1948-06-17 第2回国会 衆議院 農林委員会 第20号
捜査をいたしておるのが常識なのでありますが、それらの協力すべきはずの警察の連中が、村の保守連中と結託いたしまして、そうして十七條の四、あるいは五の行為をあえていたしておるような事実があるのであります。
捜査をいたしておるのが常識なのでありますが、それらの協力すべきはずの警察の連中が、村の保守連中と結託いたしまして、そうして十七條の四、あるいは五の行為をあえていたしておるような事実があるのであります。
第一は、かような犯罪についても、檢察当局が直接事件の檢挙捜査をやるのでなくして、大体警察から送つてくるものをやつている程度ではないかというふうな御質問の御趣旨に伺われました。私は大体の事件がさようになつていると考えております。檢事局が直接やる場合は、檢事局に直接の告訴、告発のあつた場合でありまして、大体原則として警察が檢挙して、そうして檢察廳へ送致した事犯を調べているという形になつております。
○司波政府委員 非常に観念的にわたりますが、お説のように観念的にはいわゆる捜査という言葉も使わないで、調査という言葉を使つたゆえんは、刑事訴訟法に基く犯罪捜査でないという趣旨であります。だから実質的に犯罪捜査に類する行為だということは、ただいま大臣の御答弁にもあつた通りであります。
次に第二條は参犯罪の予防又は捜査上必要な質問をすることができることを定めたものであります。第三條は、應急の救護を必要とする者があつた場合、これに對して適当な保護を加えることを規定したものであります。
なお現在迄の調査の結果判明した起訴処分を受けたもの及び捜査中のものは、日鉄四十三名、日本綱管三十四名、古河電氣八名、扶桑四名、神戸製稚四名、合計九十三名である。
次に百八十九條第二項及び百九十一條第一項の御説明を申上げまするが、現行刑事訴訟法におきましては、犯罪捜査の中心は檢察官でありまして、司法警察官及び司法警察吏は檢察官の補佐又は補助として犯罪捜査をするのであるという建前を取つておりまするが、改正訟におきましては、すでに成立施行されておりまする警察法の精神に則りまして、警察法が警察官、警察吏員等に独自の犯罪捜査権を認めておりまする趣旨に從いまして、改正案
三十三條の場合は、現行犯として逮捕する場合、又は権限を有する司法官憲が発した令状によつて逮捕をいたす場合には、必ずしも捜査令状がなくして、他人の住居等に入りまして捜索することができるという憲法第三十五條の規定がございますので、それを受けてこのような規定を設けたわけでございます。
○國務大臣(鈴木義男君) これは檢察當局は自分の氣付いた範囲で最善を盡して捜査を遂げたものと認めます。併し人の能力には限りがあります。又人の注意力の及ぶところは人によつて異なりますし、檢察當局として、そういう點に氣付かなかつたとしても決して落度でない、けれども私から見れば必ずこの點はあとで問題となるであろう。
そういう點について荷くも檢察當局が愼重審議の結果、而も昨今起つたことではなく、今お話を伺うと、昨年の春からそういう問題があつたということもおつしやつておるのでありますが、そうしますと、相當愼重に論議せられて、捜査も行届いておつたのではないかと思います。衆議院における特別委員會における状況、或いは檢察當局の捜査いずれにしましても世間の耳目を聳動するに足る大事件であります。
○國務大臣(鈴木義男君) 御承知のように、刑事事件はすべて、不起訴になれば尚更でありまするが、起訴が決定して世の中に發表いたしまするまでは捜査の機密に属しておりまするので、この内容について説明をいたしますることはできないのであります。いずれ決裁をいたしました後に、その理由として御説明を申上げるときが來ると思いますから、どうぞそれまでお待ちを願いたいと思います。
となつておりますが、どう見ても、これは先ほどから言う捜査のために、もしくは警察上の方面からやられたものを規定しておるのではないかと思うのであります。何となれば、いわゆる私人の拘禁というか、掠奪その他のものになりますと、理由を告げるとか、弁護人を依頼するとか、弁護人を出席せしめるとか、そんな私人が理由を告げる必要はない。理由も何もない。
