1948-06-11 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第37号
修正の案といたしましては、 第十二條第一項中「條例」を「條例(地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴收並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及及び福祉の保持に関するものを除く。)」に改める。 第十三條第二項中「市町村公安委員会」を「公安委員会」に改める。
修正の案といたしましては、 第十二條第一項中「條例」を「條例(地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴收並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及及び福祉の保持に関するものを除く。)」に改める。 第十三條第二項中「市町村公安委員会」を「公安委員会」に改める。
問題はこの手数料が高いか、安いかということであると私は思うのでございます。そういつた意味から案内、斡旋を必要とするものに対しては公社に扱わせる。省ではただ窓口において旅客の求めに應じて、その切符を発賣するといつた本質上の差異のあることをお考え願いたいと存ずるのであります。從いまして案内、斡旋を伴うものにつきましては、多少そういうものの歩を見てやらなければならない。
○原(彪)委員 なるほど交通公社が國際観光のために盡しておる治績というのは、私も認めますけれども、またそれは当然必要であると思うのでありますが、この切符の手数料というのは、ほとんど國内の人に対する切符の手数料でありまして、現在ではおそらく私はあてはまらぬと思うのであります。
すなわち、物品販賣業にあつては、賣上金額であり、問屋業、代理業等にあつては、手数料又は報酬金額といたしております。また、銀行業にあつては、貸付金利息、手形割引料、手数料等であり、保險業にあつては拂込保險料額のうち、生命保險の場合においては百分の七十五に相当する金額を、その他の保險の場合においては百分の三十に相当する金額を控除することといたしております。
○榊原(亨)委員 第二章の最後の項にありますところの免許証の更新につきまして、手数料を納めるということにつきまては、私どもは有田委員と同意見でございますが、この場合に手数料とは具体的にどれくらいを納めるということをお考えになつていらつしやいますか、具体的額をお示し願いたいと思います。
○久下政府委員 その前に、手数料をなぜとるかという点についての御質問にお答えをいたしておきたいと思います。手数料は、かようなことをいたしますためには、相当、やはり事務上の手続を要しますので、一般の例にならいまして、行政上の事務費、事務の手数料という意味で、若干の料金を納めていただくということにいたしているのであります。
○久下政府委員 この手数料の額につきましてはまだ確定的にきめておらないのであります。先ほどから申し上げておりますように、いわゆる行政手数料でありますので、一般の観念に從いまして、できるだけ安い金にきめたいと思つております。
と申しますのは、この中に徴税手数料等も含めておりますが、それは一〇%だと四十九億圓を引きますと、そうすると四百四十七億というふうになるのであります。この四百四十七億というのは二十三年度十二ケ月分でありまするから、これを假に九月から實施するという只今の計畫に從いますと、十二分の七の金額に該當するのでありまして、二百七十億というふうに相成るのであります。
國、縣支出金が五百四十二億円で、歳入総額の二七%、公債收入が二百五十八億円で、歳入総額の一三%、その他小さいものといたしましては、使用料、手数料が七十六億円で、歳入総額の四%となつております。税收入のうち、今國会へ提案予定の税制改正によりまして増收になる分は約三百五十六億円であります。
國民恩給法納付金でありますとか、特別会計恩給負担金、免許及び手数料、運輸建設本部納付金、その他こまかいものがたくさん集まりまして、かような数字になつておるのであります。 前年度剩余金は八億三千二百万円であります。二十一年度における剩余金は、十六億五千八百万円あつたのであります。
また、配給の品を定められた手数料で取扱つて経営を続けていかれるような中小商業を、今日の日本のどこに一体私どもは見出すことができるでありましようか。われわれは、この意味において、傾斜生産の方式なるものに重大なる疑惑をもつのであります。
第六條第二号藥剤師は厚生大臣の定るる手数料を納めて、毎年十二月三十一日までに、その免許証の更新を受けなければ免許証の効力を失う、また同樣に二十條に藥局の登録は毎年更新し、第二十九條に医藥品販賣業登録も毎年更新せるばならないことを規定している。これは藥剤師の高額な諸説に加うるに大衆課税的手数料を毎年納めなければならず、その経済的地位を低下せしめることによる。
二千人で千円でございますが、第二に依託銀行に対する手数料が一口平均三円くらいかかりますので、これが六千円に相なる。第三に株主のうちで銀行あるいは郵便局の口座をもつておらぬ者、これが株主全体の二割、すなわち四百人と見て、一口平均三円くらいの費用でありますので、これが千二百円かかる。こう相なりますとただいまの費用を通計して、八千二百円ほどの費用になるのであります。
