2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
また、テレワークに関する手当を、委員おっしゃるように、多く、定額で支給されている企業もあるわけでございますけれども、この手当を給与課税の対象外とするためには、実際は、これはやはり実費相当額による精算が必要となるところでございまして、委員おっしゃるように、確かに現場の事務負担が大きくなるとの御指摘が当たるものではないか、そのように考えてございます。
また、テレワークに関する手当を、委員おっしゃるように、多く、定額で支給されている企業もあるわけでございますけれども、この手当を給与課税の対象外とするためには、実際は、これはやはり実費相当額による精算が必要となるところでございまして、委員おっしゃるように、確かに現場の事務負担が大きくなるとの御指摘が当たるものではないか、そのように考えてございます。
テレワーク、在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業は今増えつつありますが、社員が自分で支払ったネットなどの通信費をどこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいのか、こういった指摘があったところであります。 そこで、本年一月、国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取扱いのルールをまとめ、公表いたしました。
○木戸口英司君 組織の話に戻れば、組織も大切です、でも、そこに行く前に、やはりこういった現場、人材、そしてそれを支援する予算あるいは政策、そして今回の手当見直しもそうですけれども、やっぱり一貫した理念というものが非常に大事だと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般、児童手当の給付の在り方を検討した結果として、年収一千二百万円相当以上の方の月五千円の特例給付を見直ししたところであります。それぞれ委員の方々にも様々な御意見がございましたけれども、その中で、世帯合算の導入というのは見送っております。
年少扶養控除は、平成二十二年度改正において子ども手当の創設と相まって廃止されましたが、これは、結果として高所得者に有利な制度となっている所得控除制度を、相対的に支援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことができる手当に振り替えるという所得再分配機能の回復と、控除から手当へとの考え方に基づいております。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
ただ、単に休業しただけではなくて、やはり雇用対策という観点ですから、一定の事業の縮小が必要であって、この事業の縮小によって雇用の維持ができなくなるおそれがある、こういう状況に対して休業手当に対する助成を行う、こういう枠組みですので、この枠組みの中でしっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。
次に、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、坂本国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、塩村あやか君、佐々木さやか君、高木かおり君、矢田わか子君、田村智子君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、立憲民主・社民一人十五分、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
会派を代表し、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案について質問いたします。 今回提出された法案は、子育て支援のための環境整備という趣旨ではありますが、既に昨年春より、コロナ禍にあって出生数並びに妊娠届出数は減少しています。
児童手当の見直しの目的と効果についてお尋ねがありました。 児童手当の見直しにつきましては、昨年五月に閣議決定した少子化社会対策大綱や全世代型社会保障検討会議の第二次中間報告等に基づいて検討し、年収一千二百万円相当以上の方は月五千円の特例給付の対象としないこととしたものです。 一方で、待機児童問題については、四年間で十四万人分の保育の受皿を整備することとしました。
年少扶養控除は、平成二十二年度の改正におきまして、所得分配再機能、いわゆる再配分機能の回復やら、控除から手当という考え方の下で、子ども手当の創設と相まって廃止をされております。
私は、児童手当並びに児童扶養手当の超大幅拡大により社会で子供を養育することを望んでおりますが、それがかなわない現状では、養育費の有無というのが、一人親家庭で育つ子供たちの学びや育ち、満腹度合いや選択肢、いわく将来に直結する課題であるため、その確保の方策に絞って本日は述べたいと思います。
参考人からは、フリーランスにも国民健康保険の傷病手当金の支給を求める意見が出されました。中小事業者は地域の雇用と経済を支え、防犯や見守り、コミュニティーの場、お祭りといった文化の担い手など、重要な役割を果たしています。事業継続のための直接の支援が必要です。 技能実習生や外国人労働者の実態も深刻だということが明らかになりました。
ただ、そのときに、平均賃金の六割の解釈を示した一九五二年の通達があるんですけれども、それによると、六万円払っている場合は、二時間の時短分については休業手当支払い義務がないということになっているそうであります。一方で、休業支援金は、一日四時間以上働いた場合は、その日が休業とならずに支給対象にならない。ですから、休業手当も出なければ休業支援金の対象にもならないということになっているわけですよね。
○田村国務大臣 これは休業手当の話と雇調金の話で、雇調金は、言われるとおり、時間的に時短で休んでいる部分に関して、そこの部分に対して出る、雇用調整助成金は。
サラリーマンの皆さんが入っている健保組合だったら当然傷病手当があるわけですけれども、国民健康保険は元々なかったんですけれども、傷病手当がなくて、今回、一部だけコロナ特例をつくりました。ですけれども、そこの中で、なぜか自営業者やフリーランスの皆さんというのは傷病手当というのがないままずっと来ているわけですよね。ですから、そういうところもしっかりつくらなきゃいけないんじゃないか。
、それから患者さん関係も、あるいは看護師さんその他の人たちがスマホでもってその電子カルテに例えばアクセスできる必要があるんではないかと、こういうようなことをいろんなケースからも考えまして、特に愛媛県にある石川HITO病院さんがすごく全国でも先駆けてこの電子カルテとスマホをうまく使って対応して、例えばリハビリの提供時間が物すごく増えたとか、労働外時間が短縮相当された、これ年間二千五百万円以上の時間外手当
