2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
司法手続を所管する関係機関においても、障害に関する知識を備えた捜査員の育成や法律の知識を有する手話通訳士・者の育成など、障害者への配慮が徹底されるための取組が必要だと思いますが、御所見をお聞かせください。
司法手続を所管する関係機関においても、障害に関する知識を備えた捜査員の育成や法律の知識を有する手話通訳士・者の育成など、障害者への配慮が徹底されるための取組が必要だと思いますが、御所見をお聞かせください。
また、捜査機関が事件化の可能性が低いと判断した場合、聴取そのものが行われないこともあるようです。 これらの課題に対する法務省の見解をお聞かせください。
このため、実際の事件捜査において外部の手話通訳人の方に手話通訳を依頼する場合には、聴取に先立ちまして、刑事手続の流れや専門用語等について十分な打合せを行うなどして対応しているところであります。
従来の犯罪捜査にとどまらず、先ほど私が申し上げました公衆衛生の向上という観点、特に感染症対策の充実ということも課題として認識されておると思いますが、御答弁お願いいたします。
多分、国名まで、人民解放軍というのを名指しをして捜査情報を出してくるということは、これまで余りなかったことじゃないかと思っています。
○岸国務大臣 まず、捜査に関することについては、防衛省からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、捜査当局からの要請等があれば、防衛省として協力をしてまいります。 一方、宮古島への陸自部隊配備は、南西地域の防衛体制を強化するために不可欠であります。また、所在部隊の誘導弾、弾薬を島内に保管することも、抑止力、対処力を維持する上で必要であります。
その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃が、ティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として、山東省青島市を拠点とする中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論づけるに至ったものです。
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
もう少し具体的に言うと、例えば、普通なら捜査というのは警察がやるけれども、特別な捜査は検察がやる。例えば、東京地検特捜部みたいなものが、まあ殺人事件で特捜部が動くことはないと思いますが、やはり特別なことで動くと思います。 ところが、この入管の施設内で検察が動くということは、特別な事情じゃないというふうな解釈でよろしいんですか。
○政府参考人(松本裕君) 一般論としてでございますが、我々は、どういう経緯でお亡くなりになられたのか、あるいは、その中での我々の対応がどうであったのかというところを調査しておりますが、検察は独立した捜査機関という立場で刑事手続という中で捜査等をされていると、一般論としては。そういう意味では何か我々と検察、我々との関係で影響を及ぼすというようなものではないと認識しております。
委員御指摘のとおり、子供の側に最大限配慮した対応が望まれるところでございますが、実は既に、子供が被害者である、あるいは目撃者等の参考人である場合の刑事事件の調査又は捜査の段階において取られている仕組みとして、いわゆる司法面接の制度がございます。
他方で、警察の方から、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、要請等あれば捜査には適切に協力していく所存でございます。
○国務大臣(岸信夫君) まず、捜査に関することにつきましては、防衛省からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、警察から要請があれば捜査に協力していく所存でございます。
大臣は、私が当時立ち上げました法務省の刷新会議、この報告書を受けて、公文書の取扱いや決裁の在り方などについては法務省ガバナンス会議を立ち上げてくださいましたし、また、今ほど議題にしております弁護人の取調べへの立会いを含めた捜査全般の在り方については刑事局に指示をしてくださいました。大変有り難く思っております。
これ、検察でいろいろと問題があったときの法改正の在り方を考える部会などでも、当時は衆議院議員の鈴木貴子議員や山尾志桜里議員が積極的にこれは質問をされているんですけれども、当時のこの部会は、これ上川大臣の答弁なんですが、委員、幹事で四十名のメンバーのうち、法務省職員を含めての捜査機関に関係する者ということで十四名、三五%がその捜査機関関係者だということで、この辺りやっぱり公正なんですかということで皆さん
お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
事件についての受け止めというか、事件自体をしっかり、まず、概要でしか伝えられていないわけですから、今の現状、捜査で明らかにされているところでの情報など、しっかり求める必要があると思います。 深刻なのは、やはりこの事件は、漁獲規制の網をくぐって違法な取引、流通というだけじゃなくて、長年にわたって行われてきたということなんです。
政府にこれを確認しますと、ICCATでは、年次会合の前に開かれる遵守委員会で締約国には事件の概要については報告をされたということなんですが、今なお捜査中のこともあるので、全てを明らかにされているわけではありません。
今回の件につきましても、これはEUが責任を持って捜査をするものと思っておりますけれども、次回の遵守委員会においては、その進捗なり報告なり、しっかり聴取をしまして、適切な処理なりフォローアップなり、あるいは違反をした者に対する何らかの処分なり、そういうものが図られるように進めてまいりたいと思います。
すなわち、共和党政権であれ民主党政権であれ、与野党の区分なく、米国の教育大臣も外務大臣も、はたまたCIAやFBIという情報捜査機関までもが中国共産党にとって都合の良い主張と仕組みが孔子学院によってアメリカの教育現場に浸透していることを警告し、民主主義国家としての最大級の対策を打ってきています。 外務省にお伺いします。
