2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
したがって、新感染症ということではなくて、その後、一月二十八日に指定感染症に指定をしたわけでございます。これによって、感染症法上、指定感染症に対しても多くの措置を講ずることができますので、さまざまな措置を講じてきているところであります。
したがって、新感染症ということではなくて、その後、一月二十八日に指定感染症に指定をしたわけでございます。これによって、感染症法上、指定感染症に対しても多くの措置を講ずることができますので、さまざまな措置を講じてきているところであります。
○西村国務大臣 交通の制限とか遮断なんですけれども、これについては、感染症法三十三条で、一類感染症についてできる規定があるんですけれども、それ以外にはございませんので、そういう意味で、指定感染症、ちょっと待ってください。もう一回確認いたします。済みません。
今回、指定感染症にこの新型コロナウイルスを指定をしておりますので、指定感染症で何ができるかを定める政令を二月一日と二月十三日に出しているんですが、そこにはこの交通の遮断を入れていないんです。ですので、そこで政令を改正して入れれば、感染症法上の規定でできるようにはなります。
こういうことが問われているときに、我々は、それは分類としては同じかもしれないけれども、それを新たなものだとして、新感染症ではないというふうに、しかも、専門家からちゃんとした議論をしていただかないまま、それを政府の見解として、実は、一月の早い段階に指定感染症という方に行ってしまったから、もう新インフルエンザ特措法を除外して考えていかなければいけなくなってしまったということなんです。
先ほど、私、一月二十八日に指定感染症、検疫感染症に指定する政令を公布ということをお話し申し上げました。したがいまして、この二十八日に公布をさせていただく前に、本当に何日かと言われたらちょっとうまくあれですけれども、その直前、数日前にその対応をすることを整理させていただいたということでございます。
新型コロナウイルス感染症に係る政省令の改正の経緯というところで申し上げますと、一月の二十八日に指定感染症、検疫感染症に指定する政令を公布をしている、したがって、当該の時点では、二月七日に施行させていただく、そのように説明させていただいたところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 指定感染症は感染症法上の取扱いなので基本的には変わらないんですが、ちょっと細かいところをですね、もし新型インフルエンザになると、新型インフルエンザでやれることを感染症法上やらなきゃいけないという、ちょっとこう、この間、政令の二回目やらせていただいたときに少し増やさせていただいたところがあります。
○政府参考人(宮嵜雅則君) 特措法の方の対象になるということであれば、指定感染症の方の取扱いというのは見直すということになろうと思います。(発言する者あり)済みません、ちょっと待ってください。
だったら現行法で、指定感染症を取り消して新感染症に、当時の担当の大臣が、コロナのようなことも想定して新感染症にできるように法律をつくったという立法趣旨まできのう述べられていますよ。あるいは、当時大臣レクをされた国立感染研におられた方が、新感染症に指定、今からでもできるとおっしゃっていますよ。それを何で、できないと大臣は何度も国会で答弁をするか。 さっき、民主党のときという話がありましたよ。
○柚木委員 法案の中身、ちょうどお渡ししている裏にも、カテゴリーが、今回三つ目の新型コロナウイルス感染症を追加と書いていますけれども、我々はこの点についても、本来は現行法で新感染症に、指定感染症からし直してやれば、現行法でもできると。しかも、二月十八日、わざわざ厚生労働省は、迅速な対応ができるために、要綱改定までしている、そういうことも含めて対応できると。
それは、実は、新型コロナウイルスを新感染症ではなくて指定感染症に指定をすることになった経緯を、これは二月一日に決めて、その前段、二十八日ですか、政令公布というふうな話がきょうあったんですが、その前段に、当然、内閣法制局、場合によっては特措法の所管である内閣官房などと、これは黒川検事長のときもそうだったんですけれども、事前にちゃんと、法律の解釈変更がどういう経緯でなされたかというのが非常に不透明で、実
○徳永エリ君 だから、新型コロナウイルスを指定感染症にするよりも、この新型インフルエンザ等特別措置法、これを適用すればよかったんですよ、大臣。私はそう思いますよ。 それから、岡部先生、今問題になっているのが、この改正案、私権の制限というところなんですね。
