2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号
今回の新型コロナウイルス感染症も、感染症法上の指定感染症になっております。当然、在留資格を有していない外国人の方々、外国人旅行者も含めて、この感染症法に定められた制度、サービスの適用対象になるということでよいのかどうか、まず確認をいたします。
今回の新型コロナウイルス感染症も、感染症法上の指定感染症になっております。当然、在留資格を有していない外国人の方々、外国人旅行者も含めて、この感染症法に定められた制度、サービスの適用対象になるということでよいのかどうか、まず確認をいたします。
先ほども申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症を含む感染症法上の指定感染症などの蔓延を防止するために必要がある場合には、都道府県知事は、難民申請者であるか否かにかかわらず入院させることが可能であり、その入院における費用は公費により賄われます。 なお、難民申請者の直近の就労状況や住所地等により対象となる制度が異なるため、その他の支援制度につきましては、一概に申し上げることは困難であります。
他方、新感染症は未知のものということで、早い段階で指定感染症に指定したものですから、そうするとこのインフル特措法は使えないので法改正しなければいけないということになりました。
これは、新感染症なら直接このインフル特措法の適用ができるけれども、指定感染症はできないわけでありますので、指定感染症であってもこのインフル特措法を改正しなくとも使える道を開くのかどうか、こういった論点が指摘をされました。ですので、こういったことについて、感染症法とインフル特措法の全体の体系をより良い、より良い仕組みにするために検討を加えていく、このことは是非進めていきたいと思っております。
検査結果が陽性であった場合は、指定感染症医療機関に隔離等を行い、検査結果が陰性であった場合でも、潜伏期間を考慮し、感染症の拡大防止の観点から、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機と国内における公共交通機関の不使用を要請するとともに、入国後に保健所等による定期的な健康確認を実施しているところでございます。
○阿部委員 大臣、よくお聞きいただきたいんですけれども、感染症の問題がこれだけ国家的な問題になっている中で、いわゆるダウンサイズすることによって補助が出るという対象に、約五十三施設、指定感染症病院が入っておる。この病床が七百六十七となっております。 私は、そもそもが、公立・公的病院のいわゆる評価というものに大事な視点がないのではないかと思います。
○中島委員 今、新型コロナウイルス感染症は指定感染症、そして措置として、一類、二類相当ということで、原則入院ということになっています。
しかし、これで、例えば病院倒産とかが相次ぐようなことになってくると、院内感染クラスターがこれだけ多発してきて、まさに医療崩壊の危機も生じてきている中でその他の医療機関が倒産していくようなことになれば、まさにその指定感染症の機関にも負担が更にかかりますから、ぜひそういった医療機関への経営支援、こういったことをお考えをいただきたい。 以上二点、お願いします。
今、新型コロナの肺炎は、感染症法上の指定感染症であると同時に改正インフル特措法の指定感染症でもある。二重の指定状況に今あると理解しています。そして、双方の法律によっても、この入院措置は勧告であって強制ではないという理解でいます。そこがまず間違いないか、御答弁いただきたいと思います。
例えば、武力攻撃事態等において、厚生労働大臣は、感染症の疾病が発生する場合などで、当該疾病が国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めたときには、当該疾病を指定感染症として指定することができるため、感染症に対する対策は国民保護法第百二十一条で更に強化されることになります。
そこで、先ほどのうわさの話ですが、これはいろんな方も、私もそうですが、軽症者、必ず入院して、あるいは無症状者、入院してやる必要性はないのではないかということになってくると、指定感染症の二類ということがやっぱり問題になってくるんです。
○川田龍平君 要するに、現場のお医者さんが指定感染症であるということで隔離しなければいけないんじゃないかと思ってしまうところを、今回自宅で療養することも、それも範囲に入れるということで通達が出ていたと思うんですが、それについて現場の先生たちから、やっぱりそういったことが現場で本当に徹底されているのかというところが、やっぱりこれから本当に混乱が起きないかどうかということについてやっぱり懸念をしているということであります
そしてまた、審議の過程でも、今般のような新しい感染症が出てきたときに、新感染症という未知のものであれば直ちに新型インフルエンザ特措法が使えたわけですけれども、そうでなかったがゆえに、一月九日の段階で、コロナウイルスということでWHOが発表したがゆえに、もう分かったものということでそのルートが使えないということで指定感染症でやったわけでありますけれども、いずれにしても、例えば指定感染症であってもこの新型
ただ、それ以前についても、これは補助、たしか補助、予算的な対応として公費負担で対応していたというふうに記憶をしておりますけれども、基本的に、指定感染症になり、まさに入院措置という段階になれば、当然、先ほど申し上げた公的医療保険優先の原則ではありますけれども、最終的には公費で負担されるという、こういうことであります。
○足立信也君 答えをすり替えているなという意見が近くから出ましたけど、今私が聞いたのは、指定感染症二類相当、二類準用ということを決めているから国内での隔離あるいは停留ができなかったんじゃないですかということを聞いたんです。
