1949-05-07 第5回国会 参議院 労働委員会 第9号
○中野重治君 そうすると今日までの失業者の手当、それからそのうちの公共事業としてやるいろいろの手当としての点だけでも、八億八百万円では足りるかどうか、実際問題としては非常にあやしいわけですね。そうすると緊急失業対策法案が今日急がれておるというのは、実はこれからゴツソリ出てくる失業者及びそれを中心に民間企業からも厖大な失業者群が出る。
○中野重治君 そうすると今日までの失業者の手当、それからそのうちの公共事業としてやるいろいろの手当としての点だけでも、八億八百万円では足りるかどうか、実際問題としては非常にあやしいわけですね。そうすると緊急失業対策法案が今日急がれておるというのは、実はこれからゴツソリ出てくる失業者及びそれを中心に民間企業からも厖大な失業者群が出る。
これには当然解雇手当を出さなければならないにもかかわらず、実際は三〇%は中小企業者の立てかえであつて、そうして労働者の賃金も拂うことができないし、また労働者の解雇手当も拂うことができない。
保險料率を上げない意味においてこういう考慮を拂つたのでございますと申し上げたのでありますがその意味は、養老年金につきまして保險料率を上げないということでございまして、全体として上つておりますのは、先般の健康保險法改正の際におきまして申し上げましたように、船員保險の健康保險部分であります疾病保險の部分につきまして、精勤受診率が非常に高くなりましたのと、一件当りの診療費が増額いたしましたことと、それから傷病手当金
たとえば船員の廃業手当金の給付を設定するとか何とかいうようなことも、考えられましようし、そういうことも問題になつておるが、まだこれは考慮中であるというようなことでは、いつまでたつても解決しません。大体通算するということは、以前からもその大綱なるものは決定しておるように承つておるわけでありますが、それに対する説明をなおひとつお願いいたします。
あれでやろうとしておりますことは坑外、坑内夫の率を合理化する問題でありますとか、あるいは時間外の手当に対する問題でありますとか、あるいは経理の合理化といたしまして、賃金及び関連作業に対する支拂いの問題でありますとか、そういうような点が中心でありまして、單純なる労働強化ということは、立法措置としてもまた行政措置としても考えておりません。
その逆が行われると思うのでありますが、そういう点について給與の問題その他手当の問題は同じといたしても、勤める場所によつて同じ事業の範囲内の職場の相違によつて、同一事業の中においても、適用される労働法規が違うというようなことが起るのです。その点に対しては技術者である曽根君を追究してもどうかと思われますが、一應曽根君の見解をただしておきたいのであります。
○聽濤委員 今の問題でも單純な労働強化を考えてはいないと言われておりますが、第一たとえば炭鉱関係では拘束八時間になつているのが、これは時間外の手当に関連して……
請願(大野伴睦 君外二名紹介)(第七三〇号) 還付期限後の拾得物を自治警察費に充当の請願 (大野伴睦君外二名紹介)(第七三七号) 自治体の選挙経費全額國庫負担の請願(大野伴 睦君外二名紹介)(第七六三号) 地方配付税増額の請願(大野伴睦君外二名紹 介)(第七六四号) 自治体警察の処理手数料創設等に関する請願( 木村公平君外二名紹介)(第七六五号) 自治体警察吏員及び雇傭員の退職手当
それから收入が減りますれば、いろいろな支出の面、それから募集手当、そういうものを引きますと、かえつて赤字になりまして、大臣の目標としておられます二十億はとうてい及ばず、差引私の勘定では大体十六億円くらいの赤字になるのじやないか。こう見るのです。この点二つだけもう一應念のためにお答えいただきたいと思います。それから続いてほかの点についても二、三お聞きしたいと思います。
○田万委員 なお一点念のためにお尋ねしておきたいのですが、いわゆる行政整理あるいは企業整備によつて相当失業者が出ますが、それらの人に対する退職金あるいは手当というものは、今日の事情においては法律の手続上やむを得ないとすれば、ある程度のものは給料に準じて認めてやるべきであるが、それを條文とすることを私は希望いたします。
○田万委員 もう一点念のために——少し念が入り過ぎているかもしれませんが、梨木委員の質問に対しまして、次会までに給料問題の解釈に対して御研究なさるというお話でございますが、その際に先ほども私はちよつと申し上げましたが、給料並びに退職金あるいは手当を付加して、やむを得なければ六箇月の範囲でもけつこうですから條文化していただきたい。そういう熱意をもつて御研究を願いたいと私は思います。
○岡咲政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、この「雇人ノ給料」と規定してあります給料は、大体雇い人がその労働の対價として使用者から支拂われるところの給料、手当、賞與その他のものを指すのでございまして、ことに三百九條に六箇月間の給料について存在するというような規定があります建前上、一應勤労の期間に対應して支拂われるものというように理解すべきものではないかと考える次第であります。
