2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものとされております。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものとされております。
金融庁におきましては、貸金業登録を受けずに貸金業を営む闇金融業者を把握した場合には、捜査当局等への情報提供を行うなど、これまでも関係機関と緊密に連携し、厳正に対処してまいりました。
問いの四番なんですが、一般論、一般論として、会計検査院の行う検査は、刑事犯罪手続や、それには捜査や公判なども含みますけれども、が行われていてもなされるものであると理解してよろしいでしょうか。会計検査院の検査が刑事犯罪手続よりも法的に制限を受けるというようなことは法令上あり得るのでしょうか。答弁をお願いいたします。
ただし、各種資料が捜査機関に押収されているなどの場合に検査を行っても、必要な資料を確認できないなど実質的な制約が生ずる可能性はございます。
今般の当委員会におきまして、検察当局におきまして捜査上の秘密の保持の在り方に関して疑念が生じているといったような様々な御指摘をいただいたところでございます。私といたしましても大変重く受け止めているところでございます。検察当局におきましては、捜査上の秘密の保持については格別の、格別の配慮を払っていくものである、これが基本であるというふうに思っております。
その上で、お尋ねでございますが、捜査機関の活動内容に関わる事柄ということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
捜査段階においては、犯罪被害者は、自分が他人の目にさらされることにより精神的負担を受けることも多いことから、被害状況等が明らかになることでプライバシーが著しく侵害されることのないよう十分配慮することが重要であると考えています。
まず、刑事手続における情報通信技術の活用につきましては、令和二年七月に閣議決定されたIT新戦略におきまして、令状請求・発付を始めとする書類のオンライン受交付、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始することとされております。
そして一方で、捜査手法が海外と異なり、手足がとても少ないんだというような捜査機関からの意見もございます。それでありましたら、制度設計を工夫してそのバランスを取るように、そういった議論をもっと国民を巻き込んですることが望ましいというふうに考えておりますので、御検討をよろしくお願いいたします。 三問目に参ります。 性犯罪について質問をします。
今後も引き続きまして、こうした取組を推進するなどして、被害者の方の心情に配意した適切な性犯罪捜査が推進されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
そういう中にあって、法の、法律の条文上、今回のストーカー規制法においては、GPSのこの位置情報を取得するということとそういった機器を取り付けること自体が今回の直接の規制対象になったわけでありますけれども、一方で、こういったプライバシー情報を同意を得ずに得た場合というのは、今御紹介いただいたように、刑法百六十八条の二、三ですとか、そういったほかの罪できちっとこれは犯罪として捜査の対象になるんだということを
常に調査をしているという意味で、その過去の経験そのものを、何といいましょうか、使っているといいますか、捜査において使用しているという意味で申し上げました。
○上川国務大臣 ただいま紙に、配付していただいているところでございますが、その上で申し上げるところでございますけれども、検察当局におきましては、従来から、捜査上の秘密の保持につきまして格別の配慮を払っているものというふうに承知をしております。 他方、報道各社につきましては、独自の取材活動に基づいて得た様々な情報につきまして、報道機関各社の判断において記事にしているものと思われます。
警察におきましては、犯罪を認知した場合には、法と証拠に基づき適切に捜査等を行っているところでございます。 少年事件の捜査につきましても、引き続き、少年の健全な育成を期する精神を持ちつつ、的確に対応してまいりたいと考えております。
○上川国務大臣 ただいま、一連の具体的な事件に対しまして、その捜査に関する御質問ということでございます。 捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
まず、具体的事案における犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず御理解賜りたいと思います。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取及び誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものと承知しております。
その事件については、当初不起訴だったものを、いろいろな方のおかげで目撃者を捜し、再捜査に持ち込み、最終的には有罪処分、有罪判決を受けたという経験を持つ、ちょっと変わった手続を経た交通事件の被害者遺族でございます。 いろいろなことをそのとき考えました。どうして被害者は生まれてしまったんだろう、そして、被害者を少なくするためにはどうしたらいいだろうということを一生懸命考えました。
私も息子がおりますけれども、同じ立場になったときに、このような声をかけられたときに、行き場のないというか、自分の子供を忘れ、被害に遭って命を落とした子供が軽んじられているかのような言葉になっているなということ、家裁がいい、悪いではなくて、本当にそういう意味ではお言葉を重く受け止めますし、警察では、少年犯罪は点数にならないから捜査に力が入らないとはっきり言われたという話。
○井上国務大臣 今回の事案に関しては、警察の捜査とも関係することから、告発の有無については回答を差し控えますが、一般論として、業務禁止命令違反に該当する事実があれば極めて問題であるというふうに考えています。
御指摘の事案につきましては、事案発生後、日本側から米側に対し遺憾の意を申し入れるとともに、捜査への協力及び速やかな情報提供を要請いたしました。米側も本件を真剣に受け止め、在日米軍は地元警察と協力し、その結果、被疑者が逮捕され、起訴されたと承知しております。
