2021-04-16 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
ですから、私たちも議員立法で提案していますが、二回目の持続化給付金や三千万人の方々への十万円の特別給付金、また、こういう児童手当の加算や引上げ、こういうことについても与野党協力してやっていきたいと思います。 ありがとうございました。
ですから、私たちも議員立法で提案していますが、二回目の持続化給付金や三千万人の方々への十万円の特別給付金、また、こういう児童手当の加算や引上げ、こういうことについても与野党協力してやっていきたいと思います。 ありがとうございました。
それは、子供庁、子供家庭庁という箱の話もいいけれども、児童手当を、低所得者を引き上げ、加算して、かつ、低所得者は高三まで引き上げてほしい、そういう具体的な提案を十五ページ真ん中にされておられます。 この提案を分かりやすく整理をさせていただきますと、十六ページになります。
児童手当の話がありました。
――――――――――――― 議事日程 第十三号 令和三年四月十五日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出) 第三 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件
令和三年四月十五日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十三号 令和三年四月十五日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出) 第三 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域的な包括的経済連携協定の
○議長(大島理森君) 日程第三、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。 ――――――――――――― 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔木原誠二君登壇〕
残業手当不払事例も多々あり、多くの若手公務員が退職の道を選択する実情の中、デジタル化における働き方改革は必須であります。 この課題について、デジタル庁、どのように主導されていくのか、平井大臣、御見解をお願いします。 四つ目、地方自治体のデジタル化とクラウド活用についてです。 行政のデジタル化では、中央と地方が連携した電子政府の構築が大きな目標です。
○桝屋委員 そうしますと、局長、この傷病手当金って意外と、私どもに寄せられる声を勘案しますと結構利用者が多いのでありますけれども、どのぐらいの利用者がいらっしゃるのか、現状でも結構です、お答えをいただきたいと思います。
今回の改正に当たっても、働く現役世代も恩恵を受けるような仕組みが大事ではないかということも申し上げてきたわけで、そうした観点では、傷病手当金の通算化、あるいは育児休業中の保険料の免除要件の見直し、あるいは子供に係る国保の均等割額の減額措置なども改正案に含まれたということは評価したいし、歓迎したいと思うんですが、現場から早速こんな声が出ております。
今回の改正法案では、治療と仕事の両立の観点から、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるように、傷病手当金を通算して一年六か月に達するまで支給することとしております。
子供の育ちを社会全体で支えるという普遍主義の哲学から、親の年収にかかわらず、全ての子供に対し児童手当を給付すべきと考えます。よって、児童手当に所得制限を設ける本法案は断じて容認できません。 そもそも、児童手当法は、第一条で「家庭等における生活の安定に寄与する」ことを目的としており、一般家庭を広く対象として、児童の養育に伴う家計の経済的負担を社会全体で分担することを狙いとしています。
内閣提出、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
私は、日本共産党を代表して、子ども・子育て支援法及び児童手当法改正案に反対の討論を行います。 二〇一〇年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までの全ての子供たちを対象としていました。これは、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点からのもので、我々もこの理念は共有していました。
そして、この削減策によって打ち出される政治的メッセージというのがこのたった、たったという表現があれですが、三百七十億円、今回の手当のカットによって生み出される三百七十億円と引換えに打ち出されるこの政治的メッセージというのが余りに強烈であり、これ政府が子育て支援に後ろ向きであると、こういうふうに捉える国民というのは非常に多くいらっしゃると思います。
