2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
そこで、中国のサイバー攻撃について、警視庁の公安部の捜査によって、中国人民解放軍のサイバー専門部隊が主導したサイバー攻撃の摘発が行われました。その概略について御答弁を求めます。
そこで、中国のサイバー攻撃について、警視庁の公安部の捜査によって、中国人民解放軍のサイバー専門部隊が主導したサイバー攻撃の摘発が行われました。その概略について御答弁を求めます。
その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業等に対する一連のサイバー攻撃がTickと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該Tickの背景組織として、山東省青島市を拠点とする中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論づけるに至ったものです。
○長尾(敬)委員 大変具体的に公表されたのは今回が初めてではないかな、我が国の高い捜査能力を示したことにもなるのではないかなと思っております。 しかし、任意の事情聴取を受けた関係者二人はもう既に国外に出ているということは、ちょっとまだ納得がいかないです。 先ほど、JAXA等のお話がありました。
そしてまた、更に大事なことなんですが、そういう犯罪行為があると捜査機関が認知したならば、捜索、差押え、逮捕、勾留ができてしまうということなんです。よく言われることでございますが、警察の捜索、差押えを受けた後というのはまるで強盗に入られたようだと、こういうふうに言われることはございます。それはもう、生活の安寧なんというものはもう全く侵されてしまう。
個別の事案によりまして捜査上の課題は様々でございますが、御指摘の点につきましては、例えば、土地を売却したいという被害者の方の気持ちに付け込み、あたかもその土地を購入する意思があるかのように装って、被害者の方を誤信させるために作成された各種の書面を提示していくなど、被疑者が巧妙な手口を用いているため被害が直ちには顕在化しないケースがあること、また、被疑者が偽名を名のったり、実体のない会社を設立し事務所
警察庁といたしましても、この原野商法の二次被害の関連についての捜査等に全力を挙げていただいているというふうに思います。その上で、この捜査等に当たりましてこの事案特有の困難な課題があるのか、その問題意識についてお尋ねをしたいと思います。
犯罪として捜査等を行っていただいている警察庁におきまして、この原野商法の二次被害につきましての相談件数や事案の特徴など、その実態についてどのように認識しておられるかを教えていただきたいというふうに思います。 あわせまして、この二次被害の関係で、詐欺罪等で摘発した件数についても確認をさせてください。また、可能であれば捜査中の件数も含めてお願いをしたいというふうに思います。
また、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識の下、関係機関と緊密な連携を図りつつ、鋭意所要の捜査や調査を進めています。 今後とも、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するため、拉致容疑事案等の全容解明に向けて徹底した捜査及び調査を推進します。
○政府参考人(松本裕君) 当庁が行っております調査は行政機関としての調査でございまして、刑事手続における捜査であればともかく、当庁の行政機関としての調査には応じることができないという内容だったと認識しております。
一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。
いずれにいたしましても、捜査機関においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するとともに、悪質な事情については適切に主張、立証することで、厳正な科刑の実現に努めていきます。
泥かきをやったんですが、結局泥を入れる土のう袋が足りないという現場になりまして、まさしく何か、事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているんだと、「踊る大捜査線」でそういう名ぜりふがありますけれども、まさしくその状況でした。 もちろん、最近ではスマホやタブレットでうまく情報共有をしている地域もある一方で、今でも手作業で食品を必要としている人たちに配布している地域も少なくありません。
○山崎委員 捜査等がどう進むかも分かりませんけれども、少なくともFITの認定というのは、適正、公正な事業でなければ駄目なんだというのはやはりしっかりと発信していただかないと、これが何となく通ってしまう、事業者と関係ありません、逮捕された方はうちの社員じゃありませんから関係ありません、それで許してしまったら、こういう事業はたくさん起きますよ。買収はお前に頼むねみたいな話になっているわけですよ。
それから、現時点ではまだ当該邦人は起訴には至っておらず、当局が捜査中であるとのことでございます。 政府ではこれまでも、邦人保護の観点から御家族との連絡等についてもできる限りの支援をしてきておりまして、今後とも必要な支援を行ってまいります。 時間については十分、十五分ぐらいの時間だったというふうに承知をしております。
その後の捜査等を通じて、約二百の国内企業に対する一連のサイバー攻撃がティックと呼ばれるサイバー攻撃集団によって実行され、当該ティックの背景組織として、山東省青島市を拠点とする中国人民解放軍第六一四一九部隊が関与している可能性が高いと結論付けるに至ったものであります。
二十歳未満による事件では、これまでどおり、捜査の結果、犯罪の嫌疑があるときは、事件は家庭裁判所に送致されます。ただし、特定少年は、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件、つまり強制性交等や強盗などが原則逆送の対象に加えられます。ただ、原則逆送の対象となる強盗罪について見れば、同罪は窃盗と暴行の併合罪に近い類型であることから、犯情の幅が極めて広いという特徴があります。
罪を犯した少年が反省もせず、二十歳未満だから大丈夫だとうそぶく場面に幾度も接し、歯ぎしりした現場の捜査官、たくさんいらっしゃいます。特殊詐欺の犯行グループから、少年法に守られているから安全だという甘い言葉で受け子に誘われ、犯行に手を貸すケースも後を絶たないと聞きます。 総理に伺います。