第二の事柄は、登録税でありますとか、印紙税は、まつたく手数料的な税金でありますので、これはすでに農業協同組合法制定に伴う農業團体の整理等に関する法律中には、それぞれの率が規定してあるのでありますが、これの評價のことにつきましては、はつきりと書いてありませんので、これが常に問題になるのであります。
土地改良事業費國庫補助増額の陳情書 (第四八九号) 牛乳の供出制度に関する陳情書 (第四九一号) 鹿兒島種畜牧場存置の陳情書 (第五〇〇号) 松樹の害駆除に関する陳情書 (第五十四号) 東海北陸の土地改良事業費國庫補助に関する陳 情書 (第五〇八号) 薪炭需給枠拡大に関する陳情書 (第五一四号) 木炭生産者の地位向上に関する陳情書 (第五四〇号) 薪買上價格、輸送代行手数料及
その後ちよつと疑問を持つておりましたが、今年は始めたようでありますが、去年の二十二年度産の菊に対して一貫目に十五円という、何でもない、扱いをせんで、ただクーポンを廻すに過ぎないものを、一貫目について十五円という手数料を取つておる。これはエキス一ポンドを生産しますと五貫要りますから、七十五円という百姓即ち使う者は余計なものを拂わなければならないことになつております。
それから第二條の4の「農林大臣は、前項の檢査につき、省令で定めるところにより、申請者から手数料を徴收することができる。」と書いてありますが、これはこうでなしに、「取る」……これでは如何にも國の財政上間に合えば取らんでもやる。こういうふうに見えるのですが、國の財政も樂でないのですから「取る」とした方がはつきりするのじやないかと思いますが、この点一つ。
それから手数料を取ることができると書いてありまするのは、これは法律の文例によるのであります。事実はこれは一件について千円ということを予定をしております。
○門司委員 この際さらにお伺いしておきたいのは、七十四條の一項中の條例の中に「地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴収並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉の保持に関するものを除く」ということになつておるのでありまするが、これは地方民主化のためにはきわめて重要な、人民の直接請求権をこれだけ除外するということになりますので、從來われわれが考えておつた地方自治民主化のために、かなり
先ず法案の第二條の第四項に、農林大臣が申請を受けます農藥につきまして、その見本を檢査させるということになつておりますが、その檢査の手数料であります。この手数料につきましては、大体省令で、手数料の額は一品目につきまして一千円、納付の方法につきましては、登録申請の時に收入印紙を以て納入せしめるということを省令で規定いたしたいと存じております。
それからこの登録をいたしますのについて手数料をとる。これは千円未満にいたしているのでありますが、新しい農藥を奬めるものでありますならば、國が一定の行政行為をいたしますのについてその実費をとることは、これは從來と言えども差支えないことであります。たとえばいろいろな商品の檢査をいたします場合においても、やはりある程度の手数料はとつているのであります。
それから手数料は保証金としてとつておく、あとで返してやるという制度ではないのでありまして、やはり國が檢査をし、化学分析等をいたしまするにつきましての費用を一部負担をしてもらう。これは営業に伴う一つの負担と考えていただきたいと思います。
これについて「手数料を徴收することができる。」承れば千円であるということでありますが、手数料としてはちよつと千円は高過ぎるように思う。しかしこれはやはり登録をしてどこまでも不正農藥はつくらない、なおまたどこまでも責任をもつというふうの保証的のものであるならば、むしろ私は千円が一万円になつても差支えない、その点はどんなぐあいに処理すればいいかという点について、補足的にお伺いいたしたいと思います。
あの当時の委託販賣の制度は委託業者が一割の手数料をもつて許されていたのでありますけれども、事実はそうではなかつた。七十五人の人が起訴されましたが、その中では二十割の暴利をむさぼつておる人たちがあつた。そういうことは行政上の措置として、警察の手入れではなくして、農林省が所管するならば農林省がそれをやらなくてはならぬ。
第四号は、法律又は政令に規定するものを除くほか地方税、使用料、手数料、分担金、加入金又は夫役現品の賦課徴收に関すること。第五号は、法律又は政令に規定するものを除くほか、違法に賦課又は徴收された地方税、使用料、手数料、分担金、加入金又は夫役現品の拂戻しに関すること。第六号は、基本財産又は減債基大その他積立金穀等の設置、管理及び処分に関すること。
中間手数料はできるだけ排除いたしまして、あの決議にありました通り、全國的プール計算を廃止いたしまして、地方的なプールに範囲を狹めていくように考えております。
それから二十号は地方税、使用料、手数料というような住民等から一定の財産、金銭等を賦課徴收をする行爲を規定しておりますので、これ亦重大な問題でありますので、必ず國法の定めるところに從つて行わなければならないということを規定しておるのであります。 それから二十一号は財産の設置、管理ということを規定しておる次第であります。