1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
附則に第百四十三條として、「第五條第二項の手数料の額は、昭和二十二年法律第三十四号財政治第三條の規定の適用があるまで、政令の定によることを妨げない」という規定を加えるという修正案でありまして、これに対して齋委員の賛成があり、他に反対意見の陳述もないので、採決いたしましたところ、右の修正案については全員異議なく、よつて修正に決し、次いで右修正に決した部分を除く残りの原案部分について採決した結果、全員一致
附則に第百四十三條として、「第五條第二項の手数料の額は、昭和二十二年法律第三十四号財政治第三條の規定の適用があるまで、政令の定によることを妨げない」という規定を加えるという修正案でありまして、これに対して齋委員の賛成があり、他に反対意見の陳述もないので、採決いたしましたところ、右の修正案については全員異議なく、よつて修正に決し、次いで右修正に決した部分を除く残りの原案部分について採決した結果、全員一致
これが財源といたしましては、本年十月までに決定済みの電力超過加算料金受入三億五千五百五十二万九千円、國立病院及び國立療養所おける入院料金引き上げによる増収一億七千三百十六万一千円、その他漁船登録手数料、大学附属演習林伐採に伴う収入等一億一千三百九十三万円、以上合計六億四千二百六十二万円を充当するものであります。
次に集出荷配給業者の希望としては、現在の僅かな手数料では経営が極めて困難である、手数料が三分であります。殊に荷受機関は複数制が採用されたため、至る処濫立に陥り、從つて闇をやらなければ経営が成り立たないのが実情である。よろしく政府は不徹底な統制を撤廃すべきであるというのでありまして、これ又統制撤廃を強く要望しておるのであります。
は、現在関係地方公共團体が協議してこれを定め、もしその協議が整わないときは、内務大臣または都道府縣知事がこれを定めることになつておりますが、これは適当ではないので、この種の規定を廃止することとし、廃置分合または境界変更は、必ず財産処分について協議が整つた上でこれを行うことを明らかにするとともに、また地方公共團体の自主性を尊重する趣旨より、支廳及び地方事務所の設置に関する條例並びに分担金、使用料及び手数料
その他精白その他の関係で、相当な、糖その他で收入が出たというようなこともあるのでありますが、こういう点につきましては、手数料の調整によりまして、段々と調整して參りまして、現在では、そういうような点は、余りなかろうかと考えております。
それから「第百四十三條、第五條第二項の手数料の額は、昭和二十二年法律第三十四号財政法第三條の規定の適用があるまで、政令の定によることを妨げない。」、以上の如く修正をいたしたいと思います。
この財源としましては、漁船登録手数料などの手数料收入増加七千百余万円、國立病院、療養所の入院料引上げによる増收一億七千三百余万円、電力超過加算料金の收入見込額三億五千五百余万円などであります。
本案に対する質疑の要点は、現行配炭公團法の運用に関して、運営委員会の活用、本法施行の期間、輸送の改善、亞炭コークスの規格、公團の取扱手数料及び販賣價格、配給機構等についてでありまして、特に輸送の改善については、亞炭の輸送が惡いため、消費者の迷惑はもちろん、生産上にも甚大なる打撃を及ぼしつつある現状に鑑み、徹底的な改善を要望するというにあり、それについて、それぞれ政府委員から答弁がありました。
ところがこの請負制度につきましては、まだ切手の割引、賣捌の方法、即ち切手とか葉書とかいうものを先に局長に買つて貰つて、それを賣つたら四分の手数料をつけておる。こういうのがまだ残つておるのでありますが、その他は大体において請負制度でなくて、公の予算に切替えられておるわけであります。
その外に爲替の取扱いの手数料とか、継越しの手当、或いは私書函の手数料でありますとかいつたようなものを支給いたしておるのであります。それから局の物件費については、局の建物については、その局長が、四等局長は局舎提供の義務を持つておる。局長が提供することになつております。それから又、四等局長は兼業、兼職を認められておる。
