その人員の増加が期待できるとすれば、副檢事の増員はそれだけ減らしてよいわけであります。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) その主なる質疑の第一点といたしましては、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、即ちいわゆる司法警察事務というものは、政府提案の改正案によるところの、地方自治法第二條第四項、國の事務として地方公共團体の権限外の事務、即ち第一号の「司法に関する事務」の中に含まれておるか、又は同條第三項、地方公共團体の行う事務についての具体的規定であります、その第一号の「地方公共の秩序維持」乃至は同項第八号
ただこの御質問の犯罪捜査については、今日言われておる科学的捜査ということも、十分考慮に入れなければならぬのではないかという点と、それからなおその趣旨がこの訴訟法のどこに現われておるかという御趣旨でありますが、これは特別に規定はありませんが、犯罪捜査において目白というものはほとんどこれを認めないと同様の結果になつておるという建前から、当然その趣旨が含まれておるわけであります。
そこで私は捜査についてもう一つ総括的に伺いたいことは、われわれは刑事訴訟法の改正にあたつて、特に実現しなければならぬと考えておつたことは、犯罪捜査について被告人の自白に頼らないで、できるだけ他の証拠に基いてやる。第二は被疑者の身柄を拘束しなければ犯罪の捜査ができないものだという旧來の考えを拂拭して、できるだけ特に必要のある場合以外は拘束しない。この建前でやつてもらわなければならぬ。
第二項につきましては、ややお説と見解を異にしているわけでありますが、この檢察官が第二項によりまして、ある特定の範囲の司法警察職員に対しまして、自己の立てました捜査の企画方針に從つて、それに協力して、その方向で捜査をせよという一般的な指揮をいたすわけでありますが、この場合の司法警察職員の犯罪捜査も、必ずしもすべてがその指揮をいたしました檢察官の手足となつていたしまする犯罪捜査というふうには考えておらないのであります
第二條は、犯罪の予防、または捜査上必要な質問をすることができることを定めたものであります。第三條は、應急の救護を必要とする者があつた場合、これに対して適当な保護を加えることを規定したものであります。
証人は御承知がないということでありますが、先ほどのお答えによりますると、三百万円ぐらいな違反があつただけのようにおつしやつておりますが、佐世保檢察廳捜査本部におきまして、本年の二月十六日以降六日間におけるS・S・Kの摘発数量がどれだけあつたかということを今申し上げてみます。
私が昭和二十三年五月十四、五日ごろ、S・S・Kの中へ捜査本部の案内によつて参りましたときに、機械工場の横にある井戸の中から亜鉛地金が七トン事務所裏に水槽がありまして、水槽が下にあつてその上に亜鉛地金をその底へ入れて、上に砂をかけまして、その上には石炭がらをかけてあつて、全部何もわからぬようになつておる所から亜鉛地金が二トン半、二十七工場の地下防空壕から鉛地金三トンが出ておるのを私は拝見してまいりましたが
檢事が犯罪を捜査いたしまして、只今は檢察官という言葉でありますが、檢事が犯罪を捜査いたしまして、その証拠を蒐集する、そうして起訴する、こういう仕事は公務の執行たること、これは疑いない。
それともその調査事項そのものを訴追委員会が判断して、その訴追事項というものは、要するに適当と思料すると考えて捜査すべきものであると、その事項そのものを適当と考えるのか、それとも官公署にこれを委託するのが適当なのか、そのどちらですか。
その内訳といたしまして (1) 捜査の経過 (2) 第一審裁判所の構成及び審理の経過 (3) 第二審裁判所の構成及び審理の経過 第二、本件に対する係判檢事書記の取扱は如何であつたか。
その場合におきましても、捜査官側といたしまして、或いは攻撃者側といたしまして、十分に捜査の研究をいたし、立証の研究をいたしまして、一面憲法の線に沿いまして、被告人の人権を尊重すると同時に、又罪ある者は、必ずこれを罰するという気概を以ちまして、公共の福祉、治安の維持も亦これを全たからしめるというふうに運用できるものと考えておるわけでございます。