また、感染症法の定義の中においても、指定感染症と感染症は別建てになっている。 じゃ、多分、だったら指定感染症にしなければいいではないかという御批判があります。しかし、新感染症のままだと入院の勧告措置も非常にやりにくくなっています。
それで、維新はもう前々からその法的整備というのを訴えてきたんですが、本来ならば国内感染が確認された時点でもっと早めに手を打つべきだったと思うんですが、政府としては、そのときは指定感染症の指定でよかったという、十分だという判断だったと思うんですが、結果としてはその判断に甘さもあったんじゃないかと思いますが、そこら辺はどういうふうに見ていますか。
冒頭においては、国内から、日本の中で発生し始めた頃ということでありますから指定感染症の扱いをさせていただいたり、そして先般は基本方針を出させていただいたり、そういう状況状況の先の展開を見ながら対応していく必要があるというふうに認識をしております。
それで、国民へのきちんとした説明として、これまでの指定感染症の対策だとどこが足りなかったのか、そして、今回のコロナのその特殊性というか、これきちんと説明をしなきゃいけないと思うんです。そこについてはどういう整理になっているのか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ例えば、感染症法の、これ第何条なんだろう、第三条の中の、第十三項で、この法律において指定感染症指定医療機関とはという中に、新感染症の所見がある者なんですね。それ以外は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフル感染症の患者なんですね。なぜここが患者と所見のある者が違っているのか。
SARSのときは、当初は何が原因のウイルスか分からなかった、その後、それが判明したということで指定感染症の方に移行したというふうに承知をしています。
その後、ちょっと手元の資料あれなんですが、六月頃にそこが明らかになり、そしてそれが感染症法等の指定感染症に指定をされていったと、こういう流れだったというふうに理解をしております。
お手元に資料をお配りさせていただいておりますが、今、この新型コロナウイルス、指定感染症とされておりますが、現在ある法律の中で新インフル特措法がございます。これによりますと、対応がパッケージ化されておりまして、物流から、いろいろなものに対応できるというような状況になっております。
また、なお、感染症法上の位置づけは指定感染症という形になっておりますが、病原体の取扱いにつきましては未定ということでございます。
詳しく言いますと、感染症を受け入れる病院に対して機能係数をつけたらどうかとか、あるいは、今回、患者を診た場合の費用は指定感染症と診療報酬の兼ね合いが非常にわかりづらい、そこら辺も明確にしていって、さらに、ステージによって変わるならばそこも明確にしてほしいという意見もいっぱい来ております。
例えば、これまでの対策の経過で申し上げますと、中国における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、これまで政府として、一月三十一日にWHOの方で今般の事態について国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当するという宣言が出されましたが、我々としては早目に指定感染症にするということで公布させていただきまして、さらに、施行日がその後だったんですけれども、二月一日付で二類の指定感染症に繰り上げて
それで問題は、この「指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者」。所見がなくても、湖北省にいただけ、湖北省のパスポートを持った人も上陸を拒否している。だから、この二に、一号の二に加えれば簡単に済むことなんです、類例があるから。 もちろん、肉製品の方がもっと問題で、みんなぴんとこなかったはずなんです。しかし、今回これでわかったと思います。私はもう条文を用意してあるんですけれどもね。
今、コロナウイルスの件でありましても、指定感染症病床を持っているうちの八割ぐらいが公的病院ということで、まさに最後のとりでとも言えると思います。そんな中で、過酷な状況で必死に働いている現場、そして、その病院をなくしちゃいけないという思いで、自治体が厳しい経営であってもいろいろな工夫をして地域医療を守っている。
本来、一月二十八日の最初の指定感染症に指定する段階で、我々は、新感染症に指定すれば、隔離、停留が最初からできると主張してきた。途中の段階でもやればよかったじゃないですか。船内で感染者がたくさん見つかっている状況になったら隔離、停留が必要になるから、もっと早く政令で指定して隔離、停留を可能にして、下船させればよかったんですよ。これは判断を誤ったと思いますよ。