我々も対案出していきたいと思っているんですが、その今の子育て関連の予算でいいますと、今国会にて二本セットで提出されている子ども・子育て支援法の一部改正案、そしてあと児童手当法の一部改正案、これは非常に問題だと思っております。
この運営に毎年度必要となる追加費用につきましては、今般の児童手当の見直しにより生ずる財源とともに、企業からも一千億円を追加拠出をいただきまして所要額を確保しているところでございます。
○足立信也君 そこで、提案なんですけれども、これ、今は、出産手当の話です、条例を作ればいいとなっているんですけれども、それはないと。日本中ないんです、できていない。私は、自治体としてはちゃんとやるべきだと思いますけどね。 ところが、これ、国保組合では、百六十二あるうちの二十九が出産手当支給を行っていますね。じゃ、育児休業給付はどうなのか。
私は二年前に、先ほど言いました、出産育児一時金と出産手当と育児休業給付があると、出産手当のことを質問しました。これ、被用者保険では当然出産手当はあるんですけれども、国民健康保険では保険者が条例又は規約を定めることによって出産手当金を支給することができると法律上なっているんです。ただ、全国の市町村国保でこの条例を定めているところがなくて、一つもないんです、二年前はね。
○田島麻衣子君 ということは、状況に応じてはそのいただいていた残業手当やこの乗務手当、給与体系の中の歩合制も含まれるという理解でよろしいですか。
義務教育費国庫負担金は、公立義務教育諸学校の教職員給与費の三分の一を負担するというものでありますけれど、従前は、給与や諸手当の費目ごとに国の水準を定め、これを超える額や定められた教職員数の上限を超える部分については国庫負担の対象外としておりましたところ、総額裁量制は、費目等ごとに上限を設けるのではなく総額として国庫負担額を算定するということで、都道府県等におきまして給与の種類や額、教職員配置の決定をより
これも義務教育を受けた国民の皆さんであれば分かる、真っ黒くろすけの法律違反でございますけれども、この学術会議の任命拒否によって、任命拒否された先生方が活動できずに、その分の会員手当などが支出されていませんので、そうした問題について、会計検査院、検査をして国会に報告することを求めますが、院長、いかがでしょうか。
今の雇用政策、コロナ禍における雇用支援を見ておりますと、仕事がないから休まざるを得ない、そういうところに休業手当が支払われる、そこに雇調金を入れ、あるいは支援金というのを入れているという状況でありますが、私、働かなくても、とにかく今、取りあえずまず生活費をお渡ししますという状況から、そろそろ、働きたい人が働けるようにという環境をつくっていかなきゃいけないと。
だけれども、周知してきて、実際起きているわけですから、改めてこの段階で、それは明示的に、こういう、この際、正社員だけに出ていた手当を基本給に入れちゃおうということで逃れようという、今回の同一労働同一賃金の法改正の適用を逃れようというのは駄目ですよと、明示的に、是非啓発していただけませんかというお願いをしておりますが。
○田村国務大臣 基本給、賞与、手当、それぞれにおいて、やはりこれはしっかりとした、正社員と非正規社員の間で均等・均衡待遇をしていかなきゃならないということでございますので、それははっきりと、この場をおかりいたしまして、私の方から再度申し上げたいというふうに思っております。
ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。これは実態を調査して、指導すべきじゃありませんか。大臣に。 〔委員長退席、長尾(敬)委員長代理着席〕
そもそも、児童手当の全体の構成が変わって、児童手当法を改正するというようなときは、また法律の議論があるわけだから、それはそれでいろいろな考えがあっていいと思うんですけれども、今回、政令委任しちゃうわけですから、この法律で。
最後に一つだけ、いいことというか、実はこの附則に、「児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、」云々と入っています。 つまり、ここまでの質疑でも出てきましたが、子供さんの数によってやはり差が出てしまう、その問題があるということですよね。
まず、今回、児童手当法も改正されるわけでございますが、坂本大臣、少子化対策の担当大臣でもございますけれども、児童手当というのは少子化対策なんですか。
今回の改正法案では、現役世代への給付改善として、治療と仕事の両立を図る観点から、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことといたしております。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
