1948-05-21 第2回国会 参議院 司法委員会 第27号
○委員(伊藤修君) そうすると、あなたは保釈のために頼んだと仰しやつた、そうすると保釈して頂く手数料というか、お礼というか、そういう意味のものですか。
○委員(伊藤修君) そうすると、あなたは保釈のために頼んだと仰しやつた、そうすると保釈して頂く手数料というか、お礼というか、そういう意味のものですか。
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午前十一時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十七号 昭和二十三年五月二十三日 午前十時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 第二 地方自治法百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 戸籍手数料
○議長(松平恒雄君) 日程第三、戸籍手数料の額を定める法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。司法委員会理事岡部常君。 〔岡部常君登壇、拍手〕
○岡部常君 只今上程せられました戸籍手数料の額に関する法律案についての委員会の経過並びに結果を御報告申上げます。 本年一月一日施行を見ましたところの戸籍法を改正する法律におきましては、その第五條第二項によりまして、「手数料の額は、別に法律でこれを定めるとされております。ただ同法第百四十三條には、「この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めるところによることを妨げない。」
それは、 一、地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴收並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康、及び福祉の保持に関する條例は、住民の制定又は改廃に関する直接請求の対象外とすること。(第十二條第一項、第七十四條第一項) 二、都道府縣公安委員を市町村公安委員と同様に取り扱うものとすること。
それからもう一つの修正案に基きます第十二條第一項に規定する地方税、分担金、使用料及び手数料のこの関係ですが、これは第十二條を読みましても、地方公共團体の住民はその公共團体の條例の制定、改廃を請求する権利を有するという、これを大幅に圧迫するものであつて、ほとんど住民が最も関心をもつ事項のみを取上げて請求権がないと言われるのは、その根本において、はなはだ大きな圧迫感を住民に與える危險を感ずるのであります
この中で今ここで抜き出しておりますのは、初めの地方税、分担金、使用料及び手数料というのは二十一項目の中にははいつておりませんけれども、その次の「地方公共の秩序」云々というのは、この第二條の一番初めの第一号のことだけなのであります。「地方公共の秩序を維持し」という二号以下の問題に関する條例というものはすべてあり得るのであります。
それが現実の問題としてここに現われてまいつたのじやないか、そうして荷受機関の六大都市の手数料も五分に引上げられたことも聽いております。五分に引上げなければならぬ理由はどこにあるか。しかもこれは生産者の全部の負担になるのであります。
○小川友三君 この手数料の件でありますが、現実に行われておる戸籍謄本を取りに行きましても、各町村役場へ行つてなかなか呉れない。縁談が進んでおつて、なかなか呉れないので、戸籍謄本を持つて行かないのは戸籍が汚れておるから持つて來ないのだろうと疑いを受けておる。
昭和二十三年五月十八日(火曜日) 午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○大阪、神戸における朝鮮人騒擾事件 調査報告の件 ○日本國憲法施行の際現に効力を有す る命令の規定の効力等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣送 付) ○行政代執行法の施行に伴う関係法律 の整理に関する法律案(内閣送付) ○戸籍手数料の額を定める法律案(内 閣提出
次に本委員会に本日付託になつておりますところの戸籍手数料の額を定める法律案、これを議題に供します。本案に対して御質疑がおありになれば……。
それから次に借入金の利子が七十三万円、藏券の割引手数料が六千八百四十三万八千円、事務費といたしまして十二万二千円、これが今回六月分の暫定予算の十七億二千百余万円の内譯となつておるわけであります。 次に損害保險その他補償金でありますが、今回は計上を必要とはいたしまん。
すなわちこの際、内閣提出、戸籍手数料の額を定める法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○鍛冶良作君 ただいま議題と相なりました戸籍手数料の額を定める法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 改正戸籍法によりますれば、戸籍手数料の額は別に法律で定めることになつております。
最後に、小賣手数料は、今度もやはり二十円なら二十円というものによつて、あの率でやられるのでありますか。それとも何か他の方法を講じられるのでありますか。
また富くじによります純益は、その取扱手数料の増大によりまして、手取りが非常に少し関係上、これもまた電話建設について妥当ではないというふうに考えまして、この電話公債によつたのであります。
総 裁 鈴木 義男君 國 務 大 臣 苫米地義三君 出席政府委員 法務政務次官 松永 義雄君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 議 員 中山 マサ君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議の付した事件 戸籍手数料
○井伊委員 本案は現行戸籍手数料規則と同一の内容のもので、財政法第三條の規定が近く適用されるために、その実施前に法律をもちて定める必要があつて提案されたものであります。規定の内容も適切妥当であると認めるのでありまして、私は日本社会党を代表し、これに賛成をいたします。
戸籍手数料の額を定める法律案を議題といたします。本案については、別に御質疑の点もないようでありまするから、ただちに討論に移りたいと存じまするがを御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一つは、荷受機関の手数料及びマージンの問題でございます。先般の魚價改訂並びにこれに伴う通牒によりまして、卸賣手数料は五分に引上げておりますが、又最近六分に引上げられるというようなことを承つておりまするが、たとえ五分でありましても、六分であつても、結構でございますが、これを全部が全部生産者とか或いは出荷業者に負担させるということはどうかと思うのであります。
