1950-03-25 第7回国会 衆議院 予算委員会 第30号
○池田国務大臣 この担保手続をとりますのが、現行法では非常にやつかいなのでありまして、現行法のやつかいな手続をとりますと、融資が遅れたり何かするものでありますから、一般の方法とは違つた方法でやる場合もあると考えております。こまかい問題は政府委員からお答えいたさせます。
○池田国務大臣 この担保手続をとりますのが、現行法では非常にやつかいなのでありまして、現行法のやつかいな手続をとりますと、融資が遅れたり何かするものでありますから、一般の方法とは違つた方法でやる場合もあると考えております。こまかい問題は政府委員からお答えいたさせます。
しかもまた担保にとつているのが、資産再評価で非常に価値のあるものなら、第二担保にもなるわけでございます。私はどちらかといえば、こういう金は相当厳格な使い方をしてもらうようにした方がいいのではないかと考えております。それによつて経営権を日本政府がどうこうという考えは毛頭持つておりません。
○米原委員 そうしますと若干具体的に聞きますが、たとえば日発の借入れの特約條項でありますが、借入金が使途以外に使われたり、あるいは長期にわたつてこの資金を使用しない場合には、償還しなければならないという條項があつて、いろいろな具体的な場合をあげておるようでありますが、この程度のことは一般的にも言えるとしましても、たとえば担保物件としてあげてあるもの、方々の発電所があがつておるようでありますが、これが
それから航路変更というような問題につきましては、これは事例の乏しいことでありまして、あえてこれを一項目追加するという必要もなかろう、かようなことからも考え——一体そういう問題につきましては、一般の物上保険と申しますか、さような方面で、カバーできる面が非常に多くて、取引上の危険を担保するという面から見ましても、さような事故はきわめて例が少い、こういうことから、その条項は前国会に提案いたしました法律の中
法律的に申しますれば、はつきり日本のものでございますし、これに担保がついておるとか、そういうことはないのであります。この使い方につきまして、あるいは出資で行く、あるいは貸付金で行くというようなことがございますが、国鉄あるいは電気通信事業、それから国有林野、こういうようなものは、これは同じ政府の部内でありますから、これを貸付金にするというのは適当であるまい。
アメリカの納税者の負担であり、アメリカの援助費と見合うものであり、担保ではないけれども、それと同じような性格を持つておるものであるから、家賃もとらなければならぬし、またその返済についても嚴重なる條件をつけなければならぬと、こう言う。ところが国鉄その他に対しては、くれてやつてしまう。これはどういうわけで、そういう差がつくのでありますか。
○神田委員長代理 次に電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案を議題として、審査を進めます。質疑に入ります。福田一君。
○宮幡政府委員 これは福田委員の方がむしろ專門的に民法の関係をよく知つておられるわけでありますが、この附則の一番最後に「この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第一條第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の條項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。」とあります。
○砂間委員 見返り資金から借入れということにいたしますと、この見返り資金の借入れにつきましては、民間へ貸し出す場合におきましても、あるいは公社その他に貸し出す場合におきましても、元利の償環計画あるいは担保その他において、相当むずかしい條件がついていると思います。
担保等の話がありましたが、それは政府と同様の公社によつて経営されるのでありまするがゆえに、別に担保ということは考慮されておりません。
次にこの法律の要点について申し上げますと、第一に、保險会社が他の会社の株式を所有しまたは貸付の担保として受入れることのできる限度は、独立禁止法によりますと、その会社の株式総数の百分の五でありますが、これを百分の十とする特例を設けようとしております。
○政府委員(宮幡靖君) 前国会で御審議願いました第六項目に掲げておりました條件は、これは一般の保険で危険担保をすべき筋合のものであつて、貿易取引の方の危険負担とは認め難いとの関係向の意向で削除されているのであります。
