1950-04-20 第7回国会 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
それから尚、この公庫ではやはり頭金を、資金を貸付けるためには或る程度担保力なんかの関係から言つても取らざるを得ないわけでありますが、地方公共団体などで頭金についての融資、その一部の融資について考えておるところも相当あります。これはまあ政府としての施策ではありませんけれども、そういうことも考えておられるところもあります。
それから尚、この公庫ではやはり頭金を、資金を貸付けるためには或る程度担保力なんかの関係から言つても取らざるを得ないわけでありますが、地方公共団体などで頭金についての融資、その一部の融資について考えておるところも相当あります。これはまあ政府としての施策ではありませんけれども、そういうことも考えておられるところもあります。
○木内四郎君 ちよつと條文の整理のことだけれども、二十一條の五項に「前項の規定により貸付金の一時償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする」。実行することができるというのじやないですな。「実行するものとする」と言い放していいですか、必ず実行するということですか、これは……
農村経済の変化というような形から、土地という問題が一時変態的な形において、その耕作権を金のかたにとられるとか、あるいはまたそれを担保に入れて金策をするというような場面が非常に多く発生しようとしております。農地改革が完成した、あるいはやや終了に近ずいたという足元から、農地制度がまた崩壊いたしておるというような現象が見えるのであります。
更にその次は、一番問題になりますのは、貸付金に対するところの担保保証の問題でありますが、これは飽くまても貸りた金を回收することは正しいのでありますけれども、考え方がどうも回收は非常に悪いから、だから飽くまでも二重、三重に担保を、或いは保証を取らなければならない。個人の場合には建てた家を担保にして、同時に保証人を立てなければならない。
その第二点は、輸入免許前に貨物を引き取る際の関税の担保は、現在では金銭のみに限られているのでありますが、これを拡張いたしまして国債等をも認め得るよう改正を行おうとするものであります。 その第三点は、近時密貿易事件が増加しその質も漸次惡化しつつある情勢に対応するため、犯則事件の調査処分及び罰則上所要の改正を行おうとするものであります。
次に、揮発油税の延納の場合の担保の物件の範囲を拡張し、税務署長において確実と認められる保証人の保証を包含せしめることとしたのであります。 以上本改正法律案の概要を御説明いたしましたが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを、切望してやまない次第であります。
従いまして、将来援助資金の処理について決定があるような場合におきましても、国有鉄道なり電気通信事業が債務の担保になる、あるいはとられるというような関係は、当初から起り得ないわけでございます。
たちの復興にいたしましても、あるいは火災にかからない一般の人たちが、国際観光都市として発展して行く場合におきましても、やはり大きい旅館業者とか、そういう特殊な少数の有力者だげが繁栄して行くという方法でなくて、やはりそこに住んでおる全市民の繁栄と幸福を念願しておるわけでありますが、火災にあつた熱海の場合におきましても、政府から預金部資金の貸付けを受けられるような身分の方、あるいは銀行に対しましても十分担保能力
それを担保といたしまして、農業手形を出しておる仕組で参りますれば、これはそれでやつてよかろうと思います。それで我々といたしましてはこの肥料を購入するに必要な資金は、相当これは多く、今後多くなると考えますが、その必要な資金量は必らずしもこれを確保して、やはり農家における金融というものは、農業手形制度で考えて行く以外に方法はなかろうというふうに思つております。
ここに書いてございます通り、物品、その中には有価証券を含んでおりますが、これを質に取つて、流質期限までにその物で担保されておる債権を受けないと、その場合においては、その物を以てその弁済に充てる約款を附けて金銭を貸付ける営業をいうということになつております。
その第二点は、輸入免許前に貨物を引取る際の関税の担保は現在では金銭のみに限られているのでありますが、これを拡張して国債等をも担保に認め得るようにいたさんとすおものであります。 その第三点は、近時密貿易事件が増加し、その質も漸時悪化しつつある情勢に対応するため、犯則事件の調査処分及び罰則上所要の改正を行おうとするものであります。
しかも改正法におきましては担保の提供を要しないことになつております。従つて惡意ある一株主のために、常に会社の重役は応訴にいとまがないということになる危険があるのであります。
ことに担保の提供ということが今度の法律で撤廃されることになりました。これも株主の保護を十分にするという点から申して理論上まことにけつこうなこととは存じますが、裁判の実態から申しますると、訴訟が非常に多くなる、それでは裁判所がすぐ判断してやればいいじやないかというふうにも考えられますけれども、今の訴訟手続のもとにおきましては、そうはいかない。相当長く時がかかるということになる。
それから第七は、会社編に規定する訴えについての担保の提供の問題であります。今度の改正案では、株主保護のために担保はいらないということになつておるのでありますが、これは現行法通り、会社法上の訴えについてやはり担保を提供するということにして濫訴を防止する方がよろしいと思うのであります。これまた会社荒しの跋扈するわが国の実情から見まして申し上げることであります。