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得
一番が手当、給与です。これが六五・一%。二番目が労働時間で四五%。労働時間に見合った報酬がないということが一番の不満なんです。これも勤務実態調査でやっていないですね。残念なんですよね。せっかく特研で調べているのに、こういうことを何で調べないのかなというのが極めて残念。
事務費の割合が極めて高いというのが特徴なんですけれども、特に一人親世帯に関しては三回目、しかも、これ児童扶養手当の受給対象者がほとんどですので、ある意味機械的に支給できるのにもかかわらず、なぜこんなに事務費が必要なのか、ここはしっかり精査しなければいけないと思っています。 まず、なぜこんなに事務費が掛かるのかということについて、厚労大臣から御説明いただけないでしょうか。
しかも、ほとんどが児童扶養手当の対象者ですから、そこに上乗せするとか、そういったことでできるにもかかわらず、なぜこんなに掛かるのか。三回目、やはりここはもう少し縮減の努力をしていただかないと、これトータルとして単純計算しますと、一世帯当たり大体約一万円ですよ。一万円の事務費、この分上乗せしてあげた方がずっと皆さん喜ぶと思うんです。
一方で、二人、御両親おられる御家庭に関しては、今まで配る対象決まっておりませんので、例えば児童扶養、あっ、児童手当等々の情報と所得の情報、これ市町村が持っておるような所得の情報ですね、これを照らし合わせた上で対象者を探さなきゃならぬということがございます。そういう意味で、それのシステムを組むのに時間が掛かるということになります。
往診に対する診療報酬の増額、手当の創設などを行い、組織的な対応を図るべきではありませんか。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 現在、地球の平均気温は産業革命前と比べて一・二度上昇しており、世界各地で深刻な事態が起こっています。二〇一九年、グリーンランドで解けた氷は観測史上最大となり、東京二十三区の面積で水位八百メートルにもなりました。
その意味で、百貨店、一店舗で五百人とか千人とかおられると思いますけれども、休まれると、仮に五百人休まれるとして、休業手当、国から一日最大七百五十万円の支援があります。これが、十七日間ということであれば、当然一億の単位の支援になってまいります。
御存じのように、低所得の子育て世帯に対する一人親の御家庭の特別給付につきましては、これはもう既に児童扶養手当のデータといいますか、把握しておりますので、支給月の、次の五月までに支給できるというふうに考えております。
なお、日・OECD特権・免除に関する改正交換公文については、現行の交換公文を改め、OECD東京センターの日本人職員の給与、手当への課税免除などを付与するためのものであり、賛成です。 以上を述べ、二つの租税条約及び日・ジョージア投資協定に対する反対討論とします。
こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえまして、種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することを含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
そうしたことを考えたときに、今回の改正の一つの大きな目玉であります傷病手当金の支給期間通算化、これは支給を始めた日から一年六か月は給付するよということなんですが、途中、少し健康を取り戻して働きに出た場合は、その間も支給期間としてカウントされてしまうものですから、少しでも会社に行って健康を取り戻そうとした期間がその一年六か月としてどんどんカウントされてしまった結果、残り、受け取る期間が少なくなってしまう
日雇特例被保険者に関しては、基本的に日雇という前提がありますので、今ほど来、一般被保険者のお話もありましたけれども、これは、傷病手当等々を受ける前提として、その給付を受ける前、一年、被保険者であらなければならないという条件があります。
勤務条件としては、自治体のホームページなどを調べた範囲で、一番安い長野市の時給千七十円から一番高い大阪市の千九百十四円、交通費、期末手当が支給されるところとされないところとでかなり差がありました。
私たち、れいわ新選組は、新型コロナ感染対策の最前線で働く医療職、看護職の、介護職などの方々個人へ危険手当を支給することも政府に求めています。こうした政策へも是非御理解いただきたく存じます。 次の質問に移ります。 三月十六日の委員会でも質問をさせていただきましたが、オンライン授業における障害のある学生への合理的配慮提供の体制整備についてお尋ねいたします。
こういった中でも子育てを頑張っている先生方多いわけですけれども、母体の健康確保というのは、産前産後の休業の補償が医療保険で手当てされるように、母体保護ですけれども、育児休業は、これは就労の確保、子育て支援ということで、雇用保険から手当が出るという仕組みなわけです。
入院調整や検体搬送などにより保健所職員は二十四時間対応を迫られましたが、私どもの調査によると、九割の保健所、保健センター、衛生研究所においては、待機手当等が整備されていなかったため、長時間拘束されていても手当が支払われない状態が発生しています。 コロナ禍において保健所や医療が逼迫したのは、それを支える職員が逼迫したからにほかなりません。
ただ、育児休業が取れるということと育児休業のときに手当が出るということが別なわけです。手当を出すのは雇用保険からなので、雇用保険の資格がない人には出ない。そうすると、公立病院で働いていて公務員だった人が民間病院へ移ってすぐに育休を取ろうとすると、雇用保険の支払期間短いので対象にならないといったような問題が起きると。
これ、五万円の給付をしていくということなんですけれども、一人親に関してはこれまで児童扶養手当の枠組みを使ってできるということですけれども、二人親家庭に関してはどうしていくのかということで議論がされていた。 その議論の当初は、やっぱりこれ、申請をしてもらって、それに対して給付をするんだという話がされていたようでありまして、各地方議会から私のところにも、この申請は必要ないんじゃないかと。
それは、特定公的給付ですね、今回のやつとか年金、児童手当、失業手当、生活保護、国税の還付等々たくさんあるわけでございます。これにより、国民に口座の登録を義務とせずとも登録は広がるのではないかと考えておりますが、政府としては、口座登録のそのメリットについて国民の理解を得るべく、制度の周知、広報にもしっかりと取り組んでいきたいと思います。