この一般会計歳出予算増加額の財源といたしましては、漁船登録手数料、その他各種手数料收入の増加による印紙收入の見込額七千百五十余万円、東京大学附属傳染病研究所における痘苗血清類及び予防液代の収入見込額が八百二十余万円、國立病院及び療養所の入院料引上による収入増加見込額一億七千三百十余万円、東京及び北海道大学附属演習林の官行研伐による收入増加見込額千三百十余万円、南氷洋捕鯨事業に対する超過再保險料の収入見込額一千九十余万円
租税及び印紙収入におきましては、各種の手数料であります。主なものを申上げますると、漁船登録手数料、これは歳出予算の方にも挙つておるのでありまするが、進駐軍方の指令によりまして、全國の漁船一切を登録させるのであります。登録に際しまして、登録手数料を取るというための収入であります。
特経会社の株主又は債権者が新株の引受権を譲渡いたしまする場合に、これを証券処理調整協議会に手数料を拂つて委託することができるということを認めたのであります。その他これに伴いまするいろいろ必要な改正をいたしておるのであります。 整備計画は、評價基準の決定が遅れました等のために、いろいろな関係で遅れておつたのでありまするが、十一月末日までに整備計画を提出することになつておつたのであります。
又執達吏、只今は執行吏と名を改めましたが、この手数料、即ち差押や競賣等の手数料、執行吏の旅費、日当、宿泊料、その他いろいろの手数料がありますが、これらは執達吏手数料規則で定められておつたのであります。
○政府委員(奧野健一君) 司法書士の手数料につきましては、從來地方裁判所長で基準を決めて認可しておつたのでありますが、今度は司法省の監督になりまして、そこで大体におきまして司法本省で大体の基準を決める。これは全然法律或いは勅令政令によらないで從來は地方裁判所長限りで、大体それは從來控訴院長が全管内を纏めて基準を決めておりますが、それでやつておりました。
○岡部常君 これは執達吏の手数料でありますかの点に触れておりますが、この経済事情の変動によりまして、代書人に対する手数料と申しますか、それはどういうふうになつておりますか、それをお伺いしたいと思います。
○政府委員(奧野健一君) 執達吏という名前が非常に執達吏は嫌いまして、裁判所法の改正のときに実は執行官とも改めて貰いたいという要求がありまして、一應執行官というふうにも考えましたのでありますが、「官」という本当の純粹に官吏でなくて、やはり手数料制度になつておりますので、どうも「官」という言葉は適当でないという法制局辺りの意見もありましたので、止むを得ず執行吏とやつたので、執行員ということもよいかと思
それからもう一つ、第五條の一年間の收入が、つまり手数料が現在六千円という標準であるが、今大藏省と折衝中ですが、司法省としてはどのくらいをお考えになつておりますか。
次の執達吏規則第三條一項の手数料であります。
本案は、昨年九月本法改正時に比し物價がさらに三倍の高騰を示し、現行手数料等の額が実情に副わなくなつたので、さらに暫定的に手数料等の額を増額して現状を打開するために提出せられたもので、その要旨といたしまする点は、第一に、民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手数料を現行の約二倍半ないし三倍程度に増額いたしております。
インフレーションを奇貨として物資の退藏をなし、値上りによつて不労利得を試みるか、または統制に便乘して、統制手数料等の名のもとに巨大なる中間搾取をなすか、あるいは横流しをなす等、ことごとく流通消費の面に依存して利潤の追求をやつておりまして、まじめに、勇敢に、自主的に生産面に努力しているものは、ただ農民と漁民とを除けば、ほとんどその意欲さえ失つておるのであります。
尚先程もおつしやいましたように徴税手数料が余りに多く掛かつてしまつて、その結果折角の税金がまるつきり残らんという場合には取らん方がいい、こういうことになつて來る。そうしてもう一つ今年さえ取れば來年からはどうなつてもいいのだ、というような考え方ではいけない。飽くまでも民業を育てて、そうして財源は恆久性のあるようにして取つて行かなければならないのだ。