今回の改正法案における傷病手当金の見直しについてお尋ねがありました。 近年の診断技術や治療方法の進歩等により、例えば、がん治療において、手術等により一定の期間入院した後、働きながら定期的に通院治療を行うケースが増えていることなどから、被保険者が傷病手当金を柔軟に利用できないという課題が指摘されているところであります。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども御質問でありましたけれども、育児休業手当、給付ですね、これが六七%ということで、これちょうど私が前、大臣のときに引き上げさせていただきました。元々は、これ一年取る中で、半月、ああ、六月がこれを六七%。
この育児休業も同じように、事故のまあ言うなれば一端という考え方の下で所得が失われるということでございますから、そういう意味で、国庫負担を制度化しているということでありますが、実際問題、これ、この育児休業給付の国庫負担、基本手当の半分の水準で八分の一となっておったわけでありますけれども、失業給付等、失業等給付の国庫負担と同様に、これ平成十九年度以降は当分の間は原則の百分の五十五ということで、さらに雇用保険
そういうことを踏まえた上で、児童手当、これは私も実はよく分かりませんが、児童手当の哲学は一体どこにあるんだろうと。児童という言葉は使ってありますが、じゃ、児童に直結しているか。もちろんつながってはいますが、例えば子育て応援券であれば、その子供のミルクとかベビーマッサージとか、まさにその子供にしか使えないものですが、児童手当というのはベーシックインカム的にもう少し広く使える。
私自身は、理想としては、児童手当というのは、やはり、子育てする世帯を全て国として応援していくんだといったもので、普遍的な手当になるべきだというふうに思っています。それが理想だというふうにも思います。ですので、そこの意見は全く伊藤先生と同じです。 ただ、これまでの何十年間の状況を見ていくと、児童手当の増額と負担の議論というのが必ずしも一緒になってはいないというふうに思います。
今回の児童手当法改正で、特例給付の対象から一定の所得以上の者を外すとしております。日本の家族関係予算は主要国の対GDP比の家族関係支出と比較をしても少ない下で、児童手当の削減は行うべきではない、子育て世帯間のやりくりでこういう対象というのはおかしいと思っております。 そこで、こういった子育て関連の予算の財源をどのように確保すべきなのか、この点についてのお考えをお聞かせください。
退職手当の自主返納という大変、こういうことでございますので、本人が判断すべきものというふうに考えております。それは本人が、もろもろの社会の要請ということに照らして、しっかりと判断するということであるというふうに考えます。
○上川国務大臣 ただいま、退職手当を自主返納するかどうかにつきまして、私自身が大臣として求めるべきではないか、こういう御質問だと思います。 この点につきまして、先回も答弁をしたところでございますが、退職手当を自主返納するかどうかは、まさに本人が判断すべきものというふうに考えております。
そういう中で、実は、今回も国の方がいろんな、病院へ行く場合もあるし、医療従事者のいわゆる危険手当だとかいろんな慰労金という形で行っているということで、多くの医療従事者に伝わっていると思いますけれども、これが二倍、今までの給料の、いわゆる手取りという意味で二倍になっているかというと、そこまで多分いっていないと思うんですけれども、私は、医療従事者に経済的な、いわゆる医療の安全だとか病床を確保すると同時に
○大隈大臣政務官 ちょっと補足させていただきまして、一つ前のところで、私、児童手当の支給月と申し上げましたけれども、児童扶養手当という形で訂正させていただきます。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員の給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表を補完し、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるために、民間賃金水準が高い地域の国家公務員給与の水準を調整する手当として設けられたものでございます。
この具体的な設定に当たりましては、先ほど御説明ありましたように、公務員の地域手当に準拠することを基本としつつも、介護保険制度等における対応も踏まえまして、周辺地域との格差を緩和する取組を従来から行っておりまして、例えば、平成二十七年度から、公務員の地域手当の設定がない市町村について、設定がある市町村に複数隣接している又は囲まれている場合には、隣接している市町村のうち支給割合が最も近い市町村の地域区分
○山添拓君 適切なとしかおっしゃらないんですけど、この間、例えば河野大臣は、国家公務員がかなりサービス残業を強いられてきたということを認めて、在庁時間は超勤命令があったものとみなして時間を付ける、手当も支払うべきだと述べています。 最高裁も同様にするべきではないですか。
それに合わせてちゃんと手当や何かというのは支給されているということですか。
○清水貴之君 じゃ、こちらは客観的に、それこそタイムカードか何かでちゃんと把握をして、それに伴って休日手当だとか残業代であるとか、こういったものを支払われているということでよろしいですか。