2006-11-10 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行いまして、患者の入院措置等を行えるようにいたしました。また、九月には、内閣官房が中心となりまして関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであります。
また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行いまして、患者の入院措置等を行えるようにいたしました。また、九月には、内閣官房が中心となりまして関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであります。
平成十八年、ついこの間には、もう一つ小さい改正、しかし、内容は大きかったわけですけれども、鳥インフルエンザ、H5N1が人に感染した場合にどういうふうな対策をとるかということも行うために指定感染症というふうになっております。
また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行い、患者の入院措置等を行えるようにするとともに、九月には、内閣官房が中心となって関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであり、今後とも対策に遺漏のないよう取り組んでまいりたいと思います。
また、本年になりまして、六月にはインフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行いまして、患者の入院措置等を行えるようにするとともに、九月になりましては、内閣官房を中心として、関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであります。
万が一組み換えが起こったというようなことになってくれば、そういうことが起これば、これは指定感染症に指定をいたしまして、そして直ちにその人たちを隔離して、その方がかかっているウイルスの解析を行うということだろうと思うんです。
○朝日俊弘君 実は、大臣も御記憶にあると思いますけれども、二年前、予防接種法の改正のときに、私も既にそのときから、感染症法には天然痘というのは落ちていますよと、どうするんですかという質問をさせていただいたら、いやそれは何とか必要な場合には指定感染症と位置付けて対応できるんだと、こういうお話でしたけれども、やっぱりそれはそれでのある種限界があるので、今回こういうふうに位置付けられるということについては
引き続き、情報収集に努め、WHOや諸外国の対応も考慮しながら、指定感染症あるいは新感染症とすることの要否を判断してまいりたいと考えております。
○谷博之君 今の報告を受けて、特に平成十一年に改正された感染症予防法に基づいて指定感染症にこのSARSを指定するという考えはございますか。
恐らく委員も御案内のとおりだろうと思いますが、具体的には、まず感染症法においては必要時には政令によって天然痘を指定感染症として位置づけるということになっているわけであります。そして、都道府県が感染者の医療あるいは情報収集などの必要な対策を実施するということになるわけであります。
○政府参考人(下田智久君) ただいま副大臣からお答えを申し上げましたように、もし天然痘が発生をした場合には直ちに厚生科学審議会を開きまして、そこの意見を聞きまして指定感染症としての指定を行いたいというふうに考えております。 天然痘は、先生御指摘のように、大変重篤な感染力を持ち、重篤な症状を起こすわけでございますので一類に準ずるものとして取り扱いたいということでございます。
○朝日俊弘君 念のため確認をしておきますが、確かに法律において指定感染症、随時指定ができる規定がございます。しかし、もう御案内のとおり、天然痘という病気はその重さというか感染力の強さというか、非常に第一級の感染症であります。とすれば、この指定感染症でどのように位置づけるかということも大変重要なわけですが、その点についてはどのようにお考えか、今お考えをお持ちでしたらお聞かせください。
以上が前国会に提出いたしました二法案の提案理由及びその内容の概要でありますが、前国会においては感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案につきまして、参議院において病原体等の検査能力の向上及び検査実施体制の整備に関する事項の追加、四類感染症及び指定感染症の定義の修正、感染症の患者等の人権の配慮に関する事項の追加、法律の施行の状況等を踏まえた検討規定の追加等の修正が行われたところであります
指定感染症、新感染症の適用も運用のいかんによっては憂慮すべき事態が生まれかねません。さらに、自治体への財政負担は不十分で、患者に負担を求めることなどは対策に新たな混乱を招くものであります。 今日、世界保健機構は、二十一世紀の新しい感染症戦略を各国に示しているところです。
