2013-05-24 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
まず、沖縄の特区の関係でございますけれども、委員御案内のとおり、沖縄振興特別措置法という法律がございまして、その法律の中に、沖縄の振興を図るため特別な税制上の措置等を講じた、いわゆる特区制度を設けているということでございます。まず、沖縄振興特別措置法に個別に制度が設けられているということでございます。 そして、その内容でございますけれども、大きく三つございます。
まず、沖縄の特区の関係でございますけれども、委員御案内のとおり、沖縄振興特別措置法という法律がございまして、その法律の中に、沖縄の振興を図るため特別な税制上の措置等を講じた、いわゆる特区制度を設けているということでございます。まず、沖縄振興特別措置法に個別に制度が設けられているということでございます。 そして、その内容でございますけれども、大きく三つございます。
昨年、改正沖縄振興特別措置法が施行されました。民間主導の自立型経済の発展並びに二十一世紀の万国津梁の形成に向け、県の自主性をできる限り尊重しつつ、本法律に基づいて沖縄の振興に真摯に取り組む所存であります。 沖縄の振興に当たっては、東アジアの中心に位置する地理的特性や、日本一高い出生率、若年人口率といった沖縄の優位性、潜在力を最大限に生かすことが肝要と考えております。
また、木庭先生にも大変に御尽力をいただきました、平成二十四年三月に改正をされたこの沖縄振興特別措置法では、産業高度化そして事業革新促進地域制度というものを新たに創設させていただいたところでございますが、当該制度では、新たな事業を創出するための取組を行う中小企業等も税制支援の対象としたところでございます。
これで、これまで沖縄は、沖縄振興特別措置法を制定し、国の責務として各種の施策を実施してきたと、こういうことであると思います。
沖縄一括交付金、ソフトとハードがあるわけですが、例えばハードでいえば、沖縄県知事が昨年三月に成立した改正沖縄振興特別措置法で事業計画を作成するということですから、この作成に当たっては、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を、もう一回言いますが、沖縄県が自主的に選択をするということでございます。
またあわせて、議員の皆様方におかれましては、昨年の通常国会におきまして、全会一致により、改正沖縄振興特別措置法及び基地跡地利用推進法のいわゆる沖縄二法を制定をしていただきました。沖縄振興への御理解と御支援に対し衷心より感謝申し上げます。 それでは、座って説明をさせていただきます。
昨年、改正沖縄振興特別措置法が施行されました。民間主導の自立型経済の発展並びに二十一世紀の万国津梁の形成に向け、県の自主性をできる限り尊重しつつ、本法律に基づいて沖縄の振興に真摯に取り組む所存であります。 沖縄の振興に当たっては、東アジアの中心に位置する地理的特性や、日本一高い出生率、若年人口率といった沖縄の優位性、潜在力を最大限生かすことが肝要と考えております。
二十四年度は、先ほど来御議論がございますけれども、沖縄振興特別措置法がこれまで四十年間にわたって施行されてきたわけでありますけれども、期限が参りましたので、新たな十年間の法律をつくっていくという観点に立って、沖縄振興を一層推進するということで、法律に基づいてこの振興交付金が創設をされたということでございます。
なおかつ、これまでの沖縄戦があった歴史、そして基地の占有面積が極めて高いというようなことで、まちづくりが十分できない状況にあるという観点に立って沖縄振興特別措置法が講じられて、沖縄振興を図ってきたところでございます。 その評価、それぞれ行っているわけでありますけれども、社会的資本の整備は一定程度されてはいるわけでございますけれども、まだ足りないところがある。そして、県民所得は最低水準にある。
沖縄振興特別措置法、法律に基づいてということだと思いますが、その法律の背景には四つの特殊事情と言われているものがあると思います。
沖縄振興交付金は、昨年三月に成立をいたしました改正沖縄振興特別措置法の規定により、沖縄県からの要望を最大限尊重して創設されたものでございます。 いわゆる沖縄振興法は、昭和四十七年の本土復帰以降、五次にわたり、沖縄の特殊事情を踏まえまして、十年ごとに策定、改正してきたものでございます。
一方、今お話ございましたように、この郵便局の預入限度額についてでございますが、一義的には所管省庁において判断されるものと思いますけど、なお、昨年の三月の沖縄振興特別措置法の際には、沖縄県及び市町村からこの限度額の引上げの要望がなかったというふうに実はお聞きをいたしております。
沖縄問題に関しましては、沖縄が本土に復帰して四十年という節目を経過し、さきの国会でも、沖縄振興特別措置法が改正されるなど、各般の施策が実行されてまいりました。 しかしながら、米軍基地に関連した問題が相次いでいることなど、沖縄には依然として多くの課題が残されております。 また、北方問題に関しましては、長年にわたる全国民の悲願である北方領土返還の実現という大きな問題があります。
さきの国会でも、沖縄振興特別措置法が改正され、沖縄の主体性をより尊重した振興策が図られることになったところでございます。 しかしながら、米軍基地問題、そしてさまざまな問題等について、依然として沖縄には多くの課題が残されております。 また、北方問題に関しましては、長年にわたる全国民の悲願である北方領土返還の実現という大きな問題がございます。
