2021-06-04 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
会計年度任用職員に係る勤勉手当制度につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、各団体における期末手当の定着状況、これをきちんと見ていく必要があること、それから、国の期間業務職員への勤勉手当支給に係る各省庁の具体的な運用状況、これは人事院の取組などもあるということでございますので、その取組状況もいただきながら、これを注視し、検討すべき課題と受け止めております。
○国務大臣(武田良太君) 先ほどから答弁ありましたとおり、会計年度任用職員制度は施行されて間もないこともあり、期末手当の支給につきましては、いまだ制度の趣旨を踏まえない取扱いを行っている地方公共団体があるものと認識をいたしております。まずは各団体において適切に期末手当を支給されるよう、引き続き丁寧に助言してまいりたいと考えております。
会計年度任用職員の勤勉手当の支給につきましては、委員御指摘のとおり、制度創設当時には国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから支給しないこととしたところでございます。
五、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化に当たっては、制度の一層の活用が図られるよう、事業主及び労働者に対し、改正内容のほか制度自体の趣旨・申請手続等に関して丁寧な周知を行うこと。また、事業主から申請手続に係る協力が得られないなど、不適切と見受けられるケースが発生した場合には、保険者と連携しつつ、当該事業主に対して適切に指導を行うこと。
前回、少しシステムのことで長く質問してしまってたくさん残っているんですが、先に三番、傷病手当金、三番ですね、傷病手当金の支給について御質問したいと思います。 こちら、今回の改正で、健康保険における傷病手当金の支給の期間の見直しが行われます。
御指摘のとおり、審議会で議論いたしまして、今回の傷病手当金を含む各保険給付の記録に関する文書の保存期間について、画一的な保存期間を定めないということでしたものでございます。
やはり、客観的な時間把握、それに基づく超過勤務手当の支払、また、超過勤務そのものを削減するための定員増、地方においてもしっかりと進めるべきだというふうに思いますが、これも大臣、御答弁いただければ。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
定年延長される方は、七割水準ではございますけれども、各種手当などにおいて、再任用の方、現行再任用の方よりは、例えば扶養手当とかそういった手当につきましては現在再任用の職員には出ておりません。 そういったことで、全体的には定年延長の職員の方の処遇が改善されておるというふうに認識しております。
それで、役所の方に確認したら、公務員なのでちょっと扱いが違うとか、別のところで手当てするとか、そういうことをおっしゃっていたんですが、実際聞いてみると、そういう手当も余り出されていないようなんです。各自治体によって何か違うらしいですけれども、出ていないんだそうです。 ちょっと、僕はさすがにこれはいかぬなと思って、こういう抜け穴をつくっちゃあかんですよ。
そんな中で、菅原元大臣、六月の一日付で辞めて、期末手当三百十四万円ですか、賞与満額受給。こんなことをやっていて、国民の皆さん、コロナ、時短、自粛、お酒を出すなとか、お店を閉めろとか、協力してくれると思いますか。 だから、私は、政府の立場だと思うけれども、与党の皆さんと、本当にこういう問題は、例えば政治倫理審査会でちゃんと説明をして、説明するとおっしゃっていたんだから、菅原さんだって。
それで、御指摘の、傷病手当金とかを一般に、一般に恒久的に実施する、あるいは財政支援するといったことでありますけれども、一つは、例えばその財源の確保、これ保険料財源で行うという前提ですけれども、その場合には、その被用者のみに給付するとすると、その他の保険者からも、その他の被保険者からもその費用、賄うための保険料を徴することに理解が得られるのか。
コロナ特例で、国保及び後期高齢者医療において傷病手当金を支給する市町村に、支給額全額について国が財政支援する特例措置があると。一つありましたね。これが今年の一月三十一日まで国保で二千件というのがありました。このことでお聞きしたいのは、これはコロナに、だけに限ったことなのか。私、ずっと申し上げている、出産手当金と傷病手当金は条例さえ定めればできるのに誰も作らない。
現在、新型コロナの影響によって待機を余儀なくされている隊員の方、数多くいらっしゃいますが、待機手当という制度ございます。こちらは、従来、支給期間は待機を開始して百二十日間ということになっておりましたけれども、現下の状況に鑑み、再派遣、派遣の時期までこれを延長して支給することといたしました。
○三浦信祐君 昨年の五月、コロナ禍で影響を受けた海外協力隊員への待機手当の拡充と対象拡大について公明党の外交部会としても申入れをさせていただくとともに、私も決算委員会で茂木大臣に質問させていただいて、御答弁、御対応いただけました。二次補正予算による協力隊への支援拡充にもつながりまして、現場の隊員の皆様へ支援が届き、喜びの声もたくさんいただきました。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
それで、御指摘のあった最大三十万円の給付でありますけれども、これも、それぞれの社会福祉協議会で借りれなかった人あるいはもういっぱいになった人などを含めて対象としておりますし、既にもう五月いっぱいで九九・九%終わっておると思いますけれども、児童扶養手当受給世帯にお子さん一人に五万円ですね、この給付、今月からは二人親世帯に対しても給付が始まると思います。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
傷病手当金の支給期間の通算化には賛成いたします。 傷病手当金は働く者の生活にとても重要な制度であり、治療と仕事の両立の推進という意味でも意義は大きくなっていますので、将来にわたって制度を維持していくことが重要です。 任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。