次に預金部資金によつて今度の債券の発行ができるということでありますが、その中で中小企業の最も期待するのは、不動産を担保にした金融であると思います。ところがこの不動産の担保の問題におきまして、銀行側の話を聞きますと、税金の担保が優先するために、中小企業の方に不動産担保としてまわりにくいということが第一点であります。
あるいはまたこの收入未済金に対する確実な担保があるのかどうか。その辺のところをひとつお聞かせ願いたいと思います。
それから次はお尋ねの担保の問題でありますが、これは先ほども申し上げましたように、何しろ卸の商売は、事務所というようなものがあれば、あとは金の運転だけで商売ができるようになつておりますから、担保をとるということがなかなか困難であります。
それでは誠に困るのでありまして、そういう弱い、自分で農業協同組合を作つておつても、その真意がまだ徹底しないと農林大臣はいわれますが、そういうところであればこそ、私共は政府としても特別のいわゆる担保力を作らせるなり、経済的実力を與えるなりしてその自覚を促さなければならない。ただ目を覚ませ覚ませといつても、自分の力がある程度まで固まらなければ、誰でも銀行の方に預けてしまう。
こういう制度が実現しますことによつて組合の基礎が確実になり、信用が高まり、又政府といたしましてもその内容はよく承知いたすことができまするから、担保力なき組合員でありましても、政府の資金の融通等もおのずからそこにできて来よう、かように考えて今回協同組合法の一部を改正する法律案を御審議願うことになつておるわけであります。
しなければならんと、かように存じておるのでありまするが、大臣もその点は御同感でございまするが、然らばこれをどうして強化拡大するかということになつて来ると、大臣の御答弁を本会議あたりで聞いておりまするというと、大体協同組合は自主的なものだから、自主的にやつて行くべきもので、自主的にやらなければ提案のしようもない、こういうような御答弁のように伺つておるのでありますが、併し今日の農村は、御承知のように、土地の担保力
日本の金銀を担保にいたしておるものでありますが、これは一億二千万ドルほど回転基金がありまして、綿花、染料、機械などの形で融資しておりました。それから綿花借款、これはアメリカの輸出入銀行他四銀行に対して、スキヤツプがクレジットを設定しておるもの、これが綿花三十万俵、六千万ドル、こういつたものがあり、これは現在大いに活用されております。
本委員会に予備審査のため付託になりました電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案を議題といたします。先ず本法案に対する政府の説明をお願いいたします。
昭和二十五年三月二十二日(水曜日) 午後二時二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電気事業会社の米国対日援助見返資 金等の借入金の担保に関する法律案 (内閣送付) ○電力問題に関する調査の件(昭和二 十五年度生産計画及び電力割当計画 の件) —————————————
○政府委員(始関伊平君) 只今議題となりました電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案につき提案理由の説明をいたします。
通商産業事務官 (通商振興局 長) 岡部 邦生君 中小企業庁長官 小笠 公韶君 委員外の出席者 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 專 門 員 越田 清七君 ――――――――――――― 三月十七日 電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入 金の担保
ただいまより去る十七日に付託になりました内閣提出の電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案を議題として審査に入ります。まず政府の説明を求めます。 ―――――――――――――
○宮幡政府委員 ただいま上程されております電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
○小山委員 確かに記名式であるために担保にならないのでありますが、政府がすでに来年度において全額償還すると発表しておけます以上は、銀行としては、確実にこれが償還される証券となるのでありますから、何か便法をもつてすれば、銀行の担保にならないことは経済上はないと思います。
農地証券を担保にとる問題については、私の所管外でありますので詳細は存じませんが、これは記名式でありまして、譲渡を禁ぜられておるということから、従つて担保にとらないことになつておるかと思うのであります。その点を解決いたしませんければ、銀行が担保にとることについてはお答え申し上げられないのであります。それが省令その他の改正というようなことで解決できるものかどうか、なほ研究して参りたいと存じます。