○小島大臣政務官 新型コロナウイルス感染症は、二月一日に施行されました政令改正によりまして、感染症法における指定感染症となっております。このため、患者につきましては、原則として感染症病床に入院することになります。
今回、これをベースに、新型コロナ、最初に重慶だったものですから、重慶の縛りを入れたものを足して、さらに、指定感染症にしましたから、それとこの重症者、これは必ず届け出くださいな、そことPCR検査を結びつけていた。そこには、これにこだわらずというふうには書いてあったんですけれども、書き方がそうだったので、どうしても縛りがあるようにとられていた。
まず、加藤厚労大臣には、大変なお仕事を今していらっしゃるところであるというふうに思いますが、せんだって、検疫法上の隔離、停留ができるように政令改正をしたということでございましたけれども、今までは指定感染症として二類感染症としての見合いの措置であったというふうに思いますが、この隔離、停留ができるようにしたというのは、検疫法上の一類感染症見合いにしたという理解でよろしいかということを教えてください。
○加藤国務大臣 図をお示しして言った方がわかりやすいんですが、もちろん指定感染症ですから、その単位として湖北省等の対象はありますが、それ以外にもう一個のゾーンをつくって、これもありますよ、しかもここは新たに足したところですよ、したがって、委員の言い方からすると、湖北省とか地方縛りではないですよということを明らかにして出させていただいたつもりでありますが、更にその辺はしっかりと徹底を図りたいと思います
今回のコロナの問題でも、実は指定感染症病床を持っているうちの八割くらいが公的病院なんですよ。だからこそ、この役割を守っていただきたいと重ねて指摘をしたいと思うんですね。 しかし、残念に思うのは、本当に大変な努力をされている先生方が、公的病院の院長先生らが、働き方改革は絶対無理だとか、インターバルをとれなんてできるわけないとおっしゃるんです。今の体制がひどいからです。
国内の一千八百床と言われている指定感染症病床のうち、すぐに提供できるのはどのくらいか、これを把握してほしいということを何度も聞いております。そのこと等を踏まえて答えてください。
基本的には、感染症指定医療機関に搬送させていただいておりますけれども、これは厚労省からも既に、この指定感染症医療機関において、指定感染症病床に感染症でない方も入っておられます、したがって、そういった方を他の病床に移す、そういったことについて依頼をし、具体的な、今どのぐらいの病床数が可能かということを全国的にこれは調査をさせていただいております。
政府の方は、指定感染症、検疫感染症、こういったものに一月二十八日に指定をされ、二月一日にこの施行期日を、当初二月七日の予定を繰り上げたという事実がございました。
つまり、今の指定感染症のレベルではできないことというのが、幾つか、新感染症に指定すればできることはたくさんあるんですね。それを解釈の問題でとめるのはやめましょうよ。必要だったら、与野党で合意をして法律を改正すればいいじゃないですか。大臣、いかがですか。
そういう意味で、指定感染症病床、前回塩川議員が質問していますけれども、約千七百床あるということなんですよね。 実際に重症化した患者を受入れできる病床、つまり、すぐに対応できる、患者さんを追い出すわけにいかないわけですからね、そういう点では、まだ把握していないというお答えだったと思いますが、今把握されたでしょうか。
○加藤国務大臣 検査のところは、こうした症状が出た方は、基本的に、すぐに近くのクリニックに行かずに、地元の保健所等に確認をして、それぞれの指定されている指定感染症の病院等に行っていただいて、疑いから検査をしていただくというのが一つの筋だというふうには思いますが、仮に行かれても、検査はそこから保健所を回って行われる。
をとる上でも、心配ないよ、ちゃんと検査するよということを国民的にも明らかにする上で、定義規定で、武漢市を含む湖北省への渡航歴があること、あるいは、武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人というのが条件としてついているわけですが、地域的な条件をここに書いておくと、例えば、オリパラを控えて、ウイルス対策は何が何でも成功させなければならないわけで、そうすると、じゃ、ある一定の期間、指定感染症
二月一日に指定感染症の政令が施行されて昨日の二月四日まで、総理が、湖北省やあるいは武漢からの人々を入国拒否するよということで指示をされたわけでございますけれども、四日間で、この二月一日から二月四日まで、きのうまで、湖北省のパスポート所有者あるいは湖北省から来た人々で入国審査対象者は何名いたのか、あるいは、その入国審査対象者の中で入国許可をしなかった方は何名か、そして、特段の事情をもって入国を許可した