○大池事務総長 次に今お手元に差上げましたが、これはいつもの例であつて議員さんがおなくなりになりましたときに、死亡手当として歳費の一年分を差上げることになつております。ところがその費目がございませんので、國会の予備費からこれを出すことを御了承を願うという件でございます。亡くなられましたのは大瀬久市さんでございます。
しかし一方炭鉱の住宅が打切りになつた以上は、請負師側は自分の手元にかかえている労働者の賃金を支拂い、おるいは退職手当を拂つて、それを解雇することにならなければならないのでありますが、実際は賃金を拂うこともできないし、退職手当を拂うこともできない。そこで労働者は賃金ももらえず、退職手当ももらえないから、先の見込みはないけれども、それをとるまでは、そこを動くことはできない。
○北條秀一君 それでは話が少し先に進みますが、これらの病人に対して、ソ連側の病院の手当というものは、例えば藥とか、或いはその他の怪我手術にしても、いろいろな点について手当は十分に行われておつたと、あなたは医官として考えられますか。
どんな診断をして、どんな手当をなさるのであるか。出血が非常に多量な場合、輸血の準備があるのかないのか。こういうことを非常に心配しておるのであります。
なおこのほかに、最近の物價事情に即應いたしまして、哺育手当金、埋葬料の最低保障額の引上げを行うことにいたしております。 第四は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い、組合の設置区分を改めるとともに、組合における苦情処理機関である審査会の設置等についても、実情に即應するように所要の改正を行う必要がありますので、この関係の改正をもあわせて行うものであります。
第十四項は労働委員会の委員の俸給、手当等につきましては、この法律とは別の法律で、また費用弁償につきましては、政令で 定められる旨の規定でありますが、これは委員の職責が、特別法による給與を必要とするものであるとの見解に基くものであります。ただこの法律が定められるまでは、中央労働委員会の委員も一般職に属する国家公務員でありますので政府職員の新給與実施に関する法律の適用を受けるものであります。
○矢野酉雄君 説明員の安福さんは非常に御熱心で、私は年來第一回國会以來非常に感謝しておりますが、ただ今二十四年度における根本方針等についてはちよつと荷が重過ぎるような部面が可なりありますので、委員長は幸いに厚生政務次官の淺岡先生がおいでになつておりますので、須らく議員席を一應政府委員席にお直りを願いまして、然る後に質問をみたいと思いますから、どうぞよろしくお手当を下さい。
第七條は、労働大臣の権限の一部を、都道府縣知事に委任することのできる旨を定め、第八條は、公共企業体仲裁委員会の委員の手当及び公共企業体仲裁委員会の事務の必要上、出頭を求められた者に関する費用の弁償について規定いたしております。 以上御説明申し上げましたように、この法律案は、経過措置を主といたします抜術的なものでございますが、御審議の上、すみやかに成立いたしますよう、お願い申し上げます。
どうぞ政府におかれては、この特殊事情を十分御考慮の上、單に公務員の石炭手当だけでなしに、道民の暖厨房用炭ということに心を寄せられることをお願いする次第であります。
特に繊維製品の面におきましては、子供が一年経てば非常に違つて承りますので、安い月給でこういつたものの手当はとうていできないという、内面は火の車で非常に苦しい状態にあるわけでありまして、作業に從事する者にいたしましても、作業衣とか地下たびとかいう実質的なものを、御考慮いただきたいとお願い申し上げるわけであります。
そのうちに吏員の俸給、手当、旅費、賃金、交際費、そういつたものを全部集めまして約二十六万円、つまり総決算額の三四・一%を吏員の人件費で占めておつたのであります。二十二年度におきましてはこれも亦決算でございますが、五百三十六万円が総額でございます。そのうち百十六万円ばかりが吏員の俸給その他に相成つております。
しかしこのうちの半額は事業者の負担と相なりますので、勤労者の月収の五分のみかかかる福祉事業の基礎となる保險の料率となるのでありまして、この負担によつて勤労者がその健康を保持し、病氣をなおし、老年の備えをし、失業した場 十合には年金手当を受けるということができるのであつたならば、まことに私はけつこうなことだと思うのであります。
第三は、哺育手当金、家族埋葬料及び配偶者分娩費等現金給付の額を引上げたことであります。第四は、健康保險委員会を健康保險審議会と改め、その組織権限等を明確にいたしたことであります。第五は、被保險者の負担すべき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認めたこと等であります。
その浮いたことによつて手当を出すのだ。さらに失業救済費はこれだけの金があるのだということを、ひとつ明確にしていただきたいと思います。それは内閣全体の予算の面よりも、行政管理廳で考えておられるその数字でけつこうです。