それで、指定感染症と同様、国が全面的に出てやるというふうに解釈してよろしいのでしょうか。
次の問題は、指定感染症の問題です。 第六条の六項、前回も御質問をしました。そのとき、厚生省は私にこうお答えになった。指定感染症というのは小委員会の論議になかったのじゃないか、そして報告書のどこを読んでもそのようなものはないと私がお聞きをしたら、五月二十七日、厚生省はこういうふうにおっしゃった。「平成九年十月二十二日の同小委員会の審議において法的位置づけが具体的に審議されたところでございます。
○伊藤(雅)政府委員 指定感染症が基本問題検討小委員会の審議の中で検討されなかったではないかという御指摘でございます。 これは結論から申し上げますと、平成九年十月二十二日の基本問題検討小委員会におきまして、「原因不明の感染症の考え方について」という資料に基づきまして、指定感染症のもとになる考え方について議論がされたところでございます。
そればかりか、例えば指定感染症などと、小委員会では一度も検討されたことのない類型を唐突に持ち出して堂々と規定しております。そして、国会の決議の要らない政令でさまざまな強制措置がとれるようにしてしまいました。いや、正確に言いますと、この法案は、消毒その他の措置についてはこの原則を規定しているのです。
今後対策が必要となる感染症が発生した場合にも、新法により、新感染症や指定感染症の臨時緊急の対応や必要に応じた五年ごとの見直しを行うなど、感染症類型の弾力的対応が可能となっております。また、特に総合的な施策の推進が必要な感染症が発生した場合には厚生大臣が特定感染症予防指針を策定することとしておりまして、こうした対応により、現時点では特定の感染症を対象とした法律を策定する必要はないと考えております。
○小池参考人 ケース・バイ‘ケースであろうと思いますけれども、非常に重篤な第一類、あるいは第二類でも、重症のものが多発した場合には、現行の指定感染症病棟では収容できない、一部流用するという臨時の措置をとらざるを得ないということが実態であろうと思います。
○中川(智)委員 新感染症、指定感染症は、かなりこれを読んでもわからなくて、ますますパニックを生むような形の区分けだと思っておりますのでもうちょっと聞きたかったのですが、時間ですから終わります。ありがとうございました。
○小林(秀)政府委員 新法において指定感染症とされた制度的な考え方については、公衆衛生審議会の基本問題検討小委員会における検討の中で新感染症とともにその取り扱いが検討されたところでありまして、特に、平成九年十月二十二日の同小委員会の審議において法的位置づけが具体的に審議されたところでございます。
そこで、次なんですが、法案第六条の6、指定感染症。もちろん先ほどの新感染症がどのようなものかというのはこの後十分論議したいと思うのです。今ここではその論議は省きます。 出されてきているものの中で、新感染症と指定感染症なるものについてはなかなか理解がしがたい。特に指定感染症についてはその感が強い。
第二に、四類感染症及び指定感染症の範囲について、既に知られている感染性の疾病に限定されることを明確にすること。 第三に、国が定める基本指針に定める事項として、感染症の病原体等の検査に関する事項及び感染症の患者等の人権の配慮に関する事項を位置づけること。
危険性が比較的高くなく、新感染症の定義に該当しない新感染症については、病原体の究明、確定を進めた上で、その病原体の性状に応じて、入院等の対応や消毒の措置が必要な指定感染症に指定した上で適切な対応をとる場合と、さらに危険性が低く、こうした対応も必要とせず、発生動向調査を進めるべき場合とに区分されると考えております。
第二に、四類感染症及び指定感染症の範囲について、既に知られている感染性の疾病に限定されることを明確にすることとされております。 第三に、国が定める基本指針に定める事項として、感染症の病原体等の検査に関する事項及び感染症の患者等の人権の配慮に関する事項を位置づけることとされております。
(拍手) 次に、新感染症と指定感染症についてお伺いいたします。 まず、新感染症について、厚生大臣の権限が明確でなく、発生した地域により知事の判断がまちまちになる可能性が大いに考えられます。強制入院を伴う措置であり、一歩間違えれば患者の権利侵害にもつながりかねない問題ですので、国の責務を明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
指定感染症についてですが、公衆衛生審議会における検討の中で、その法的取り扱いについて具体的な審議が行われています。また、審議会の意見書においても、予想されない感染症に関してその都度所要の措置を的確に講ずる必要性が指摘されており、指定感染症は、これを制度化したものであります。
また、感染症の分類などについて、例えば指定感染症は公衆衛生審議会伝染病予防部会基本問題検討小委員会の最終報告にもない概念であり、その適用のいかんでは人権を脅かす危険性があります。さらに、法の施行後に法の施行の状況や運用のあり方などについて、当然全体的な検討を加えるべきであります。 次に、修正の要旨を申し上げます。