宝くじ賣の手数料などはまあ堅実な方で、パーマネント、物交、委託品の賣買等は双方から一割取つておるのでありまして、相当な收入を挙げておるそうであります。煙草の吸殻拾いは五個で一本できて、一日百本作つて二百円程度になつておるそうであります。その他易者、大道將棋など一回二十円、三十円でありまして、相当の收入を挙げておるようであります。
第三に、持株会社整理委員会の経費は、從來同委員会が持株会社及び指定財閥家族から讓り受けました株式その他の財産から生ずる配当等の收入及びそれらの財産を換價処分して得ますところの代金を持株会社及び財閥家族に引渡す前に、所要額を差引いて必要経費に充当するとともに、委員会はこれらの者以外の者から株式の議決権の行使を委任せられているので、それについて手数料を徴收することとなつております。
第六番目と第七番目は、整理委員会の予算のことでありますが、この持株会社整理委員会というのは、現在におきましては財閥関係の会社、いわゆる持株会社から手数料を取りましたり、或いは会社の代りに議決権を行使いたします場合、議決権行使の手数料を取つたりいたしまして、そういう收入で支出を賄つておるようなわけであります。
証券処理調整協議会の政府負担金増額に必要な経費は証券取扱件数の増加に伴いまして、証券処理調整協議会の政府負担金並びに政府所有の証券処分委託手数料等の支出が増加いたしますので、これに必要な経費であります。給與改善に必要な経費は、諸物價の昂騰に伴いまして、職員の待遇改善を図るために必要な経費であります。
営團の手数料としては六十キロ当り四十九円八十八銭のマージンがある。ところが食糧管理局の農民に拂つて営團に賣渡す値段の差額が一俵について八十六円三十一銭ということになる。この中に運賃のプールがありまするから、運賃が全國平均して一俵当り幾らになるか存じませんけれども、今まで米の問屋、いわゆる自由に操作しておる場合には、今の政府食糧管理局の当つておることは丁度これは廻米問屋の作業に当るのであります。
現在蚕糸関係の技術職員の数は、常置の職員と季節的の職員とを合しまして、凡そ一万人ばかりに相成つておると存じておりますが、さてその経費をどうして賄つておりますかと申しますると、現在のところば繭の販賈代金の中、手数料として農業会が取得されまする金額が、一貫匁について新らしい價格では十二円、こういうようなことになつておるのでありまして当初は二円ぐらいでありましたが、それが四円に増額せられ、現在のところは十二円
○政府委員(平田左武郎君) それでは從來は價格の上に加算いたしまして、農業会の手数料というものを決めておりますので、價格には入つた関係にならない。ところで本年の秋蚕の当時におきましては二千六百掛の價格を発表いたしまして、その後農業会の手数料をどう見るかということにつきましては十二円の價格を二千六百掛の上にするか、中にするかということが繭價決定の接衝の間に起つて参つたのであります。
第三に持株会社整理委員会の経費でございますが、これは從來同委員会が持株会社及び指定財閥家族から讓り受けました株式その他の財産から生ずる配当等の收入及びそれらの財産を換價処分して得ますところの代金を、持株会社及び財閥家族に引渡します前に、所要額を差引いて、必要経費に充当しますると共に、委員会はこれらのもの以外のものから、株式の議決権の行使を委任せられておりますので、それについて手数料を徴收することとなつております
○西郷吉之助君 本委員会で本日午前中に闇撲滅に関します質問がありまして、安本長官からいろいろお答えを頂いたのでありますが、私はそれに関連いたしまして、実はインフレ助長の折柄、今朝ほどのお話は物に対する闇撲滅のお話であつたのでありますが、今日はその資金面におきまして、闇資金と今日云われて、これがために或いは産業資金の封鎖で貸出したものが、一割とか一割五分の手数料を払つて、そうして闇金融によつて産業資金