○鍛冶委員 そこでもちろんわれわれもそうあらんければならぬと思いまするが、一般世人の考えておりまするところ、——世人といいましても、素人だけではありませんが、專門家はなおさらこの点に間違いを生じやすいとは思いまするが、これはいわゆる不法拘禁、檢察官もしくは警察等の捜査に関する不法拘禁を排除するをもつて目的とするもののように考えておるものが非常に多いのであります。
○鍛冶委員 なお大きな問題として考えましたのは、捜査のための勾留及び勾引、逮捕等に関する規定と本法との関係、刑事訴訟法には刑事訴訟法としての救済方法があります。それとこの法律との関係をいかにお考えになるか。重複する場合には、どうせられるお考えでおつくりになつたのですか。この点よほど重大だと思いますから、伺います。
犯罪捜査に対しては警察官が指揮権をもつ。どこまでも法務総裁が責任を負う。だからわれわれはこれに頼つておる。あなたの説明を聽くと、司法警察官は勝手にやれる。指揮がないのだ。これは切捨御免をやりますよ。
十一月に私の方に従来の捜査経過を添えまして、起訴稟議の決裁を仰いでまいりました。私がそれに賛成であるということになりますれば、私から内閣総理大臣に同意を求める手続をとるべきことが求められておつたわけであります。それでその書類を一応見ましたところが、私の見るところでは、調査がまだ十分でないのがあるように存じました。
○鈴木國務大臣 それは捜査の内容に属しますから、それを発表しないので、適当な時が来れば、どういうことの調査を命じたかということは、おわかりになると思います。
裁判官と捜査官でありますが、殊に司法警察職員との関係、これが先ほどの御答弁にも、どうも拘束した人がわからなければ仕方がないということでありますが、捜査してそれを分業のようにすることが必要じやないかと思う。そうすると裁判所が檢事、司法警察職員に依頼しなければならぬことが起ると思うが、そういうことについては、どういうふうにお考へになつたのでありましようか。
これは勿論從來のような形のやり方は、人權保障の面から言えば面白くないのでありまして、殊に警察或いは檢事局の段階において被告が自白したそのものが、直ちに公判においてもそのまま證據になるということでは、やはり檢察の段階における強制、或いは拷問その他の任意でないところの自由というものが行われますので、さような意味におきまして一切の捜査段階における記録が公判に廻らないということは、裁判を公正に行う面から申しますれば
又百九十六條を見ますると、檢察官、檢察事務官及び司法警察職員竝びに辯護人その他職務上捜査に關係のある者は、被疑者その他の者の名譽を害しないように注意し、且つ捜査の妨げとならないように注意しなければならない。」これが百九十六條、かように本草案を見ましても、どこまでも人の名譽は尊重しなければならないということが、かように記されておる。
目下監察部におきまして、全力をあげて各方面の捜査に努力いたしておるのでありますが、犯人はまだ逮捕に至つておりません。現在までの被害金額は、判明しておりますものだけでも十五、六万円に上つております。犯行の状況から見まして、犯人はどうも逓信部内の事務に精通した者の所為であるように考えられますので、そういう想定のもとに目下調査を進めております。
而も辯護人の数は三人に法律によつて限られておりまするので、必ずしも捜査段階においては主任辯護人制度というものを設けなかつたわけでございます。
、從いまして權利として被疑者又は辯護人がすべての捜査段階の差押捜索、檢證に立會いするという權利はございませんが、檢察官、檢察事務官の方で進んで立會わせるという場合には、それに立會うことができる、かように考えております。
刑事訴訟におきましては民事訴訟と違いまして、民事訴訟においては原告、被告は互いに自己に有利な證據というものは自分の身邊に持つておりまして、原告も被告も自分に有利な證據というものはすべて分つておるわけでございまするが、刑事訴訟においては、攻撃者刊でありまする檢察官は、被疑者が罪を犯したかどうかという點について、捜査時代においては、少くとも暗中捜査でありまして、被疑者側においてこそ自分で犯罪を犯したか否