私どもとしましても、改正案につきましては、現行法と同様に行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象というふうにしていると認識をいたしておりまして、したがいまして、改正後は、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いにつきましても、私ども委員会の監視対象というふうになると考えてございます。
現行法でもそうでございますけれども、改正後も、行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象としておりまして、改正後におきましても、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いも個人情報保護委員会の監視対象となると承知しております。
○杉尾秀哉君 今の答弁ですと、捜査の必要があれば目的を明示しないで個人情報を取得できると、こういう解釈だというふうに思います。 これ、確かに、逃亡のケースとか今おっしゃったような、そういうその危険性というかある場合、これは分かるんですけれども、しかし、この捜査の必要性という、こういうふうなその解釈であれば、任意捜査で際限なく警察に個人情報を収集するお墨付きを与えることにこれなりませんか。
また、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、捜査当局において、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しています。 引き続き、外国人等に対する偏見や差別の解消に向けてしっかりと取り組んでまいります。 普天間飛行場の辺野古移設に係る埋立土砂についてお尋ねがありました。 変更承認後の埋立土砂については、県内と県外のどちらから調達するかも含め、現時点で確定していないと承知しています。
このトピックに当たる本当に有名な事例がありまして、関税法上の禁制品輸入罪の捜査のためのコントロールドデリバリーという事案があるんですけれども、ここで、やはり判例は、配送業者を自己の犯罪実現のための道具として利用しているかどうか、これを非常に詳細に事実認定して、それで、利用しているね、犯罪が成立するねという判断をしているわけです。
しかしながら、捜査内容そのものを明らかにすることは、単に具体的事件の捜査、公判への支障になるというだけでなく、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるということでございます。裁判所に予断を与えるなど、司法権の独立に影響を与えるおそれもございます。
○階委員 もう捜査は終わっていますからね。捜査への影響はないと思うんです。 それで、かつ、刑事確定訴訟記録法という法律がありますよね。確定したものについては刑事の訴訟記録を公開できる。今回、もう、報道によりますと、黒川氏は罰金を納めているということなので、確定しているんだと思っています。確定しているようであれば、私ども国会に対しても、確定した刑事記録について公開してもらえませんか。
一般的に、起訴、不起訴は、上司の指揮監督を受けつつ、担当検察官の責任で行うものでございますが、お尋ねは、検察当局における捜査活動や捜査体制にも関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
その中で、この刑事手続に関しましては、令状の請求、発付を始めとする書類のオンライン化の、受交付ですね、それから、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始するとされております。
○柴田巧君 その捜査や公判などの刑事手続にデジタル技術を活用するというのは時代の要請だと思いますし、もう諸外国では証拠書類など等々データ化が進められているわけです。いずれにしても、今、スピード感持ってという答弁でありましたが、これをおっしゃったように進めていっていただきたいと思いますが。
今御答弁の中に一部引用されましたけれども、改めてこれ読ませていただきますと、海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及
検視業務におきまして中核的な役割を果たす検視官についてですが、原則として刑事部門において捜査幹部として一定の捜査経験を有する警視あるいは警部から任用するものとされております。その任用に当たりましては、警察大学校において約二か月にわたり専門的な研修を受講しております。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 本法律案では、子供であっても在留特別許可を申請し、許可がされれば、適法に本邦に在留することができ、その判断に当たっては、日本で生まれ育ったという事情も適切に考慮されることとなります。 また、退去の命令の対象者は限定されています。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 その上で、一般論として申し上げると、いずれの罪も、犯罪の主体が限定されていることに加え、処罰の対象となる行為は明確に規定されており、支援者等の通常の支援行為が処罰の対象となることは考え難いと思われます。
犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。 その上で、一般論として申し上げると、この罪は、先ほど申し上げたとおり、命令の対象者が限定されており、行為についても、故意に命令に違反して本邦から退去しないというものに限定されています。 そのため、支援者等が通常の支援行為を行うことで処罰の対象となることは考え難いと思われます。
私どもは、国家公安委員会規則で犯罪捜査規範というものがございます。これは、各都道府県警察における犯罪捜査を行う際に、その基本をまとめたものでございます。この中で、今申し上げたような基本的な考え方、そして、新聞発表あるいは取材対応について、こういう者が当たるというものを規定にしてございます。
捜査を行うに当たりましては、秘密を遵守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないよう注意しなければならないところでありまして、従来から、捜査上の秘密の保持については格段の配慮を払ってきたところでございます。 先ほど申し上げました、組織として対応する、あるいは幹部職員又はその指定する者が当たるということは、報道発表だけではなく、取材対応についてもこの旨を徹底しているところでございます。