1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
することになつておるのでありまして、一罪として処断するには、科刑上におきましては併合罪としての取扱いをしないということでございまして手続の面におきましては、その一部について起訴があれば、当然全部を公判に繋属し、又その一部について有罪裁判が確定すれば、その確定力が当然連続犯の全部に及ぶ、從つてその他の部分が後に発覚しても、改めて起訴処罪することができないということを意味しておるのでありまして、從來の刑事手続、特に捜査
することになつておるのでありまして、一罪として処断するには、科刑上におきましては併合罪としての取扱いをしないということでございまして手続の面におきましては、その一部について起訴があれば、当然全部を公判に繋属し、又その一部について有罪裁判が確定すれば、その確定力が当然連続犯の全部に及ぶ、從つてその他の部分が後に発覚しても、改めて起訴処罪することができないということを意味しておるのでありまして、從來の刑事手続、特に捜査
を二百四十四條のような規定の趣旨に改めようというのでありまして、ただそれでは百五條の方を改正するにしても、これを罰せず、これを免除すと二百四十四條と同じように規定すればよろしいではないかというお尋ねがあるだらうと思いますが、これはこれをすべて免除ということになれば、先ほど申し上げましたように、その間の事情によつて、必ずしも免除する必要のない事件もあり得るのであります、それからまた、國民一般に犯罪の捜査
なおこれを改正するにつきましては、新憲法竝びにこれに伴う刑事訴訟手続きの改正によりまして、犯人の捜査、犯罪があればこれを捜査してそれを處罰する、それによつて社会の秩序を維持する上において、捜査の面において非常に困難を來すのでありまして、國民の協力なくしては、犯人の捜査、その處罰について、完璧を期することはできないのであります。
そうすると、二百四十四條で「其刑ヲ免除シ」と言つているのを、百五條で「免除スルコトヲ得」とこういう幅をつけたのはどういうわけかというお尋ねのようでありますが、それは、ただいま申し上げましたように、新憲法竝びに新しい刑事訴訟手續の運用によりまして、今後犯人の捜査については、極力強制力を用いることができないという制限があり、またいろいろな制限がありまするので、犯罪の捜査については非常に困難を來し、國民の
そこで目白署の警察署長を直接に呼んで摘發を實行せしめようとすると、警視廳の某幹部のものが途中で壓迫してその捜査をやめさせた」こういう言葉があるのでございますが。これは事實でございましようか。そうでないのでございましようか。
○小島委員 それを拜見いたしましても、またこの本の最後の末尾にはこれは世耕君の校閲を經たものであると斷つてあるのでありますが、三十日の言明からみても、命令によつて署長は隱退藏物資の摘發の捜査を中止したということになつておりますし、またこの文書を讀んでみましても、警視廳の某幹部の者が途中で壓迫して捜査をやめさせたということになつておりますが、この點は非常に重大な點であるのみならず、先ほど聽きますと、世耕君
○小島委員 小杉さんの話によりますと、それは有田警察署長が捜査を始めた後のことじやないでしようか、捜査を始めた後に有田さんが十分調べれば隱退藏物資でないと、こう言つたから、内務省の方からあなたの方に直接話があつたと先ほどおつしやつたと思いますが、そうじやないでしようか。
それは捜査上の便宜のためではなくて、憲法三十九條によつて、今度同一犯罪については重ねて刑事上の責任を問われない、こういう意味を全うするために、若しそういうことになると困るからということで專ら政府の意見は、いや捜査のためじやないということを強調されたのであります。
その次は警察官の犯罪捜査の權限、及び限界を明らかにするということでございます。從前から問題になつており、また現在も問題になつております事柄といたしまして、司法警察、行政警察の分離論というものがございます。
この警察を二つに分けまして、司法警察を専門に行う警察官と、それ以外の豫防的な、いわゆる行政警察というふうに、二分をいたす考えはもつておらぬのでありまして、作用としては兩面がありますけれども、警察の活動自體はあくまでも一つの警察というもので、同じ人間によつて行われるということろに犯罪の豫防も、捜査も、すべてがうまくいくというふうに考えておるのでありまして、そこにはいろいろ警察制度の改革につきまして異論
まずわれわれの承知しております範圍におきましては、現在の法制の建前においては、公訴の提起と犯罪の捜査は檢事の職制になつている。しかるに檢事が指揮して使う警察官というものは、内務省の警察官である。そこで檢事の方に直局の犯罪捜査、犯人逮捕専門の警察官をおかなければ捜査かうまくいかぬということが第一であります。
あたかも依然として一つの犯罪行為のごとく見えるのでありまして、その結合性が連続犯よりもなお強いという點と、さらに連続犯の場合には、その連続したる数個の行為の中で、一部分発覚いたしましても、他の部分を全部捜査するということは、新しい刑事訴訟手続のもとにおいては、とうていなし得ないのでありますけれども、五十四條の場合には、まず大體犯罪の手段、結果の関係があるのでありますから、一つが発覚すれば、他の手段もしくは
黒田がこれを聞い流して第三の倉庫を臨檢すべく一歩を入れたるところ茨木警察署員が(あらかじめ尾行して用意していたことが後刻判明)強制留置の手段に出で來り、經濟主任警部補監田友秋はべろべろに酔うて、「黒田貴樣がここで恥さらしの憂目を見ているのは貴樣が惡いのでなく安本が惡いのだ、東京へ歸つたらよく報告しとけ、おれなんかいつ首になつたつた食うにや困らぬよ」と捜査主任ともども罵聲をあげて部下刑事どもに亂暴極まる