○政府委員(藤田巖君) 荷受の手数料を一部を生産者に負担せしめ、一部を消費者に負担せしめるようなことを、はつきり價格形成の際に決めるということについての御意見であります。
五十萬圓に對して十萬圓の手数料を取つたというような事實はまだ私聞いておりません。ただこの問題につきましてうまく處理されることを願います一つといたしまして、去る三月に全國を四つのブロツクに分けまして、北海道と東京、大阪、佐賀、この四ケ所に實際の責務に當ります者を集めまして、只今御注意のような、速かに處理するについての手配を實はいたしたのであります。
昭和二十三年五月四日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○戸籍手数料の額を定める法律案(内 閣送付) ○裁判官の報酬等に関する法律案(内 閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律案(内 閣送付) ○行政事件訟訴特例法案(内閣提出、 衆議院送付) ————————————— 午前十時四十八分開会
本日は予備は附託になつております戸籍手数料の額を定める法律案、これを先ず議題に供します。政府委員の提案理由の説明をお伺いたします。
○國務大臣(鈴木義男君) 戸籍手数料の額を定める法律案について提案理由を御説明申上げます。 本年一月一日施行を見ました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は財政法第三條の規定の適用あるまでは、政令の定めによることを妨げないとされております。
それを今政府が買上げて、政府の財政の切り盛り上、それを一千万円で買上げるというならば、それを公定價格の五倍に賣られようが、十倍に賣られようが、これはやむを得ないが、先ほど申しましたように今の御答弁からいうならば、必ずその中に介在する者があつて、いろいろな運動の結果、その物をまた横流しをして、そうしてその間にさやをとり、手数料をとり、日当をとり、旅費をとるというようなことで、これを消費者に相当高い値で
誠一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 佐竹 晴記君 北浦圭太郎君 出席政府委員 法務廳事務官 村上 朝一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 戸籍手数料
○村上(朝)政府委員 戸籍手数料の額を定める法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 本年一月一日施行をみました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は「財政法第三條の規定の適用があるまで政令の定によることを妨げない。」
池谷 信一君 榊原 千代君 山中日露史君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 出席政府委員 訟 務 長 官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ――――――――――――― 四月九日 戸籍手数料
○武藤委員長 あなたもりつぱな会社をやつておられるのだから、経理関係についてはお見舞の金か、手数料みたいなお礼の金か、取引の代金かということについては十分お考えがあるはずですから、はつきり言つてもらいたい。
それは取引の関係といつても材料の関係とかあるいは機械の関係とか、謝礼といえば謝礼となるかもしれませんが、まあ手数料といえば手数料になる。そういう意味合になつております。
それから第二に、これ以外には殆んど見るべきものがないではないかというお話でありますが、成る程その通りな點もあると思うのでありますが、實はこの制度の非常に動いた時期でありまして、ここに書いてあります手数料でありますとか、その他、處罰収入、それから納付金などにつきましても、現在或いは法律によつておらないものが相當實はあるのであります。
それから三の國の独占に属する事業における事業料金、これまた郵便、電信、國有鉄道等の関係でありまして、相当多額の金額に上るのでありますが、一のところに記載してあります負担金、処罰收入、手数料等は、これは金額的にはそう大したことはないのでありまして、ただ細目は非常に多岐にわたつておるというような状況であります。ただいまいくばくの金額に上るかという的確な資料は持ち合わせておりませんが、調ベて……
○青木(孝)委員 ただいまの御説明をいただきましてよくわかりましたが、但し最後に國権に基いておきめになる手数料とか、課徴金ということでありますが、こういうものは一体どんなふうにしておきめになつておるのか、その内容について簡單に御説明を願いたい。
それから手数料收入については、司法上の手数料につきましては、裁判官の法令中にすべてその根拠をもつているわけであります。なお行政官の公の行為に対する手数料、たとえば特許権でありますとか、鉱業所有権、かようなものは特許法との関係法令に、すべて根拠をもつているというわけであります。
第六十五條の規定は数回に亘りましてここではいろいろ御質問のございました点でございますが、只今のお尋ねのございました銀行が総額引受けをするという場合につきましては、それが投資の目的を以てその総額引受けをされる場合でありますならば、この第六十五條但書の規定によりまして銀行、信託会社も御指摘のようにできるのでございますが、從來やつておりましたシンジケート、いわゆる引受團は一定の引受け手数料を取りまして、そうしてそれを
それから先程手数料の点につきまして、該当するか該当しないかという点についてのいろいろな意見を申上げたのでありますが、この中にも現在法律の規定によらずにあるものもあると思われますので、その間の調査というものがまだ十分に届かない点もありまするので、一應そういう点をこの際としてはオミットさして頂くと、こういう意味で出したわけであります。
それから問題となりまするのは、その次の手数料なのでありますが、苟くも國が國権に基いて収納するという意味合から來ますので、一般の私法上の関係というものは課徴金にはならないのではないか、一應こう考えております。例えて申しますならば、学校の受驗料とか、それから図書館の入場料でありますとか、植物園の入場料、病院の入院料、これは私法上の関係でありますので、入らないと考えてよかろうかと思うのであります。