捜査への協力や裁判への参加など初めてで、法律的に分からないことだらけです。それらを全て捜査機関がきめ細かく相談に乗ってくれるわけではありません。民間支援団体も一生懸命やってくださるのですが、法的措置はできません。 現在、法テラスにて犯罪被害者のための弁護人を選任する制度がありますが、その費用は国ではなく日弁連会員からの特別会費を充てているのです。
少年法六十一条は、審判中だけでなく、その前の捜査段階や審判後の矯正施設収容後も準用されると解されています。行為時に少年であった者に対して死刑判決が確定した場合にも推知報道の禁止が及ぶかについて、多くの報道機関が実名や顔写真付きで報道した一方で、匿名を維持した報道機関もあり、この対応が分かれておりました。
その中でやはり犯人を捕まえていくということの捜査を一生懸命やって、結果も出していると思います。被害者のために真犯人を突き止めていらっしゃると思います。その点については高く評価をしていますし、尊敬しています。 しかし、弁護人の立会いを一切認めないということでこのまま行けるんでしょうか。
このとき、警察は無気力捜査と隠蔽体質ということで厳しく問われました。三人の警官が懲戒免職、書類送検をされ、有罪判決も受けております。ほかに、埼玉県警本部長以下十二人が大量処分をされました。 この詩織さん、元交際相手の男からストーカー被害を警察に訴えていました。具体的な対策は取られず、事件の犠牲となったわけです。
後日、課長は受理したが、捜査の意思はなかった。未処理事件が増えれば、現場の重荷になる上、署の成績が悪くなる。上司の意向を受けた課長の指示で、係員は捜査業務が生じない被害届を取り直し、さらに、詩織さんの調書の告訴を届出と改ざんした。 身内のトラブルは民事不介入を盾に断るのが腕のよい刑事とされた、幹部はそう振り返る。
○小此木国務大臣 反省というのは、問題があったからゆえに振り返って、達することのできなかったところをしっかりと、国民の感情、あるいは被害者、遺族の意識に立つことも必要でありますし、そういった中での証拠と法に基づいた捜査が行われ、適切な判断をし、検挙あるいは捜査、そういったことにつながるものであると思います。
○山尾委員 ないんですよね、テロ等準備罪で捜査すら。 これは、私は、共謀罪、テロ等準備罪なんか作らなくても我が国の個別法でしっかりとカバーできているという論陣を張っていたわけですけれども、やはりそうなんだというふうに改めて思っています。現行法で十分だと主張した二〇一七年から四年たっています。
改めて、では、その送致、起訴の手前ですね、警察がテロ等準備罪で捜査をした例というのは法務省は把握されているんでしょうか。
○保坂政府参考人 検察官に送致される前の捜査につきましては、これは警察庁の所管ということになりますけれども、警察庁から聞いておるところでは、現時点で把握している捜査の件数、これもゼロ件であるということでございます。
なお、我が国の警察では、あくまで個別の事件において、防犯カメラ等に映っている被疑者の顔画像を管理者等の協力を得るなどして提供を受けた場合に、必要に応じ警察が保有する被疑者の写真と照合し、他の捜査結果も踏まえて犯人を特定するなどの捜査に活用しているところであります。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
なお、我が国の警察では、あくまで個別の事件において、防犯カメラ等に映っている被疑者の顔画像を管理者等の協力を得るなどして提供を受けた場合に、必要に応じ警察が保有する被疑者の写真と照合し、他の捜査結果も踏まえて犯人を特定するなどの捜査に活用しているところであります。
しかし、刑事捜査は時間がかかり、あくまで事後的制裁となりますので、破綻時の処理は、その対応は業法によることが重要です。 配付資料六ページで、巨額な被害が続いている実態にもかかわらず、出資法の罰則が軽過ぎる点も指摘しております。出資金、預り金に対する罰則は、出資法を制定した一九五四年以来、改正されておりません。
本人の同意なく住民基本台帳や固定資産課税台帳を見られるのは、犯罪捜査などの目的がある場合に限られます。 ところが、今回の情報収集の目的は安全保障上のリスク対象であるか否かの判断材料にすることにあり、場合によって懲役刑に付される可能性もあるわけです。これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。 さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
しかしながら、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、捜査の具体的な内容に関わる事項で、事柄である場合等合理的な理由がある場合には要求に応じないことも許容されるものと考えていると。 これまでの政府答弁が情報公開法をよりどころにしていないことが確認できました。このように不毛な議論を、審議をしなければならないことは本当に痛恨の極みです。
○政府参考人(檜垣重臣君) 一般的に警察の事件捜査は公判請求以前に行われるものでありますので、本法案が成立した場合におきましても、警察における少年事件に係る報道発表の在り方につきましては現状と大きく変わることはないものと考えております。
○政府参考人(川原隆司君) 済みません、御質問の趣旨を確認させていただきたいんですが、私の先ほどの答弁と申しますのは、もしかしますと、検察当局、捜査機関としての公表に当たってということでございますか。分かりました。 推知報道の禁止というのは、基本的には、その少年を特定する、少年が誰かということを推知する事項を公表することを禁止ということですので、公表する主体に対して禁止が掛かっております。
最後に、捜査関係事項照会を始めとする民間部門の保有する個人情報への公的機関のアクセス、いわゆるパブリックアクセスに対しては、EUとの十分性相互認定の交渉でも議論の対象となったところです。
それが犯罪捜査とか外交防衛分野ということになるんですけれども、こういった情報については、そもそも、どのような個人情報ファイルを保有しているのかということを一律に秘密にできるというふうに制度になってございます。