○木内政府委員 警察官は原則として公安委員のもとに活動し、檢察官とは独立しているが、捜査を実施するに必要な仕事は國家そのものに属している。本案百九十三條に、一般的指示権や、具体的事件について捜査を補助させる指揮権があり、しかもこれに從わない警察官に対しては、公安委員会に対し罷免の訴追ができることになつているから、これらの規定で強力に機能を発揮できると考える。
○木内政府委員 捜査は被告人の保護と公共の福祉との調和の点からも考えなければならない。問題の犯罪事実についても、被疑者はこれを知悉しているのに対し、檢察官側は捜査によつて初めて事実の端緒を知るものである。捜査の過程においても一々弁護人に通知し、立合せるというような必要はないと思う。
○佐瀬委員 捜査の段階について、司法警察官の立場を檢察官の直属にすることによつて、犯罪捜査の目的を達することが必要ではないか。
まず從來の一審の調べと比較して考えてみますならば、この改正案におきましては、要するに捜査記録をつけないのでありまして、いわゆる起訴状一本主義をとつておるわけであります。それは裁判官をして法廷に臨む際に、予断を抱かせないというのが趣旨であります。
その際警察官の言うのは、これは食糧管理法に基いて捜査をするのだ、こういうお話だつたのであります。それで私はそれはよくわかるが、しかしそれならば下車せしめないで列車内で捜査をしたらよいではないか、一体われわれにこの夜の夜中二時に全部一齊に下車を命ずるという権限は警察官にあるのかどうか、こういう点を尋ねたところが、それは連合軍の命令によつて調べるのだ、こう言うのであります。
ただ從來と違いますところは、從來は先ほども申しました通りに、捜査記録を一切つけて公判へ送りこんでおるわけであります。そこで裁判所がその記録を読んで、大体この事件の見透しというものを、現在においてはつけておる形になつておるわけである。從つて現在においては、その記録を通して、ある程度の頭ができておるために、かような証拠は必要ないといつて却下されるという場合も、往々あつたと思うのであります。
なお、檢察官は令状を得れば、自由に活動をすることができることになつたから、運用によつては現在以上に捜査態率をあげることができる。
この木製荷造箱七千五百個につきましては、檢察當局において捜査の結果、部内職員が賣却横領したことが判明いたし、目下起訴公判中でございます。 その三は大阪拘置所の物品亡失の事件であります。これは同拘置所の職員等が自己の職務を利用して、木綿生地類を古俵に詰め不用品なるがごとく僞装して、その囚人をして持出さしめ、囚人にはその謝禮として賣却代金の一部を渡した件であります。
行政機関の経済法令に関する経済施策の実施に関する事務の監査をやるというのはどういう程度の事までやるのか、第四号においては、捜査その他に対しては勧告をやるということになつておりますが、勧告を監査というのはずいぶんニユアンスが違うと思いますし、この監査というものはやらなければならないと思いますが、どのような権限に基いて経済査察廳がどの程度まで行政機関に対してタツチし監査するのか、この点をもう少し詳細に承
○國塩政府委員 経済査察官の違反行為捜査の対象は、たびたび申し述べまするように、大きな根本的なものに限定されておる。從つて末端的な現象に関しましては経済査察官はそれを対象といたさない方針であります。
臨檢、檢査というようなことは行政監査に関しては行わないのでありまして、ただ必要な報告を徴することができるということが、後の條文にございますが、これは違反事実の調査ではないのでありまして、官が政策を計画通り実施しておるかどうかということを見るのでありまして、犯罪捜査ではないのでありますから、犯罪捜査に関する規定はない。從つて召喚というようなことはいたさないのであります。事実行つてお伺いする。