○舟山政府委員 貸付の担保の場合を所有と同列に扱いましたのは、担保流れになつて会社の所有に属する場合のことを考えまして、この百分の十という制限を厳守せしめます意味において、こういう規定が入つたのでございます。
○参事(河野義克君) 電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律案というものが出て来ております。これは電気事業会社の資金の調達を円滑にするため、電気事業会社の対日援助見返資金又は復興金融金庫からの借入金に一般担保の制度を設ける必要があるため出された法律案であります。
もう一つの点は、地方銀行にとりまして債券を発行して長期金融をする、不動産等を担保にとりました長期金融をするということは、まつたく新しい業務なのでありまして、事務的にあるいは技術的に相当の準備を整えた上でなければ、出発することが困難であつて、今ただちにその方面の業務を大幅に広げて行くということには、そういう事務的、技術的の準備が相当にいるのではないかというふうに考えられます。
○中山参考人 不動産金融につきましては、従来日本勧業銀行が長い経験をお持ちになつておりまして、私どもの方はもちろん工場、鉱山等につきまして不動産を担保とする金融をいたしますが、いわゆる当面問題とされている不動産金融は、今度の法律によりましてもむしろ日本勧業銀行にこれを御期待なさると伺つております。
それから次に株主権の濫用について申上げたいのは、今度の改正案を見ますと、株式会社だけでなく合名会社、合資会社にも関係いたしまして、会社編の規定には訴について担保の提供を要しないものとしておりますが、この株主総会の決議取消の訴とか、監査役に対する訴等の訴におきましては、訴訟を起す側におきまして担保を提供しなければならないというふうになつておりましたけれども、今度これを削除することになりましたが、これは
○佐久間委員 さしあたつての担保の問題は、実際はそれで当てはまつておるかどうか。現在そうであるかと言われると、現在においては別に不都合はないわけであります。これは事実であるのであります。しかしこういつた株価の所有が、一般的に消化不良になつておるのを、消化させるというような意味合いからいつても、こういう制限はむしろ設けない方がいい。
○舟山政府委員 債券発行によりまして得た資金を銀行が運用するにあたりましては、不動産抵当あるいは財団抵当、その他十分の担保をとらなければなりませんし、また今後の銀行指導上、それを十分にとらすというふうに行くべきだと思うのであります。そういたしますれば、債券発行による負債と、資金運用によります投資資産の方とが見合いますので、債券所持者に対する不安というものはなくなるのではないか。
○佐久間委員 次に保険業法改正案の十二条の二に規定する貸付の担保、保険会社の株式の制限ということについてお尋ねしたいと思います。これは今回の改正によりまして、従来独禁法の第十一条におきましては、金融会社が他の会社の株式を所有する場合、その会社の株式総数の百分の五に制限しておる。しかし貸付の担保として受け入れることについては制限がない、こういうふうになつております。
○国務大臣(池田勇人君) 只今その担保権の問題で検討いたしておりまするが、何分にもあの農地改革の考え方は堅く言つておりますので、検討はいたしておりますが、まだ公表するとかいうまでに至つておりません。 〔木村禧八郎君「緊急質問をいたします。」と述ぶ〕
○国務大臣(池田勇人君) お話の通り農地改革以後、農地の担保力が非常に経済的に、或いは法制的に削減されたということは同感に存じております。
○岩男仁藏君 次にもう一つお伺いしたいのでありますが、それはこの農地の担保力、担保権と言いますか、その問題であります。農地改革の結果によりまして、これははつきりした数字は言えませんが、凡そ五百億円以上の農地の担保力が完全に喪失されているのであります。これが農村金融を阻害するところの一つの大きな原因となつております。これについて大蔵大臣としてはどういうお考えをお持ちになつておりますか。
もちろんこういう資金ばかりでは十分でないわけでございますから、それで不足いたします場合には、銀行といたしましては、当然担保物件をもつて日銀に貸出を仰ぐわけでございます。この点につきましては、現在の状態で、まだ担保物件は十分あるわけでございますので、特別措置をとらずとも、大体貸出は円滑に行くというふうに期待いたしております。
○杉山説明員 日銀といたしましては、日銀法によりまして国債、社債、手形等、所要の物件を担保としてとるようになつております。今のような出漁資金の場合には、結局商業手形の担保も相当多くなつております。