○国務大臣(加藤勝信君) いやいや、その新感染症云々という話と全くこれは別問題でありまして、新感染症は新感染症として……(発言する者あり)いやいや、指定感染症と新感染症というお話がありましたので。 まず、委員、ちょっと違うのは、新感染症というのは指定するものじゃないんです。該当するかどうかで判断するんです。
これは新感染症に指定すべきではないかと、その後病態が分かってきたら、順次指定感染症の何類、何類と、こういうふうに変えていくべきではなかろうかという話をずっとしていたんです。しょっぱなで指定感染症、検疫感染症、指定感染症については二類に準ずるという形にしてしまったから、その後の対応が私は非常に後手後手に回ったんじゃないかということをずっと申し上げているわけです。
にしていきたいというふうに考えておりますけれども、新感染症は、法律上、読む限り、やはりこれまでの感染症とは異なるものということで、未知のものということでここは、繰り返しになりますが、一月の九日の段階でもうWHOも新型コロナウイルスだということできちんとそういう発表がございましたので、さすがにこの未知のものとして新感染症に読むことはできないということで今回法改正をお願いしたわけですけれども、他方、指定感染症
今般は大変な緊急時の中でありましたので、この入国を、上陸を阻止するというか、これについては入管法第五条第一項第十四号に基づいてやっているということになるわけですけれども、第五条第一項第一号では、この指定感染症の患者又は感染症の所見のある者の入国は拒否できますが、この新型肺炎の症状がない者は入国が拒否できないということで、この十四号を今適用しているということですが、これはそもそもは騒乱などを想定をして
現実には、大阪には指定感染症病院が六、六ですね、それからベッドが七十八ですから、間もなくこれが埋まってくるということで、大阪府では入院フォローアップセンターという司令塔をつくって、指定感染症のベッドだけではなくて一般の医療機関あるいは休床中のベッド、あるいは場合によったら軽症者は自宅待機と、こういうふうにトリアージをつくろうと。
一番簡単なやつ、感染症が、第一号に、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者と書いてある。所見はないんですよ、菌を持っているかどうかわからない、その人も入国を禁止するわけですから。これは簡単で、一号の二に書き加えればいいんです。 それと同じように、肉製品の保持者も同じようにこれで禁止してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○森ゆうこ君 いや、新型、この特措法に基づけば、特措法の新感染症というような分類、それと指定感染症の二類相当、これは両方ともそのまま使うのか、どっちかに、どっちかというか、新感染症等の対策でやるのかというふうなことがちょっと疑問なんですね。
今は指定感染症二類相当で、新型、この特措法で指定感染症の指定を外すんですか、それとも両方生きるんですか、どっちなんでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) その両方生きるというところは、ちょっと済みません、理解できていませんが、指定感染症は指定感染症のままであります。
こうしたことを踏まえまして、厚生科学審議会感染症部会への諮問、答申を経まして、一月の二十八日に指定感染症として定める政令を公布したところでございます。
○国務大臣(西村康稔君) 指定感染症の指定に関しましては、必ずしも一類感染症相当、二類感染症相当とどちらかに決めて対応しているわけではなくて、指定感染症として指定をした上で、必要となる様々な規定を活用して感染拡大を防止をしているということであります。
○長浜博行君 今ありましたように、一月二十七日に持ち回り開催された、持ち回りですよ、持ち回り開催された厚生科学審議会感染症部会を経て、指定感染症への指定が行われたわけですけれども、その際、新型コロナウイルス感染症を新感染症ではなく二類感染症相当の指定感染症と判断した理由と、感染症部会の意見はどのようなものだったのか、御開陳をいただければと思います。
しかし、政府は、日本国内での初の感染者が発生した一月十五日以降も有効な対策を講じることなく、新型コロナウイルス感染症を関係法令に基づく指定感染症、検疫感染症と指定したのは二月一日のことです。また、専門家会議の立ち上げも二月十六日という初期対応の遅れがあったことは否めないはずです。この間、日本には、本年一月の一か月間に約九十万人、二月にも十一万人の中国人が訪問しています。
事実関係を申し上げますと、ウイルス自体は、二月一日以前にCOVID―19というウイルスが七番目の人に感染するコロナウイルスということで特定をされておりまして、二月一日に指定感染症の指定を受けております。 事実関係としては、ウイルスとしては既知の分類で、感染症法に既に位置づけられているという状態で総理の記者会見が行われた。
今、一類のようなという話がありましたが、一類とか二類とかということでありますと指定感染症ということでございまして、あくまでも、その原因とか、そのウイルス、感染症が未知の感染症であるということであれば新感染症というような取扱いになるということで、すごくアバウトな表現ですけれども、そういう取扱いになるという整理でございます。病院は、特定感染症医療機関で対応するということでございます、新感染症であれば。
○尾辻委員 新感染症というのは、私が聞きたかったのは、今、新型コロナウイルスというのは指定感染症ですよね。私のイメージでは、新感染症というのは非常に劇症型で、一類ぐらいになるようなもの。これが新感染症。だから、皆さんの取扱いも、特定の感染症の医療機関、四病院、十床でしかできないという取扱いにしていますよね、今。
その際、現行の指定感染症の政令を改正する必要があるかどうかを含め、総理の見解を伺います。 また、重症患者を増やさないためには、重症化するリスクの高い高齢者への配慮が重要です。