「犯罪の捜査に次くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三條第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合」こういう規定がありますが、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる、これはどのような趣旨であるか承りたい。
○石井委員 公訴の提起後は一応捜査段階をすぎて公判の段階に入つたものと解すべきが適当ではないかと思われる。捜査に支障を生ずるということはこれは公訴提起前というふうに一応解釈すべきが適当ではなかろうかと思われるのでありますが、その点について念のためにもう一度お尋ねしておきたい。
○野木政府委員 その点につきましては、やはり捜査と起訴後の場合を一応区別して考えてみたいと思います。捜査の場合においては捜査の必要上、勾留状の請求がなされるわけでありますので、犯罪嫌疑があるならば、捜査のため身柄を拘束することが必要であるかどうかという判断は、裁判官がそこまですべきではないものと存じます。
これは起訴状一本主義で、從來のごとく公訴提起と共にすべての捜査書類が裁判所に廻るということはございませんので、証拠調が終つた後でその証拠書類又は証拠物等を裁判所に提出するということにいたしたわけでございます。
それから御承知の通り、公判廷においては当事者訴訟主義になつておるのでありまして、被告が言わなければ、その点について原告官たる檢察官に立証責任があるわけでありまして、檢察官の方から、この人間の言わない点についてできるだけの捜査をして、証拠を公廷に出すということによつて、円満に公判が進行できるのではないかと考える次第であります。
拘留又は科料にあたる罪を一年といたしましたのは、從來の六ヶ月という時効期間が余りに短か過ぎるという点を考えましたのと、今後捜査手続というものがいろいろ制約を受けまして、可なり捜査が困難になりまする事情をも考慮いたしまして、拘留又は科料にあたる罪についての時効を一年と改めたわけでございます。
而してこの告訴取消をなし得る時機をいつに限るかという点につきましては、御議論のように、或いはその事件について請求又は陳述をした後は取消をすることができないとか、又は証拠調が開始された後は取消すことができないとか、又は第一審の判決があつた後は取消すことができないとか、いろいろな立て方はあろうと存じまするが、本案におきましては、告訴がございまして、檢事がその告訴を受けまして捜査を遂げて、改正案二百四十八條
御質問の檢察官の捜査書類のようなものは、裁判所の記録にまだなつておりませんので、それは檢察官から事件の送られた裁判所の檢察官に、裁判所を通じないで引継がれることになるものと御承知願いたいと思います。
○鍛冶委員 その点は私もせかつておるのですが、そうすると公訴を提起したる後に行くのですから、檢察官は捜査中に得たる書類、証拠その他、そのまま記録を移されるのですか。それとも檢察官は檢察官だけとして、そういう書類の移送をやるのでありましようか。これはどういうことになるのでありますか。
たとえて申し上げますと、現行刑事訴訟法におきましては、起訴する場合には捜査記録を一切起訴状につけて公判へまわすことになつておるわけであります。
第四十九條を新らしく強化しようというような目的は、ただ立入調査といいますけれども、現在の臨檢捜査によつて十分これは目的が達し得るのである。これは末節の問題である。それはこの違法な労働供給業者は二万や三万の金は罰金では零細な金だ、そこに私は思いをいたして、むしろ罰金刑、或いは体刑ということを考えることが、極めて簡單に今の修正目的を達し得るのではないか。
○岡本證人 それも捜査に関係する各主任の報告を私は一々録取したものがあります。しかしながらその中にもただいま証人として尋問事項の中でお答えした範囲で、すべて盡きておるのではなかろうかと思うのであります。具体的にお示しになりまする事項が捜査の秘密事項に関せぬ限りは、なおこれは申し上げる機会も與えられればありましようが、私としてはその程度で十分ではないかと思います。