それから、ちょっと児童手当は私どもは所管ではございませんので、これは内閣府の方にお聞きをいただきたいというふうに思いますが、児童扶養手当に関しても、多子加算額の倍増でありますとか、それから給付回数、これもこの委員会でも何度も御議論を与野党ともいただいたものでありますけれども、これを増やしたりでありますとか、また、全部支給の所得制限、その制限限度額の引上げ、こういうこともやってきたわけであります。
また、それに関連して、もう一つセットで質問をしますが、今日の配付資料の中の五ページにありますように、私たち、来週月曜日、子ども総合基本法案というものを国会に提出する予定ですが、この中では、子育て家庭にとって今一番切実な問題である高校への児童手当の延長というものも入れさせていただきました。
なかなか財源のこともあるから難しいという答弁でありましたが、例えば、児童手当も、小六までだったのを中三までに引き上げたのは、民主党政権、長妻大臣のときだったわけでありまして、そのとき質問をされたのは田村議員でありましたが、私たち与野党協力して中三まで拡大したわけですね。かつ児童扶養手当も、元々は母子家庭だけだったのが父子家庭に広げたのも、二〇一〇年、これも長妻厚労大臣のときでありました。
ということは、今まで必要性は、出産手当金も傷病手当金も各市町村はみんな必要性は分かっていた。でも、財政的に、条例さえ作ればできたのに作らなかった。しかし、国が全額補償するって決めたら千六百九十作ったという話ですよね。残念ながらそういう考え方になっているわけですよ。
傷病手当金、国保の傷病手当金の財政支援でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者につきまして傷病手当金を支給した市町村等に対しまして、国が特例的に全額の財政支援を行うという仕組みでございます。
ということは、私ずうっと言っていて、国保には条例を作ればできるんだけど、全国の市町村でまだ一例もないと、出産手当金、傷病手当金。今は傷病手当金の話ですけどね。ということは、条例を作ってこの傷病手当金を支給している市町村があるという意味なんですね。
その上で伺いたいのが、専門実践教育訓練のうち通信制、夜間制でない講座を初めて受講するケースで、その人が離職しているという場合には、失業手当の日額八割ほどを訓練の修了まで受け取ることができるという制度が、教育訓練支援給付金という制度があるんですが、これがちょっと制限がありまして、受講を始めた年齢が四十五歳未満でなければ受給することができません。
御指摘の教育訓練支援給付金は、教育訓練を受ける費用負担に加え、教育訓練の受講に伴う諸経費の負担について、離職者の訓練受講中の基本手当が支給されない期間について支給されるものであり、平成二十六年度以降、時限的な特例措置として実施しております。
こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
中には、在宅勤務に切り替わったり、出勤が減少する、休業手当をいただきながらようやく雇用継続がなされるなど、様々に状況が変化したことで、やはり体調やメンタル的に不調を起こす方がかなりいらっしゃったなというふうに支援の中で感じております。
住宅手当や扶養手当が認められない、公用車が不可欠な地域なのにリース代が出ない、三人の正規職員を見積もったら人件費部分が高いと言われ、一名を経験の浅い臨時職員とする見積りに変更した、こういう事例いっぱいあるんですよ。スキルや経験を有するスタッフを配置したい、職員のモチベーションが向上する処遇にしたいと、こういう委託費になっていないということだと思うんですね。
丸川大臣は、布村さんの御説明をそのまま繰り返されて、いやいや、三十万円という単価は、準備業務、計画書を作るのが物すごく大変だからかかると言ったのに、別途お手当を上げておきながら、問題ないなんという答弁を丸川さんに教えたのは問題じゃないですか。
そして、全部随意契約になっているから、業者も、会場運営計画策定業務費、別途三十万円下さいみたいな、隠れた業務手当もついている。 こういったことが、まさにパートナー偏重、スポンサー偏重のオリンピックビジネスの弊害そのものがオリンピック予算の膨張を招いているとしか見えないんですが、違いますか、布村参考人。
○田村国務大臣 先ほど早稲田議員でしたかに御答弁させていただきましたけれども、委員の方からも、ユニセフで、世界で最優遇といいますか、一番高い水準の休業保障である、手当であるというようなお話をいただきました。実際問題、比べるとそういうような形になっているわけであります。
六か月というのは、この法律のみならず、例えば就業促進手当、再就職の手当でありますけれども、こういうものが一般的に六か月というようなことがございますので、こういうところから引いてまいりまして、六か月ぐらいは継続的に雇用をいただきたいという中においてのこのような規定といいますか、決まりになっておるわけであります。
こうした中で、傷病手当金につきましては、治療を受けながら仕事を続ける場合に患者さんが柔軟に利用できないという指摘がされております。 こうした状況を踏まえまして、今回の改正法案におきましては、治療と仕事の両立の観点から、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるように、傷病手当金を通算して一年六か月に達するまで支給をすることとするものでございます。
傷病手当金の支給期間の通算化におきましては、傷病手当金を受給していた方が一定の期間出勤した後に同一の、再度同一の疾病の療養のために傷病手当金を申請した場合に、保険者におきまして、過去の傷病手当金の支給記録等も勘案いたしまして、疾病の同一性の判断あるいは疾病等に対して支給可能な傷病手当金の残日数の管理を行うことになります。
その辺りも是非考えていただきたいし、まさに今は緊急時というふうに考えれば、今回の立ち上げの約五十億円の予算を防衛予算の枠内から出すとか、あるいは派遣手当の調整はこれからということももっとスムーズにいくはずなんです。
それから、大規模接種センターの手当の件でございますけれども、大規模接種センターにおいてワクチンの接種の任務に当たる医官、看護官に対しましては、災害派遣等手当の特例措置として日額三千円などの手当を支給することとなりました。 新型コロナウイルス感染症への対応に当たる隊員の処遇につきましては、任務の困難性等を適切に評価し、引き続き対応してまいりたいと考えます。