○清水澄子君 次に、新感染症と指定感染症について、患者の人権尊重の観点から入院等は必要最小限であるべきだと思います。そういう意味からも、新感染症については感染力が強いことを要件とするなど概念を明確にして、現場で混乱が生じないようにすることが必要だと思いますが、その具体策はいかがですか。
指定感染症は一類ないし三類の感染症として規定されている感染症以外の既知の感染症でありまして、かつ健康診断、就業制限、入院、その他の対物措置が緊急に必要な感染症と位置づけられておるところであります。 新感染症や指定感染症について、入院等は必要最小限で、不必要に長期化させるべきではないことは先生御指摘のとおりでございます。
○政府委員(小林秀資君) 今申し上げましたように、エイズの病気の態様、いわゆる感染力が弱いということで、私ども今言ったように指定感染症に指定することは想定しておりませんと申し上げたわけです。
まず最初に、新感染症、指定感染症を中心とした定義について御質問したいと思います。 委員長のお許しを得て、一つペーパーが、「新感染症と指定感染症の考え方について」という資料がそちらに行っていると思いますので、それもごらんになってお答え願いたいと思います。
○西山登紀子君 今のエイズは指定感染症の対象にはとてもならないということですね。今のエイズはとても指定感染症にならないというふうにお答えになっているわけですが、しかしこの文案でいくと一、二、三感染症を除く感染症は指定感染症の対象になるとなっているわけですから。
○参考人(竹田美文君) 一類から四類までの感染症が疑われる場合には、新感染症でも指定感染症でもなくて、その疑いとして既知の感染症の中に入れて解釈いたします。 四類感染症の中で、極めて重篤な症状を起こして、しかも感染力が強いと判断される感染症が出てきた場合、例えば最近の例でいきますと、香港でのインフルエンザが仮に我が国に入ってきた場合は、これは公衆衛生審議会の議題になり得る指定感染症かと思います。
先生に難解な部分が多いと言われるとちょっと私たちもこれでいいのかななんて思って大変心配になるわけですけれども、その点で指定感染症の問題につきまして、公衆衛生審議会はこの指定感染症そのものについては触れていない。ところが、法案の中に指定感染症というのが入っている。
ですから、今現在ある感染症に関しては比較的そういうことはないんじゃないかと思いますけれども、これが次の新感染症あるいは指定感染症が出てきたときにまた同じようなことだけは絶対あっちゃいけないと思います。
それで、今回、私どもの御提案申し上げております法案では、新感染症、また後で指定感染症も出てまいりますが、新感染症というのを法律の中に書き込んであります。これは未知の感染症であって、そのうちで感染力それから感染した場合の重篤性等の危険性が極めて高いと判断されるものを位置づけております。
御指摘のように、比較的危険性の少ない未知の感染症を直接的に指定感染症として取り扱うことは法案においては想定していませんが、実際の発生にあっては、国民や医療関係者への情報提供を行うとともに、病原体や感染経路の特定のための積極的疫学調査や研究を進め、病原体等の究明を速やかに行った上で、所要の手続を得て指定感染症としていく必要があるものと認識をいたしておりますということでございます。
○政府委員(小林秀資君) 今のこれらの指定感染症の適用についてでございますが、感染力の程度は当然検討の要素の一つとなります。これは、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると判断する際の一つの構成要素となると考えている次第でございます。
次に、指定感染症についてですけれども、この法律では、指定感染症とはという定義で四類となっています。そして、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとしているわけですが、これが七条の三項においては、こうした一つ一つの感染症に対して厚生大臣は公衆衛生審議会の意見を聞いて政令に定めることと、そういうふうになっているわけです。
この法案では、エイズ対策がより包括的な法律によって対応される方針であるのに、今度は指定感染症の分類があるために指定感染症にかかった患者さんたちが特別視され差別されるおそれはないでしょうか。大変心配いたしております。 一番最初のときにも、感染症類型、この基準についてどんな分類をされたのかお答えになっていらっしゃいましたけれども、わかりやすく明確に教えてほしいというふうに思います。
次に、新感染症及び指定感染症対策に移ります。 インフルエンザであっても、人々に免疫のない新型インフルエンザ、例えば、一九一八年にはやりましたスペイン風邪でございますけれども、これは全世界で実に二千万人の人が亡くなりました。日本でも五十万人の死者が出たと推定されております。