1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
こういう者に対するところの勤務手当というものを、いわゆる一定額の枠内で支拂つて、事実上働いた者に対するところの相当の賃金を支拂わない、給與をしないというその矛盾ですね、なぜそういうような人件費において繰合せができないのですか、若しくはできないとするならば要求が出なくてはならんということになる。
こういう者に対するところの勤務手当というものを、いわゆる一定額の枠内で支拂つて、事実上働いた者に対するところの相当の賃金を支拂わない、給與をしないというその矛盾ですね、なぜそういうような人件費において繰合せができないのですか、若しくはできないとするならば要求が出なくてはならんということになる。
勤務をさせながら手当をやらん、これは非常に間違いだと思うのであります。今までのところ、財政の都合によりまして、どの官廳におきましても超過勤務手当が、実は勤務時間に比べまして少い、これは甚だ不都合なことであると思つております。それは何とかいたしまして、そういう不都合は速やかに是正をするように努力をいたしたいと考えているのであります。
止むを得ずそれはそれとして残し、超過勤務手当の方の予算が足りないために十分な超過勤務手当が出せなかつた。これは矛盾と思いますが、予算の使用の建前からしましてそう相成つておるのであります。從つて何とかしてその超過勤務手当をもつと出して貰いたいということは要求いたしておるのであります。それが思うように参らなかつたのであります。
○宮崎政府委員 本年の予算におきましての被保険者の保育手当金が千百万円余りであります。家族埋葬料は三千百万円余りでございます。配偶者分娩費は一億九百万円余りでございます。それから配偶者保育手当金は一億二千万円になります。
○岡(良)委員 その次は傷病手出金の問題でございますが、政府管掌の健康保険においては、標準報酬には原則として家族手当が含まれていないように承知いたしておるのであります。
○友納説明員 健康保険の傷病手当盆は、六割でございまするが、この六割の基礎になります標準報酬の中には、ただいまお話の家族手当は含んでおるわけでございます。從いまして普通の賃金の場合に、勤労所得額、その他を考慮いたしますと、六割の傷病手当盆は、現在のところ妥当な額ではないかというふうに考えております。
退職資金の手当がないために、合理化がなかなかだらだらになつてできない。それで実は合理化をするために、或る種の退職者を出さなければならんという場合も、まあ本当の徹底した合理化ができないでだらだらに引張つて行かれる。そこで時期的に或る時期に何十万失業者が出るといつても、これを一口に何十万の失業者というわけにいかないような時期的のずれも出て来る、こう思うのであります。
○齋藤(邦)政府委員 御承知のように失業手当法は第十條、失策保險法は第二十一條の規定でありますが、但書が全部ついております。すなわち紹介された職業が、受給資格者の能力から見て不適当と認められるときは、拒んでもよろしい。そのときには失業保險金は支給すると書いてあるのであります。但書の方に規定されておりまして、排除されております。
○大矢委員 失業手当法の第十條は給付のことですが、「受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当を支給しない。」と第十條にあります。ところが憲法の第二十二條には職業の選択の自由ということがある。
百六十円以上の者については百四十円、百六十円以下の者については九十円の定額とすると規定されておりますが、一体この程度の手当によつて生活ができるのかどうか、これをきめた方針をお伺いしたいと思います。最近こういうことがあるのです。今度いただいた参考書を見ますと、東京都におけるインテリの失業者の手当、これは大学卒業者が二十三年度においては百三十六円、最低が百二十円。
地方競馬につきましては、競爭專門馬というのが非常に少のうございまして、或いは農耕馬或いは輓馬、こういつたものも相当数出るわけでありまして、從つて特に競馬に出るからという割当は多くのものは行なつておりませんが、それぞれ縣の方でも若干の手当をしております。
○説明員(正井保之君) 別に闇の米の價格を含んでおるというところには行つておりませんが、とにかく我々の方で手当のできております飼料では十分でないという事情は分つております。濃厚飼料が不十分なんであります。
しかもこういう人たちに、失業救済の臨時雇いというために、いろいろな手当その他が入らない。先ほどのお話では五%くらい低くというお話でしたけれども、実際には半分あるいは三分の二くらいの非常に少い賃金で働いておる。
そうしてそれに対する手当は一つ新らしい法律が出てからでなければどうにもならない。こういうことになります。そう受取つて差支えありませんか。
○政府委員(齋藤邦吉君) 御承知のように行政整理におきましては、四十万首切られましても、退職手当で暫くは食い繋ぎをして行こうという方もありましようし、或いは又田舎に帰つて自分で何らかの仕事をされようという方もありましよう。
それで注射をして、手当をしてずつと休んでおられるのでありますが、聞くところによりますと、もう一、二日のうちに立てる、こういう状態でございますから、必ず間近い委員会に出られることと予期しておりますから、どうぞそれまでお待ち下さい。
ところが現在の私どものもらつておりますところの賃金は、どういう状態かと申し上げますと、いろんな手当を含みまして、二十一歳の女の人にしますと、約一箇月三千六百円くらいしかもらつておりません。ところが現在寮に住んでいる人たちの生活は、どうしてもたいていは五千円かかるという状態でございます。どういうふうに切り詰めても五千円かかる。それが現在私たちのもらつている賃金は一四千円にも足りない状態でございます。
