1950-04-10 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第14号
昭和二十五年四月十日(月曜日) 午後二時十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電力事業会社の米国対日援助見返資 金等の借入金の担保に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) —————————————
昭和二十五年四月十日(月曜日) 午後二時十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電力事業会社の米国対日援助見返資 金等の借入金の担保に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) —————————————
尚この外に担保に関する規定がございます。例えば日本発送電に対しまする貸付の特約條項で申しまするならば、お手許に差し上げました資料に要点を書いてございまするように主として見返資金によりまして建設されますところの発電所等の設備の上に抵当権を設定する旨を特約條項において規定しておるわけでございます。
そういたしまして、その際にやはり同じ法律の規定によりまして、旧電力会社の担保の規定、こういう規定は、効力を失う、こういうことにいたしまして、従いましてそのときまでにありました旧電力会社の財産の財団といたしまして、これに担保を付けまして、その担保によつて外債を発行しておつた訳でありますが、その担保権は消減したこういうことになつております。従いましてその当時七件財団がございました。
○玉置(信)委員 私が前提として希望を申し上げたいと思つたことは、ちようと大臣の御答弁がありましたので、まことに適切だと思うのでありますが、建物、土地、施設方面に対する担保貸付ということを、特に御考慮願いたいと思います。
○池田國務大臣 私は不敏にして、実は漁業権が担保になり得るかどうか、はつきり申し上げる資料を持つていないのでございますが、夏堀さんのおつしやいます、この漁業法によつて設定されました漁業権を政府が買い上げて、そうして漁業組合等に金を渡すということが、将来の日本の漁業に対していいことであるかどうかという問題につきましては、相当検討を要するのじやないか。
○池田国務大臣 中小企業に対します金融の問題は、何と申してもやはり不動産担保で出す気になつてもらうよりほかにないと思います。これは製造業でありますと、いろいろなものでくふうがつきますが、物品販売業だと唯一の担保は店の建物ということになるのであります。
期限につきましては、担保物件の耐用年限とにらみ合せて行かなければなりませんし、また償還のいろいろ事務から申しまして、あまり長いのも実際問題として非常に因る場合が多いと思いますので、十五年から三十年の間にきめましたことは、大体適当じやないかと思つております。
その基準よりも非常に悪いもので、とうてい十五年も持たない、担保の価値がないというものについては貸付ができないわけでございます。
また現行法第五十九條、第六十條、第百六條を削除する結果、提訴に際しまして担保提供の義務は免除せられるということになつております。また第百七條削除のため裁判所の自由裁量による棄却も不可能に相なつております。
現行法におきましては、ただいま御指摘のように、原告に担保提供義務を認めるということによりまして、訴え提起を濫用せられるということを防ぐという措置を講じておることは御指摘の通りでございますが、担保提供をいたさせますことによりまして、被告たる会社あるいは取締役の訴訟費用、あるいは損害賠償の請求について一つの保障が與えられるという作用がありますと同時に、原告の濫訴を防ぎ得るという効果があることと考えられますが
そこで委員会の能率を上げるために、或る程度の定例本会議を休んで、そうして委員会に集中したらどうかという御意見は一応肯けるのですが、ただ今日も衆議院の方と打合わせたのですが、例えば今日は裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、それから裁判所法等の一部を改正する法律案、或いは漁港法案、或いは牧野法案、それから日本政府在外事務所設置法案、或いは電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保
○前田説明員 契約の内容は現在研究いたしておりますが、この一から八にあります以外に、たとえば火災保険をするとか、あるいは住宅担保権に対するそれぞれ維持補修を完全にするとか、あるいは大改造をするときには承認を受けるなり、その他の事項があげられると思います。そういうふうな事項に対して違反のあつた場合に契約違反になる、こういうことであります。
○小金義照君 ただいま議題となりました電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案について、通商産業委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。
○伊藤憲一君 私は、日本共産党を代表たしまして、ただいま議題となりました電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案に反対の討論をなさんとずるものであります。 本法律案は、見返り資金及び復金融資の担保に一般担保制を採用することによつて社債権者の利益を擁護しようとするものでありますが、問題なのは、この法案が守ろうとしている社債権者とはだれであるかということであります。
○副議長(岩本信行君) 日程第六、電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事小金義照君。 〔小金義照君登壇〕
第三項はこの附帯業務でございまして、いろんな場合の指導とか、斡旋とか、それから担保流れ等によります建物の管理とか、その処分とかというようなことについて規定しております。第十八条貸付を受けるものの選定でございます。
即ち改正の第一点は、保險会社の株式所有について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外し、内外保險会社が他の会社の株式を所有し又は貸付の担保として受入れ得る割合を百分の十といたしまして、保險会社の資産内容の健全性を保障しようとするものであります。