まず、これまで、警察の捜査に対しまして多数の照会に回答するなど全面的に協力するとともに、千四百者以上の不正受給が疑われる者につきまして、中小企業庁といたしまして処罰を求める意思を警察に対し伝達してきたところでございます。 また、経済産業省といたしましても、不正受給の実態を把握するため、給付した案件の事後的な確認も実施しております。
○長坂副大臣 熊田議員に関しましては、捜査には全面的に協力する旨のコメントを出されたものと承知をいたしております。 一般論といたしまして、個々の事案については政治家それぞれが説明責任を果たしていくべきものだと考えております。
犯罪捜査であれば米国の政府機関が国外のサーバーにアクセスできるクラウド法というものが注目されています。日本の個人情報保護法では法令に基づく場合は保護の例外とされていますが、アメリカの、その米国のクラウド法は法令に当たらないと聞いております。ならば、クラウド法の対処について、これは日本とアメリカ、行政協定の締結が必要となるというケースが出てくるかと思うんですが、現状はどのようになっているでしょうか。
お尋ねは、今御指摘の資料の記事の内容のようなものが、先ほどの国家公務員法百条に言う「秘密」であるところの実質秘に当たるかというお尋ねでございますが、このお尋ねは犯罪の構成要件への当てはめに関するものでありまして、繰り返しになって恐縮でございますが、犯罪の成否は捜査機関の収集した証拠に基づいて判断される事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
今お尋ねは、捜査情報が当たるかということでございまして、委員のおっしゃっておられる、捜査情報がということの意味が必ずしも明らかでないところでございますが、もし、そういったものが、今申し上げました、最高裁判所が示したような解釈に当たるということになれば、それは「秘密」に当たり得るということになるのでございます。
その関係でまず申し上げることは、捜査方針や捜査の過程で収集した情報、資料等、捜査の内容に関わる事柄が仮にも外部に明らかになりますと、委員、先ほど総務省ということで行政機関の例を御紹介いただきましたが、検察当局の場合、具体的な事件のことでいいますと、関係者の名誉、プライバシーを損ない、今後の捜査、公判への協力を得ることが困難になる、また、被疑者やその関係者による罪証隠滅工作を誘発するなど、捜査、公判の
○足立委員 個人情報保護法の四十条の一項に基づくということだと承知していますが、この同じ四十条の三項には、立入検査の権限は犯罪捜査のために用いられたものと解釈してはならない、こうございます。 立入りしたぞというと、何かLINE社が悪いことをしているかのような印象を持つ国民もいらっしゃるかもしれない。
犯罪しているような人に対して犯罪捜査する場合は認められていますよ、刑事訴訟法上。あるいは、共謀罪ですとか通信傍受法ですとか、法律に基づくものはありますよ。だけれども、それだけですか。
この取調べに立会いがないということは捜査方法とのバランスがあるというような説明がなされていますが、それは制度設計によると思いますので、是非これからも適切な検討をしていただくようにお願いをいたします。 質問を終わります。
○政府参考人(猪原誠司君) 犯罪の統計につきましては、捜査の現場において作成に要する事務量等も勘案しながら、ソフトウエアの改修等の機会に見直しを行っているところであります。その際に、見直すことが適当な事項について引き続き検討してまいりたいと考えております。
一般論といたしましては、その手続におきまして、病理的な検査内容等も踏まえる必要があると認識しておりますが、出入国在留管理庁として、刑事手続としての死因解明の結果が判明する時期については、捜査機関の活動内容に関する事柄であるため把握しておりません。かつ、まだ結果の連絡は受けていないところでございます。
その割に捜査エリアは広く、そして捜査対象も膨大になっているので、国内での逮捕などに係る人員、それから人件費、準備など相当なものがあると思うんですね。 一方で、水際を担う税関では、エリアの対象も絞り込むことが可能で、流通の上流段階であるので、押収の規模も非常に大きい傾向があります。
当然のことながら、これが貸金業に該当するということであれば、貸金業登録を受けずに貸金業を営む者につきましては、捜査当局と緊密に連携して厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
また、今御指摘いただきました平成十年五月七日の参議院予算委員会におきまして、当時の原田刑事局長の答弁につきましては、この刑法の収賄罪に関しまして、「犯罪の成否は捜査機関がその収集した証拠に基づきまして個別に判断すべき事柄でございます」と断った上で、「お尋ねの接待の場合でございますが、その接待がその公務員の職務に関する行為の対価の趣旨で行われた場合には収賄罪が成立することがあり、しかしそれは具体的には
○国務大臣(上川陽子君) 繰り返しになるところでございますが、個別の案件に係るこの犯罪の成否につきましては、捜査機関によりまして収集されました証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄ということでございますので、お答えしかねるということにつきましては御理解いただきたいというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) まさに御質問でございますが、個別の案件におけるこの犯罪の案件ということで、犯罪の成否に係ることということでございますので、捜査機関によりまして収集されました証拠等に基づきまして個別に判断されるべき事柄であり、お答えにつきましては差し控えさせていただきます。
なお、吉野座長におかれましては、これまで、検事として諸事件の捜査、弁護士として企業の不祥事調査など、様々な経験を経ていると承知はしておりますが、議員から通告があったので吉野座長本人に確認をさせていただきましたところ、法務省大臣官房行政訟務課付として、国側の訴訟代理人を務めた経験はあるものの、総務省側の訴訟代理人を務めたことはないということでありました。