更に、刑法第五十五條の連続犯の規定を削除したのは、捜査の便宜のために削除したのではないかという御意見でありましたがこれはさようなことはないのであります。決して捜査の便宜のために五十五條を削除いたしたのではないのであります。
それを今度のいわゆる新憲法によつて人権が尊重された、そこで捜査をするに非常に困るからと、こういう意味で連続犯を削除する被告の心理状態は被告には自白を強要できないのである、併しながら自白をなさなければ連続犯の他の一部が又発見されたときには非常に情を憎まれる、そうして重き罪があるというようなことを捜査官から説明されれば、人間の本質に反して自白を強要されておるのであります。
また他面新憲法の實施に伴いまして、犯罪捜査については極度に強權の發動をしない方針をとつているのでありまして、國民にお互いに協力していただかなければ、今後犯罪の捜査ということは十分にできないのであります。この犯罪の捜査に國民の協力を得るには、友人であろうが、あるいは親族であろうが、それぞれ捜査官に協力をしていただかなければ、犯罪捜査が思うようにできない。
要するに捜査検察の職務までも委ねんとするのであるか。ただ一種の監視的な、なんらの強制力をもたざる監視すがごとき薄弱なる權限をもつにすぎずして、あるいはその筋に向かつて告發をする權限をもつているというような、たぶんなまぬるいものであろうと私は思う。捜査、檢察、檢擧の權限までももつているとは考えられない。もしそういうものであると假定いたしますならば、これはほとんど私は用をなさぬものであると思う。
そして捜査を開始したのであります。はつきりした數字竝びに品目は申上げるのには面倒でありますが、當時の公定價格にして約三億圓ばかりの物資がとにかく出て來た事實が報告されて來たのであります。ところがその報告を受けると同時に、私は係りの檢事には感謝の電報を打ち、同時に縣廳にはその物資がどういうふうに處理されるか十分調査するまで移動するなという電報を入れておいたのであります。
その一は第五十五條のいわゆる連續犯を廢止したことでありまして、人権の尊重、迅速なる審判の要請に基く新刑事手續きにおいては、とうてい従來のごとき廣範圍の連續犯を一擧に捜査し審判することは困難でありまして、もし強いてこれを要求いたしますならば、かえつて不當に罪を免れる者をこわめて多からしめ、治安の維持にも缺くるところを生じますので、これを本來の敷罪の形に戻すことにいたしたのであります。
しかしいずれも捜査中でありまして、捜査の祕密に屬しますがゆえに、結論を得ますまでは、遺憾ながら發表をいたすわけにまいらぬのであります。その點も御了承を願いたいのであります。
司法警察と行政警察、これも厳格な意味での見解と申しますか、定義というものも別にはつきりしたものはないのでありますけれども、一応犯罪の捜査と犯人の逮捕というようなものを司法警察、そうしてそれ以外のもの、結局そういう犯罪の発生を予防するための警察、これをいはゆる行政警察というふうに普通わけておるのではないかと思うのであります。
この種事件が非常に大きな問題といいますか、世を騒がせた問題となり、新聞記事をにぎわした問題と相なりましたことは御承知の通りでありまするが、この詐欺事件をめぐつて司法官憲がそれぞれ立つて、その捜査取締に進まれておられますることは当然のことでありまして、そうあるべきことであろうと存じます。
警察が相當の努力をして、しかも御承知の通り、警察というのは申し上げるまでもなく、犯罪行為に關連した場合において、いろいろ捜査をするという見地において物が出てくるのであります。物自體の問題は、主として安本において取扱わるべきものであるということは御了承願えると思つております。八億の金額が多いかどうか、もつとあるのではないかということは、これはそうも言えるということだけは考えられるのであります。
○奧野政府委員 私はその世耕事件の内容は詳らかにしておらないのでありまして、なおいろいろ捜査等の段階にあるのでありまして、その内容が明らかになつてからでないとちよつとお答えいたしかねるのであります。
警保局長の先ほどのお話では、今捜査中だから正確なはつきりした言明はここで差控えるというようなお話でありましたが、捜査中であつたといたしましても、こういうふうな事件がここに起つておつて、これが捜査中であるということをなぜおつしやらなかつたか、ただ雲を掴むような、こういうことははつきりと申されないというようなことでありますが、そういうことでは國民は決してなつとくしないと思う。
○佐藤(通)委員 私がお聽きするのは、その捜査の段階並びに經過と結果をお聽きするのでなく、情報なるものを信じておいていいかどうか安定本部獨自の立場において世耕情報を檢討された結果の報告という意味であります。
○久山政府委員 お説のように非常に社會に大きな疑惑を投げておる問題でありますので、警察といたしましても、檢察廳と緊密なる連絡の上に、鋭意捜査を續けておるのであります。
そこで犯罪捜査等のために急速に令状を必要とするような場合でありますとか、それから又從來の違警罪即決令というふうに、裁判官でなく、警察官が、一時まあ漸進的ではあるにせよ、裁判をやるというふうなことは成るべく避けたいという考で、違警罪即決令を廃止することにいたしまして、それ等に代つて簡易裁判所というものをできれば各警察毎に設けたい。これによつて直接國民の基本的人権を保障するようにいたしたい。
それぞれ関係警察において目下取調中でありまするが、これらの事案につき捜査を進めてまいりますと、この種の取引に介在する多数の人物で、詐欺的行爲者と目しておりますところの人物でもありましても、いざ取調べてみますと、やはりこれらも欺かれれて、眞に取引が可能なるごとく信じておるというようなことの数段階に被害者的立場があるような状況でありまして、この範囲の点において、確たる証拠を得られない場合も多々ございまして