○岡本證人 先ほど繰返し申し上げますように、北村社長が在任中に隠退藏物資事件に責任をもつた行為をせられましたかどうかは、一つも捜査に触れておりません。ただいまその点は捜査されて明らかになつておりませんから、何とも答えることができません。
去る五月の十四日、免出檢事が、S・S・Kの所管構内に厖大な隠匿物資があると称して四十名の警察官を連れて捜査に参つたが、その捜査の結果、結局発見されたものは鉄材二十トン、しかもその鉄材二十トンは、所長がその檢事正の要請に基いてみずから捜査して、発見したものをあらかじめ届出ておつたものである。その二十トン以外にはS・S・Kの構内には何ら発見することができなかつたという事実を証人は御存じですか。
本店といわず、支店といわず、工場といわず、営業所といわず、管轄いたします税務署、財務局は、その帳簿の検査及び質問、捜査等のことを行える、かように今度規定が追加されております。從つて今まで全然税務署や財務局の調査を受けなかつた銀行の支店の帳簿も、これを取調べあるいは質問し、捜査するというようなことが適法に行われることになります。
捜査をして再び拘引されるまでの捜査費用というものを引受人に負担せしめるという制度です。これをぜひ私はお考え願いたいと思うのであります。
この規定の趣旨とするところは、ただいまのお言葉の中にありました窃盗の始末書、こういうものは、今まででも大体問題がなかつたことが多いのでありますけれども、この訴訟法のもとにおきましては、一層低調になりまして、むりやりに始末書を書かせるとか聽取書をとるとかいうことは少くなりますので、いやしくも捜査官側のそういう捜査の活動並びに調書のとり方が適正に行われます限りは、そこに眞実のことが調書にとられますので、
○野木政府委員 この法案におきましては、被告人、被疑者の当事者的地位を非常に高めておることはもちろんでありますが、ただ捜査の段階におきましては、たとえば百九十八條あたりのおきまして、被疑者に一種の黙秘権というようなものをはつきり規定しておりまして、なお逮捕とか勾留をされていない場合には、いつでも逮捕することができるというような規定もおきまして、そちらで被疑者の利益というものは、十分保護するということを
そして二百九十七條によりまして、そけぞれ檢察官あるいは被告人弁護士の意見を聽いた、それではどういう範囲で証拠調べをやり、どういう順序方法で証拠調べをやつているかということを、まずきめることになつて、そして審理を進めていくわけでありますから、裁判所がかりに尋問をされる場合には、捜査記録がなくても困るようなことはないという建前になつているわけであります。
○政府委員(宮下明義君) 捜査の章に規定してございます令状の発付も、或いは期間の延長等も、すべて裁判所の判断は裁判でございまするので、この決定乃至命令の裁判をいたしまする場合には、その認定をする根拠となる資料を必要とするものと考えております。從いまして、ただ裁判官が、何ら資料なしに、これを認めるということは許されないものと考えております。
而してその理由があるかないかということは、檢察官が提供いたしまする捜査に基く資料によつて裁判官が判断をいたすわけでございます。
○大澤委員 経済警察についてお伺いしたいと思うのですが、新警察法によれば、その第二條第二項において、経済法令の違反の犯罪捜査について、警察官吏は責務を有するということがあるようですが、目下経済査察廳の設置について決算委員会で審議中だということを伺つておるのでありますが、決算委員会が経済査察廳の設置について審議しているといことであれば、本委員会と合同審査会を開いて審議を進めた方がいいじやないか、かように
○溝淵政府委員 笠原君の御質問にお答えいたしますが、警察官にこうした規定がなおかつ必要だと考えますのは、要するに、現在の刑事訴訟法でも、捜査に関しましてはきわめて厳格な規定がございます。
○大澤委員 結局警察官吏に対する法案として、先ほど申しましたように経済法令の違反について警察官がこれを取締る、あるいは捜査に当ることになつているのを、経済査察廳ができて、またこれが経済法令の違反を取締る、また捜査するとなると、重複するのではないかと思うが、この点に対して政府のお考えを伺いたい。