それがおよそ十万人程度に達するものといわれておるが、この整理の人たちの手当などは、この中でどういう姿になつておるのか、われわれには一向わからない、これはどういうものであるか。また建設工事はほとんど見失う程度に少くなつておるが、そうすると運輸省が持つておつた技術者陣は一体どうするつもりであるか。
そういたしまするならば、この五十億に近い値上げの問題は、働いておる方々の手当、賃金を増して、サービスをよくするためにも、使用できないということが明瞭であります。
例えば五十億の値上げは、行政整理をされて三万八千人首を切りました残りの從業員郎君の手当にまわしましてサービスを向上するためであるというような自柄や、さらに五十億に近い郵便料金の負担を國民にしているならば、別の方法によつて國民大衆を益すべき裏付けというものが必要であります。この事柄が欠如いたしておるのであります。
ことに勤務地手当の関係上優秀な志願者はまれであつて、多くは自活力がなく、親兄弟の援助を受けているありさまであつて、素質の不良が不正事件を生み出したものと考える。 四、現在の申告納税、更生決定、徴税という行き方は、徴税係の手数が非常なものであつて、事務官の少い徴收係といたしましては、やむなく若年の雇いまでも動員して徴税に当らせる始末であつて、これもまた不正誘発の一原因であつたと思う。
○大橋委員 ただいまの政府委員の説明を伺つておりますと、大体今まで通り日雇労働者は働きさえすれば——失業という意味でなく、休んでおつた場合にも、今後は失業者として失業手当がもらえる、むしろ今まではただで休んでおつたのを、今後は手当をもらいながら休むという結果になるように承つたのでありますが、はたしてそうでございましようか。
○齋藤(邦)政府委員 ただいまの点は説明がはなはだ不十分であつたかと思いますが、働かないで、ただ手当をもらうということではないのでありまして、保險経済の計算といたしまして、二十日稼働を、大体において十八日稼働と計算してやつて行こうというのでありまして、働かないでこの手当をやろうというのではないのであります。
なるほどさような点がありますので、私どもの方といたしましては、できるだけのことをいたしておるのでありますけれども、職業補導は御承知のように一種の学校みたいなものでありますので、なかなか思うようにこの補導中の手当を十分に支給するということが、目下のところできかねるような状態であります。
保育手当金の額を一ケ月について百百でありましたものを、二百円にするとか、或いは家族埋葬料の千円を二千円にする、配偶者分娩費の五百円を千円にするというように二倍に引上げたのでございます。それからこれらの保險給付の制限につきましては、すべて被扶養者にこれを準用することにいたしたのでございます。
就業規則違反という名目を以て、一銭の退職手当も支給せずに労働者を思うがままに首を切ることができるという結果を招來することは明らかなんであります。而も労働者が何年か非常に苦しい鬪いの中から賃金の一部として獲得したところの通勤費会社側負担という條件すらも、すでに國有鉄道の運賃が引下げられるという案が発表されるや、資本家はこれを会社において支拂う能力がないという口実を以て全面的に破棄しておる。
第三項及び第四項におきましては、これら今申し上げました第一項または第二項の規定によつて、日本國有鉄道に引継がれた者に関する退職金に関する措置を規定したものでありまして、これらの者は引継ぎの際に運輸省職員としての身分は失いますが、しかし引継ぎの際には退官退職手当は支給しない、將來その者が日本國有鉄道を退職する際に、政府の職員としてそうした人が勤務した期間は、日本國有鉄道に勤務した期間と見なして退職金を
そういう特殊なものにこういう特別な手当を考えることは、社会保険制度という見解であるけれども、私は社会保険制度でなくて、業者との競争意識から出ているのではないかと思う。そういう意識はけつこうですが、一部の人へのサービスの点よりも、全体的なことを簡易保険としては考慮してもらいたい。
この最高額を目標として、あるいは募集成績とか、その他において、いやが上にもこの最高限度の達成のために、手当をたくさん出すとか、あるいはこのための宣傳をするとか、そういう積極的な面についての努力があるかどうか、あるいは今後どういう努力をなさんとしておるかという点について、御答弁を願いたいと思います。
次にいろいろ労需物資、寒冷地手当等について従事員に対していろいろ御同情を頂いたのでありますが、先程申上げました支出予算の面からいたしまして、消耗品等につきましても非常な削減でございます。そのうち大きなものは被服等の繊維製品でございますが、更に現在延ばしに延ばして、一着について四年半持たせるというところまで延ばして來ております。更にこれを半年なり一年延ばさざるを得ないのであります。
さらにやめてもらう人々に対するところの退職手当、あるいは失業対策の点について、どういうことを考えておられるか。この点を一括して質問いたしますから、どうぞ御答弁いただきたいと思います。
○前田(種)委員 今退職手当は、從來の閣議決定の内容から、二倍にして支拂いするという答弁でございますが、それは一時金として現金でお渡しになる予定か。それともそれ以外の方法をとられるのか。さらにそれきりで打切るのか。あるいはその他の失業対策の意味も含めまして、退職される人々に対しては、もつとほかの方法を考えておられるかどうか。
さらに退職手当の問題もあつたようでありますが、この退職手当につきましては、從來の閣議決定の準則がありまして、これは普通の場合の退職の二倍の退職手当を出すということになつておりますが、この準則の程度を下らないようにという方針を決定いたして、関係方面とも今折衝中であります。 公團関係につきましては、公團は行政整理の一環としてでき得る限りこれを廃止する。
次に奈良縣食糧檢査所で費目の積算がないにも拘わらず、所長以下の職員に対し政府職員給與特別措置費から諸手当を支給し、予算の目的以外に経費を使用している事件があります。