次に私は、農村の農協が、こういつた状況に追い込まれた問題の一つは、市中銀行と違いまして、農民には昔から強い基盤であつたところの、土地に対する担保力がなくなつたという点に、こういつた問題が起つておるのだと思つておりますが、将来農村の健全なる金融の発達のために、農林大臣は土地の信用担保という問題に対しまして、どういうようにお考えになつておるか。
しかしその土地を担保に入れる、入れぬについては、別段制限はありません。土地の売買が禁止されておる以上、その担保力の薄いということは当然であります。今後農業は、農業を経営することが、一つの厚き信用でなければならぬと思います。農業を合理的に経営して行く、いわゆる自作農が健全な農業を経営するという、その行為が地方における信用となり、担保となつて行く。
占領下輸出入回転資金の担保になつておりますのは、どれが担保になつているかはつきりわかりませんが、おそらく残りの百十トンの金並びに銀の一部も担保になつているというお話も聞いております。
裁判所職員の定員に関する法律の一部改正法律案と、裁判所法の一部を改正する法律案、この二件、それから漁港法案、それから牧野法案、日本政府在外事務所設置法案、電氣事業会社の米国対日援助見返り資金等の借入金の担保に関する法律案、この六件があるのでありまして、次回の本会議にこれを上程いたしたいと思つておるわけであります。
それからなおこの体付金の返済がございませんときには、担保権を執行いたしまして、必要な元金の回収をはかるという方針でございます。
ただ政府資金による公庫の貸付でありますから、それよりも高率に貸してもよいじやないかというふうに考えるのでありますが、これも程度がありまして、担保物件などからにらみ合せまして、これを一〇〇%まで貸すということは、貸す方の側から申しますと、非常な危険があると思います。
まず電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案を議題といたします。本案に対する質疑は社会党の委員の質疑を留保して、前会打切りと相なつておりましたが、留保されました質疑はとりやめるとの申出がありますので、ただいまより本案を議題として討論に付します。討論は通告によつてお許しいたします。阿左美廣治君。
○伊藤(憲)委員 私は日本共産党を代表しまして、電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案に反対するものであります。 本法案は、電気事業会社に対する見返り資金及び復金融資に一般担保制を採用して、社債権者の権利を守ろうとすることは、本法案の提案理由によつて明らかであります。ところが問題なのは、この社債権者であります。
政府はこれを促進するために、従来電気事業に対して復興金融金庫及び米国対日援助見返資金より多額の融資を行つておつたのでありますが、国家資金による融資については、確実な担保をもつてその債権の保全をはかる必要があります。この点本年二月末までにおいて、前後二回にわたりまして融資された対日見返資金については、担保として物上担保を付する旨を條件とされておつたのであります。
この延納の規定は現在これは公共団体であつても、営利事業でありましても、十分なる担保を供すれば確か三年以内に延納できることになつておるのであります。公共団体の場合は五年以内かと思います。
一、二、三号ございますが、公庫自体も軍に資金を貸すだけではなく、工事に関する指導をする必要もありますし、また担保に関係いたしまして住宅そのものを公庫自体が取得し、あるいは経営する場合がありますし、土地のない場合には公庫自体があつせんすると非常に便宜である。需要者の側に対しましても相当利益が多いと思いますので、それらの点を三つあげて、公庫の付帯業務として第三項にあげたのでございます。
この定義は現在行われております慣行通りのものをここに掲げまして、有価証券を含む物品を質に取つて、そうして流質期限までにその当該質物で担保される債権の弁済を受けないときには、その質物を以て弁済に当てる約束をし、そうして金銭を貸付ける営業をいう、ということにいたしました。従つてこれはこういうものを営業とするものを本法の対象にいたしております。
○有田(喜)委員 しからばそれは電力会社へはおそらく特別担保になつていると思います。そうすると、これは全電気事業固定資産の何割くらいになつておりますか、その物上担保のものが……。
○有田(喜)委員 その点は明らかになりましたが、今後この電気事業について、特別担保というものに対する御方針は、どういう御方針か、できるだけこういうものは認めないつもりで、今提案されておるようないわゆる一般事業担保といいますか、総担保といいますか、そういうふうな方式でお考えになつておられるのか、その御方針を承りたいと思います。
○伊原政府委員 私の方の申し上げ方が多少足らなかつたと思いますが、電力外債の担保としての担保は、消えておるわけであります。従つて財団は今は国内の社債その他の借入金のための財団として、昔の財団が置いてあるというだけでございまして、現在の法律的には、外貨債処理法によつて担保を消してしまいましたから、その財団が外貨債の担保になつておるというわけでは全然ございません。法律的には切れおる。
第三に、個人に対する復興資金融資につきましては、前述の通り勧業銀行及び農林中央金庫より六千万円のわくを得たのでありますが、その利率が一割一分の高率であり、その上町村が転貸をすることになつて偽りますので、一般町村民は、利息負担の過重と担保の提供に悩み、また町村におきましては、将来元利償還不能となつた場合における町村の負担を心配して、査定委員会を設け、町村民の申請を厳重に査定しておりますため、貸付融資は
たとえば今市町におきましては約三千戸が罹災したようでありますが、実際今市町の査定委員会において査定して、これなら貸し付けてやろうというものは、わずかに三百数千戸にすぎない、一割余にしか及ばないという次第でありまして、かような関係からしてれ特に提供する担保も持たないといつたような貧困な部類に属する家庭が非常に困つておる、こういう実情でありますので、何とかもう少しそういう場合には、国家の補助とまで行かないならば
ただ確実な担保を提供して、利息を拂つて十年以内の延納は認めて貰うことができる、こういうのですね。そういうことなんですね。
或いは確実な担保を徴して、利息を附して十年以内の延納をやるということもできんように思いますが、そこで局長ができないという解釈をされたのだが、中野さんも同様の解釈ですか。