また関税の担保として従来金銭のみ担保にしておつた。ずつと昔からこの問題についてはいろいろな異論がありまして、国債なんかの担保を受入れるということは当然であつたのでありますが、ようやくこの事項を改正しまして国債も担保になし得るということになつたことは、今日の金融難の折柄当然こう改正すべきものであると考えるので、現在のこの改正はおそきに失するような感がするのであります。
八子さんにお伺いしますが、先程来、最後に担保の問題を言われておつたのでありますが、それに関連いたしまして、政府の説明によりますと、住宅組合の場合には住宅組合そのものに連帶保証の責任を持たせる、その上に各個人にも保証をとらせる、こういう問題で組合を非常に冷酷に扱つておるという点を、我々は指摘しておるのでありますが、先程あなたはその点について、述べられなかつたと思うのですが、住宅の場合の保証の問題については
コンクリートの場合は耐久性がありますから、その担保の関係から行くと、もつとずつと長くてよろしいわけでありますが、ただ融資の対象として見る場合に、法人なればやはり相当の年限でもよろしいと思います。個人の場合ですと、やはり幾ら物件が耐久性がありましても、融資の対象として余り長くは融資できないのではないかと、こういうふうに考えております。
これは過去の実績から考えてみまして、連帶保証なるが故に、結局償還不能者が多くなる、延滯者が多くなるということから考えて、政府は何でも担保力を強化すればいいという考え方からこういうふうに立案されたか、或いは担保の真の価値というものを十分検討されておらないか、いずれかである。この点は少くとも個人責任にして有限責任的な住宅組合にすべきである。これを強調したのであります。
別に何か資産でもあるとか、ほかに信用があるといつたような場合には、その建物だけを担保とせずに、その対人的な信用などで貸し付けることもあり観ると思いますが、一般的に見まして、金融機関では、住宅の融資ということは非常にむずかしいわけでありますので、ここに書きました意味は、舞別に低收入の人という意味には書いてないつもりでございます。
担保物件はもちろん、それに基く非常にささいな費用に至るまで、G・H・Qの許可を受けるというような煩瑠な手続を要して、非常に困難しておるようでありますが、この見返り資金をこの公庫に使われた場合におきましても、そういう制約を受けるのではないかというように、われわれは心配しおるわけであります。その点についてはどういうぐあいに考えられておりますか、お伺いいたします。
また車輌は、金融の担保物件といたしましても、ほかの固定資産に比しまして、担保力が非常に弱いのであります。かような車輌の特質から行きまして、車輌の特別税を課けるべきである。かように考えるのであります。
次に、漁業金融の恒久対策として、漁業権証券を担保にするところの金融措置ということが、今業界では大きな期待を持つて取上げられておるわけであります。特に百六十億程度の漁業権証券のうち、百三十億は、零細な沿岸漁民を中心としたところの漁業団体に交付さるべきものであります。
結局業者同志の信用に結びついた基金というものが銀行の方の担保になつておるという点、それともう一つは、これから揚るであろう水揚げの状況というものが、大体銀行なり、あるいは中金といつた金融機関の唯一の担保になるわけでありまして、その見通しの限界が、結局金融業者と漁業関係者との間に食い違いがある。なおそれに加えて、県の指導力というものがその間に入りますと、業者の話が非常にうまく行く。
その第二点は、輸入免許前に貨物を引取る際の関税の担保は、現在では金銭のみに限られてしるのでありますが、これを拡張いたしまして国債等をも認め得るよう改正を行おうとするものであります。 その第三点は、近時密貿易事件が増加し、その質も漸次悪化しつつある情勢に対応するため、犯則事件の調査処分及び罰則上所要の改正を行おうとするものであります。
即ち十分な保証人が必要であるとか、十分な担保が必要であるとか、十分な返済能力が必要である、勿論返済能力がない人に借すわけにはいかないでしようけれども、それが銀行家的な考え方でやりますと、全く勤労者或いは引揚者、戦災者というものは、融資の対象にならないということを私は考えるのであります。
また一軒に五家族とか六家族住んでおるものは、現在自分の住んでいる家を担保にして金を確りようと思つても、家を担保にとつてくれる長期金融機関はない。従つてこういう土地、建物を担保にとつて金を貸してくれる不動産金融機関をなるべくすみやかに設けられるように、これは本法とは直接関係ないかもしれませんが、すみやかに設けられるような処置を講じていただきたいのであります。
その場合に公庫と借受人の間の約定書を見返りにして、それを担保として銀行が幾らかでも融通してくれるということでもできれば、建設業者はそれを前貸しして建設して行けるという方法もあるかと思います。そういう方法において頭金の融通の道を講じていただきたいというのであります。
この法案のおもなる点を申し上げますと、まず第一に、旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社交事業施設もしくは引揚者り寮の用に供するときまたは学校教育法第一條に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体または学校の設置者に対して時価の五割以内に減額したる対価で譲渡することができることとし、もし当該調査を譲渡を受けた者が代金を一時に支拂うことが困難なる場合におきましては、確実な担保を徴し、利息を付して
また金としましては、信用と担保の二つの道で行くのでありますが、今日は担保ということを第一に考えなければならない。農業協同組合にどれだけの担保物件があるか、それを提示しなければ金がまわらない、また農機具等の非常な手持ちがある。そういうものはどういう価値のあるものか、現在の価格を帳簿価格でなしに、現在どのくらい価値があるかということをはつきりしなければ、金融の道が立たない。