それは、沖縄の関係等の部分がどうしても出てきておりまして、特区、それから振興特別措置法等で租特の部分が出てきたことは、これはやむを得ない部分としてあるので、私はそこは御理解をいただきたいと思っております。
今申し上げましたように、ふえているものの主要な部分というのは、雇用促進、総合特区制度、それから沖縄の振興特別措置法ですね。期限がついているものもあれば、ついていないものもあるということでございます。
まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案は、沖縄の自主性を最大限に尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図るため、沖縄県による振興計画の策定、沖縄の特区制度の拡充、いわゆる沖縄振興一括交付金の創設などの特別措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院では、沖縄の振興に資する事業等に充てる基金の設置を沖縄県が行うことを可能とすることなどの修正が行われております。
平成二十四年三月三十日(金曜日) 午後三時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 平成二十四年三月三十日 午後三時三十分開議 第一 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付
○議長(平田健二君) 日程第一 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 日程第二 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長岸信夫君。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官井上源三君外四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸信夫君) 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、沖縄振興特別措置法改正案における鉄軌道というところの位置付けに関してなんですけれども、今回、当委員会で審査を行う沖振法改正案は衆議院において修正がなされまして、新たな公共交通機関についての調査検討の規定に鉄軌道の整備を明記するものとなりました。改めて明記をしたということで、政府としてどのような責任を持って鉄軌道の整備に臨むおつもりかということを大臣にお伺いをいたします。
○委員長(岸信夫君) 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として慶應義塾大学商学部教授中条潮君、株式会社カルティベイト代表取締役社長比嘉梨香君及び北谷町長野国昌春君に御出席いただいております。
事務局側 第一特別調査室 長 宇佐美正行君 参考人 慶應義塾大学商 学部教授 中条 潮君 株式会社カルテ ィベイト代表取 締役社長 比嘉 梨香君 北谷町長 野国 昌春君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○沖縄振興特別措置法
内閣府特命担 当大臣(沖縄及 び北方対策)) 川端 達夫君 副大臣 内閣府副大臣 石田 勝之君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 園田 康博君 事務局側 第一特別調査室 長 宇佐美正行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○沖縄振興特別措置法
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十六日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。川端内閣府特命担当大臣。
の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 沖縄振興特別措置法
アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 沖縄振興特別措置法
————◇————— 日程第六 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第六、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案、日程第七、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長福井照君。
次に、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案、沖縄振興特措法改正案に関して、今四次にわたる沖縄振興計画に対する見解をお伺いしたいと思います。 御承知のように、沖縄県、今年の五月十五日に復帰四十周年を迎えるわけでありますが、一九七二年五月十五日の本土復帰以来、政府は沖縄県の振興と発展に向けて社会資本の整備を進め、県民生活の向上に努めてきたというふうに理解しております。
復帰後の沖縄の復興、発展を目指し、三次にわたって振興特別措置法と軍転法が制定されてきました。この度の振興特別措置法と軍転法制定に向け、政府関係者、与野党関係者の熱心な御努力によりまして、沖縄の期待に一歩一歩こたえていこうと、そういう努力が積み重ねられてまいりました。